生垣等緑化補助制度
実施中東海市内で生垣等を設置する費用の一部を補助します。
- 対象者
- 市内の住宅地等に所有権又は借地権を持つ個人又は法人
- 市税を完納されている方
- 対象条件
- 補助対象生垣
- 道路又は公共施設の敷地から見通しができること
- 道路の中心線から2メートル以上離した境界内に設置するもの
- 生垣等の延長が2メートル以上であること
- 生垣等の高さが地盤面から30センチメートル以上であること
- 生垣にあっては、その植栽間隔が生垣の延長1メートルにつき2本以上であること
- 樹木にあっては、4本以上であり、その植栽に連続性があること
- 生垣等の種類が漆、ビャクシン類及びとげ類以外のものであること
- ブロック、コンクリート、石又はれんがにより生垣等の盛土を囲む場合は、当該盛土の高さが建築物の敷地地盤面から50センチメートル以下であること
- 対象工事
- 住宅地等又は広場等に新たに生垣等を設置する工事(既存のブロック塀等に沿って設置するものを除く)
- 住宅地等又は広場等の既存のブロック塀等を取り壊し、その取り壊した部分に生垣等を設置する工事
- 補助額
- 上限6万円(新たに補助対象生垣等を設置する場合)
- 問い合わせ
- 〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地都市建設部 花と緑の推進課
- 情報公開日
- 2026年3月23日


























