ブロック塀等除却事業補助金
長野市内の危険なブロック塀等の除却費を補助(補助限度額5万円、最大で除却費用の2分の1以内)。
- 対象者
- 道路に面する危険なブロック塀等をすべて除却する方
- 対象条件
- 幅員4メートル以上の道路法による道路(市道や県道など)に面するブロック塀等
- 建築基準法第42条第1項第2号に規定する道路(開発道路など)に面するブロック塀等
- 建築基準法第42条第2項道路(道路後退が生じる道路)に面するブロック塀等
- 小学校等の通学路に指定された道に面するブロック塀等
- 損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあるブロック塀等
- 建築基準法施行令で定める基準に適合しないブロック塀等で、道路面からの高さが1メートルを超えるもの(市長が適当でないと認めるものを除く)
- 災害等の発生により倒壊のおそれがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると市長が認めたブロック塀等
- 対象工事
- ブロック塀等の除却事業
- 補助額
- 最大5万円(除却費用の2分の1以内等、上限あり)
- 情報公開日
- 2025年10月27日







