障害者(児)住宅設備改善費給付事業
重度の肢体不自由者等が在宅の住宅設備を改善する費用を、所得に応じて給付します。
- 対象者
- 中規模住宅改修(都種目)
- 学齢児以上65歳未満
- 下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上のかた
- 補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者
屋内移動設備(都種目)- 学齢児以上
- 上肢、下肢又は体幹機能障害を有し、歩行ができない状態であるかた
- 障害の程度が1級のかた
- 補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者
- 対象条件
- 現在お住まいの住宅であること
- 対象工事
- 中規模住宅改修
- 屋内移動設備
- 問い合わせ
- 福祉部 障害福祉課 生活支援係
- 電話番号
- 042-312-8631


















