東京都国分寺市のリフォーム補助金情報

東京都国分寺市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都国分寺市で利用できるリフォーム補助金

国分寺市 住宅改修資金融資あっせん制度

実施中
東京都 国分寺市

国分寺市の住宅改修(増築・改築・修繕、太陽熱利用温水器設置)について、指定金融機関の融資に係る利子の全部を補給します。

対象者
  • 市内に3年以上居住し、引続き居住の見込のある者が、自己の居住の用に供する住宅を改修する者
  • 当該土地及び住宅の所有者又は所有者の承諾を得ている者
  • 市税を完納している者
  • 現在、この制度による融資を受けておらず、又は保証人になっていない者
  • 連帯保証人又は信用保証機関の保証を得られる者
対象工事
  • 増築工事
  • 改築工事
  • 修繕工事
  • 太陽熱利用温水器(ソ-ラ-システムを含む)設置工事
  • 附帯設備工事
補助額
融資あっせんは工事額の80%以内(上限400万円(増築・改築・修繕工事)/上限50万円(太陽熱利用温水器設置工事))
受付期間
2026年4月1日〜2027年3月31日(受付多数時は予算超過で当該年度の受付を中止する場合があります)
問い合わせ
〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号
国分寺市 市民部 経済課 経済振興係
電話番号
042-312-8613

木造住宅の耐震診断・耐震改修等助成金(国分寺市)

実施中
東京都 国分寺市

国分寺市の木造住宅で、耐震性がないと診断された家屋の耐震改修・除却等を費用の一部助成(最大100万円)します。

対象者
  • 耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)と診断された家屋の所有者
  • 売却や賃貸を目的とした耐震改修をしない方(共同住宅を除く)
対象条件
  • 上部構造評点が1.0未満と診断された家屋
  • 耐震改修の場合、対象となる住宅の築年月が平成12年(2000年)5月以前であること
  • 除却(取壊しのみ)の場合、対象となる住宅の築年月が昭和56年(1981年)5月以前であること
  • 建替えに伴う除却の場合、対象となる住宅の築年月が昭和56年(1981年)5月以前であること
  • 木造住宅であること
対象工事
  • 耐震改修(必要な耐震強度まで引き上げるための補強工事)
  • 除却(基礎を含む建物全てを除却する工事)
  • 建替えに伴う除却(新しい建築物を建てるため、家屋を除却する工事)
補助額
最大100万円(耐震改修は費用の8/10、除却・建替えに伴う除却は上限70万円)
受付期間
2026年4月1日~2027年1月29日
問い合わせ
〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号
都市企画部 都市づくり課 住宅対策担当
電話番号
042-312-8667

木造住宅の耐震診断・耐震改修等助成金

実施中
東京都 国分寺市

国分寺市の木造住宅について、耐震診断士の派遣(無料)と、耐震性不足の家屋の耐震改修・除却等を最大100万円まで助成します。

対象者
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者
  • 昭和56年6月から平成12年5月までに在来軸組工法により建築された木造住宅の所有者
対象条件
(1)耐震診断士の派遣事業(無料)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
  • 昭和56年6月から平成12年5月までに在来軸組工法により建築された木造住宅
  • 3階建て以上や枠組壁工法(2×4工法)等は除く
  • 上記期日までに新築の工事に着手したもの
  • 鉄骨等との混構造やスキップフロア等、特殊な構造でない住宅
(2)耐震改修等の助成金交付事業
  • 耐震診断の結果、耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)と診断された家屋
  • (除却・建替えに伴う除却は)昭和56年5月以前に建築された住宅
対象工事
  • 耐震診断士の派遣(住宅の耐震性能についての一般的な診断)
  • 耐震改修(必要な耐震強度まで引き上げるための補強工事)
  • 除却(基礎を含む建物全てを除却する工事)
  • 建替えに伴う除却(新しい建築物を建てるため、家屋を除却する工事)
補助額
最大100万円(耐震改修:費用の8/10、除却・建替えに伴う除却:限度額70万円)
受付期間
2026年4月1日〜2027年1月29日
問い合わせ
〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号
都市企画部 都市づくり課 住宅対策担当
電話番号
042-312-8667

雨水浸透ます設置事業

東京都 国分寺市

国分寺市が、既存住宅の土・砂利部分に雨水浸透ますを無償で設置します。

対象者
  • 土地所有者の承諾を得られる方
対象条件
  • 既存の住宅(集合住宅を含む)
  • 設置場所が土や砂利部分に限られる
  • 急傾斜地でない場所
  • 地下水位が高いところではない場所
対象工事
  • 既存住宅への雨水浸透ますの設置
補助額
100%
問い合わせ
〒185-0013 東京都国分寺市泉町2-2-18
国分寺市役所 建設環境部 下水道課下水道係
電話番号
042-325-0111

障害者(児)住宅設備改善費給付事業

東京都 国分寺市

重度の肢体不自由者等が在宅の住宅設備を改善する費用を、所得に応じて給付します。

対象者
中規模住宅改修(都種目)
  • 学齢児以上65歳未満
  • 下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上のかた
  • 補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者
  • 介護保険制度対象者に該当しないかた
  • 要介護、要支援と認定されたかたに該当しないかた
  • 65歳以上で介護保険非該当と認定されたかたに該当しないかた
屋内移動設備(都種目)
  • 学齢児以上
  • 上肢、下肢又は体幹機能障害を有し、歩行ができない状態であるかた
  • 障害の程度が1級のかた
  • 補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者
  • 介護保険制度対象者に該当しないかた
  • 要介護、要支援と認定されたかたに該当しないかた
  • 65歳以上で介護保険非該当と認定されたかたに該当しないかた
  • 対象となる障害者のかたが入院中でないかた
  • 対象となる障害者のかたが施設入所中でないかた
  • 障害者本人又は同一世帯構成員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上に該当しないかた
対象条件
  • 現在お住まいの住宅であること
対象工事
  • 浴場
  • 便所
  • 玄関
  • 居室
  • 台所
  • 屋内移動設備
  • 学齢児以上で下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者等のための中規模住宅改修
  • 学齢児以上で上肢、下肢又は体幹機能障害を有し歩行ができない状態等のための屋内移動設備
問い合わせ
福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号
042-312-8631

障害者(児)日常生活用具費給付事業

東京都 国分寺市

在宅の精神障害者(児)を対象に、日常生活用具(頭部保護帽)を給付(貸与)します。

対象者
  • 在宅の精神障害者(児)であって、てんかんの発作などにより頻繁に転倒するかた
  • 入院中または施設入所中でないかた
対象工事
  • 頭部保護帽
問い合わせ
〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号
福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号
042-312-8631

高齢者自立支援住宅改修

東京都 国分寺市

要介護認定非該当(自立)または要支援・要介護の高齢者が、在宅生活のための住宅改修費の一部を受けられます。

対象者
  • 介護保険の要介護認定で非該当(自立)と認定された65歳以上のかた
  • 介護保険の要介護認定で非該当(自立)、要支援・要介護と認定されたかたで、在宅での生活を継続するために既存の設備の改修が必要と認められた65歳以上のかた
  • 施設入所中でないかた
  • 入院中でないかた
対象工事
介護保険の要介護認定で非該当(自立)となったかたへの給付
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
介護保険給付対象以外の改修
  • 浴槽、浴槽給湯設備などの改善
  • 流し、洗面台またはこれらに附属する給湯設備などの改善
  • 便器の洋式化およびこれに付帯して必要となる住宅改修
補助額
最大379,000円(住宅改修の種類別に上限あり)
問い合わせ
福祉部 高齢福祉課 計画係
電話番号
042-312-8637

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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