最終更新: 2026年4月

東京都世田谷区のリフォーム補助金情報

東京都世田谷区で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都世田谷区で利用できるリフォーム補助金

世田谷区エコ住宅補助金

実施中
東京都 世田谷区

世田谷区内の住宅で窓・ドア・浴槽・屋根の断熱(高反射)改修を行うと、最大20万円(項目別単価)の補助を受けられます。

対象者
  • 世田谷区に住民登録がある個人
  • 法人でない方
  • 補助対象工事費用の支払者
  • 世田谷区内に店舗、営業所などを置く施工業者(個人事業者を含む)と契約し、施工する方
  • 申請する建物について、区の他の補助金を受けていない(又受けようとしていない)方
  • 令和8年度エコ住宅補助金の助成を受けていない方
  • 特別区民税・都民税の滞納がない方
  • 申請する建物に他の者(申請者以外の者)が所有する部分がある場合、助成対象工事の実施および本申請を行うことについて、あらかじめ当該助成対象住宅に係る全ての所有者の承諾を得られている方
対象条件
  • 申請する建物が区内に存する住宅であること
  • 申請する建物が建築基準法令に適合していること
  • 窓の断熱改修(二重窓、複層ガラス)で用いる複層ガラスが、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)・北海道環境財団に登録されていること
対象工事
  • 窓の断熱改修
  • 高断熱ドアの設置
  • 高断熱浴槽の設置
  • 屋根の高反射改修
補助額
最大20万円(窓:15,000円/1窓、ドア:15,000円/1ドア、浴槽:70,000円/1台、屋根:70,000円/1棟)
受付期間
2026年4月15日〜2026年8月31日(前期)/2026年10月1日〜2027年1月31日(後期)
問い合わせ
気候危機対策課 エコ住宅補助金電話窓口
電話番号
03-5539-3242
情報公開日
2026年4月15日

止水板設置等助成制度

実施中
東京都 世田谷区

世田谷区内で止水板の設置工事(関連工事含む)または簡易型止水板の購入を行う費用の一部を助成します(最大100万円)。

対象者
  • 世田谷区の区域内で、止水板の設置工事又は簡易型止水板の購入を行う住宅、事務所等の所有者又は使用者
  • 特別区民税及び都民税を滞納していない方
  • 法人都民税を滞納していない者
  • 法令又は条例により、止水板の設置を義務付けられていない方
  • 止水板の設置について、国、東京都又は世田谷区からこの制度以外の補助を受けていない方
  • 本助成金の交付を受けて設置した止水板と同一の建築物等に再度止水板を設置しようとしていない者
  • 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体に該当しない者
  • 売買を目的とした建築物等に止水板を設置する不動産業者、建築業者等に該当しない者
  • 暴力団関係者(世田谷区暴力団排除活動推進条例(平成24年12月世田谷区条例第55号)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)及びその者が属する団体又はこれに準ずる者に該当しない者
対象条件
  • 世田谷区の区域内の住宅、事務所等
対象工事
  • 止水板設置工事
  • 関連工事に係る工事費用
  • 簡易型止水板の購入費用
補助額
最大100万円(工事費用は個人5/4・法人3/5、簡易型止水板購入は上限16万円)
受付期間
記載なし
問い合わせ
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
土木部 豪雨対策・下水道整備課 豪雨対策
電話番号
03-6432-7963
情報公開日
2026年4月2日

シンボルツリーの植栽・生垣・植栽帯造成・屋上・壁面緑化助成制度

東京都 世田谷区

世田谷区内の道路沿いの植栽(シンボルツリー・生垣・植栽帯)や屋上・壁面緑化にかかる費用を助成します。

対象者
助成対象となる方
  • 区内で道路沿いを緑化または屋上緑化等を整備しようとする土地・建物の所有者
助成の対象外となる方
  • 国や地方公共団体の外郭団体等に該当しない方
  • 売買を目的とする土地・建物に緑化を整備する不動産業者等に該当しない方
  • 建築基準法その他の法令、条例等に違反しない方
  • 過去に同一敷地または同一建物においてこの助成を受けたことがない方
対象条件
樹木等の植栽(シンボルツリー植栽・生垣造成・フェンス緑化)
  • 道路から奥行6mまでの範囲に植栽すること
  • 植栽する場所が幅4m以上の道路に面していることまたは道路の中心線から2m以上セットバックした場所に植栽すること
  • 道路と植栽の間に塀や目隠しフェンス等の高さ60㎝以上の遮へい物がないこと
  • 植栽する箇所が建築物の屋根または階段等の直下にないこと
  • フェンス緑化の場合、多年生つる植物を延長1mあたり3本以上植栽すること
植栽帯の造成
  • 道路から奥行6mまでの範囲に1㎡以上造成すること
  • 造成する場所が幅4m以上の道路に面していることまたは道路の中心線から2m以上セットバックした場所に造成すること
  • 道路と植栽帯の間に塀や目隠しフェンス等の高さ60㎝以上の遮へい物がないこと
  • 造成する箇所が建築物の屋根または階段等の直下にないこと
屋上緑化(C区分として記載)
  • 建築物の屋上に植栽基盤を1㎡以上整備すること
  • プランター使用の場合は、容積が1基あたり100ℓ以上のものを2基以上設置すること
  • 整備する箇所が建築物の屋根または階段等の直下にないこと
壁面緑化(D区分として記載)
  • 建築物の地上部の外壁面に補助材(堅固かつ恒常的なもの)や植栽基盤を1㎡以上設置すること
  • 多年生つる植物による緑化の場合は、水平方向の延長が1m以上で、かつ延長1mあたり3本以上の植物を植栽すること
  • 植栽する植物が多年生植物であること
対象工事
樹木等の植栽(シンボルツリー植栽・生垣造成・フェンス緑化)
  • 準高木(高さ2.5m以上)
  • 中木(高さ1.5m以上2.5m未満)
  • 中木(高さ1.0m以上1.5m未満)
  • 低木(高さ0.6m以上1.0m未満)
  • 竹(高さ1.5m以上)
  • 多年生つる植物によるフェンス緑化
  • ブロック塀等(高さ0.6m以上)の撤去
植栽帯の造成(C区分)
  • 植栽帯の造成
屋上緑化(C区分として記載)
  • 屋上緑化
壁面緑化(D区分として記載)
  • 壁面緑化
補助額
接道部緑化は最大25万円まで、屋上緑化等(C・D)は助成対象経費の1/2で最大50万円まで
問い合わせ
〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-20-1(二子玉川分庁舎)
みどり33推進担当部 みどり政策課 みどり保全・創出担当
電話番号
03-6432-7905
情報公開日
2026年2月17日

世田谷区耐震改修アドバイザー派遣事業

東京都 世田谷区

世田谷区の対象建物について、耐震診断・耐震改修を進めるための耐震改修アドバイザーを無料で派遣します。

対象者
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた分譲マンション又は特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた分譲マンション又は特定緊急輸送道路沿道建築物の管理組合の代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた分譲マンション
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた特定緊急輸送道路沿道建築物(沿道建築物)
対象工事
耐震診断前の派遣
  • 耐震診断の概要説明
  • 大まかな診断費用の算出
  • 所有者間の合意形成の方法(所有者が複数の場合)
  • (相談内容)まずは下のチェックシートにご記入いただき区役所にご相談
耐震診断後の派遣
  • 耐震診断結果の説明
  • 大まかな設計・工事費の算出
  • 今後の課題などについてのアドバイス
問い合わせ
防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進
電話番号
03-6432-7177
情報公開日
2025年9月26日

雨水浸透施設の設置に関する助成制度

東京都 世田谷区

世田谷区内の土地に雨水浸透施設(浸透ます・浸透トレンチ等)を設置する費用を、一般地区は最大40万円(重点地区は最大50万円)助成します。

対象者
  • 世田谷区内の権原を有している土地に浸透施設を設置する方
  • 国、その他地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体に該当しない方
  • 雨水流出抑制施設の設置が義務付けられている建築主に該当しない方
  • 売買等を目的とした建物に設置する不動産業者、建設業者等に該当しない方
  • 以前に、同じ箇所に助成を受けたことがない方
  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に該当しない方
対象条件
  • 浸透施設を設置する土地が急傾斜地であったり、隣地との段差があったりしないこと
  • 浸透施設を設置する土地の地下水位(地表面から地下水面までの深さ)が1メートル以上あること
  • 浸透施設を設置したい箇所の四方に十分なスペースがあること
対象工事
  • 雨水浸透ます
  • 雨水浸透トレンチ
  • 浸透ます・トレンチやボックス製品等(設計浸透能力の計算書を添付する場合)
補助額
一般地区:最大40万円(湧水保全重点地区又は流域対策推進地区は最大50万円)
問い合わせ
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
土木部 豪雨対策・下水道整備課
電話番号
03-6432-7963
情報公開日
2026年4月10日

世田谷区:雨水タンクの設置に関する助成制度

東京都 世田谷区

世田谷区内で雨水タンクを設置する費用の1/2(上限14万円/年度内)を助成します。

対象者
  • 建物に雨水タンクを設置する方
  • 国、その他地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体に該当しない方
  • 雨水流出抑制施設の設置が義務付けられている建築主に該当しない方
  • 売買等を目的とした建物に雨水タンクを設置する不動産業者、建設業者等に該当しない方
対象条件
  • 世田谷区内で建物に雨水タンクを設置すること
  • 1の建物につき雨水タンク4基を上限とすること(集合住宅で4戸を超える住戸がある場合は、4戸を超えた戸数につき1基ずつ加算すること)
  • 雨水を利用するために屋根に降った雨水を一時的に貯留するものであること
  • 雨水タンクが製品として販売されており、一般に購入可能なものであること
対象工事
  • 雨水タンクの設置
  • 雨水タンク(市販品)の本体購入費
  • 雨水タンクの設置に係る経費
補助額
1/2補助(雨水タンク1基当たり上限35,000円、同一申請者の年度内上限140,000円)
問い合わせ
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
土木部 豪雨対策・下水道整備課
電話番号
03-6432-7963
情報公開日
2025年10月1日

世田谷区ブロック塀等撤去工事助成金事業

東京都 世田谷区

道路に面した安全性が確認できないブロック塀等の撤去費用を、上限20万円で助成します。

対象者
  • ブロック塀等の所有者または土地所有者(共有の場合、共有者全員の同意が必要)
  • 法人でない(ただしマンション管理組合法人は除く)
  • ブロック塀等撤去工事の発注者
  • 住民税を滞納していない方
  • 分譲マンションなどの場合は、区分所有者の代表者であれば所有者でなくても構いません
対象条件
  • コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀(万年塀)、大谷石塀、その他組積造の構造の塀
  • 道路に面している塀
  • 道路面からの高さが80センチメートルを超える塀
  • 安全性が確認できない塀
  • 隣地との境にある塀でない
  • 狭あい道路に面している塀でない(狭あい道路は幅が4m未満のもの)
  • 塀であって、道路構造物端部からの高さが0.8mを超えるもの
対象工事
  • 家屋の新築、増改築等(建築確認申請が必要なもの)及び解体を伴わないもの
  • 地面よりも上部に存するブロック塀等の全部を取り除く工事であること
補助額
最大20万円(撤去の長さ計算+10万円、費用の2/3、50万円のうち最も低い額)
問い合わせ
〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎2階(B23番窓口)
防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当
電話番号
03-6432-7177
情報公開日
2026年4月1日

世田谷区高齢者住宅改修費助成金

東京都 世田谷区

65歳以上で改修が必要な高齢者の住宅改修費を助成します(助成基準額に対し自己負担1〜3割)。

対象者
  • 区内に住所を有する65歳以上の高齢者である方
  • 介護保険の要介護認定において要介護、要支援に該当しなかった方
  • 身体機能の低下のため、住宅の改修が必要と認められる方
  • 介護保険の要介護認定において該当しなかった方
  • 介護保険の要介護認定において要介護、要支援の方
  • 世帯全員の所得合算額が6,232,000円以下の方
  • 身体機能の低下により、既存の住宅の設備の使用が困難な方
対象工事
予防改修
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器への便器の取替え
設備改修
  • 浴槽の取替えとこれに附帯して必要な工事
  • 流し・洗面台の取替えとこれに附帯して必要な工事
  • 洋式便器への便器の取替えとこれに附帯して必要な工事
問い合わせ
高齢福祉課
電話番号
03-5432-2407
情報公開日
2021年10月25日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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