特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等に関する助成制度
東京都 東村山市
東村山市の特定緊急輸送道路沿道建築物に対し、補強設計や耐震改修等の費用を助成します。
- 対象者
- 沿道建築物の所有者
- 分譲マンションの管理組合又は区分所有者の代表者
- 複数の所有者が共有する建築物の共有者全員の合意に基づく代表者
- 助成対象費用について他の補助金等の交付を受けていない者
- 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)第10条第1項各号に規定する者のうちいずれかに該当する者
- 対象条件
- 沿道建築物
- 耐震化指針に適合するもの
- 構造が耐震上著しく危険であり、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められる建築物
- 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満であること若しくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満であること又は倒壊の危険性があると判断された建築物
- Isの値が0.6以上若しくはIwの値が1.0以上となるように計画された耐震改修であること又は令和5年3月31日までにIsの値が0.6以上若しくはIwの値が1.0以上となる耐震改修の補強設計に着手すること
- 耐震改修は、建築物の耐震改修計画の評定又は耐震改修促進法第17条第3項に規定する計画の認定を受けていること
- 対象工事
- 補強設計
- 耐震改修
- 建替え
- 除却
- 補助額
- ・10/10(補強設計) ・11/30(耐震改修・建替え及び除却)