最終更新: 2026年4月

東京都新宿区のリフォーム補助金情報

東京都新宿区で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都新宿区で利用できるリフォーム補助金

新宿区:アスベスト含有調査及び除去等への助成

東京都 新宿区

新宿区内の対象建物で、アスベスト含有調査(調査員派遣)や吹付けアスベストの除去等にかかる費用を助成します(除去等工事は最大300万円/棟)。

対象者
  • 区内に対象建物を所有する個人
  • 所有者の承諾を得た所有者の親族
  • 区内に対象建物を所有する居住する者
  • 中小企業者
  • 分譲マンション等の管理組合の代表者等
対象条件
  • 平成18(2006)年8月31日以前に建築された建物
  • 対象建材が使用されているおそれのある建物
  • 過去または現在において、新宿区から違反建築に係る是正指導等を受けていないこと(是正指導等を受けている場合は、是正していること)
  • アスベスト含有調査(定量分析)で対象建材が有ることを確認済の建物
対象工事
アスベスト含有調査
  • アスベスト調査員派遣
アスベスト除去等工事
  • 吹付けアスベスト除去等工事(除去・囲い込み・封じ込め)
補助額
除去等工事は(除去等工事費+関連工事費)の2/3(上限:300万円/棟)
問い合わせ
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区 都市計画部-防災都市づくり課
電話番号
03-5273-3829
情報公開日
2026年4月1日

(新宿区)住宅設備改修(住宅設備改修費助成等)

東京都 新宿区

新宿区内で、要支援・要介護(認定)の方向けに、浴槽・便器などの取り替え費用を上限379,000円まで助成します。

対象者
  • 新宿区内に住所がある65歳以上の方
  • 介護保険の認定結果が要支援又は要介護の方
  • 下記の対象種目の既存設備の使用が困難な方
  • 生活保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
対象工事
  • 浴槽の取り替え
  • 流し台・洗面台の取り替え(車椅子利用者で、本人が調理・洗面を行っている方)
  • 和式便器から洋式便器への取り替え
補助額
最大379,000円(浴槽の取り替え)
問い合わせ
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区 介護保険課 給付係
電話番号
03-5273-4176
情報公開日
2018年8月1日

新宿区建築物等耐震化支援事業

東京都 新宿区

新宿区内の旧耐震基準等の木造住宅などの耐震改修工事(簡易改修含む)を、最大300万円まで助成します。

対象者
[1]個人の場合または法人の場合
  • 所有者
  • 所有者の承諾を得た所有者の親族
  • 所有者の承諾を得た助成対象建築物に居住する者
[2]区分所有の場合
  • 管理組合の総会決議を得るか、共有持分の過半の承諾を得ている方
[3]個人の場合
  • 申請者が、住民税を滞納していない方
[4]法人の場合
  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である方
[5]過去または現在における違反建築の指導等
  • 区から違反建築に係る是正指導等を受けていない方
  • 当該是正指導等に従って是正している方または完了実績報告までに是正する方
対象工事
  • 上部構造評点を1.0以上となるように耐震改修工事を行うこと
  • 上部構造評点を0.7以上1.0未満となるように耐震改修工事を行うこと
  • (無接道の場合)耐震改修工事の際に、台所等の火気使用室の壁及び天井を不燃材料で仕上げること
補助額
最大300万円(耐震改修工事の場合)
問い合わせ
新宿区 都市計画部-防災都市づくり課
情報公開日
2025年4月1日

住宅設備改善費の給付

東京都 新宿区

新宿区内に居住する障害者(児)の住宅設備にかかる費用を、事前申請により各品目の基準額まで給付します。

対象者
  • 区内に居住する身体障害者、知的障害者、難病患者等及び障害児で、「住宅設備改善費一覧」の対象者に定めるもの
  • 65歳以上の方については、介護保険制度が優先されるものに該当しない方
  • 介護保険制度対象の方で、介護保険による住宅改修費支給との共通する改善(改修)に該当しない方
  • 浴場改善は、学齢児以上65歳未満の方
  • 小規模改修は、学齢児以上65歳未満の方
  • 中規模改修は、学齢児以上65歳未満の方
  • 屋内移動設備(設置費)は、学齢児以上の方
  • 屋内移動設備(移設費)は、学齢児以上の方
  • 階段昇降機(直線)は、学齢児以上の方
  • 階段昇降機(曲線)は、学齢児以上の方
対象工事
浴場改善
  • 浴場の改善に対して、区長が必要と認める用具の購入費
  • 浴場の改善に対して、区長が必要と認める改修工事費
小規模改修
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
中規模改修
  • 小規模改修において給付となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事
  • 小規模改修において給付の対象とならない改修で、住宅設備の改修を伴うものとして区長が必要と認める用具の購入費
  • 小規模改修において給付の対象とならない改修で、住宅設備の改修を伴うものとして区長が必要と認める改修工事費
屋内移動設備(設置費)
  • レール走行型の屋内移動装置の機器本体及びスイッチ等機器本体の稼働に必要な付属器具を取付けるために要する設置費
屋内移動設備(移設費)
  • 転居前住宅の撤去費
  • 転居後住宅の設置費
階段昇降機(直線)
  • 屋内の直線階段をいすに座り、ボタン操作で移動を可能にするもの
階段昇降機(曲線)
  • 屋内の曲線階段をいすに座り、ボタン操作で、移動を可能にするもの
補助額
最大185.4万円(品目ごとに基準額あり)
問い合わせ
障害者福祉課 支援係
電話番号
03-5273-4583
情報公開日
2021年4月1日

接道部緑化助成制度

東京都 新宿区

新宿区の道路に面した接道部で生垣・植樹帯をつくる費用(ブロック塀等の撤去費含む)の一部を、最大40万円まで助成します。

対象者
  • 新宿区内に土地を所有又は管理している方
  • 公共団体に該当しない方
  • 土地及び建物の販売目的に該当しない方
  • 接道部緑化の他の補助金を受ける方に該当しない方
対象条件
  • 道路に直接面するように樹木を植えること(道路側にフェンスなどを設置しないこと)
  • 前面の道路幅が4m以上あること、もしくは道路中心線から2m後退できること
  • 土留めの高さが40cm程度であること
  • 撤去前に区職員の確認が必要であること(ブロック塀等の撤去費用の助成を受ける場合)
  • みどりの推進モデル地区(指定地域:榎町地域)に該当しないこと又は該当し助成内容が異なること
対象工事
生垣
  • (長さ2m以上)高さ1.0m以上1.5m未満の樹木を用いた生垣
  • 高さ1.5m以上の樹木を用いた生垣
植樹帯
  • (長さ2m以上)高さ0.3m以上の樹木が相互に葉が触れ合う程度に植栽され、かつ、高さ1.0m以上の樹木を2mにつき1本以上植栽した植樹帯
  • 高さ0.3m以上の樹木が相互に葉が触れ合う程度に植栽され、かつ、高さ3.0m以上の樹木を4mにつき1本以上植栽した植樹帯
ブロック塀等撤去(高さ1m以上)
  • 万年塀の撤去
  • ブロック塀、大谷石塀の撤去
補助額
最大40万円
問い合わせ
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
本庁舎7階 みどりの係
電話番号
5273-3924
情報公開日
2025年4月1日

新宿区屋上等緑化助成制度

東京都 新宿区

新宿区内の屋上緑化・壁面緑化の工事費を助成します(上限30万円)。

対象者
  • 建築物の所有者又は建築物の屋上等緑化の整備について権限を有する方
  • 公共団体に該当しない方
  • 建物の販売目的に該当しない方
  • 屋上等緑化の他の補助金を受ける方に該当しない方
対象条件
  • すべての既存建築物
  • 敷地面積250m2未満の新築及び改築
  • 敷地面積250m2以上1000m2未満の新築及び改築で新宿区みどりの条例第25条に基づく緑化基準を超える部分
対象工事
  • 屋上緑化(植栽基盤造成及び植栽工事)
  • 壁面緑化(植栽工事及び支持補助資材設置工事等)
補助額
屋上緑化は上限30万円(壁面緑化は上限10万円)。
問い合わせ
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
本庁舎7階 みどりの係
電話番号
5273-3924
情報公開日
2025年4月1日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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