最終更新: 2026年4月

東京都足立区のリフォーム補助金情報

東京都足立区で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都足立区で利用できるリフォーム補助金

集合住宅・事業所等LED照明設置費補助金

実施中
東京都 足立区

足立区内の施設等でLED照明を設置する費用を、対象経費の3分の1(上限30万円)で補助します。

対象者
  • 足立区内の事業所で、公共、公益的な事業を行う民間団体の代表者
  • 足立区内に本店、支店若しくは営業所等を有する中小企業者(個人事業主を含む)
  • 足立区内の集合住宅の管理者(集合住宅の所有者、分譲マンション管理組合の理事長)
  • 工事の着工前である方
  • 令和9年2月28日までに工事を完了し、令和9年3月31日までに完了報告を行える方
  • 補助対象経費が5万円以上である方
  • 不動産登記上の1棟の建物単位で申請する方
  • 設置工事を行う集合住宅及び事業所が、過去5年以内に本要綱に基づく補助金の交付決定の対象となっていない方
  • 改修後の総消費電力が、改修前の総消費電力を上回らない方
  • 補助対象者に住民税(法人が補助対象者の場合は法人住民税)の滞納がない方(分譲マンションの管理者を除く)
対象条件
  • 足立区内の既存施設等(集合住宅においては共用部分に限る)
  • 不動産登記上の1棟の建物単位
対象工事
  • 既存のLED以外の照明を新品のLED照明に換えて設置する工事
  • 蛍光灯ランプをLEDランプへ交換する工事(既設の蛍光灯器具の安定器を取り外す工事等、当該設置工事の安全性を確認できるもの)
補助額
最大30万円(対象経費の1/3、1,000円未満切捨て)
受付期間
2026年4月13日~2027年1月29日
問い合わせ
〒120-8510足立区中央本町一丁目17番1号
環境部環境政策課管理係
情報公開日
2026年4月7日

太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助金(設置後申請)

実施中
東京都 足立区

足立区内で太陽光発電システム・蓄電池を設置した場合に、最大33万8千円を補助します。

対象者
  • 区内の建築物に機器等を設置し、個人、集合住宅所有者又は分譲マンションの管理者である方
  • 区内の建築物に機器等を設置し、中小規模事業者である方
  • 区内の建築物に機器等を設置し、医療法人、学校法人、非特定営利活動法人、一般社団法人等、公益社団法人等である方
  • 区内の建築物に機器等を設置し、町会・自治会等である方
  • 未使用の機器等を新規に購入し、及び設置している方(リースは除く)
  • 設置した太陽光発電システムがJET又はIECのIECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関による太陽光電池モジュール認証を受けたものであり、認証の有効期限内の製品である方
  • 太陽光発電システムを設置した場合に電力会社と余剰電力の買い取りにかかる電力受給契約を締結している方
  • 設置した蓄電池が一般社団法人環境共創イニシアチブが戸建住宅ZEH化等支援事業の補助対象機器として登録している蓄電池である方
  • 機器等の支払いが完了した日(ローン契約日)の12か月を経過していない方
  • 令和7年1月1日から同年4月30日までに機器等を設置した者(第1期の受付期間中のみ、支払いが完了した日から12か月を経過していても対象)
対象工事
  • 太陽光発電システム
  • 蓄電池
補助額
最大34万8千円(太陽光:最大28.8万、蓄電池:最大6万)※区内事業者利用時
受付期間
2026年4月13日〜2027年2月26日(予算到達で各期途中終了あり)
問い合わせ
〒120-8510 東京都足立区中央本町一丁目17番1号
環境部環境政策課管理係
情報公開日
2026年4月7日

省エネリフォーム補助金

実施中
東京都 足立区

足立区内の既存住宅で省エネ改修を行う費用を、補助対象経費の1/3(上限5万円)で補助します。

対象者
  • 工事着工前であること
  • 足立区内に住民登録がある個人であること
  • 区内の自らが居住する既存の住宅の申請者であること
  • 補助対象工事に使用する製品が新品であること
  • 区内業者による補助対象機器及び工事に関する契約締結であること
  • 同一年度内において、本補助金の交付を受けていないこと
  • 令和9年2月28日までに工事を完了し、令和9年3月31日までに完了報告を行えること
  • 補助の対象となる経費が、税抜き5万円以上であること
  • 不動産登記上の一棟の建物単位での申請であること(ただし、集合住宅の場合は一戸単位での申請とする)
  • 補助対象工事を行う種別が、過去5年以内に本補助金の交付決定の対象となっていないこと
  • 補助対象者に住民税の滞納がないこと
  • 補助対象工事について、区から当該本補助金以外に補助金に係る交付決定を受けていないこと
対象条件
  • 区内の自らが居住する既存の住宅で、その所在地が住民登録地と同一であること
  • 遮熱塗装の場合は、戸建て住宅であること
対象工事
  • ガラスの交換
  • 窓の交換
  • 内窓の新設
  • 断熱材の設置
  • 遮熱塗装
  • 節水型トイレ
補助額
最大5万円(補助対象経費(消費税除く)の1/3、1,000円未満切捨て)
受付期間
2026年4月13日〜2027年1月29日
問い合わせ
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
環境部 環境政策課 管理係
情報公開日
2026年4月10日

建築物耐震化促進事業

実施中
東京都 足立区

足立区の木造・非木造建築物の耐震診断や耐震改修(除却含む)を対象に、最大3,000万円まで助成します。

対象者
  • 耐震診断の契約前に助成申請を行うこと(事前申請が必要)
  • 耐震診断の助成をすでに受けていないこと(2回目以降はお問合せください)
  • おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたもの
  • 評点を1.0以上に向上させる補強工事
  • 工事の契約前に助成申請を行うこと(事前申請が必要)
  • 耐震改修工事を行った結果、耐震診断の評点が向上することが見込まれること
  • 耐震シェルター・ベッドに対する助成を受けていないこと
  • 耐震改修計画の策定前に助成申請を行うこと(事前申請が必要)
  • 計画の策定の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)
  • 耐震改修工事等の実施前に助成申請(事前申請が必要)
  • 耐震改修工事等の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)
対象条件
  • 昭和56年5月までに建築された木造の住宅・建築物
  • 昭和56年6月から平成12年5月までに建築された在来軸組工法の木造2階建て以下の住宅
  • 木造戸建住宅
  • 木造共同住宅
  • 戸建住宅(居住部分が延べ面積の過半となるもの)
  • 共同住宅(居住部分が延べ面積の過半となるもの)
  • 特定建築物(一定以上の危険物の保管施設など、もしくは不特定多数の者が利用する建築物で、特定用途かつ一定規模の建築物)
  • 非木造(鉄筋コンクリート造や鉄骨造など)の住宅・建築物
  • 非木造の共同住宅
  • 非木造の特定建築物(不特定多数の者が利用する建築物で、特定用途かつ一定規模の建築物等を含む)
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する認定を受けた共同住宅・特定建築物
対象工事
旧耐震の耐震診断費用の助成
  • 耐震診断
旧耐震の耐震改修工事等費用の助成
  • 耐震改修工事
  • 除却工事
  • 再診断
1.非木造の住宅・建築物への耐震診断助成
  • 耐震診断
2.非木造の共同住宅・特定建築物への耐震改修計画の策定費用助成
  • 補強設計など耐震改修計画の策定費用
3.非木造の住宅・建築物への耐震改修工事等助成
  • 耐震改修工事
  • 建替え、除却工事
補助額
最大3,000万円(耐震改修工事:非木造の共同住宅等/助成率と上限のいずれか低い額が助成額)
受付期間
〜2027年3月31日(2026年度末/期間延長)
問い合わせ
〒120-8510 東京都足立区中央本町一丁目17番1号
建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係
電話番号
03-3880-5317
情報公開日
2026年4月2日

家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置費補助金(設置後申請)

実施中
東京都 足立区

足立区内の住宅に家庭用燃料電池システム(エネファーム)を設置した場合、費用の一部(上限5万円)を補助します。

対象者
  • 足立区内に住民登録がある個人であること
  • 住民税の滞納がないこと
対象条件
  • 足立区内の自ら居住する住宅(住民登録地と同一住所に限る)に、新品の家庭用燃料電池システムを設置すること
  • 設置したエネファームが、一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)の機器登録制度に基づく機器登録リストに掲載されている機種であること
  • 機器購入における支払いが完了した日(ローンによる支払いの場合は、ローン契約日)から12か月を経過していないこと
  • 同一年度内に、本人及び同一世帯に属する者が本補助金の交付決定を受けていないこと
  • 設置工事を行う住宅が、過去5年以内に本補助金の交付決定の対象となっていないこと
補助額
上限5万円
受付期間
2026年4月13日~2027年2月26日
問い合わせ
〒120-8510足立区中央本町一丁目17番1号
環境部環境政策課管理係
情報公開日
2026年4月7日

戸建住宅向け電気自動車等用充電設備設置費補助金

実施中
東京都 足立区

足立区内の戸建住宅に電気自動車等の充電設備を設置する費用を、上限25,000円補助します。

対象者
  • 区内に住民登録があり、区内の自らが居住する戸建住宅(住民登録地と同一であること。)に、新品の充電設備を設置した個人
  • 設置した充電設備が、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の補助対象設備として認定されていること
  • 補助対象経費(対象設備の購入費及び設置工事に要する経費)が5万円(税抜き)以上であること(申請者が自ら設置工事を行った場合は、設置工事に要する費用は補助対象経費になりません)
  • 設備を設置した戸建住宅が、過去5年以内に本要綱に基づく補助金の交付決定を受けていないこと
  • 対象設備購入における支払いが完了した日(ローンによる支払いの場合は、ローン契約日)から12か月を経過していないこと
  • 申請者に住民税の滞納が無いこと
  • 公益財団法人東京都環境公社の「戸建住宅向け充電設備導入促進事業助成金」を含む他団体との併用はしないこと
対象条件
  • 区内の自らが居住する戸建住宅(住民登録地と同一であること。)
対象工事
  • 急速充電設備
  • 普通充電設備
  • 充電用コンセント
  • 充電用コンセントスタンド
補助額
上限25,000円
受付期間
2026年4月13日~2027年2月26日(※予算に到達次第終了)
問い合わせ
〒120-8510東京都足立区中央本町一丁目17番1号
環境部環境政策課管理係
情報公開日
2026年4月7日

吹付アスベスト除去工事費の助成

東京都 足立区

吹付アスベスト(塗装材を除く)除去工事の費用の一部を、最大300万円まで助成します。

対象者
  • 対象建築物等を所有する個人・団体(マンション管理組合を含む)・法人
  • 過去に吹付材の除去等工事について助成を受けていない方
対象条件
  • 平成18年8月31日以前に建築された建築物または工作物
  • 延床面積1,000平方メートル以上の建築物
  • 延床面積1,000平方メートル未満の建築物、工作物
  • 除去工事後の建築物・工作物が建築基準法に違反していないこと
  • 工事完了後、助成対象の建築物・工作物を5年以上使用すること
対象工事
  • アスベストを含有する吹付材(塗装材を除く)の除去工事(耐火被覆など原状回復費用を含む)
補助額
最大300万円(延床面積1,000㎡以上は費用の4/5上限、1,000㎡未満は費用の1/2上限200万円)
問い合わせ
〒120-8510 東京都足立区中央本町一丁目17番1号
足立区 環境部生活環境保全課 アスベスト対策係
電話番号
03-3880-8041
情報公開日
2025年10月31日

「みどりを増やす」工事費の一部を助成します(接道部・建築物)|足立区

東京都 足立区

足立区内で接道部または建築物上の緑化工事を行う場合の工事費の一部を、最大30万円まで助成します。

対象者
  • 足立区内において原則として当該年度の3月末日までに完了する接道部及び建築物の緑化工事を行う土地及び建築物の所有者(区分所有者の団体を含む。)又は所有権に準ずる権利を有する者
  • 国・地方公共団体又はこれに準ずる公共的団体に該当しない方
  • 足立区細街路整備条例に基づき、この要綱による助成金と同等の助成を受ける者に該当しない方
  • 既に存在する樹木を正当な理由がなく撤去し、接道部においては同一敷地及び建築物においては同一建築物にあらたに緑化工事を行う方でないこと
  • 既にこの要綱等に基づき、接道部においては助成を受けた敷地及び建築物においては助成を受けた建築物に5年を経過せずに再度緑化工事を行う方でないこと
  • 前各号に掲げる者のほか、助成金を交付することが適当でないと区長が認める方でないこと
対象条件
(1)所有されている敷地で、道路に接する部分(接道部緑化)
  • 接道部のうち、道路境界から奥行5メートルまでの範囲の緑化であること
  • 道路が、公道・私道の別を問わず、幅員4メートル以上又は道路中心から2メートル以上後退した道であること
  • 緑地と道路との間に縁石又は舗装がある場合、道路までの距離が0.6メートル以内であること
  • 緑地と道路との間に擁壁等がある場合、擁壁等の高さが道路から0.6メートル以下かつ植え付ける植物の高さが擁壁等より高いこと
  • 緑地の奥行が道路境界から5メートル以内であること
  • 生垣、植込地をつくり道路との間にフェンスを設置する場合、正面から見たときの格子部分の隙間の割合が概ね50%以上であること
  • 生垣、植込地をつくり道路との間にフェンスを設置する場合、正面から見たときの格子部分の隙間から樹木が視認できること
  • 生垣の高さが1.2メートル以上であること
  • 生垣の延長の合計が1メートル以上であること
  • 生垣の中心線と道路間が0.3メートル以上であること
  • 生垣の幅が概ね0.5メートル以上であること
  • 植込地が道路に合計1メートル以上接すること
  • 植込地の面積の合計が1平方メートル以上であること
  • 植込地の幅が概ね0.5メートル以上であること
  • 植込地が、全面積を樹木で被覆していること
  • 植込地が、2分の1以上の面積を樹木で被覆し、残りの面積をツル植物又は草花等で被覆していること
  • フェンス緑化が、誘引可能な木本性ツル植物で0.3メートル以上の長さのものを用いること
  • フェンス緑化が、フェンス被覆に適した間隔(延長1メートル当たり4、5本目安)で植え付けること
  • フェンス緑化が、垂直方向0.3メートル以上枝葉で覆い、道路から視認できるようにすること
  • 塀の撤去は、緑化工事の助成申請を行い、緑化を行う接道部の既存の塀を撤去すること
  • 塀の撤去は、塀の撤去により接道部の植栽基盤が第2項条件を満たし、既存の緑化部分が生垣又は植込地の助成条件と同等と認められること
(2)所有されている建築物の壁面及び屋上部分(建築物上緑化)
  • 建築基準法及び施行令に適合する場合であること
  • 植栽基盤を含む構造・積載荷重等及び緑化工事の仕様の適否について申請者が自らの責任で確認することが条件であること
  • 植物が永続的に生育可能な構造及び設備等を有すること
  • 緑化面積の合計が1平方メートル以上であること
  • 植栽基盤が固定又は容易に移動できないこと(固定しないプランターは容量100リットル以上)であること
  • 屋上の緑化は、高さ1.1メートル以上の転落防止柵で囲まれていること
  • 屋上の緑化は、土の流出・飛散防止及び樹木固定等の風水害対策を講じていること
  • 壁面の緑化は、バルコニー等に設置する場合、植栽基盤固定又は容易に移動できないこと(固定しないプランター容量100リットル以上)であること
  • 壁面の緑化は、ツル植物使用時に壁面被覆に適した間隔で植え付けること
対象工事
(1)所有されている敷地で、道路に接する部分(接道部緑化)
  • 生垣
  • 植込地
  • フェンス緑化
  • 塀の撤去
(2)所有されている建築物の壁面及び屋上部分(建築物上緑化)
  • 屋上の緑化工事
  • 壁面の緑化工事
補助額
最大30万円(接道部緑化・建築物上緑化それぞれ上限30万円)
受付期間
緑化工事(塀の撤去を含む)に着手する2週間までに申請
問い合わせ
〒120-8510 東京都足立区中央本町一丁目17番1号北館4階パークイノベーション推進課緑化推進係
パークイノベーション推進課緑化推進係
電話番号
03-3880-5188
情報公開日
2026年2月24日

住宅改良助成制度(足立区)

東京都 足立区

足立区の自己居住の住宅(分譲マンション専有部分含む)のバリアフリー等の改修で、対象工事費の20%(上限30万円)を助成します。

対象工事
  • 段差解消工事(浴室を除く)
  • 段差解消工事(浴室部分)
  • 手すり設置(新規設置)
  • 和式トイレから洋式トイレへの変更(据え置き型を除く)
  • 和式トイレから洋式トイレへの変更(据え置き型)
  • 畳から滑りにくい床材への変更
  • 間取り変更
  • 屋根の軽量化
  • 作付け家具の設置
  • 耐震ドアの設置
  • 浴室暖房の設置
  • 手すり設置(マンションの共用部分・新規設置)
  • スロープ設置
  • エントランス扉の変更
補助額
最大30万円(対象工事費の20%・千円未満切捨て)
問い合わせ
〒120-8510 東京都足立区中央本町一丁目17番1号 足立区役所
建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係
電話番号
03-3880-5317
情報公開日
2026年3月26日

足立区:アスベスト調査・除去工事に関する助成制度(アスベスト分析調査費用の助成)

東京都 足立区

足立区内の建材のアスベスト分析調査費用の一部を、費用の1/2(上限10万円)で助成します。

対象者
  • 対象建築物等を所有する個人
  • 対象建築物等を所有する団体(マンション管理組合を含む)
  • 対象建築物等を所有する法人
対象条件
  • 平成18年8月31日以前の建築物・工作物について行った調査であること
  • 過去にアスベストの分析調査について助成を受けた建築物、工作物についての調査でないこと
  • 木材、金属、ガラスなど、アスベストを含有していないことが明らかなものについての調査でないこと
  • 商品名の記載などの情報から、アスベストを含有していることが明らかなものについての調査でないこと
  • 過去の分析調査で、アスベスト含有という結果が出ているものについての調査でないこと
対象工事
  • 建築物・工作物に使用されている建材の分析調査(試料採取費、報告書作成費を含む)
補助額
最大10万円(分析調査費用の1/2)
受付期間
分析調査の終了後1年間
問い合わせ
〒120-8510 東京都足立区中央本町一丁目17番1号
環境部生活環境保全課アスベスト対策係
電話番号
03-3880-8041
情報公開日
2025年10月31日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
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  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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