渋谷区 住宅簡易改修支援事業
実施中東京都 渋谷区
渋谷区の協定事業者が行う住宅の簡易改修工事の費用を、消費税を除く工事費の20%(上限10万円)助成します。
- 対象者
- 渋谷区に住民登録をしている個人である方
- 対象住宅の所有者、所有者の配偶者、親または所有者の子である方
- 対象住宅に居住している方
- (マンション管理計画認定制度の認定を受けているマンションに住民共用の宅配ボックスを設置する場合)マンション管理組合理事長
- 対象条件
- 区内にある住宅
- 店舗または事務所などの住宅以外の用途に供する部分に該当しない住宅
- 集合住宅の共用部分に該当しない住宅
- この助成を受けたことがない住宅
- 建築基準法その他関係法令に適合する建築物であること
- 対象工事
- 住宅の改修工事
- 住宅と一体となっている敷地内(道路部分を除く)の外回り工事
- 土台または基礎の改修工事
- 屋根・外壁などの改修および模様替えを行う外装工事
- 天井・壁・床などの改修および模様替えを行う内装工事
- 外階段・ベランダなどの改修および模様替えを行う外構工事
- 手すり・造り付け家具などの修繕および設置を行う工事
- 窓・扉などの建具の改修および取り替えを行う工事
- 台所、浴室、便所などの設備器具などの取り替えを行う工事
- 門または塀、土間またはたたきなどの改修および模様替えを行う外回り工事
- 補助額
- 最大10万円(工事費の20%、千円未満切り捨て)
- 受付期間
- 2027年1月末まで(申請後、2027年3月15日までに完了できる工事)
- 問い合わせ
- 渋谷区幡ヶ谷2-18-6 (東京土建一般労働組合 渋谷支部「住まいの相談室」)渋谷区 住宅政策課 住環境整備係(お問い合わせ・申請先)
- 電話番号
- 03-3463-3548(直通)