最終更新: 2025年12月

東京都青梅市のリフォーム補助金情報

東京都青梅市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都青梅市で利用できるリフォーム補助金

青梅市木造住宅耐震補助事業

実施中
東京都 青梅市

青梅市内の木造住宅の耐震診断費用を、最大9万円まで(費用の1/2以内)補助します。

対象者
  • 市内に住所を有する個人
  • 補助対象住宅を所有し自ら居住する個人
  • 補助対象住宅の耐震診断を市の指定する診断機関に依頼する者
  • 共有の場合は、共有者の全員によって合意された代表者
  • 納期が到来している市税等を完納していること
対象条件
  • 市内にある住宅
  • 昭和56年5月以前の耐震基準で建築された軸組工法による2階建て以下の一戸建て木造住宅
  • 延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供していること
  • 賃貸を目的とする住宅でないこと
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大9万円(耐震診断費の1/2以内)
問い合わせ
〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1
都市整備部住宅課住宅政策係
情報公開日
2025年12月6日

重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業

東京都 青梅市

重度身体障害者(児)の居住家屋の浴室・便所・玄関などの住宅設備改善に要する費用を、限度額最大133万2000円まで給付します。

対象者
小規模改修
  • 6歳以上65歳未満の方
  • 下肢または体幹の障害が3級以上の方
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方(ただし、特殊便器への変更は上肢2級以上の方)
中規模改修
  • 6歳以上65歳未満の方
  • 下肢または体幹の障害が2級以上の方
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方
屋内移動設備
  • 6歳以上の歩行ができない状態の方
  • 上肢、下肢または体幹の障害が1級の方
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方
対象工事
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および移動の円滑化等へのための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への取替え
  • その他住宅改修に付帯して必要となる改修
補助額
最大133万2000円(小規模改修20万円・中規模改修64万1000円・屋内移動設備133万2000円)
問い合わせ
〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1
健康福祉部障がい者福祉課 サービス給付係
情報公開日
2025年12月1日

青梅市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化補助事業

東京都 青梅市

青梅市内の特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化(耐震補強設計・耐震改修等)を行う費用の一部を助成します。

対象者
  • 特定緊急輸送道路にかかる沿道建築物の所有者
  • 分譲マンション:当該建築物の管理組合等または区分所有者の代表者
  • 共同で所有する建築物等:共有者全員によって合意された代表者
対象条件
  • 青梅市の区域内に存する沿道建築物(国または地方公共団体の所有するものその他青梅市長が定めるものを除く)
  • 建築物等の敷地が特定緊急輸送道路に接すること
  • 耐震化指針に適合すること
  • 国要綱にもとづく補助事業であること
  • 構造が耐震上著しく危険であると認められること、または劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険であると認められるものであること
  • 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当もしくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満相当であること、または倒壊の危険性があると判断されたものであること
  • 令和10年3月31日までに補強設計に着手したものであること
  • 耐震改修後にIsの値が0.6相当以上またはIwの値が1.0相当以上となる耐震改修を実施するものであること
  • 耐震改修は、木造を除くものであること
  • 耐震改修に要する費用について、他の補助金等の交付を受けていないこと
  • 東京都耐震化工事中掲示物掲示制度要綱(平成28年4月1日付け27都市建企第1203号)第3条にもとづく耐震化工事中掲示物が当該耐震改修等の工事中の現場に掲示されること(ただし、工事の安全上、環境上、日程上などの状況により掲示が容易でない場合を除く)
対象工事
  • 耐震補強設計
  • 耐震改修工事
  • 耐震改修
  • 建て替え
  • 除却
補助額
5/6
受付期間
2025年3月(補強設計・耐震改修の事業完了期限/補強設計に着手したものが対象)
問い合わせ
〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1
都市整備部住宅課住宅政策係
情報公開日
2025年7月28日

住宅改造費助成事業

東京都 青梅市

介護認定に応じた住宅改修・住宅改造の費用を、手すりや段差解消等は上限20万円で給付します。

対象者
住宅改修
  • 介護保険の要支援・要介護の認定を受けた方
住宅改造
  • 介護認定で「非該当」となった方
対象工事
住宅改修
  • 手すりの取付
  • 段差解消
住宅改造
  • 浴槽
  • 流し台
補助額
最大20万円(住宅改修/住宅改造)
問い合わせ
〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1
都市整備部住宅課住宅政策係(住宅改修・住宅改造の問い合わせ先)
情報公開日
2025年8月6日

東京都 青梅市:住宅改修費の支給(介護保険の住宅改修)

東京都 青梅市

要介護・要支援の方が住宅改修を行う際、対象となる改修費用(上限20万円)の7割~9割を支給します。

対象者
  • 要介護または要支援の判定を受けた方
  • 家庭内の安全を確保するためなどの理由で、住宅の改修を必要とする方
対象工事
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替えおよび新設
  • 和式便器から洋式便器などへの便器の取り替え
  • 上記の改修にともない必要な工事
補助額
上限20万円(改修費用の7割~9割を支給)
受付期間
2025年11月~
問い合わせ
〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1
健康福祉部介護保険課介護保険管理係
情報公開日
2021年10月25日

青梅市空家等活用支援事業(地域交流拠点)

東京都 青梅市

青梅市内の空き家を地域交流拠点等として活用するための改修や家財の片付け等に、最大100万円を補助します。

対象者
  • 空家等を活用しようとする団体または個人(ただし、団体の場合は運営に関する規約、会則等があるものに限る)
  • 青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団および同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しない者
  • 政治および宗教活動を目的としない団体等である者
  • 納期が到来している市税等を完納している者
対象条件
  • 青梅市内の空家等のうち1年以上居住その他使用がされていないことが常態であるもの
  • 昭和56年6月1日以降の耐震基準で建築されたもの、建築基準法または建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合するもの、または、補助事業完了後に耐震性が確認できるもの
対象工事
リフォーム費用補助
  • 住宅の修繕、改装または改修
家財道具等片付け等費用補助
  • 放置された状態の電化製品、家具、寝具、生活雑貨その他家財道具の片付け
  • 片付けの際に発生した不要物の処分
地域交流拠点
  • 空家等を地域の交流拠点として活用するための改修工事
  • 改修工事に付帯する備品の購入
  • 改修工事に付帯する備品の設置
補助額
最大100万円(内容・区分により対象経費の2/3または1/2)
問い合わせ
〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1 青梅市役所 5階住宅課(都市整備部住宅課住宅政策係)
都市整備部住宅課住宅政策係
情報公開日
2023年4月3日

青梅市空家等活用支援事業(リフォーム)

東京都 青梅市

青梅市の空き家を活用するためのリフォーム等費用を、移住者は最大100万円、その他は最大50万円まで補助します。

対象者
  • 空家等を活用しようとする団体または個人であること(ただし、団体の場合は、運営に関する規約、会則等があるものに限る)
  • 暴力団および暴力団関係者でないこと
  • 政治および宗教活動を目的としない団体等であること
  • 納期が到来している市税等を完納していること
対象条件
  • 青梅市内の空家等のうち1年以上居住その他使用がされていないことが常態であること
  • 昭和56年6月1日以降の耐震基準で建築されたこと、または建築基準法または建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合すること、または補助事業完了後に耐震性が確認できること
対象工事
  • 住宅の修繕、改装または改修
  • 家財道具の片付け
  • 片付けの際に発生した不要物の処分
  • 地域交流拠点としての改修工事
  • 改修工事に付帯する備品の購入および設置
補助額
最大100万円(移住者は対象経費の3分の2、上限100万円 ほか)
問い合わせ
住宅課住宅政策係(青梅市役所5階住宅課)
情報公開日
2023年4月3日

青梅市空家等活用支援事業(DIY)

東京都 青梅市

青梅市内の空き家を活用する改修や片付け等にかかる費用を補助します。

対象者
  • 空家等を活用しようとする団体または個人(以下「団体等」という。)であること(ただし、団体の場合は、運営に関する規約、会則等があるものに限る)
  • 青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団および同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと
  • 政治および宗教活動を目的としない団体等であること
  • 納期が到来している市税等を完納していること
移住者の方
  • 空き家を取得または借り受け、新たに居住するために行う住宅の修繕、改装または改修を行うこと
移住者以外の方
  • 空き家を取得または借り受け、新たに居住するために行う住宅の修繕、改装または改修を行うこと
空き家を所有する方に対する補助
  • 家財道具等の片付けおよび片付けの際に発生した不要物の処分を行う方
空き家を活用する方に対する補助
  • 空家等を地域の交流拠点として活用するための改修工事ならびに改修工事に付帯する備品の購入および設置を行う方
対象条件
  • 青梅市内の空家等のうち1年以上居住その他使用がされていないことが常態であるもの
  • 昭和56年6月1日以降の耐震基準で建築されたもの、建築基準法または建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に適合するもの、または、補助事業完了後に、耐震性が確認できるもの
対象工事
リフォーム費用補助
  • 住宅の修繕
  • 住宅の改装
  • 住宅の改修
家財道具等片付け等費用補助
  • 家財道具の片付け
  • 片付けの際に発生した不要物の処分
地域交流拠点
  • 空家等を地域の交流拠点として活用するための改修工事
  • 改修工事に付帯する備品の購入および設置
補助額
最大100万円(移住者:対象経費の3分の2)
問い合わせ
住宅課住宅政策係(青梅市役所5階住宅課)
情報公開日
2023年4月3日

申請の流れ

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※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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