最終更新: 2026年4月

東京都港区のリフォーム補助金情報

東京都港区で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都港区で利用できるリフォーム補助金

共同住宅バリアフリー化支援事業(港区)

実施中
東京都 港区

港区の条件を満たす共同住宅の共用部バリアフリー工事費を、工事費用の1/2(上限あり)で助成します。

対象条件
  • 区内に存する共同住宅で、分譲住宅又は今後も優先的に高齢者を居住させる賃貸住宅
  • 65歳以上の高齢者を含む世帯が居住世帯全体の25%を超える共同住宅
  • 延べ床面積のおおむね2分の1を超える部分が居住の用途に供されている共同住宅
  • 公的賃貸住宅以外のもの
  • 65歳以上の高齢者を含む世帯は、港区に住民登録されている65歳以上の高齢者がいる世帯
対象工事
  • 出入口・廊下等の段差解消
  • 出入口・階段・廊下等の手すりの設置
  • 床のノンスリップ化
  • 段差解消機の新設
  • エレベーターの新設
  • 既存エレベーターのバリアフリー化改修
補助額
最大2,000万円(工事費用の1/2:上限は工事内容ごとに設定)
受付期間
2026年4月1日~2026年12月1日
問い合わせ
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係
情報公開日
2025年6月16日

港区「高断熱サッシ」(創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成/地球温暖化対策助成制度内)

実施中
東京都 港区

港区の対象窓に高断熱サッシを設置する費用を、設置経費の1/4(上限10万円/管理組合等は上限1,000万円)まで助成します。

対象者
共通の条件(以下の全てを満たす必要)
  • 工事の着工前に申請する方
  • 新品の機器を設置する方
  • 公益財団法人北海道環境財団に登録されている機器を設置する方
  • 過去に同じ住所で高断熱サッシの助成金の申請を行っていない方
区民ごとの条件
  • 申請時に港区民であり、設置予定住所に居住する方
管理組合ごとの条件
  • 区内の管理組合等である方
  • 賃貸物件でない方
  • 全戸全窓を改修する方
対象工事
  • 高断熱サッシの設置
補助額
最大1,000万円(設置経費の1/4、区民は上限10万円)
受付期間
2026年9月30日まで(管理組合等)/2027年1月29日まで(区民)
問い合わせ
〒105-851 港区芝公園1丁目5番25号
環境課地球環境係助成金担当
情報公開日
2026年4月1日

港区 地球温暖化対策助成制度:日射調整フィルム

実施中
東京都 港区

日射調整フィルムの設置費用を、工事前に申請すると最大40万円(区民は最大4万円)まで助成します。

対象者
共通の条件
  • 工事の着工前に申請する方
  • 遮蔽係数0.7未満、可視光線透過率65%以上、熱貫流率5.9W/平方メートル・K未満の性能を満たす日射調整フィルムを設置する方
  • 新品の機器である方
  • 過去に同じ住所で日射調整フィルムの助成金の申請を行っていない方
区民
  • 申請時に港区民であり、設置予定住所に居住する方
管理組合
  • 共有部の窓にフィルムを貼る場合に申請する管理組合の方
中小企業者・個人事業者
  • 港区内で事業を営んでいる方
  • 医療法人、社団法人、財団法人、学校法人に該当しない方
対象工事
  • 日射調整フィルムの設置(遮蔽係数0.7未満、可視光線透過率65%以上、熱貫流率5.9W/平方メートル・K未満の性能を満たすもの)
補助額
最大40万円(区民は最大4万円)
受付期間
工事着工前かつ2027年1月29日まで
情報公開日
2026年4月23日

東京都港区「太陽光発電システム」助成(創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成金)

実施中
東京都 港区

港区で太陽光発電システムを設置する費用を、最大100万円(区民は最大40万円)まで助成します。

対象者
区民
  • 申請時に港区民であり、設置予定住所に居住する方
  • 過去に同じ住所で太陽光発電システムの助成金の申請を行っていない方
管理組合
  • 申請者は区内の管理組合である方
  • 過去に同じ住所で太陽光発電システムの助成金の申請を行っていない方
中小企業者・個人事業者
  • 港区内で事業を営んでいる方
  • 医療法人、社団法人、財団法人、学校法人などに該当しない方
  • 過去に同じ住所で太陽光発電システムの助成金の申請を行っていない方
対象条件
  • 賃貸物件でないこと
対象工事
  • 太陽光発電システムの設置
補助額
最大100万円(区民は最大40万円)
受付期間
2026年4月1日~2027年1月29日
情報公開日
2026年4月23日

電気自動車等用充電設備(創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成)—港区 地球温暖化対策助成制度

実施中
東京都 港区

電気自動車等用の急速・普通充電設備の設置費用を、経費の1/4(上限あり)で助成します。

対象者
区民
  • 申請時に港区民であり、設置予定住所に居住する方
管理組合等
  • 申請者が区内の管理組合である方
  • 賃貸物件でない方
中小企業者・個人事業者
  • 港区内で事業を営んでいる方
リース事業者
  • 上記の助成対象者に対象機器を貸与するものである方
対象工事
急速充電設備
  • 急速充電設備(1基まで)
普通充電設備
  • 普通充電設備(最大5基まで)
補助額
急速充電設備は最大50万円(経費の1/4)まで、普通充電設備は最大10万円(経費の1/4)まで
受付期間
2026年4月1日~2027年1月29日
情報公開日
2026年4月23日

高反射率塗料等(東京都港区 地球温暖化対策助成制度)

実施中
東京都 港区

港区の屋上・屋根に高反射率塗料等を塗装する費用を、区民は最大30万円(材料費全額または面積×2千円のいずれか低い)まで助成します。

対象者
区民
  • 港区民であり、設置予定住所に居住する方
管理組合
  • 区内の管理組合である方(賃貸物件は不可)
中小企業者・個人事業者
  • 港区内で事業を営んでいる方
  • 医療法人、社団法人、財団法人、学校法人に該当しない方
対象条件
  • 屋上、屋根の塗装
  • 階下に「部屋」がある部分の塗装
  • 外壁、ベランダ、窓のヒサシは対象外
  • 明度(L*値)が60以上の塗料等であること
  • 日射反射率(近赤外域)が60%以上の塗料等であること
  • 未使用の塗料であること
対象工事
  • 高反射率塗料等の塗装施工(塗料の材料費のみ補助対象)
補助額
区民は最大30万円まで(材料費の全額または助成対象面積×2千円のいずれか低い)/管理組合等・中小企業者・個人事業者は最大100万円まで(同様に低い金額)
受付期間
2027年1月29日まで
情報公開日
2026年4月23日

創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成(家庭用燃料電池システム(エネファーム))

実施中
東京都 港区

港区の住宅に家庭用燃料電池システム(エネファーム)を設置する費用を、機器費の1/4(最大15万円)まで助成します。

対象者
  • 港区民であり、設置予定住所に居住する方
  • 過去に同じ住所でエネファームの助成金の申請を行っていない方
  • 新品の機器を設置する方
  • 工事の着工前に申請をする方
対象工事
  • 家庭用燃料電池システム(エネファーム)の設置
  • 発電能力(定格出力)が0.3kWから1.5kWまでの機器
  • 貯湯容量が20リットル以上の貯湯タンクを有する機器
  • JIS基準(JIS C8823)に基づく総合効率が低位発熱量基準で80%以上の機器
  • 新品の機器
補助額
最大15万円(機器費の1/4)
受付期間
2026年4月1日~2027年1月29日
問い合わせ
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
環境課地球環境係助成金担当
情報公開日
2026年4月1日

地球温暖化対策助成制度(蓄電システム)

実施中
東京都 港区

港区で蓄電システム(蓄電池)を設置する費用を、上限20万円で助成します。

対象者
  • 工事の着工前(蓄電池の設置前)に申請する方
  • 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されている機器を設置する方
  • 新品の機器を設置する方
  • 過去に同じ住所で蓄電システムの助成金の申請を行っていない方
  • 申請時に港区民であり、設置予定住所に居住する方
  • 管理組合に該当しない方
  • 中小企業者に該当しない方
  • 個人事業者に該当しない方
対象工事
  • 蓄電システム(蓄電池)の設置
補助額
最大20万円(機器の初期実効容量(kWh)×4万円)
受付期間
工事着工前かつ2027年1月29日まで
問い合わせ
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
環境課地球環境係助成金担当
情報公開日
2026年4月1日

共同住宅防犯対策助成事業(港区)

東京都 港区

港区内の共同住宅の共用部分等に防犯機器を新たに設置する費用の1/2(上限50万円)を助成します。

対象者
  • 区内にある分譲マンションの管理組合及び公共住宅等に居住している住民で構成されている団体等(管理組合がないマンションについては、区分所有者の2分の1以上の者で構成する団体)
  • 区内にある賃貸住宅所有者(個人・法人は問いません)
対象条件
  • 建築基準法その他関係法令に適合していること
  • 現に住宅として使用されていること
  • 住宅に係る部分の床面積の割合が、全体の床面積(共用部分等を除く)の5割を超えていること
  • 管理組合等が整備されていること
  • 管理組合総会又は理事会等において、防犯機器の設置について議決又は予算措置されていること
対象工事
  • 防犯カメラシステム(システム一式)
  • センサー付ライト
  • センサー付アラーム
  • オートロックシステム
  • その他、区長が必要と認めたもの(詳しくは、区までお問い合わせください。)
補助額
最大50万円(対象費用の1/2、100円未満切り捨て)
問い合わせ
各総合支所協働推進課協働推進係
情報公開日
2026年3月18日

高齢者自立支援住宅改修給付(港区)

東京都 港区

港区内で高齢者の住宅改修(手すり・段差解消など/浴槽・流し・便器の交換等)を行う費用を助成します。

対象者
  • 65歳以上で、日常生活動作に困難があり、住宅改修が必要と認められる方
  • 自立の方(介護保険法の要支援・要介護認定者に該当しない方)
  • 要介護・要支援認定者に該当する方も含む
対象工事
(1)予防給付
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り止めのための床材変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 和式から洋式への便器の取り替え
(2)設備給付
  • 浴槽の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
  • 流し、洗面台の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
  • 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事
補助額
最大379,000円(給付:予防給付200,000円、設備給付379,000円・156,000円・106,000円の上限あり)
問い合わせ
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係
情報公開日
2024年4月1日

高齢者昇降機設置費助成

東京都 港区

高齢者が居住する住宅に階段昇降機又は家庭用エレベーターを設置する費用を、1,332,000円を限度として助成します。

対象者
  • 65歳以上の要介護認定で「要支援1」以上の認定をされている人
  • 日常的に車椅子または歩行器を利用している人
  • 昇降機を必要とする医師の意見書を区へ提出できる人
  • 区の調査で昇降機の設置が必要と認められている人
  • 申請時に昇降機などの「確認済証」または「建築基準法第12条第5項に基づく報告書」の写しを提出できる人
対象条件
  • 玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうち1つが住宅の2階以上または地下階にあること
  • 日常的に昇降する必要があること
対象工事
  • 階段昇降機又はホームエレベーターの購入及び設置に要する工事費用
補助額
最大1,332,000円(階段昇降機又はホームエレベーターの購入・設置に要する工事費用)
問い合わせ
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係
情報公開日
2024年4月1日

東京都港区「重度身体障害者(児)等住宅設備改善費の給付」

東京都 港区

重度障害者(児)等が住宅設備の改善を行うための費用を、基準額の範囲内で支給します(原則1割負担)。

対象者
  • 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が3級以上の者(児)
  • 内部障害で補装具として車いすを受給した者(ただし、温水洗浄便座への取替えについては上肢障害2級以上の者)
  • 難病患者で車椅子を日常的に使用する者
  • 難病患者で温水洗浄便座への取り替えを受ける者
  • 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者(児)
  • 内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)
  • 両上肢に重度(1級・2級)の障害がある者
  • 悪性リウマチ等両上肢に著しい障害がある難病患者
  • 6歳以上で、下肢・体幹機能障害の程度が1級または2級の者(児)
  • 呼吸器・心臓機能障害に係る障害の程度が1級の者(児)
  • 内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)
  • 6歳以上で、下肢・体幹機能障害の程度が1級または2級の者(児)(原則として車いす使用者(児))
  • 内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)
  • 6歳以上で、歩行が不能で、上肢、下肢または体幹に重度の障害を有し、かつ障害の程度が1級の者(児)
  • 単身で外出する全身性障害者またはこれと同程度の障害者で、自力では玄関のドアの開閉ができない者
  • 障害者支援施設、児童福祉施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、救護施設又は老人ホーム等に入所中の者及び入院中の者に該当しない方(ただし、設備改善費の給付により退所(退院)が可能となる者又は短期入所中の者は除く)
  • 重複障害者で、その障害部位が要綱別表の対象者欄に定める障害程度に該当しない方
  • 自己の所有でない家屋に居住する場合で、当該家屋の所有者又は管理者から、住宅設備の改善について承諾を得られない者に該当しない方
  • 要綱別表の種目欄に掲げる設備改善工事を実施済でない方
対象工事
  • 小規模住宅改修(手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止、引き戸等への交換、洋式便器等への交換等日常の生活を容易にならしめる改修)
  • 難病小規模住宅改修(小規模住宅改善の範囲)
  • 中規模住宅改修(小規模住宅改修をもっても足りない場合)
  • ハンズフリー住宅改修(蛇口やドアノブの交換、引き戸やアコーデオンカーテンへの交換)
  • 階段昇降機
  • ホームエレベーター
  • 屋内移動設備(機器本体および付属器具/設置費)
  • 電動式ドア開閉装置
補助額
最大133.2万円(基準額の範囲で原則1割負担)
問い合わせ
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
各総合支所 区民課 保健福祉係
情報公開日
2026年4月6日

屋上等緑化の助成(港区)

東京都 港区

港区内の屋上・壁面の緑化にかかる費用の一部を助成し、屋上緑化は最大500万円、壁面緑化は最大100万円です。

対象者
  • 区内で新たに屋上等に緑化する建築物の所有者
対象条件
  • 敷地面積250平方メートル未満の新築および既存の建築物上の緑化を行う場合
  • 敷地面積250平方メートル以上で、竣工後5年以上の既存建築物
対象工事
  • 屋上緑化
  • 壁面緑化
補助額
屋上緑化は最大500万円(所要経費の1/2まで)、壁面緑化は最大100万円(所要経費の1/2まで)
受付期間
施工前
問い合わせ
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
情報公開日
2023年4月26日

アスベスト対策費助成

東京都 港区

港区内のアスベスト対策(含有検査・除去等工事)にかかる費用の1/2を助成し、最大200万円までです。

対象者
  • 港区内に対象建築物を所有している個人である者
  • 港区内に対象建築物を所有している中小企業者である者
  • 港区内にある共同住宅の管理組合の代表者
対象条件
  • アスベストを含有する吹付け材(レベル1)を使用し、または使用した疑いがある建築物
  • アスベストを含有する保温材等(レベル2)を使用し、または使用した疑いがある建築物
  • 原則として建築基準法に適合している建築物
  • 外壁や内壁等に使用されている仕上塗材やケイ酸カルシウム板1種等のレベル3に該当する建材でない建築物
対象工事
  • 吹付け材等のアスベスト含有検査
  • 除去等工事
補助額
最大200万円(対象費用の1/2)
問い合わせ
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
電話番号
03-3578-2492
情報公開日
2024年11月18日

住まいの防犯対策助成事業(港区)

東京都 港区

港区内に住む世帯が、玄関・窓などの防犯対策にかかった費用の3/4(上限4万円)を助成します。

対象者
  • 申請日現在区内に居住し住民登録している世帯
  • 管理者、管理組合、賃貸住宅所有者単位で申請しない世帯
対象条件
  • 現に居住する住宅
対象工事
玄関
  • 防犯性能の高い錠の取り付け又は交換
  • 補助錠の取付け又は交換
  • サムターンカバーの取付け又は交換
  • カム送り防止具の取付け又は交換
  • ガードプレートの取付け又は交換
  • カメラ付きインターホンの取付け又は交換
  • 電気錠(スマートドア)の取付け又は交換
  • 防犯フィルムのはりつけ
  • 防犯ガラスへの交換
  • 補助錠の取付け又は交換
  • 面格子の取付け又は交換
  • ガラス破壊センサーの取付け又は交換
  • 雨戸の取付けまたは交換
  • シャッターの取付け又は交換
その他
  • センサー付ライトの取付け又は交換
  • センサー付アラームの取付け又は交換
  • 防犯カメラシステムの取付け又は交換
  • ダミーカメラの取付け又は交換
  • 防犯砂利の設置又は交換
  • 見守りカメラの設置又は交換
  • 防犯シールの設置又は交換
補助額
最大40,000円(対象費用の3/4、100円未満切捨て)
問い合わせ
〒105-8511 東京都港区芝公園1-5-25
防災課 生活安全推進担当
電話番号
03-3578-2270
情報公開日
2026年3月18日

民間建築物耐震化促進事業

東京都 港区

港区内の耐震化が必要な建築物について、補強設計・耐震改修工事(等)の費用の一部を助成します。

対象者
  • 国、地方公共団体及びこれに準ずるものに該当しない建築物の所有者
  • 管理組合又は集会の議決で決定された代表者
  • 共有者全員によって合意された代表者
  • 既に設計や工事等の契約をしたことがない方
  • 既に設計や工事等を実施したことがない方
  • この制度等による助成を受けたことがない方
対象条件
① 木造建築物の耐震改修工事等の費用助成
  • 平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物
  • 木造2階建て以下の建築物
  • 用途が住宅、長屋又は共同住宅の建築物
  • 耐震診断の結果、耐震化基準未満であること又は倒壊の危険性があると判断された建築物
  • 評定機関が行う評定等を受けていること
  • 耐震化基準を満たすために行う耐震改修工事等であること
  • 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われること
② 非木造建築物の補強設計の費用助成・耐震改修工事の費用助成
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物
  • 別表2に掲げる非木造の用途の建築物であること
  • 耐震診断の結果、耐震化基準未満であること又は倒壊の危険性があると判断された建築物
  • 評定機関が行う評定等を受けていること
  • 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われること
対象工事
① 木造建築物の耐震改修工事等の費用助成(#moku)
  • 耐震改修工事等
  • 耐震改修工事等に要する費用
② 非木造建築物の補強設計の費用助成・耐震改修工事の費用助成(#himoku)
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
  • 耐震改修工事に要する費用
  • 補強設計に要した費用
③ 一般緊急輸送道路沿道建築物の補強設計の費用助成・耐震改修工事の費用助成(#iltupanendou)
  • 一般緊急輸送道路沿道建築物の補強設計
  • 一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事
補助額
最大7,000万円(用途・区分により助成率・上限が異なります)
問い合わせ
環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係(アスベスト対策費用助成の問い合わせ)
電話番号
03-3578-2490
情報公開日
2026年4月1日

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事・建替え・除却助成)

東京都 港区

港区内の特定緊急輸送道路沿道の非木造建築物について、耐震化(補強設計・耐震改修工事・建替え・除却)に要する費用の一部を助成します。

対象者
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く)
  • 区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者
  • 共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者
対象条件
  • 建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること
  • 耐震化指針に適合する事業であること
  • 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であることについて、協定3団体の確認又は評定機関が行う評定等を受けていること
  • (補強設計)耐震改修計画について、評定機関が行う評定等を受けるものであること
  • (補強設計)建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正を図る設計を同時に行うものであること
  • (耐震改修工事)Is値が、耐震改修工事後に0.6相当以上となるよう計画され、耐震改修計画について、評定機関が行う評定等を受けているものであること
  • (耐震改修工事)建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正が同時に行われるものであること
  • (補強設計・耐震改修工事)構造:非木造
  • (建替え・除却)耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であることについて、協定3団体の確認又は評定機関が行う評定等を受けていること
  • (建替え・除却)建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること
  • (建替え・除却)耐震化指針に適合する事業であること
  • (建替え・除却)建替え後の建築物が、原則として省エネ基準に適合するものであること
対象工事
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
  • 建替え
  • 除却
補助額
10/10
問い合わせ
環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係
電話番号
03-3578-2490
情報公開日
2026年4月1日

建築物耐震診断助成事業

東京都 港区

区内の対象建築物について耐震診断費用の一部(最大450万円)を助成します。

対象者
  • 対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く)
  • 区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者
  • 共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者
  • 町会・自治会会館にあっては、会員によって合意された代表者
  • 既に診断の契約をしていない方
  • 既に診断を実施していない方
  • 木造住宅耐震診断事業及びこの制度による助成を受けたことがない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物
  • 別表1に掲げる用途の建築物
  • 耐震診断の内容について、評定機関が行う評定等を受けるものであること
  • 住宅
  • 下宿
  • 長屋
  • 共同住宅
  • 幼稚園
  • 診療所
  • 病院
  • 公衆浴場
  • 児童福祉施設等
  • 集会所(町会・自治会会館)
  • 災害時協定建築物
  • 分譲マンション
  • 賃貸マンション
  • 一般緊急輸送道路沿道建築物
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大450万円(非木造の分譲マンションは全額、その他は耐震診断費の2/3)
情報公開日
2026年4月1日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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