最終更新: 2026年4月

東京都大田区のリフォーム補助金情報

東京都大田区で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都大田区で利用できるリフォーム補助金

大田区建築物耐震改修設計助成制度

実施中
東京都 大田区

大田区で、耐震性不足が心配な建築物について耐震化に関する費用の一部を助成します。

対象工事
  • 耐震コンサルタント派遣
  • 耐震診断
補助額
最大20万円(木造住宅耐震診断士の場合は定額)※外部診断士の場合は助成限度額10万円・費用の2/3
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所
防災まちづくり課
電話番号
03-5744-1349
情報公開日
2026年4月1日

大田区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修工事助成制度

実施中
東京都 大田区

特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震改修工事(除却・建替え含む)を最大9割(上限あり)助成します。

対象者
  • 助成対象建築物を所有する個人又は法人
  • 区分所有建築物:区分所有者の集会の議決で決定された代表者
  • 共有建築物:共有者の中から選ばれた代表者
  • 国及び地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体に該当しない方
  • 住民税を滞納していない方
  • 法人住民税を滞納していない法人
  • 区長が不適当と認める方に該当しない方
対象条件
  • 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物
  • 建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離(幅員が12メートル以下の場合は6メートル)を加えたものに相当する高さの建築物
対象工事
ステップ4-1 耐震改修工事助成(費用の一部を助成)
  • 耐震改修工事
ステップ4-2 除却工事・建替え工事助成(費用の一部を助成)
  • 除却工事
  • 建替え工事
補助額
最大9割助成(上限:住宅34,100万円/マンション50,200万円/住宅・マンション以外51,200万円)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
防災まちづくり課
電話番号
03-5744-1349

大田区 住宅リフォーム助成事業

実施中
東京都 大田区

大田区内で区の認めるリフォーム工事を行う際、工事費用の一部(最大50万円・助成率10%)を助成します。

対象者
  • 令和8年1月1日時点から助成決定日まで、工事対象住宅に継続して居住する区民
  • 助成申請(本申請)までに大田区の工事対象住宅に住所を定めることができる子育て世帯
  • 中学生以下のこどもと同居し、そのこどもを扶養する世帯員がいる世帯
  • 工事を行う個人住宅の所有者
  • 集合住宅の管理組合の理事長(共用部分のアスベスト除去工事及び共用部分に設置する宅配ボックス、LED化工事が対象)
  • 工事を行う個人住宅の賃貸借人(住まいの質の向上工事のみ対象)
  • 特別区民税・都民税等を滞納していないこと
  • 過去に住宅リフォームの助成金を交付されていないこと
  • 単独(一社)の中小事業者との契約による工事であること
  • 区内に主たる事業所(本社)を有し、中小企業基本法第2条に規定される区内の法人又は個人事業者との契約によること
  • 全ての書類(見積書・請求書・領収書)の発行を、一社で行うことが必要
  • 他の市区町村に主たる事業所(本社)がある大田区内の支店による工事は対象外
  • 区内に主たる事業所(本社)がある事業者でも、区外の支店に頼んだ場合は対象外
  • 他の助成制度等を併用した場合でも、助成額以上の自己負担額が発生すること
  • 各区分の工事に要する全ての経費が10万円(税抜)以上であること
  • 工事開始前に事前申込(仮申請)の手続きが必要
  • 事前申込(仮申請)をした後に工事を開始し、助成申請(本申請)受付期限までに申請受付が完了する工事であること
対象条件
  • 工事対象住宅
  • 個人住宅の用途が居宅であること(賃貸用住宅や事務所・店舗・工場は対象外)
  • 分譲マンションの共用部であること
  • 建築基準法及びその他関連法規に違反する物件に該当しないこと(未接道住宅を含む)
対象工事
  • 耐震化工事
  • 段差解消(つまづき防止)
  • 部屋の仕切り(子ども部屋やテレワークスペースの設置など)
  • 転落防止(窓や階段用の柵など)
  • 宅配ボックスの設置
  • 遮音性の高い床材
補助額
最大50万円(助成率10%)
受付期間
2026年4月1日~2027年3月19日(本申請期限:午後5時まで)
問い合わせ
〒144-8621 大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所7階11番窓口
住宅・空家相談窓口(建築調整課住宅政策担当内)
電話番号
03-5744-1343
情報公開日
2026年3月30日

雨水浸透施設設置助成(東京都 大田区)

東京都 大田区

大田区内で雨水浸透ます・浸透トレンチ管を設置する工事費を、上限40万円まで助成します。

対象者
  • 対象施設またはその施設がある敷地の所有者等で、当該施設について雨水浸透施設を設置できる権利を有する方
  • 住民税を滞納していない方
  • 法人住民税を滞納していない方
対象条件
  • 埋立地の地域以外の大田区全域
  • 平和島を含まない
  • 平和の森公園を含まない
  • 昭和島を含まない
  • 東海を含まない
  • 城南島を含まない
  • 京浜島を含まない
  • 羽田空港を含まない
  • ふるさとの浜辺公園を含まない
  • 雨水を浸透させることによって安全性が損なわれるおそれのある急傾斜地でない区域
  • 法面の安全性が損なわれる区域でない
  • 自然的環境を害するおそれのある区域でない
  • 地下水位が概ね地表面より1メートル以内の区域でない
  • 大田区が所有する施設でない
  • 国・地方公共団体・公社・公団その他これらに準ずるものの所管する施設でない
  • 大田区開発指導要綱の適用を受ける建築物でない
対象工事
  • 雨水浸透ますの設置
  • 雨水浸透管(浸透トレンチ管)の設置
補助額
最大40万円(1件あたり)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 本庁舎7階
まちづくり推進部 建築調整課 地域道路整備担当
電話番号
5744-1308
情報公開日
2025年5月9日

大田区建築物耐震診断助成制度(大田区)

東京都 大田区

大田区内の旧耐震の木造建築物について、耐震診断(精密診断)の費用の一部を助成します。

対象者
  • 大田区内に建築物を所有する個人又は法人
  • 住民税を滞納していない方
  • 法人住民税を滞納していない法人
  • 中小企業基本法に規定する中小企業に該当する法人
  • 建築物の売買を目的に所有する不動産業者に該当しない方
対象条件
  • 大田区内にある昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した木造建築物
  • 耐震診断を行う対象となる木造住宅
対象工事
  • 耐震診断(精密診断)
  • 大田区木造住宅耐震診断士の現地派遣による耐震診断
補助額
最大20万円(外部診断士は最大10万円で費用の2/3)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号(大田区役所)
防災まちづくり課
電話番号
03-5744-1349
情報公開日
2026年4月1日

大田区建築物耐震改修工事助成制度(大田区公式)

東京都 大田区

旧耐震建物の耐震化に向けて、無料相談や耐震診断などの費用の一部を助成します。

対象条件
  • 1981年(昭和56年)5月以前に建てられた建築物
対象工事
  • 耐震コンサルタント派遣
  • 耐震診断
補助額
最大30,000,000円まで
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
防災まちづくり課
電話番号
03-5744-1349
情報公開日
2026年4月1日

大田区 雨水タンク設置助成制度

東京都 大田区

大田区内に雨水貯留槽(雨水タンク)を設置する費用を、最大30万円まで助成します。

対象者
  • 大田区内に雨水タンクを設置し、使用する方
  • 雨水タンクの設置義務が法令又は条例により課されていない方
  • 国、地方公共団体その他これに準ずる団体に該当しない方
  • 売買等を目的とした建物にタンクを設置しない方
  • 住民税又は法人住民税を滞納していない方
  • すでに助成を受けたことがない方(小型雨水タンクを1基ずつ別々の機会に申請する場合を除く)
対象条件
  • 大田区内全域の敷地
対象工事
(1)大型雨水タンク(有効貯水量1基当たり500リットル以上)設置助成金
  • 大型雨水タンク(有効貯水量1基当たり500リットル以上)の設置
  • 本体価格と雨水タンクの設置工事
  • 本体価格とポンプ等設備の設置工事
  • 本体価格とそれらに伴う諸費用
(2)小型雨水タンク(有効貯水量1基当たり500リットル未満)設置助成金
  • 小型雨水タンク(有効貯水量1基当たり500リットル未満)の設置
  • 本体価格及び雨水タンクの設置工事
  • 本体価格及びそれに伴う諸費用
補助額
大型雨水タンクは最大30万円まで(小型雨水タンクは1基4万円まで)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 本庁舎7階
大田区まちづくり推進部建築調整課 地域道路整備担当
電話番号
5744-1308
情報公開日
2025年4月14日

生垣造成助成制度

東京都 大田区

大田区内で、生垣を造成する費用を1mあたり上限16,000円(ブロック塀等撤去の場合)/上限10,000円(新たに造成の場合)まで助成します。

対象者
  • 生垣を造成する土地の所有者又は管理者の方
  • 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者に該当しない方
  • 国、地方公共団体、その他の公共団体又はこれらに準ずる団体に該当しない方
  • 同一箇所で植栽帯造成助成金及びブロック塀等に対する助成金と、同様の趣旨で支給される助成金を既に受けた者又は受けようとする者に該当しない方
  • 同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある者に該当しない方
対象条件
  • 接道部又は隣地境界の緑の無い場所に、新たに造成する生垣又は既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣
  • 工事完了時に樹木の高さが90センチメートル以上あること
  • 造成する生垣の長さが連続して2メートル以上あること
  • 樹木が相互に触れ合う程度に列植され、植栽が健全なものであること
  • 樹木を植栽する地帯を縁石で囲う場合は、縁石の高さが道路面から60センチメートル以下であること(土留部分は算入しない)
  • 接道部に造成する場合は、造成する生垣が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること
  • 隣地境界に造成する場合は、境界が接する隣地土地管理者の同意を得ていること
  • 申請者が土地所有者以外の場合、土地所有者の同意を得ていること
対象工事
  • 生垣の造成
  • (既存のブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合)ブロック塀等の撤去
補助額
1mあたり上限16,000円(ブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合)/上限10,000円(新たに生垣を造成する場合)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然)
電話番号
03-5744-1365
情報公開日
2026年3月24日

屋上緑化・壁面緑化助成制度

東京都 大田区

大田区内の住居(または住居併用)に屋上緑化・壁面緑化を整備する費用を、対象経費の2分の1・総額上限50万円で助成します。

対象者
  • 新たに屋上緑化・壁面緑化を整備しようとする建築物の所有者
  • 屋上緑化・壁面緑化の整備について権限を有する個人
  • 国、地方公共団体、その他公共的団体が所有する建築物に該当しない方
  • 売買等の営利行為を目的とした屋上緑化・壁面緑化の整備に該当しない方
  • 既にこの助成を受けた建築物の、再度の屋上緑化・壁面緑化の整備に該当しない方
  • 建築基準法、その他の法・条例に違反する建築物に該当しない方
  • 屋上緑化等を造成することが、法・条例により求められている建築物(ただし当該法・条例で定められた基準を超える部分は除く)に該当しない方
対象条件
  • 住居もしくは住居併用として使用している区内にある建築物
  • 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建築物
  • 国、地方公共団体、その他公共的団体が所有する建築物に該当しない建築物
  • 売買等の営利行為を目的とした屋上緑化・壁面緑化の整備に該当しない建築物
  • 既にこの助成を受けた建築物の、再度の屋上緑化・壁面緑化の整備に該当しない建築物
  • 建築基準法、その他の法・条例に違反する建築物に該当しない建築物
  • 屋上緑化等を造成することが、法・条例により求められている建築物に該当しない建築物(ただし当該の法・条例で定められた基準を超える部分は助成対象)
対象場所
  • 住居として使用されている居室の屋上及び屋根の部分
  • 住居として使用されている居室部分の外壁で屋根のない部分
  • 階下が住居の居室になっている屋根のないバルコニー等の床面
屋上緑化
  • 植栽基盤を1㎡以上設置すること
  • 植栽基盤の維持に必要な潅水・排水設備を設置すること
  • 樹木等を継続的に栽培しようとすること
壁面緑化
  • 補助資材を1㎡以上設置すること
  • 地被類等の維持に必要な潅水・排水設備を設置すること
  • 地被類等を継続的に栽培しようとすること
  • フェンス等で地被類等のよじ登る事を誘引するものを含むこと
対象工事
  • 植栽基盤造成費(土壌等の購入費を含む)
  • 潅水・排水設備整備費及び建築物に対する防根に要する経費(当該緑化にかかる部分に供するものに限る)
  • 当該緑化に直接使用する樹木・植物等の購入費
  • 自動潅水装置を設置すること
  • 年間通じて緑が維持できる植栽とすること
  • 最低、5年間は維持すること
補助額
最大50万円(対象経費の1/2、1㎡あたり2万円)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所
環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然)
電話番号
03-5744-1365
情報公開日
2026年3月24日

吹付けアスベスト分析調査費助成制度

東京都 大田区

アスベストを含んでいる疑いのある建材を専門機関が分析調査する費用を、建築物1棟につき1回限り助成します(上限10万円)。

対象者
  • 建築物を所有する個人
  • 建築物を所有する中小企業基本法第2条に規定する会社又は個人
  • 区分所有建築物(建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する団体の代表者)
  • 建築物の使用管理を行っている者で、アスベスト分析調査を行うことについて所有者から承諾を受けた者
  • 住民税を納付している個人
  • 法人住民税を納付している者
対象工事
  • アスベスト分析調査
補助額
最大10万円(費用の1/2)
問い合わせ
蒲田五丁目13番14号 本庁舎7階
防災まちづくり課耐震改修担当
電話番号
03-5744-1349
情報公開日
2026年4月1日

植栽帯造成助成制度

東京都 大田区

接道部に植栽帯を新たに造成(またはブロック塀撤去後に造成)する費用を、実費額の1/2で上限60万円まで助成します。

対象者
  • 植栽帯を造成する土地の所有者又は管理者
  • 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者でない方
  • 国・地方公共団体、その他の公共団体又はこれらに準ずる団体に該当しない方
  • 同一箇所で生垣造成助成金及びブロック塀等に対する助成金と、同様の趣旨で支給される助成金を既に受けたことがない方
  • 同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けたことがない方
対象条件
  • 道路と敷地との道路境界線上に2メートル以上接していること
  • 道路境界線から奥行5メートル以下の範囲内に、面積1平方メートル以上(縁石等を含む)の植栽帯を造成すること
  • 縁石等を設置する場合の高さが道路面から60センチメートル以下であること
  • 道路と植栽帯の間に遮へい物がないこと
  • 造成する植栽帯の範囲がわかるようにすること
  • 造成する植栽帯が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること
対象工事
  • 植栽帯の造成費用(助成対象経費:土壌等の購入費及び縁石等の造成費)
  • ブロック塀等の撤去費(接道部で植栽帯造成に伴う場所のみ対象)
補助額
最大60万円まで(実費額の1/2)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号(大田区役所)
環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然)
電話番号
03-5744-1365
情報公開日
2026年3月24日

大田区木造住宅除却工事助成制度

東京都 大田区

大田区の旧耐震の木造住宅を解体する費用の一部を、工事費用の2/3(上限100万円)〜1/2(上限75万円)で助成します。

対象条件
  • 建築年月日が昭和56年5月31日以前
  • 用途が住宅であること
  • 一戸建ての住宅または長屋、2階建てまでの共同住宅であること
  • 店舗や工場などの併用住宅の場合は住居が過半であること
  • 構造が木造であること
  • 階数が平屋または2階建てであること
対象工事
  • 建築物を除却(解体)する工事
補助額
最大100万円(大田区内中小企業者は工事費の2/3、上限100万円/それ以外は工事費の1/2、上限75万円)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
防災まちづくり課
電話番号
03-5744-1349
情報公開日
2026年4月1日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
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  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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