東京都狛江市のリフォーム補助金情報

東京都狛江市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都狛江市で利用できるリフォーム補助金

狛江市木造住宅耐震診断助成事業

実施中
東京都 狛江市

狛江市内の木造住宅の耐震診断にかかる費用を、3分の2(上限12万円/9万円)まで助成します。

対象者
  • 住宅の所有者
  • 共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者
  • 住宅の所有者の配偶者
  • 住宅の所有者又は配偶者の一親等の親族
  • 助成対象住宅を所有していた者と売買契約を締結し、引渡前の状態にある者
  • 売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡前の状態にある者
  • すでに納期の経過した市税を完納されている者
  • 共有建築物にあっては共有者全員が市税を完納していること
  • 区分所有建築物にあっては区分所有者全員が市税を完納していること
対象条件
  • 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新耐震基準で建設されたものであること
  • 在来軸組構法の平屋または2階建てであること
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
  • 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税が完納されていること
  • 既に納期の経過した当該住宅に係る当該住宅に係る都市計画税が完納されていること
対象工事
  • 木造住宅の耐震診断(「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断またはそれと同等以上と認められる診断)
  • 診断機関が木造住宅の地震に対する安全性を評価する耐震診断
補助額
最大12万円(耐震診断費用の3分の2)※旧耐震基準:上限12万円/新耐震基準:上限9万円
受付期間
2026年4月1日~2026年12月15日(完了報告書提出期限:2027年2月26日)
問い合わせ
狛江市都市建設部まちづくり事業課住宅係
電話番号
03-3430-1359

狛江市木造住宅耐震アドバイザー派遣事業

実施中
東京都 狛江市

昭和56年5月31日以前に建てた木造住宅などの耐震化に向けて、簡易耐震診断などのアドバイザー派遣・耐震診断・耐震改修費を助成します。

対象者
(1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
  • 木造住宅等の所有者
  • 共有の木造住宅等においては、共有者全員の合意を得て代表となった者
  • 区分所有の場合は、区分所有者全員の合意による代表者または管理組合の理事等
(2)木造住宅耐震診断助成金(参考:同ページ内)
  • 住宅の所有者
  • 共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者
  • 所有者の配偶者
  • 所有者、または配偶者の一親等の親族
  • 助成対象住宅を所有していた者と売買契約を締結し、引渡前の状態にある者
  • 売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡前の状態にある者
  • すでに納期の経過した市税を完納されている者
  • 共有建築物にあっては共有者全員、区分所有建築物にあっては区分所有者全員が市税を完納していること
対象条件
(1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築確認を受けて建てられた木造住宅または木造集合住宅
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
(2)木造住宅耐震診断助成金(参考:同ページ内)
  • 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新耐震基準で建設され、在来軸組構法の平屋または2階建てであること
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
  • 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税および都市計画税が完納されていること
(3)木造住宅耐震改修助成金(参考:同ページ内)
  • 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること
  • 耐震改修工事の場合、昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準により建設された木造住宅又は木造集合住宅であって、在来軸組構法の平屋又は2階建てのものも対象とすること
  • 1つの建築物を複数の用途で使用している場合は、延べ床面積の過半が住居の用途に供していること
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満であること
  • 除却工事の場合は、住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)(令和6年1月30日付け国住市第40号国土交通省住宅局市街地建築課長通知)に示された「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」に基づき、診断機関が倒壊の危険性があると判断したものも可とすること
  • 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税及び都市計画税
対象工事
(1)耐震アドバイザー
  • 耐震アドバイザー派遣
  • 簡易的な耐震診断(2~3度の訪問、目視による外観及び内部調査等)
  • 簡易耐震診断の結果報告と耐震改修の事例紹介、狛江市の耐震助成制度の案内等の総合的なアドバイス
(2)耐震診断
  • 耐震診断(旧耐震住宅)
  • 耐震診断(新耐震住宅)
(3)耐震改修
  • 耐震改修工事(旧耐震住宅)
  • 耐震改修工事(新耐震住宅)
  • 耐震改修工事と同時に行うリフォーム工事
  • 除却工事(旧耐震住宅)
補助額
最大80万円(耐震改修工事・除却工事:費用の1/2または1/3、耐震診断:費用の2/3)
受付期間
2026年4月1日〜2026年12月15日
問い合わせ
狛江市都市建設部まちづくり事業課住宅係
電話番号
03-3430-1359

雨水貯留槽設置助成制度

東京都 狛江市

狛江市内で雨水貯留槽を設置する費用を、最大4万円まで(購入費用の3分の2)助成します。

対象者
助成を受けられる方
  • 市税の滞納がない者
  • 未使用の貯留槽を新たに設置し、かつ、自ら使用する者
分譲
  • 当該住宅の管理組合
  • 当該住宅の区分所有権を有する者
  • 当該住宅の区分所有権の共有持分を有する者
  • 当該住宅を使用する権原(共有持分を除く)を有する者
賃貸
  • 当該住宅を使用する権原を有する者
  • 当該住宅の所有者
  • 当該住宅の所有権の共有持分を有する者
  • 当該住宅を使用する権原(共有持分を除く)を有する者
  • 当該住宅の工事請負契約を締結し、引き渡し前の者
  • 当該住宅の工事請負契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引き渡し前の者
戸建住宅
  • 当該住宅の所有権を有する者
  • 当該住宅の共有持分を有する者
  • 当該住宅を使用する権原(共有持分を除く)を有する者
  • 当該住宅の工事請負契約を締結し、引き渡し前の者
  • 当該住宅の工事請負契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引き渡し前の者
対象工事
  • 市販されている雨水貯留槽の購入費用(設置費含む)
補助額
最大40,000円(購入費用の3分の2、設置費含む)
問い合わせ
環境部 下水道課

雨水浸透ます設置助成(狛江市)

東京都 狛江市

狛江市内の住宅に雨水浸透ますを設置する費用を、最大387,200円助成します。

対象者
共同住宅(分譲共同住宅および賃貸共同住宅を除く)
  • 当該住宅の所有者
  • 当該住宅の所有権の共有持分を有する者
  • 当該住宅の工事請負契約を締結し、引き渡し前の者
  • 当該住宅の工事請負契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引き渡し前の者
  • 市税の滞納がない者
戸建住宅
  • 当該住宅の所有権を有する者
  • 当該住宅の共有持分を有する者
  • 当該住宅の工事請負契約を締結し、引き渡し前の者
  • 当該住宅の工事請負契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引き渡し前の者
  • 市税の滞納がない者
対象条件
共同住宅(分譲共同住宅および賃貸共同住宅を除く)
  • 共同住宅(分譲共同住宅および賃貸共同住宅を除く)
戸建住宅
  • 戸建住宅
対象工事
  • 既存住宅附帯工事費として299,200円助成(雨水浸透ますの設置)
  • 雨水浸透ますの設置費用(浸透ますの口径等に応じて助成額算定)
補助額
最大387,200円
問い合わせ
環境部 下水道課

狛江市 分譲マンション耐震診断助成事業(公式ページ転記)

東京都 狛江市

狛江市内の分譲マンションで耐震診断を行う管理組合等に、費用の一部(最大100万円・2/3)を助成します。

対象者
  • 耐震診断を受けることについて、区分所有者の合意を得た管理組合または団地管理組合
  • 耐震診断を受けることについて、区分所有者の半数以上の合意を得た者のうち、市長が適当と認める者
対象条件
  • 地階を除く階数が3以上の民間分譲マンション
  • 民間分譲マンション(2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専用部分がある共同住宅)
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けたもの
  • 耐火または準耐火建築物であること
  • 建築物の延べ床面積の過半が人の居住の用に供していること
  • 賃貸住宅以外の建築物であること
  • 構造上分離されている棟(外見上一体であるものを含む)が同一の建築敷地内に複数ある場合は、それぞれの分離されている棟を助成の対象となる分譲マンションとみなす
対象工事
  • 建築士が基準に基づき行う耐震診断(耐震診断に先立ち行われる予備調査を含む)
補助額
最大100万円(助成対象は「延べ床面積1㎡当たり4,580円×延べ床面積」または「耐震診断費用」のいずれか低い額の3分の2まで)
問い合わせ
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
電話番号
03-3430-1111

緑のまち推進補助制度

東京都 狛江市

狛江市内の生け垣・植樹帯・花壇・フェンス緑化の造成にかかる費用を、最大30万円(上限)まで補助します。

対象者
  • 市内に土地を所有するまたは所有予定の方
  • 新たに生け垣等(生け垣、植樹帯、花壇)の造成工事を行う方または既存のフェンスに緑化を行う方
  • 工事後、所有者が生け垣等の維持管理をする方
  • 国、地方公共団体、独立行政法人、公社等の公共的な機関に該当しない方
  • 他の緑化補助に関する補助金を受けない方
  • 狛江市緑の保全に関する条例第2条第1項第5号に規定する開発事業を行わない方
  • 補助対象地を自ら使用しない方
対象条件
補助対象地
  • 幅員が4メートル以上確保されている道路に面する土地(建築基準法第43条第1項ただし書により建築物の建築が許可されている敷地を含む)
生け垣造成
  • 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること
  • 生け垣の道路に最も近接する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあるように造成すること
植樹帯造成
  • 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること
  • 植樹帯の奥行が0.3メートル以上3メートル未満でかつ植樹帯の面積が1平方メートル以上あり、植樹帯の道路に最も近接する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあること
  • 当該植樹帯の植栽基盤を縁取るために設置するブロック等の物の高さが道路面から0.6メートル以下であること
花壇造成
  • 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること
  • 花壇の奥行が0.3メートル以上3メートル未満でかつ花壇の面積が1平方メートル以上あり、花壇の道路に最も近接する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあること
  • 当該花壇の植栽基盤を縁取るために設置するブロック等の物の高さが道路面から0.6メートル以下であること
フェンス緑化
  • 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること
  • つる樹木はフェンス1メートル当たり5株以上植え付け、フェンスと垂直方向に0.3メートル以上を枝葉で覆い、かつ、当該枝葉を道路から視認できるようにすること
  • フェンスの道路に最も接近する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあること
対象工事
  • 生け垣造成工事
  • 植樹帯造成工事
  • 花壇造成工事
  • フェンス緑化工事
  • 生け垣造成工事、植樹帯造成工事、花壇造成工事およびフェンス緑化工事に伴うブロック塀撤去工事
補助額
最大30万円(補助対象費用の総額の50%または単価換算のいずれか低い方)
問い合わせ
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
環境政策課 水と緑の係

狛江市木造住宅耐震改修助成事業

東京都 狛江市

昭和56年以前の旧耐震基準の木造住宅の耐震診断・耐震改修(除却含む)を費用の一部助成します(耐震改修は上限80万円)。

対象者
(1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
  • 木造住宅等の所有者
  • 共有の木造住宅等においては、共有者全員の合意を得て代表となった者
  • 区分所有の場合は、区分所有者全員の合意による代表者または管理組合の理事等
(2)木造住宅耐震診断助成金
  • 住宅の所有者
  • 共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者
  • 所有者の配偶者
  • 所有者、または配偶者の一親等の親族
  • 助成対象住宅を所有していた者と売買契約を締結し、引渡前の状態にある者
  • 売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡前の状態にある者
  • すでに納期の経過した市税を完納されている者
対象条件
(1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築された木造住宅または木造集合住宅
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
(2)木造住宅耐震診断助成金
  • 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたもの、もしくは昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新耐震基準で建設され、在来軸組構法の平屋または2階建てであること
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
  • 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税および都市計画税が完納されていること
(3)木造住宅耐震改修助成金
  • 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること
【耐震改修工事の場合】
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準により建設された木造住宅又は木造集合住宅であって、在来軸組構法の平屋又は2階建てのものも対象とすること
  • 1つの建築物を複数の用途で使用している場合は、延べ床面積の過半が住居の用途に供していること
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満であること
【除却工事の場合】
  • 「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」に基づき、診断機関が倒壊の危険性があると判断したもの
  • 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税及び都市計画税が完納されていること
対象工事
(1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
  • 耐震アドバイザーの派遣
  • 簡易耐震診断
(2)木造住宅耐震診断助成金
  • 耐震診断
(3)木造住宅耐震改修助成金
  • 耐震改修工事
  • 耐震改修工事と同時に行うリフォーム工事
  • 除却工事
補助額
最大80万円(耐震改修)
問い合わせ
〒201-8585 東京都狛江市和泉本町一丁目1番5
都市建設部 まちづくり事業課
電話番号
03-3430-1359

狛江市分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣事業

東京都 狛江市

旧耐震の分譲マンションの耐震化に向けて、概算費用や合意形成などを行うアドバイザーを無料で派遣します。

対象者
  • 分譲マンションの管理組合等の代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けた分譲マンション
  • 耐火建築物または準耐火建築物であり、かつ地階を除く階数が原則として3階以上のもの
  • (店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)
対象工事
  • 耐震化についての概算費用および工事等の説明に関すること
  • 耐震化に関する相談および質疑に応じ、その指導等に関すること
  • 耐震化についての補助制度等の説明に関すること
  • 耐震診断に係る区分所有者間の合意形成に必要な指導等に関すること
  • 耐震補強設計に係る区分所有者間の合意形成に必要な指導等に関すること
  • 耐震改修工事に係る区分所有者間の合意形成に必要な指導等に関すること
  • 耐震化についての管理組合運営の円滑化に必要な指導等に関すること
補助額
無料(アドバイザーの派遣費用は市が負担)
問い合わせ
〒201-8585 東京都狛江市和泉本町一丁目1番5号
電話番号
03-3430-1111

危険ブロック塀等の撤去費用に対する助成事業

東京都 狛江市

狛江市内の危険なブロック塀等の撤去費用を補助し、条件により最大22.5万円まで助成します。

対象者
  • 危険ブロック塀等がある土地の所有者
  • 危険ブロック塀等がある土地の配偶者
  • 危険ブロック塀等がある土地の一親等の親族
  • 売買契約を締結し、引渡前の者(ただし、危険ブロック塀等の所有者と土地の所有者が異なる場合は危険ブロック塀等の所有者)
対象条件
  • 市内に所在する危険ブロック塀等であること
  • 危険ブロック塀等が避難路に面していること
  • 避難路または当該危険ブロック塀等がある敷地の地盤面から当該危険ブロック塀等の上端部までの高さが1.2メートルを超えること
  • 当該危険ブロック塀等と避難路の道路境界線までの距離以上であること
対象工事
撤去のみの場合
  • 危険ブロック塀等の撤去
高さ方向に全て撤去し、撤去した箇所の全部または一部に狛江市緑のまち推進補助金を使って生け垣・植樹帯・花壇を造成する場合
  • 危険ブロック塀等の撤去
  • 撤去した箇所の生け垣・植樹帯・花壇の造成
補助額
撤去のみは上限15万円、撤去+生け垣・植樹帯・花壇造成は上限22.5万円
問い合わせ
〒201-8585 東京都狛江市和泉本町一丁目1番5号
都市建設部 まちづくり事業課

狛江市分譲マンション耐震補強設計助成事業

東京都 狛江市

旧耐震基準の分譲マンションの耐震補強設計費用を、最高200万円まで助成します。

対象条件
  • 地階を除く階数が3以上の民間分譲マンションであること
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けたものであること
  • 耐火または準耐火建築物であること
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨コンクリート造またはこれらに類する構造の建築物であること
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ床面積の過半が人の居住の用に供しているものであること
  • 賃貸住宅以外の建築物であること
  • 構造上分離されている棟(外見上一体であるものを含む)が同一の建築敷地内に複数ある場合は、それぞれの棟を助成の対象となる分譲マンションとみなす
  • 同一の建築敷地にある助成対象建築物に附属する門扉は、合わせて助成対象とする
対象工事
  • 耐震補強設計が適正に行われていることについて、評定機関による評定を受けていること
  • 耐震診断によりIs値が0.6未満であったものを0.6以上相当とするものであること
補助額
最大200万円(延べ床面積1㎡当たり2,000円又は耐震補強設計費用のいずれか低い額の1/2以内)
問い合わせ
〒201-8585 東京都狛江市和泉本町一丁目1番5号
電話番号
03-3430-1111

狛江市分譲マンション耐震補強改修助成事業

東京都 狛江市

狛江市内の旧耐震基準の分譲マンションの耐震化(耐震診断・耐震補強設計・耐震補強改修)を助成し、耐震補強改修は上限1,500万円まで補助します。

対象者
(1)分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣事業
  • 分譲マンションの管理組合等の代表者
(2)分譲マンション耐震診断助成金、(3)分譲マンション耐震補強設計助成金
  • 耐震診断を受けることについて、区分所有者の合意を得た管理組合または団地管理組合、もしくは区分所有者の半数以上の合意を得た者のうち、市長が適当と認める者
対象条件
(1)分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣事業
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けた分譲マンション
  • 耐火建築物または準耐火建築物であり、かつ地階を除く階数が原則として3階以上の分譲マンション(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)
(2)分譲マンション耐震診断助成金
  • 地階を除く階数が3以上の民間分譲マンション
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けた分譲マンション
  • 耐火または準耐火建築物である分譲マンション
  • 当該建築物の延べ床面積の過半が人の居住の用に供している分譲マンション
  • 賃貸住宅以外の建築物である分譲マンション
(3)分譲マンション耐震補強設計助成金
  • 地階を除く階数が3以上の民間分譲マンション
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けた分譲マンション
  • 耐火または準耐火建築物である分譲マンション
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨コンクリート造またはこれらに類する構造の建築物である分譲マンション
  • 当該建築物の延べ床面積の過半が人の居住の用に供している分譲マンション
  • 賃貸住宅以外の建築物である分譲マンション
対象工事
  • 耐震化促進アドバイザーの派遣
  • 耐震診断
  • 耐震補強設計
  • 耐震補強改修
補助額
耐震補強改修は最大1,500万円
問い合わせ
〒201-8585 東京都狛江市和泉本町一丁目1番5号
都市建設部 まちづくり事業課

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