最終更新: 2026年4月

東京都目黒区のリフォーム補助金情報

東京都目黒区で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都目黒区で利用できるリフォーム補助金

住宅リフォーム資金助成(目黒区)

実施中
東京都 目黒区

目黒区内の居住用住宅のリフォーム工事費用(税抜)の一部を、最大10万円まで助成します。

対象者
  • 国、東京都のリフォーム工事助成を申請していない方
  • 一般リフォームまたは空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事の資金助成を受けてから翌年度から5年を経過している方
  • 住民税の未納がない方
  • 目黒区民である方
対象条件
A.一般リフォーム工事
  • 目黒区内にある居住用住宅
  • 工事開始前であること
  • 税抜工事費用が20万円以上であること
  • 自宅の居住部分のみの工事であること
  • 屋根・外壁などの改修工事の場合、区分所有登記していない一戸建て住宅であること
B.省エネリフォーム工事
  • 目黒区内に所有し、自身で居住する居住用住宅であること
  • 新耐震基準に適合している住宅であること
  • 築年数が10年以上経過した住宅であること
  • 完了届時までに対象工事に関する基準を満たしていることを確認できる書類を提出できること
C.自宅の吹き付けアスベスト除去工事(アスベスト除去工事)
  • 目黒区内に所有し、自身で居住する居住用住宅であること
  • 吹き付けアスベスト、アスベスト含有吹き付けロックウールの除去・復旧工事の対象となること
対象工事
A.一般リフォーム工事
  • 室内リフォーム
  • 屋外改修工事
B.省エネリフォーム工事
  • 内窓の設置
  • 複層ガラス・断熱窓・断熱ドアへの取替
  • 壁・天井・床下の断熱材施工
  • ビルトイン型食洗機の設置
C.自宅の吹き付けアスベスト除去工事(アスベスト除去工事)
  • 吹き付けアスベストの除去・復旧工事
  • アスベスト含有吹き付けロックウールの除去・復旧工事
補助額
最大10万円(工事費用(税抜)の10%)
問い合わせ
〒153-8573 東京都目黒区上目黒2-19-15
目黒区 都市整備部 住宅課 居住支援係
電話番号
03-5722-9878
情報公開日
2026年4月1日

目黒区アスベスト(石綿)調査助成制度

実施中
東京都 目黒区

目黒区内の建築物のアスベスト分析調査費用を、費用の1/2(上限10万円〜20万円)で助成します。

対象者
  • 区内に建築物を有する者
  • 区内にある分譲集合住宅の管理組合の代表者
  • 区内に建築物を有する中小企業の事業者
  • 同一建物における申請可能回数は1回限りである
対象条件
  • 区内にある建築物
  • 平成18年8月31日以前に建築(着工)されたもの
  • 吹付け材(レベル1)
  • 耐火被覆材、保温材、断熱材等(レベル2)
  • 仕上げ塗材(レベル3)
  • スレート板、せっこうボード等の成形板(レベル3)は助成対象外
  • 吹付け材には吹付けロックウール、吹付けひる石(バーミキュライト)、吹付けパーライトを含む
  • 仕上げ塗材の下地調整材については助成の対象に含まれる
対象工事
  • 専門の調査機関による分析調査
  • 分散染色分析法、電子顕微鏡法、X線回析法等による吹付け材等中のアスベスト含有の有無、含有率の測定
  • 室内等空気中のアスベスト濃度の測定調査
補助額
最大20万円まで(アスベスト分析調査費用の1/2以内)
受付期間
2027年2月12日まで(先着順・予算に達した時点で終了)
問い合わせ
〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区総合庁舎本館6階
目黒区環境清掃部環境保全課公害対策係
電話番号
03-5722-9384
情報公開日
2026年4月1日

目黒区建築物耐震改修助成制度

実施中
東京都 目黒区

目黒区内の建築物の耐震改修費用を助成します(上限最大1,500万円)。

対象者
木造住宅等
  • 個人が所有し自己の居住を目的とする住宅及び併用住宅
  • 所有者が住民税を滞納していない
  • 所有者が固定資産税を滞納していない
非木造建築物
  • 所有者が住民税を滞納していない
  • 所有者が固定資産税を滞納していない
  • 区が実施する耐震診断等を受けた建築物の所有者
対象条件
木造住宅等
  • 木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど
  • 平成12年5月31日以前に建築された建築物(在来軸組工法に限る)
  • 建築基準法令に適合していること
非木造建築物
  • 分譲マンション(区分所有建物で、延べ面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物)
  • 一般緊急輸送道路沿道建築物(指定道路の沿道にある道路幅員の概ね1/2以上の高さの建築物のうち、延べ面積1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物)
  • 特定既存耐震不適格建築物(耐震改修促進法で定める多数が利用する建築物となる賃貸共同住宅、事務所、店舗など)
  • その他非木造建築物(上記の非木造建築物に該当しない専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなど)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
  • 建築基準法令に適合していること
  • 建築物全体が、必要な耐震基準値を満たすための改修工事であること
対象工事
  • 耐震改修工事
補助額
最大180万円(木造は上限150万円/非課税世帯は上限180万円)
受付期間
2026年11月30日まで
問い合わせ
建築課耐震化促進・狭あい道路整備係
電話番号
03-5722-9490
情報公開日
2026年4月1日

目黒区建築物耐震改修設計助成制度(目黒区:耐震改修設計助成制度)

実施中
東京都 目黒区

目黒区内の対象建築物について耐震改修設計(補強設計)費用の一部を助成し、上限200万円です。

対象者
  • 木造住宅等の所有者で、住民税・固定資産税を滞納していないこと
  • 非木造建築物の所有者で、住民税・固定資産税を滞納していないこと
  • 区が実施する耐震診断、または東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づき登録された耐震診断事務所、もしくは東京都が選定した安価で信頼できる耐震改修工法・装置取り扱い業者が実施する耐震診断を受けたこと
対象条件
木造住宅等
  • 木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど
  • 平成12年5月31日以前に建築された建築物(在来軸組工法に限る)
  • 建築基準法令に適合していること
分譲マンション
  • 区分所有建物であること
  • 延べ面積1,000平方メートル以上であること
  • 地上3階建て以上であること
  • 耐火・準耐火建築物であること
一般緊急輸送道路沿道建築物
  • 東京都耐震改修促進計画で定める指定道路(山手通り、駒沢通りなど)の沿道にあること
  • 道路幅員の概ね1/2以上の高さの建築物であること
  • 延べ面積1,000平方メートル以上(幼稚園、保育所は500平方メートル)であること
  • 地上3階建て以上であること
  • 耐火・準耐火建築物であること
特定既存耐震不適格建築物
  • 耐震改修促進法で定める多数が利用する建築物となる賃貸共同住宅、事務所、店舗などであること
  • 用途・規模による要件を満たすこと
その他非木造建築物
  • 上記の非木造建築物に該当しない専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなどであること
対象工事
  • 耐震改修設計(補強設計)
補助額
最大200万円(種別により助成率が異なります)
受付期間
2026年11月30日まで(受付)
問い合わせ
都市整備部 建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係
電話番号
03-5722-9490
情報公開日
2026年4月1日

目黒区建築物耐震診断助成

実施中
東京都 目黒区

目黒区内の耐震診断費用を助成し、木造は費用の60%(非木造は種別により上限あり)で支援します。

対象者
  • 住民税・固定資産税を滞納していない所有者
対象条件
木造住宅等
  • 平成12年5月31日以前に建築された建築物(在来軸組工法に限る)
  • 木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど
  • 建築基準法令に適合していること
非木造建築物
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準)
  • 建築基準法令に適合していること
  • 分譲マンション(区分所有建物で、延べ面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物)
  • 一般緊急輸送道路沿道建築物(東京都耐震改修促進計画で定める指定道路の沿道にあり、道路幅員の概ね1/2以上の高さの建築物のうち、延べ面積1,000平方メートル以上(幼稚園、保育所は500平方メートル)かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物)
  • 特定既存耐震不適格建築物(耐震改修促進法で定める多数が利用する建築物となる賃貸共同住宅、事務所、店舗など)
  • その他非木造建築物(上記の非木造建築物に該当しない専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなど)
対象工事
木造住宅等
  • 区に登録された診断士による一般診断
非木造建築物
  • 耐震診断機関の行う耐震診断
補助額
最大200万円(木造は費用の60%、非木造は種別により2/3または1/2で上限あり)
受付期間
2026年11月30日まで
問い合わせ
都市整備部 建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係
電話番号
03-5722-9490
情報公開日
2026年4月1日

目黒区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

実施中
東京都 目黒区

目黒区の特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・補強設計・改修等を、費用の1/3などで助成します。

対象者
  • 特定沿道建築物の所有者
対象条件
  • 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  • 昭和56年6月1日施行の耐震基準改正以前に建築されたもの
  • 道路幅員のおおむね1/2以上の高さの建築物
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 改修
  • 除却
  • 移転
  • 建替え
補助額
最大で助成対象事業費の1/3相当(ほかの計算式の低い方の採用あり)
受付期間
令和12年度末まで(要問い合わせ)
問い合わせ
目黒区都市整備部建築課耐震化促進・狭あい道路整備係
電話番号
03-5722-9490
情報公開日
2026年4月3日

ブロック塀等除却工事等に係る助成制度

実施中
東京都 目黒区

倒壊の危険性のあるブロック塀等の除却・軽量フェンス等への建替え費用を、最大40万円まで助成します。

対象者
  • ブロック塀等の所有者(個人または法人。共有の場合は代表者。区分所有の場合は管理組合等の理事長。)
  • 住民税(法人にあっては法人税)を滞納していないこと
  • 固定資産税を滞納していないこと
対象条件
  • 補強コンクリートブロック塀
  • 組積造の塀(石塀等)
  • 鉄筋コンクリート組立塀(万年塀、万代塀)
  • ブロック塀等で道路に面しているものおよび道路内に倒壊する恐れのあるもの
  • 安全性が確認できないもの(国土交通省「ブロック塀等の点検のチェックポイント」による)
  • 道路面からの高さが80センチメートルを超えるもの
  • 道路に面する部分をすべて撤去するもの
  • ブロック塀等の除却後、その範囲内において軽量フェンス等を新設すること
  • 建築基準法、建築基準法関係規定及び東京都建築安全条例に適合した工事であること
  • 高さが2メートル以下のもの
  • 塀の基礎及び立ち上がり部分の構造は、高さ60センチメートル以下とし、鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造と同等の構造強度を持つもの
  • 建築物の解体工事と一緒に行うものは対象外
対象工事
  • ブロック塀等除却工事
  • フェンス等建替え工事
補助額
最大40万円(除却工事は上限20万円、建替え工事は上限40万円)
受付期間
2026年11月30日まで
問い合わせ
〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係
電話番号
03-5722-9490
情報公開日
2026年4月1日

住宅改修費の支給(高齢者自立支援住宅改修給付事業)

東京都 目黒区

目黒区の高齢者が日常生活動作に支障のある箇所を対象に行う住宅改修工事費を、支給限度額最大379,000円まで給付します。

対象者
住宅改修予防給付
  • 65歳以上の方
  • 区内在住の方
  • 日常生活動作に困難がある虚弱な方
  • 介護保険の認定申請の結果、非該当と判定された方
住宅設備改修給付
  • 65歳以上の方
  • 区内在住の方
  • 日常生活動作に困難がある方
  • 要支援・要介護の認定を受けている方
  • 介護予防・生活支援サービス事業の対象者
  • 虚弱な方
対象工事
  • 手すりの設置工事
  • 床段差の解消工事
  • すべりの防止、移動の円滑化のための床材変更工事
  • 身体負担軽減のための扉の交換工事
  • 洋式便器等への交換工事
  • 前記工事に付帯する必要な工事
  • 低浴槽(浴槽の深さが現在のものより5cm以上浅くなるもの)への交換工事
  • 椅子等にかけて使用できるようにする流し・洗面台への交換工事
補助額
最大379,000円まで(自己負担1割)
問い合わせ
〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号(目黒区役所)
高齢福祉課
電話番号
03-5722-9839
情報公開日
2024年4月1日

重度身体障害者(児)住宅設備改善給付事業

東京都 目黒区

目黒区の重度の肢体不自由・内部障害(児)等に、住宅改修費を給付し、上限は最大979,000円です。

対象者
  • 学齢児以上64歳以下で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上のかた
  • 学齢児以上64歳以下で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のかた
  • 学齢児以上64歳以下で、障害者総合支援法で定める難病患者等のうち、保健師の調査、必要に応じて提出を求める医師の意見書等から住宅改修が必要と判断されたかた
  • 介護保険対象ではないかた
  • 区民税所得割額が46万円以上のかたが世帯にいる場合に該当しないかた
対象工事
小規模住宅改修
  • 手すり
  • 段差解消
  • 床材等変更
  • 扉取替
  • 洋式便器等への取替
  • それらに付帯する工事
中規模住宅改修
  • 小規模改修対象外の工事
  • 小規模住宅改修の対象工事で、給付限度額を超えた工事
屋内移動設備
  • 天井走行リフトの設置工事
  • 階段昇降機の設置工事
補助額
最大979,000円(区分ごとに給付限度額あり)
問い合わせ
〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
障害者支援課 身体障害者相談係
電話番号
03-5722-9850
情報公開日
2025年10月24日

住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成制度

東京都 目黒区

目黒区の住宅に太陽光・蓄電池・燃料電池・省エネ給湯器などを設置する費用を、最大30万円まで助成します。

対象者
(A.区民)
  • 新品の助成対象設備の購入費用をご自身で負担し、申請に必要な書類を不備なく提出できる方
  • 過去にこの制度で今回申請する助成対象設備と同一の設備の助成を受けていない方で、同じ世帯にも過去にこの制度で今回申請する助成対象設備と同一の設備の助成を受けた方がいない方
  • 提出期限までに設置報告書と必要な添付書類の提出をできる方
  • 区内の個人住宅に居住し、当該住宅に対象設備を購入し使用する方又はその敷地内に対象設備を設置した方
  • 目黒区内に、ご自身が居住又は居住報告書提出期限までに居住する方で、その住宅に助成対象設備を自ら利用する目的で設置、又は施工した方
  • 前年度の区民税に滞納がない方
(B.分譲マンション管理組合)
  • 新品の助成対象設備の購入費用をご自身で負担し、申請に必要な書類を不備なく提出できる方
  • 過去にこの制度で今回申請する助成対象設備と同一の設備の助成を受けていない方で、同じ世帯にも過去にこの制度で今回申請する助成対象設備と同一の設備の助成を受けた方がいない方
  • 提出期限までに設置報告書と必要な添付書類の提出をできる方
  • 区内の集合住宅の管理者又は管理組合(区分所有法に定める管理者又は管理組合法人)で、集合住宅の共用部に対象設備を購入し、使用する方又はその敷地内に対象設備を設置した方
  • 目黒区内に所在する、区分所有者の一人以上が居住している集合住宅に、当該区分所有者全員の共有に属する助成対象設備を設置し、又は施工した方
対象条件
  • 区内の個人住宅
  • その敷地内に対象設備を設置
  • 目黒区内に所在する集合住宅
  • 区分所有者の一人以上が居住している集合住宅
  • 当該区分所有者全員の共有に属する助成対象設備を設置し、又は施工する集合住宅
対象工事
設備(太陽光、蓄電池等)
  • 太陽光発電システム
  • 家庭用蓄電システム
  • 家庭用燃料電池システム
  • CO2冷媒ヒートポンプ給湯器
  • ハイブリッド給湯器(ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器)
  • 分譲マンション共用部LED照明
エコ住宅(東京ゼロエミ住宅等)
  • エコ住宅(東京ゼロエミ住宅及びネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH))
補助額
最大30万円
受付期間
2025年6月1日~2026年1月9日
問い合わせ
〒153-8573 東京都目黒区上目黒2-19-15 目黒区総合庁舎6F
目黒区環境清掃部環境保全課温暖化対策係
電話番号
03-5722-9034
情報公開日
2026年4月3日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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