浅口市身体障害者住宅改修費給付事業
浅口市内の障害のある方が行う段差解消などの住宅改修費を、20万円を上限に給付します。
- 対象者
- 市内に住所を有し、居住している住宅の住宅改修の必要があると認められる下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者
- 学齢児以上の身体障害児であって、障害程度等級3級以上の者
- 特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者
- 対象条件
- 市内に住所を有し、居住している住宅(借家の場合は家主の承諾を必要とする)
- 対象工事
- 手すりの取付け
- 床段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 補助額
- 最大20万円(原則1回)










