川崎市マンション段差解消工事等費用助成制度
実施中既存分譲マンションの敷地内通路・外部出入口・廊下・階段の段差解消工事(傾斜路、手すり等)に、費用の1/3を助成します。
- 対象者
- 管理組合の総会で、段差解消工事等を実施することの決議がされていること
- 過去に当助成制度に基づく助成を受けていないこと
- 法人格を持たない管理組合にあっては、代表者が暴力団員に該当しないこと
- 法人格を持つ管理組合にあっては、代表者及び役員が暴力団員に該当しないこと
- 川崎市マンション管理組合登録・支援制度に管理組合が登録されていること
- 対象条件
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の分譲マンションであること
- 住宅部分の床面積の合計が、住宅部分と非住宅部分の床面積の合計の3分の2以上であること
- 異なる区分所有者の住宅の戸数が、原則として6以上であること
- 建築基準法に基づく確認済証の交付を受け、かつ、検査済証の交付を受けていること
- 対象工事
- 敷地内通路における段差解消工事等(傾斜路、手すり等の新規設置を含む)
- 外部出入口における段差解消工事等(傾斜路、手すり等の新規設置を含む)
- 廊下における段差解消工事等(傾斜路、手すり等の新規設置を含む)
- 階段における段差解消工事等(傾斜路、手すり等の新規設置を含む)
- 補助額
- 最大:費用の1/3(住戸数×10,000円、予算の範囲内が上限/千円未満切捨て)
- 受付期間
- 2026年4月1日~2026年9月30日
- 問い合わせ
- 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課(本庁舎18F)
- 電話番号
- 044-200-2996























