小平市:住宅設備改善の給付
心身障がい者(児)の住宅設備改善に要する費用を、原則1割は利用者負担で市が残りを給付します。
- 対象者
- 【共通要件】
- 最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外
居宅生活動作補助用具- 6歳以上65歳未満で下肢又は体幹に係る障がいの程度が3級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
中規模改修- 6歳以上65歳未満で下肢又は体幹に係る障がいの程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
屋内移動設備- 6歳以上で歩行ができない状態で、かつ障がいの程度が上肢・下肢及び体幹機能のいずれかで1級の者又は補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
- 対象工事
- 居宅生活動作補助用具(旧小規模住宅改修)
- 中規模改修
- 屋内移動設備
- 補助額
- 原則、利用者が費用の1割を負担し、市が残りの費用を負担
- 問い合わせ
- 〒187-8701 小平市小川町2-1333健康福祉事務センター1階障がい者支援課 サービス支援担当
- 電話番号
- 042-346-9542














