越谷市重度身体障害者居宅改善整備費
越谷市内の在宅重度身体障害者の居宅を障害の程度に応じて改善・整備する費用を、上限36万円(対象経費の2/3等)で支給します。
- 対象者
- 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者
- 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者(障害の部位が下肢又は体幹でその障害の程度が1級又は2級であるもの)
- 支給対象者が属する世帯の最多収入者の前年分所得税額が100,500円以下である者
- その他市長が特に必要と認める者
- 補助額
- 最大360,000円(対象経費の2/3)














