日常生活用具給付等事業(住宅改修費/居宅生活動作補助用具)
稲敷市内の住宅改修について、居宅生活動作補助用具に係る住宅改修費を補助します(原則自己負担あり)。
- 対象者
- 市内に住所を有する者
- 住宅改修を行おうとする市内の住宅に現に居住している者又は居住する予定がある者
- 市内に住所を有する施設入所者であって、当該施設において当該用具の給付又は貸出しが行われない者
- 他の市町村(特別区含む。以下同じ。)に住所を有する施設入所者のうち、入院又は入所の直前に稲敷市に住民登録があった者であって、当該施設及び当該施設が所在する稲敷市以外の市町村で、当該用具の給付、貸与又は購入に要する費用の支給が受けられない者
- 対象工事
- 居宅生活動作補助用具
- 補助額
- 原則、費用の1割は自己負担
- 問い合わせ
- 社会福祉課












