松本市介護保険特定福祉用具購入・住宅改修
実施中介護保険の要介護認定をお持ちの場合、認定区分にかかわらず特定福祉用具購入費、住宅改修費の一部が保険給付の対象となります。
- 対象者
- 要支援者(要支援1・2)の認定を受けた方
- 要介護者(要介護1~5)の認定を受けた方
- 入院中、施設入所中でない方
- 対象条件
- 住民登録をして、現に住んでいる住所での工事であること
- 一時的に身を寄せている住宅でないこと
- 住民票を移していない住宅でないこと
- 破損や老朽化を理由とした改修でないこと
- 新築・増築に伴う工事でないこと
- 対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- すべりの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 補助額
- 住宅改修費:上限20万円(保険給付分9割〜7割)
- 問い合わせ
- 〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎北別棟)高齢福祉課介護給付担当
- 電話番号
- 0263-34-3213
- 情報公開日
- 2026年4月1日














