四日市市水洗化工事補助金制度
水洗化するための排水管設置費用や公共下水道への接続工事費用の一部を補助する制度です。
- 対象者
- 共同住宅への補助制度
- 共同住宅の所有者であること
- 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
市民税非課税の世帯への補助制度- 世帯全員の市民税が非課税
- 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
生活保護世帯への補助制度- 生活保護法第11条第1項の規定による生活扶助を受けている世帯であること
- 補助対象建築物の所有者であり、当該建築物に居住していること
- 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
- 対象条件
- 共同住宅への補助制度
- 公共下水道の供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了すること
- 生計が独立した2世帯以上が入居していること
- 土地所有者の同意があること
- 部分的な水洗化・新築・増築は除く
市民税非課税の世帯への補助制度- 公共下水道の供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了すること
- 土地所有者の同意があること
- 共同住宅・部分的な水洗化・新築・増築は除く
生活保護世帯への補助制度- 供用開始区域内の共同住宅・部分的な水洗化・新築・増築を除く建築物であること
- 土地所有者の同意があること
- 対象工事
- 共同住宅を水洗化するために排水管を設置する工事費用
- 公共下水道への接続工事
- 公共下水道等(公共下水道、コミニティ・プラント、農業集落排水)への接続工事費
- 補助額
- 最大50万円(世帯区分・対象により上限あり。市民税非課税世帯は接続工事費の1/2、上限25万円/20万円/12万円等)














