三重県四日市市のリフォーム補助金情報

三重県四日市市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

三重県四日市市で利用できるリフォーム補助金

木造住宅耐震補強工事費等補助制度(補強工事費補助)

実施中
三重県 四日市市

四日市市の木造住宅で、耐震診断の評点に応じた耐震補強工事を行う場合、最大150万円(工事費の上限加算)を補助します。

対象条件
補強工事費補助(全体改修)
  • 耐震診断の評点が0.7未満と診断された住宅を評点1.0以上とする補強計画に基づく住宅
  • 住戸の戸数が1haあたり10戸以上の建て込んだ区域にある住宅
  • 避難路沿いにある住宅
補強工事費補助(部分改修・段階改修)
  • 評点が0.7未満と診断された住宅を、1階部分の評点が1.0以上になる補強計画に基づき行う補強工事を行う住宅
  • 1階部分の評点が1.0以上あり、2階部分の評点0.7未満の住宅を評点1.0以上となる補強計画に基づき行う補強工事を行う住宅
  • 評点0.7未満の住宅を0.7以上となる補強計画に基づき行う補強工事を行う住宅
  • 評点0.7以上の住宅を1.0以上となる補強計画に基づき行う補強工事を行う住宅
  • 住戸の戸数が1haあたり10戸以上の建て込んだ区域にある住宅
  • 避難路沿いにある住宅
対象工事
補強工事費補助(全体改修)
  • 耐震診断の評点が0.7未満と診断された住宅を評点1.0以上とする補強計画に基づく補強工事
補強工事費補助(部分改修・段階改修)
  • 評点が0.7未満と診断された住宅を、1階部分の評点が1.0以上になる補強計画に基づき行う補強工事
  • 1階部分の評点が1.0以上あり、2階部分の評点0.7未満の住宅を評点1.0以上となる補強計画に基づき行う補強工事
  • 評点0.7未満の住宅を0.7以上となる補強計画に基づき行う補強工事
  • 評点0.7以上の住宅を1.0以上となる補強計画に基づき行う補強工事
補助額
最大150万円(工事費上限100万円+工事費の40%以内上限50万円)
問い合わせ
都市整備部 建築指導課 建築安全・空き家対策係(本庁舎4F)
電話番号
059-354-8207

瓦屋根耐風改修工事費補助制度

実施中
三重県 四日市市

四日市市内の新基準に適合していない瓦屋根を耐風性能の屋根へ改修する費用を、最大55万2千円(23%)まで補助します。

対象者
  • 市内にある建築物の瓦屋根の所有者が行う改修工事であること
  • 耐震補強工事等により、瓦屋根の改修工事について二重に補助金を受けないこと
耐震補強工事等により、瓦屋根の改修工事について二重に補助金を受けないもの
  • 耐震補強工事等により、瓦屋根の改修工事について二重に補助金を受けない方
対象条件
  • 有資格者による調査の結果、新基準に適合していない瓦屋根であること
  • 市内にある建築物の瓦屋根であること
  • 一棟の建築物における瓦屋根の全面改修を行うものであること
対象工事
  • 瓦屋根の改修工事
  • 瓦屋根の調査(有資格者による調査)
補助額
最大55万2千円(費用の23%まで)
受付期間
2026年4月28日~2027年1月20日まで(受付開始~申請期限)
問い合わせ
〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号(庁舎4階)
都市整備部 建築指導課 許可認定係
電話番号
059-354-8183

生ごみ処理機購入費補助金

三重県 四日市市

四日市市に居住する世帯が、生ごみ処理機の購入費を2分の1(上限18,000円)で補助します。

対象者
  • 本市に居住している世帯の世帯主
  • 過去5年以内に補助対象となる処理機を申請していない方
対象工事
  • 電動式生ごみ処理機
  • 生ごみ堆肥化容器
補助額
購入費の2分の1(上限18,000円)
問い合わせ
〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
環境部 生活環境課
電話番号
059-354-8192

四日市市:水洗化普及促進事業(四日市市下水道接続工事費補助金)関連ページ(掲載区分:水洗化工事)

三重県 四日市市

公共下水道への接続工事や水洗化工事の費用を補助します(条件により上限あり)。

対象者
共同住宅への補助制度
  • 共同住宅の所有者
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
市民税非課税の世帯への補助制度
  • 世帯全員の市民税が非課税
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
生活保護世帯への補助制度
  • 生活保護法第11条第1項の規定による生活扶助を受けている世帯であること
  • 補助対象建築物の所有者であり、当該建築物に居住していること
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
対象条件
共同住宅への補助制度
  • 公共下水道の供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了すること
  • 生計が独立した2世帯以上が入居していること
  • 土地所有者の同意があること
  • 部分的な水洗化・新築・増築は除く
市民税非課税の世帯への補助制度
  • 公共下水道の供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了すること
  • 土地所有者の同意があること
  • 共同住宅・部分的な水洗化・新築・増築は除く
生活保護世帯への補助制度
  • 供用開始区域内の共同住宅・部分的な水洗化・新築・増築を除く建築物であること
  • 土地所有者の同意があること
対象工事
  • 共同住宅を水洗化するために排水管を設置する工事費用
  • 公共下水道への接続工事(公共下水道への接続を行うための工事)
  • 公共下水道等(公共下水道、コミニティ・プラント、農業集落排水)への接続工事費の一部
  • 下水道への接続に係る工事(下水道接続工事費)
補助額
最大50万円(世帯区分・対象により上限あり。市民税非課税世帯は接続工事費の1/2、上限25万円/20万円/12万円等)

四日市市合併処理浄化槽設置整備事業補助金

三重県 四日市市

四日市市内の対象建築物に高度処理型の合併処理浄化槽を新しく設置・転換する費用を補助します(転換は最大874,000円)。

対象者
補助金を受けることができる方
  • 自己が居住する建築物に新しく合併処理浄化槽を設置される方
  • 合併処理浄化槽を設置した建売住宅を購入される方(建築業者から事前に設置補助の協議があった場合のみ)
補助を受けることができない建物
  • 法人または収益を目的とするものの名義の住宅に該当する方
  • 専用住宅・併用住宅以外の建築物(共同住宅・事務所・店舗など)である住宅に該当する方
対象条件
補助対象区域
  • 下水道事業計画区域外に該当する区域であること
  • 下水道事業計画区域内で7年以上の区域であること
補助対象建築物(10人槽以下)
  • 専用住宅であること
  • 地区集会所であること
  • 併用住宅であること
補助対象建築物(11~50人槽)
  • 専用住宅であること
  • 併用住宅であること
補助の対象となる浄化槽
  • 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽又はBOD除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽であること
  • 窒素又は燐除去型であること(放流水の総窒素濃度が20mg/L以下又は総燐濃度が1mg/L以下の機能を有すること)
  • BOD除去型であること(BOD除去率97パーセント以上かつ放流水のBOD5mg/L(日間平均値)以下の機能を有すること)
浄化槽の大きさの算定について
  • 専用住宅の浄化槽の大きさは、原則として人員算定基準により算定すること
  • 5人槽は建築物の延べ面積が130㎡以下のものとすること
  • 7人槽は建築物の延べ面積が130㎡を越えるものとすること
  • 10人槽は二世帯住宅で台所及び風呂が2ヶ所以上のものとすること
対象工事
  • 高度処理型合併処理浄化槽の新規設置
  • 汲み取り式便所から合併処理浄化槽への転換
  • 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
  • 単独処理浄化槽からの転換では、同一敷地内の建築物から発生する全ての生活排水を処理すること
  • 単独処理浄化槽からの転換では、合併処理浄化槽を使用しているものを対象外とすること(※「対象外」条件)
補助額
最大874,000円(転換補助金・市民税非課税の高齢者世帯へは増額)
問い合わせ
四日市市上下水道局 生活排水課 浄化槽指導係
電話番号
059-354-8402

水洗化普及促進事業(四日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成)

三重県 四日市市

四日市市の処理区域内で、くみ取り便所の水洗便所化や浄化槽廃止に伴う公共下水道接続を行うための費用を、融資あっせんと利子助成で支援します(上限100万円)。

対象者
  • 処理区域内における家屋の所有者又は当該所有者の3親等内の親族(市内居住の者に限る)
  • 市民税、固定資産税、都市計画税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない方
  • 下水の処理を開始すべき日から3年以内に改造工事をする方(ただし、この期間内にできなかったことについて相当な理由があると認められる方を除く)
対象条件
  • 公共下水道の処理区域内における家屋
  • 新築でない
  • 増築でない
  • 事業用でない
  • 共同住宅等でない
対象工事
  • くみ取便所を水洗便所に改造する工事
  • し尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事
補助額
最大100万円(1万円単位)

水洗化普及促進事業(四日市市水洗化工事積立奨励金)/四日市市:公共下水道への接続(下水道への接続工事等)

三重県 四日市市

公共下水道への接続・水洗化工事に対し、工事費の補助や積立奨励金を行います。

対象者
共同住宅への補助制度
  • 共同住宅の所有者であること
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
市民税非課税の世帯への補助制度
  • 世帯全員の市民税が非課税
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
生活保護世帯への補助制度
  • 生活保護法第11条第1項の規定による生活扶助を受けている世帯であること
  • 補助対象建築物の所有者であり、当該建築物に居住していること
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
らくらく水洗化積立
  • 積立預貯金の名義人であること
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担を滞納していない者であること
対象条件
共同住宅への補助制度
  • 公共下水道の供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了すること
  • 生計が独立した2世帯以上が入居していること
  • 土地所有者の同意があること
  • 部分的な水洗化・新築・増築は除く
市民税非課税の世帯への補助制度
  • 公共下水道の供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了すること
  • 土地所有者の同意があること
  • 共同住宅・部分的な水洗化・新築・増築は除く
生活保護世帯への補助制度
  • 供用開始区域内の共同住宅・部分的な水洗化・新築・増築を除く建築物であること
  • 土地所有者の同意があること
らくらく水洗化積立
  • 積立て開始時において、事業計画区域の供用開始の公示をされていない区域又は供用開始後1年以内の区域にあること
  • 供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事が完了する建築物(新築、増築及び共同住宅を除く)であること
対象工事
  • 水洗化工事
  • 公共下水道への接続工事
  • 排水設備の設置工事
  • 公共下水道への接続(下水道への接続工事等)
  • 共同住宅を水洗化するために排水管を設置する工事
  • 公共下水道への接続工事費
  • 水洗便所改造
補助額
最大50万円(生活保護世帯は50万円を限度、非課税世帯は接続工事費の2分の1(上限あり)、積立奨励は上限5万円)

郊外住宅団地(モデル団地)子育て世帯住み替え支援事業

三重県 四日市市

子育て・若年夫婦世帯の住み替え(中古住宅の取得・近居)や三世代同居のリフォームを支援します(増築・改築等は工事費1/3・上限50万円)。

対象者
(1)子育て・若年夫婦世帯の住み替え支援事業
  • 子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)である方
  • 若年夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)である方
  • 補助対象の住宅を取得した市外からの転入者である方
  • 補助対象の住宅を取得した市内の賃貸住宅からの転居者である方
(2)子育て・若年夫婦世帯の近居支援事業
  • 子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)である方
  • 若年夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)である方
  • 補助対象の住宅を取得した市外からの転入者である方
  • 補助対象の住宅を取得した市内の賃貸住宅からの転居者である方
(3)三世代同居等支援事業
  • 子世帯(子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)又は若年夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯))である方
  • 三世代同居等を予定している者である方
  • 三世代同居等を開始した者である方
対象条件
(1)子育て・若年夫婦世帯の住み替え支援事業
  • 市内の一戸建て中古住宅(空き家)の取得対象住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手したもので耐震性が確保されていること等
(2)子育て・若年夫婦世帯の近居支援事業
  • 親世帯と2キロ以内で近居するための市内の一戸建て中古住宅(空き家)の取得対象住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手したもので耐震性が確保されていること等
(3)三世代同居等支援事業
  • 新たに三世代同居等を行う親世帯または子世帯のいずれかが市内に所有する住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手したもので耐震性が確保されたものであること等
対象工事
  • 住宅の増築
  • 住宅の改築
  • 住宅の改修
  • 住宅の建替え
補助額
住宅の増築・改築・改修・建替えは工事費の1/3(上限50万円)
問い合わせ
〒510-8601 四日市市諏訪町1-5
都市整備部 都市計画課
電話番号
059-354-8272

四日市市木造住宅耐震補強計画費補助金事業

三重県 四日市市

四日市市内の木造住宅の耐震補強計画(補強設計)費を補助し、上限34万円までです。

対象条件
  • 耐震診断の評点が1.0未満と診断された住宅を評点1.0以上とする補強計画の対象となる住宅
  • 耐震診断の評点が0.7未満と診断された住宅を0.7以上とする補強計画の対象となる住宅(~令和8年度まで)
  • (2)の補強計画で補強工事が完了した住宅を評点1.0以上とする補強計画の対象となる住宅(~令和8年度まで)
対象工事
  • 耐震診断の評点が1.0未満と診断された住宅を評点1.0以上とする補強計画
  • 耐震診断の評点が0.7未満と診断された住宅を0.7以上とする補強計画(~令和8年度まで)
  • (2)の補強計画で補強工事が完了した住宅を評点1.0以上とする補強計画(~令和8年度まで)
  • (1)の計画を精密診断法による補強設計とすること
補助額
最大34万円(計画費、精密診断法による補強設計の場合は上限34万円)
問い合わせ
〒510-8601 四日市市諏訪町1-5(本庁4階)
四日市市 建築指導課 建築安全・空き家対策係
電話番号
059-354-8207

四日市市木造住宅耐震補強工事等補助金事業(補強工事)

三重県 四日市市

耐震診断の評点が低い木造住宅の耐震補強工事などを、上限150万円まで補助します。

対象条件
  • 住戸の戸数が1haあたり10戸以上の建て込んだ区域にある住宅
  • 避難路沿いにある住宅
対象工事
補強工事費補助(全体改修)
  • 耐震診断の評点が0.7未満と診断された住宅を評点1.0以上とする補強工事
補強工事費補助(部分改修・段階改修)
  • 評点が0.7未満と診断された住宅を、1階部分の評点が1.0以上になる補強計画に基づき行う補強工事
  • 1階部分の評点が1.0以上あり、2階部分の評点0.7未満の住宅を評点1.0以上となる補強計画に基づき行う補強工事
  • 評点0.7未満の住宅を0.7以上となる補強計画に基づき行う補強工事
  • 評点0.7以上の住宅を1.0以上となる補強計画に基づき行う補強工事
補助額
最大150万円
問い合わせ
都市整備部 建築指導課 建築安全・空き家対策係
電話番号
059-354-8207

四日市市木造住宅耐震診断事業(木造住宅無料耐震診断)

三重県 四日市市

四日市市の木造住宅を無料で耐震診断します。

対象条件
  • 昭和56年5月31日までに建築工事に着工している住宅
  • 木造(在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法)の住宅
  • 住宅(店舗併用の場合は過半が住宅)、共同住宅または長屋
  • 3階建て以下
対象工事
  • 無料耐震診断
補助額
100%
問い合わせ
都市整備部 建築指導課 建築安全・空き家対策係
電話番号
059-354-8207

四日市市分譲共同住宅耐震診断事業費補助金事業

三重県 四日市市

四日市市内の分譲共同住宅の耐震診断費を補助します(上限は別表に基づき、対象延床面積により2/3相当等のいずれか少ない額)。

対象者
  • 分譲共同住宅の管理組合の代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
  • 延床面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が3階以上の分譲共同住宅
対象工事
  • 耐震診断
補助額
補助金額は、1棟につき耐震診断に要した経費の3分の2の額と、(延床面積×1,500円)または(延床面積×1,000円)の3分の2の額のいずれか少ない額(延床面積が1,000m2以上2,000m2未満:1,500円、2,000m2以上:1,000円)。

四日市市の住み替え支援事業のご案内(子育て世帯の住み替え促進空き家リノベーション事業のうちリフォーム補助)

三重県 四日市市

四日市市内で三世代同居等のために住宅のリフォーム工事等を行う費用の1/3(上限50万円)を補助します。

対象者
  • 新たに三世代同居等を行うための住宅として使用する目的で親世帯若しくは子世帯のいずれかが所有する住宅のリフォーム工事等を行う者
  • 三世代同居等を予定している者又は三世代同居等を開始した者で開始の日から2年以上が経過していない者
  • 子世帯及び親世帯の構成員が市税を滞納していないこと
  • 暴力団員でないこと
  • 地域活動に積極的に参加しようとする意思があること
  • 補助対象の住宅に3年以上定住する意思があること
  • 市内に所有している住宅が三世代同居等に伴い空き家となる場合は、売却や賃貸などにより空き家の有効活用を図る意思があること
  • この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと
対象条件
  • 市内に存在する住宅
  • 一戸建て住宅(ただし、リフォーム工事等により親世帯と子世帯がそれぞれ居住するための2戸以下の長屋とする場合は対象)
  • 補助金の交付申請年度内にリフォーム工事等が完了すること
  • 昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手したものは、耐震性を確保するものであること
  • 四日市市空き家取得活用補助金交付要綱(令和6年四日市市告示第203号)による補助金の交付を受けたことがないこと
対象工事
  • 住宅の機能若しくは性能を維持し、又は向上させるため、住宅及び住宅の一部について行う改修、改築、増築、建替えに係る工事
  • リフォーム工事等に要する費用が50万円以上である工事
補助額
最大50万円(工事費の1/3まで)
問い合わせ
〒510-8601 四日市市諏訪町1-5 四日市市役所 都市整備部 都市計画課(市役所4階)
都市整備部 都市計画課
電話番号
059-354-8272

四日市市新エネルギー等導入奨励金

三重県 四日市市

四日市市内で太陽光発電設備(10kW未満)または燃料電池設備を導入する個人・中小企業者等に、1件一律30,000円を奨励します。

対象者
  • 個人
  • 中小企業者等
  • 自己の住居、展示、販売又は自社施工による事業を行わない方
対象条件
  • 市内で対象設備を設置すること
  • 設置された住宅等を購入すること
対象工事
  • 太陽光発電設備(発電能力10kW未満のものに限る)
  • 燃料電池設備
補助額
一律30,000円(1件)
受付期間
2017年4月3日~2018年1月31日
問い合わせ
四日市市環境部環境保全課 環境調整係
電話番号
059-354-8188

四日市市の住み替え支援事業のご案内

三重県 四日市市

四日市市内の空き家の取得や近居・同居(リフォーム含む)にかかる費用を助成します(最大50万円)。

対象者
(1)子育て・若年夫婦世帯の住み替え支援事業
  • 子育て世帯【18歳未満の子を有する世帯】であること
  • 若年夫婦世帯【夫婦のいずれかが40歳未満の世帯】であること
  • 市外からの転入者であること
  • 市内の賃貸住宅からの転居者であること
(2)子育て・若年夫婦世帯の近居支援事業
  • 子育て世帯【18歳未満の子を有する世帯】であること
  • 若年夫婦世帯【夫婦のいずれかが40歳未満の世帯】であること
  • 市外からの転入者であること
  • 市内の賃貸住宅からの転居者であること
(3)三世代同居等支援事業
  • 子世帯とその親世帯であること
  • 三世代同居等を予定している者であること
  • 三世代同居等を開始した日から2年以上が経過していないこと
対象条件
  • 市内の一戸建て中古住宅(空き家)であること
  • 親世帯と2キロ以内で近居するための市内の一戸建て中古住宅(空き家)であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手したものであること
  • 三世代同居等を行う親世帯または子世帯のいずれかが市内に所有する住宅であること
対象工事
  • 住宅の増築
  • 住宅の改築
  • 住宅の改修
  • 住宅の建替え
補助額
最大50万円(工事費の1/3)
問い合わせ
〒510-8601 四日市市諏訪町1-5 四日市市役所 都市整備部 都市計画課(市役所4階)
都市整備部 都市計画課
電話番号
059-354-8272

四日市市「水洗化普及促進事業(四日市市公共下水道接続促進補助金)」公式情報(ページ内容転記)

三重県 四日市市

四日市市の公共下水道への接続に必要な水洗化工事費を、費用の2分の1(上限あり)で補助します。

対象者
  • 世帯全員の市民税が非課税であること
  • 市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
  • 補助対象建築物の所有者であること
  • 生活保護法第11条第1項の規定による生活保護を受けている世帯でないこと
対象条件
  • 供用開始区域内の共同住宅(1棟の建物に複数の独立した住居等の用に供している建築物)を除く建築物であること
  • 供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了する建築物であること
  • 補助対象建築物の敷地の土地所有者が、水洗化工事に同意していること
  • 補助金の交付申請年度内に水洗化工事が完了すること
対象工事
  • 補助対象建築物における水洗化工事に係る排水設備を公共下水道に接続する工事
補助額
最大25万円(工事費の1/2・上限あり)

ブロック塀等撤去費補助制度(四日市市)

三重県 四日市市

道路等に面する危険なブロック塀等を撤去する費用の一部を、上限20万円(1/2)で補助します。

対象者
  • 道路等に面するブロック塀等を撤去する所有者等
対象条件
  • 道路等に面するブロック塀等
  • 道路等からの高さが1m以上かつ敷地の地盤面からの高さが60cm以上のブロック塀等
  • 補強コンクリートブロック造または組積造(れんが造、石造等)の塀及び門柱のブロック塀等
  • ひび割れ、傾斜などにより倒壊の危険性が高いブロック塀等
  • 現行の建築基準法の規定適合していないブロック塀等
  • 隣地に面したブロック塀等でないこと
対象工事
  • ブロック塀等の撤去
補助額
最大20万円(撤去費用の1/2まで)
受付期間
2026年2月27日まで(申請期限)
問い合わせ
〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号(庁舎4階)
都市整備部 建築指導課 許可認定係
電話番号
059-354-8183

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
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    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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