東京都のリフォーム補助金情報 (33ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

雨水浸透ます設置事業

東京都 国分寺市

国分寺市が、既存住宅の土・砂利部分に雨水浸透ますを無償で設置します。

対象者
  • 土地所有者の承諾を得られる方
対象条件
  • 既存の住宅であること(集合住宅を含む)
  • 設置場所が土や砂利部分であること
  • 急傾斜地ではないこと
  • 地下水位が高いところではないこと
対象工事
  • 既存住宅への雨水浸透ますの設置
補助額
100%
問い合わせ
〒185-0013 東京都国分寺市泉町2-2-18
国分寺市役所 建設環境部 下水道課下水道係
電話番号
042-300-0120

雨水浸透ます設置助成(狛江市)

東京都 狛江市

狛江市内の住宅に雨水浸透ますを設置する費用を、最大387,200円助成します。

対象者
共同住宅(分譲共同住宅および賃貸共同住宅を除く)
  • 当該住宅の所有者
  • 当該住宅の所有権の共有持分を有する者
  • 当該住宅の工事請負契約を締結し、引き渡し前の者
  • 当該住宅の工事請負契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引き渡し前の者
  • 市税の滞納がない者
戸建住宅
  • 当該住宅の所有権を有する者
  • 当該住宅の共有持分を有する者
  • 当該住宅の工事請負契約を締結し、引き渡し前の者
  • 当該住宅の工事請負契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引き渡し前の者
  • 市税の滞納がない者
対象条件
  • 共同住宅(分譲共同住宅および賃貸共同住宅を除く)
  • 戸建住宅
対象工事
  • 雨水浸透ますの設置
  • 既存住宅附帯工事
補助額
最大387,200円
問い合わせ
環境部 下水道課

雨水貯留槽設置助成制度

東京都 狛江市

狛江市内で雨水貯留槽を設置する費用を、最大4万円まで(購入費用の3分の2)助成します。

対象者
共通
  • 市税の滞納がない者
  • 未使用の貯留槽を新たに設置し、かつ、自ら使用する者
分譲
  • 当該住宅の管理組合
  • 当該住宅の区分所有権を有する者
  • 当該住宅の区分所有権の共有持分を有する者
  • 当該住宅を使用する権原(共有持分を除く)を有する者
賃貸・その他の共同住宅
  • 当該住宅を使用する権原を有する者
  • 当該住宅の所有者
  • 当該住宅の所有権の共有持分を有する者
  • 当該住宅を使用する権原(共有持分を除く)を有する者
  • 当該住宅の工事請負契約を締結し、引き渡し前の者
  • 当該住宅の工事請負契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引き渡し前の者
戸建住宅
  • 当該住宅の所有権を有する者
  • 当該住宅の共有持分を有する者
  • 当該住宅を使用する権原(共有持分を除く)を有する者
  • 当該住宅の工事請負契約を締結し、引き渡し前の者
  • 当該住宅の工事請負契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引き渡し前の者
対象工事
  • 市販されている雨水貯留槽の購入費用(設置費含む)
補助額
最大40,000円(購入費用の3分の2、設置費含む)
問い合わせ
環境部 下水道課

高齢者自立支援住宅改修給付事業

東京都 あきる野市

あきる野市内の65歳以上の高齢者が行う住宅改修(手すり等・浴槽/便器等)を、給付限度額の範囲で給付します(上限379,000円)。

対象者
  • 市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者
  • 住宅改修が必要と認められる方(自立保持が困難、あるいは歩行が不安定でふらつきがあるような方)
  • 種類1にあっては介護保険法における審査判定で非該当と判定された方
対象工事
種類1(介護保険の審査判定で非該当と判定された方が対象)
  • 手すりの取り付け
  • 床段差の解消
  • 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他これらの工事に附帯して必要な工事
種類2(介護保険の審査判定を受けた方が対象)
  • 浴槽の取替えおよびこれに附帯して必要な給湯設備等の工事
  • 流しおよび洗面台の取替えならびにこれに附帯して必要な給湯設備等の工事
  • 便器の洋式化およびこれに附帯して必要な工事
補助額
給付限度額の範囲内で給付(浴槽の取替え等の場合は上限379,000円、所得に応じた利用者負担1〜3割あり)
問い合わせ
〒197-0814 東京都あきる野市二宮350番地
健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係

住宅設備改善費の給付

東京都 あきる野市

重度心身障がい者(児)の方に対して、日常生活を容易にするために必要な住宅設備の改善費用を助成します。

対象者
中規模改修
  • 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
屋内移動設備
  • 学齢児以上で、歩行ができない状態にある上肢、下肢または体幹に係る障害の程度が1級の者
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
対象工事
  • 中規模改修
  • 屋内移動設備
補助額
給付限度額の範囲内で給付(世帯の所得税額の状況により自己負担あり)。中規模改修:上限641,000円/屋内移動設備:機器本体及び付属器具979,000円、設置費353,000円
問い合わせ
〒197-0814 東京都あきる野市二宮350番地

檜原村 地場産材利用促進事業

東京都 檜原村

檜原村の地場産材を3㎥以上使って木造住宅を新築・増築・改築すると、地場産材出荷量1㎥あたり2万円(上限50万円)を交付します。

対象者
  • 檜原村に住所を有する個人で、地場産材を3立方メートル以上使用する木造住宅を新築、増築、改築を行う者
  • 檜原村外に住所を有する個人で、地場産材を3立方メートル以上使用する木造住宅を新築、増築、改築を行う者(別荘等)
  • 村外居住者で、地場産材を3立方メートル以上使用し、村外に延べ床面積が50坪以上の木造住宅を建築する者
対象条件
  • 新築、増築、改築を行う木造住宅
対象工事
  • 地場産材を使用した木造住宅の新築
  • 地場産材を使用した木造住宅の増築
  • 地場産材を使用した木造住宅の改築
補助額
地場産材出荷量1立方メートルあたり2万円(上限50万円)
問い合わせ
檜原村 産業環境課 農林産業係

檜原村定住促進空き家活用事業

東京都 檜原村

檜原村内の空き家を活用するための登録・処分・改修・購入利子・解体等の費用を、各事業ごとに補助します。

対象者
空き家登録事業
  • 空き家提供者
家財道具等処分事業
  • 空き家提供者
  • 移住者
改修事業
  • 空き家提供者
  • 移住者
購入利子補給事業
  • 空き家購入者
解体事業
  • 空き家購入者
移住事業
  • 移住者
仲介事業
  • 空き家提供者
  • 移住者
対象条件
改修事業
  • 登録した空き家
  • 建築後10年以上経過した空き家
  • 村内業者により改修を行うこと
解体事業
  • 売買登録した空き家
  • 30年以上経過した空き家
  • 村内業者により解体し、新築住宅を建築すること
  • 空き家が村内にあること
対象工事
空き家登録事業
  • 空き家登録
家財道具等処分事業
  • 家財道具等の処分・搬出
改修事業
  • 登録した空き家の改修(台所、トイレ、風呂等を含む)
  • 下水道への接続
購入利子補給事業
  • 空き家購入費用の融資に係る利子の補助(利子補給)
解体事業
  • 空き家の解体(解体後の廃材撤去まで)
  • 新築住宅の建築
移住事業
  • 登録した空き家への移住に伴う引っ越し
仲介事業
  • 不動産業者が介在した場合の仲介手数料
補助額
改修費用の2分の1(上限100万円)など、事業ごとに上限付きで補助
問い合わせ
〒190-0212 東京都西多摩郡檜原村467-1
檜原村 企画財政課 むらづくり推進係

狛江市 分譲マンション耐震診断助成事業

東京都 狛江市

狛江市内の分譲マンションで耐震診断を行う管理組合等に、費用の一部(最大100万円・2/3)を助成します。

対象者
  • 耐震診断を受けることについて、区分所有者の合意を得た管理組合または団地管理組合
  • 耐震診断を受けることについて、区分所有者の半数以上の合意を得た者のうち、市長が適当と認める者
対象条件
  • 地階を除く階数が3以上の民間分譲マンション
  • 民間分譲マンション(2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専用部分がある共同住宅)
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けたもの
  • 耐火または準耐火建築物であること
  • 建築物の延べ床面積の過半が人の居住の用に供していること
  • 賃貸住宅以外の建築物であること
  • 構造上分離されている棟(外見上一体であるものを含む)が同一の建築敷地内に複数ある場合は、それぞれの分離されている棟を助成の対象となる分譲マンションとみなす
対象工事
  • 建築士が基準に基づき行う耐震診断(耐震診断に先立ち行われる予備調査を含む)
補助額
最大100万円(延べ床面積1㎡当たり4,580円×延べ床面積、または耐震診断費用のいずれか低い額の3分の2まで)
問い合わせ
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
電話番号
03-3430-1111

渋谷区一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業

東京都 渋谷区

渋谷区内の一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修/除却工事の費用を助成します。

対象者
  • 対象建築物の所有者
  • 区分所有建築物の場合は管理組合(区分所有者の集会の議決で決定された代表者やマンション建替組合を含む)
  • 共有建築物の場合は共有者全員で合意された代表者
対象条件
  • 昭和56年6月1日(施行日)前に建築工事に着手した建築物
  • 一般緊急輸送道路沿道建築物であること
  • 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること
  • 分譲マンションの場合は次のいずれの要件も満たすこと
  • 地階を除く階数が原則として3以上であること
  • 2以上の区分所有者が存すること
  • 建築物が複合用途の場合は、延べ面積の過半が居住の用途であること
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
  • 除却工事
補助額
最大3,000万円
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

渋谷区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

東京都 渋谷区

渋谷区の特定緊急輸送道路沿道の建築物で、耐震のための補強設計・耐震改修・建替え・除却にかかる費用を助成します。

対象者
  • 対象建築物の所有者
  • 区分所有建築物の場合 管理組合(区分所有法第3条の規定により設けられた団体をいう。)若しくは区分所有者の集会の議決で決定された代表者またはマンション建替え円滑化法に基づくマン​ション建替組合、個人施行者若しくは認定買受人分譲マンションの管理組合または区分所有者の代表者、マンション建替組合など
  • 共有建築物の場合 共有者全員で合意された代表者
対象条件
  • 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  • 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること
  • 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち、分譲マンションである場合は地階を除く階数が原則として3以上であること
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち、分譲マンションである場合は2以上の区分所有者存すること
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち、分譲マンションが複合用途の場合は、延べ面積の過半が居住の用途であること
対象工事
  • 補強設計
  • 耐震改修
  • 建替え
  • 除却
補助額
対象費用の9/10以内を助成(分譲マンション耐震改修、建替え、除却の場合。工法等による上限あり)
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

市区町村から補助金・助成金を探す

東京都で補助金が使えるプロを探す