最終更新: 2024年7月

東京都のリフォーム補助金情報 (31ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

三鷹市木造住宅耐震改修工事等助成制度(改修)

東京都 三鷹市

倒壊する可能性がある三鷹市内の木造住宅の耐震改修工事(耐震改修工事・簡易改修工事)の費用を、上限50万円(簡易は上限30万円)まで助成します。

対象者
障がい者世帯
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が1級から4級までの方
  • 重度若しくは中度の知的障がい者(愛の手帳の場合は1度から3度)の方、または精神障害者の方で、保健福祉手帳の交付を受けている方のうちその障がいの程度が1級または2級の方
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、第1款症以上の障がいを有している方
高齢者世帯
  • 65歳以上の申請者と、60歳以上または18歳未満の同居の親族で構成される世帯
その他の世帯
  • 上記区分以外の世帯
対象条件
  • 三鷹市木造住宅耐震診断等助成金交付制度実施要綱に基づく耐震診断を受けた結果、「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅
  • 改修する住宅が共有の場合、共有者全員の合意が必要
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 簡易改修工事
  • 耐震性の向上を目的とした補強
  • 耐震性の向上を目的とした修繕
  • 耐震性の向上を目的とした改築
  • 耐震性の向上を目的とした増築
補助額
耐震改修工事等は上限50万円(簡易改修工事は上限30万円)。助成率は世帯区分により1/2または1/3(いずれも費用(消費税抜き)に対して)。
問い合わせ
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
都市再生部 住宅政策課
電話番号
0422-29-9704
情報公開日
2024年7月2日

三鷹市木造住宅耐震改修等助成制度(簡易)

東京都 三鷹市

三鷹市の耐震診断で「倒壊する可能性がある/高い」とされた木造住宅の耐震改修工事等を、最大50万円まで助成します。

対象者
  • 耐震改修工事等(耐震改修工事、簡易改修工事)を実施する方
  • 住宅が共有物である場合は共有者全員の合意がある方
対象条件
  • 耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」と診断された住宅
  • 耐震診断の結果「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 簡易改修工事
補助額
最大50万円(耐震改修工事は上限50万円、簡易改修工事は上限30万円)
問い合わせ
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
都市再生部 住宅政策課
電話番号
0422-29-9704
情報公開日
2024年7月2日

ブロック塀等撤去助成金制度

東京都 小金井市

小金井市内の対象となるブロック塀等の撤去費用の一部(最大20万円)を助成します。

対象者
  • ブロック塀等の所有する者
  • 市町村民税を滞納していない者
  • 国や地方公共団体その他これに準ずる団体に該当しない者
対象条件
  • 組積造の塀
  • 補強コンクリートブロック造の塀
  • 万年塀
  • 小金井市地域防災計画に定める避難場所、避難所までの経路となる道路(避難場所・避難所までの経路となる道路)に面するもの
  • 道路面からブロック塀等の上端部までの高さが1メートルを超えるもの
  • 擁壁の上にブロック塀等がある場合、擁壁の上端部からの高さが0.6メートルを超えるもの
  • 地震発生時に倒壊の恐れがあるもの
対象工事
  • 撤去工事
補助額
最大20万円(撤去工事費の2/3または撤去延長×1万円のいずれか低い額)
問い合わせ
小金井市役所 都市整備部 まちづくり推進課 住宅係(第2庁舎5階)
情報公開日
2024年5月21日

中野区緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断事業

東京都 中野区

中野区の緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診断費を、延べ面積に応じて最大765万円まで助成します。

対象者
  • 対象となる建築物の所有者
  • 区分所有者もしくは共有者全員の同意により選任された方
  • 住民税等を滞納していない方
  • 法人住民税等を滞納していない法人
  • 対象建築物の固定資産税を滞納していない方
対象条件
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築に着工したもの
  • その敷地が一般緊急輸送道路または区指定道路に接していること
  • 沿道建築物(敷地が対象道路に接し、かつ建築物の高さが基準を満たすもの)に該当すること
  • 建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であること
  • 建築基準法及びこれに基づく命令の規定に適合していること
  • 耐震診断に必要な当該建築物の設計図書に不備がないこと
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大765万円(延べ面積に応じた限度額)
問い合わせ
〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号 中野区役所 9階 建築課 耐震化促進係
建築課 耐震化促進係
電話番号
03-3228-5576
情報公開日
2024年5月7日

重度身体障がい者(児)等住宅設備改善費の給付

東京都 多摩市

重度の障がい者(児)の居宅での生活を助けるため、手すりの設置や段差解消などの住宅設備改修費等を給付します。

対象者
小規模改修
  • 身体障害者手帳の交付を受けて居宅で生活する重度の障がい者の方
  • 学齢期以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
  • 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度であり、下肢又は体幹機能に障がいのある者
  • 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合に該当しない方
中規模改修
  • 身体障害者手帳の交付を受けて居宅で生活する重度の障がい者の方
  • 学齢期以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
  • 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合に該当しない方
屋内移動設備
  • 身体障害者手帳の交付を受けて居宅で生活する重度の障がい者の方
  • 学齢期以上で、歩行ができない状態でかつ、上肢及び下肢又は体幹に係る障がいの程度が1級の方及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
  • 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合に該当しない方
対象工事
小規模改修
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
中規模改修
  • 玄関等の住宅設備の改修を伴うものとして市長が認める用具の購入費及び改修工事費
屋内移動設備
  • 屋内移動設備の設置
補助額
最大979,000円(屋内移動設備:機器本体979,000円/設置費353,000円)
問い合わせ
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
障害福祉課 相談支援担当
電話番号
042-338-6847
情報公開日
2024年4月30日

雨水浸透施設設置助成金

東京都 杉並区

杉並区内で雨水浸透施設(雨水浸透ます・雨水浸透トレンチ)を設置する工事費の一部を、1件あたり最大40万円まで助成します。

対象者
  • 住宅などを所有し、敷地に雨水浸透施設を設置する権利を有する個人であること
  • 共有名義の建物の場合は代表者による申請であること
対象条件
  • 敷地面積1,000平方メートル未満の敷地であること
  • 個人が所有する住宅、共同住宅、長屋などであること
対象工事
  • 区で指定した標準構造の「雨水浸透ます」の設置
  • 区で指定した標準構造の「雨水浸透トレンチ」の設置
補助額
最大40万円(1件あたり)
問い合わせ
〒166-8570東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
都市整備部土木計画課土木調整グループ
電話番号
03-5307-0739
情報公開日
2024年4月26日

高齢者自立支援住宅改修給付(港区)

東京都 港区

港区内で高齢者の住宅改修(手すり・段差解消など/浴槽・流し・便器の交換等)を行う費用を助成します。

対象者
  • 65歳以上で、日常生活動作に困難があり、住宅改修が必要と認められる方
  • 自立の方(介護保険法の要支援・要介護認定者に該当しない方)
  • 要介護・要支援認定者に該当する方も含む
対象工事
(1)予防給付
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り止めのための床材変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 和式から洋式への便器の取り替え
(2)設備給付
  • 浴槽の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
  • 流し、洗面台の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
  • 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事
補助額
最大379,000円(給付:予防給付200,000円、設備給付379,000円・156,000円・106,000円の上限あり)
問い合わせ
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係
情報公開日
2024年4月1日

高齢者昇降機設置費助成

東京都 港区

高齢者が居住する住宅に階段昇降機又は家庭用エレベーターを設置する費用を、1,332,000円を限度として助成します。

対象者
  • 65歳以上の要介護認定で「要支援1」以上の認定をされている人
  • 日常的に車椅子または歩行器を利用している人
  • 昇降機を必要とする医師の意見書を区へ提出できる人
  • 区の調査で昇降機の設置が必要と認められている人
  • 申請時に昇降機などの「確認済証」または「建築基準法第12条第5項に基づく報告書」の写しを提出できる人
対象条件
  • 玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうち1つが住宅の2階以上または地下階にあること
  • 日常的に昇降する必要があること
対象工事
  • 階段昇降機又はホームエレベーターの購入及び設置に要する工事費用
補助額
最大1,332,000円(階段昇降機又はホームエレベーターの購入・設置に要する工事費用)
問い合わせ
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係
情報公開日
2024年4月1日

住宅改修費の支給(高齢者自立支援住宅改修給付事業)

東京都 目黒区

目黒区の高齢者が日常生活動作に支障のある箇所を対象に行う住宅改修工事費を、支給限度額最大379,000円まで給付します。

対象者
住宅改修予防給付
  • 65歳以上の方
  • 区内在住の方
  • 日常生活動作に困難がある虚弱な方
  • 介護保険の認定申請の結果、非該当と判定された方
住宅設備改修給付
  • 65歳以上の方
  • 区内在住の方
  • 日常生活動作に困難がある方
  • 要支援・要介護の認定を受けている方
  • 介護予防・生活支援サービス事業の対象者
  • 虚弱な方
対象工事
  • 手すりの設置工事
  • 床段差の解消工事
  • すべりの防止、移動の円滑化のための床材変更工事
  • 身体負担軽減のための扉の交換工事
  • 洋式便器等への交換工事
  • 前記工事に付帯する必要な工事
  • 低浴槽(浴槽の深さが現在のものより5cm以上浅くなるもの)への交換工事
  • 椅子等にかけて使用できるようにする流し・洗面台への交換工事
補助額
最大379,000円まで(自己負担1割)
問い合わせ
〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号(目黒区役所)
高齢福祉課
電話番号
03-5722-9839
情報公開日
2024年4月1日

分譲マンション共用部分改修費用助成

東京都 中央区

中央区内の分譲マンションの管理組合が共用部分の修繕・防災対策工事を行う場合、設計費と工事費の一部を助成します。

対象者
  • 区内の分譲マンションの管理組合
対象条件
  • 区内の分譲マンション(現に住宅として使用しているもの)
  • 築20年以上経過した分譲マンション
対象工事
共用部分の修繕工事
  • 修繕工事
  • 壁面の改修
  • 鉄部の塗装・取替え
  • 屋上・バルコニー・外部共用廊下の防水
  • 給排水管の更生・取替え
防災対策工事
  • 受水槽・高架水槽の耐震型への取替え
  • 受水槽・高架水槽への感震器連動型止水弁の設置
  • エレベーターへの地震時管制運転装置の設置
  • 昇降機耐震設計・施工指針(2014年版)に基づくエレベータの耐震改修工事
  • エレベーターへの戸開走行保護装置の設置
  • 遮煙性能を有したエレベーター出入口扉への改修
  • 防災備蓄倉庫の設置
  • 防火水槽の設置
  • 電気設備への浸水対策工事
補助額
設計費用は対象設計費の2/3(上限100万円)、工事費用は対象工事費の10%×2/3(上限1,000万円)
問い合わせ
一般財団法人中央区都市整備公社 まちづくり支援第一課
電話番号
03-3561-5191
情報公開日
2024年3月29日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

市区町村から補助金・助成金を探す

東京都で補助金が使えるプロを探す