最終更新: 2018年8月

東京都のリフォーム補助金情報 (32ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

自立支援住宅改修費助成(葛飾区)

東京都 葛飾区

葛飾区の65歳以上(要件あり)の方が転倒防止等のために行う住宅改修を、限度額20万円(対象範囲は自己負担1割)まで助成します。

対象者
  • 葛飾区に住民登録をしている方
  • 65歳以上の事業対象者のうち運動機能が低下している方及びこれに準ずる方
  • 介護保険法の介護認定(要支援・要介護)を受けていない方
  • 在宅生活を続けるために住宅改修が必要と認められる方
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • すべり防止、移動の円滑化のための床材の変更
  • 引き戸への扉の取替え(引き戸の新設も含む)
  • 便器の洋式化
  • 上記の付帯工事
補助額
限度額20万円(対象範囲は自己負担1割)
問い合わせ
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
高齢者支援課在宅サービス係
電話番号
03-5654-8299
情報公開日
2018年8月10日

新宿区住宅設備改修費助成等

東京都 新宿区

新宿区内で、要支援・要介護(認定)の方向けに、浴槽・便器などの取り替え費用を上限379,000円まで助成します。

対象者
  • 新宿区内に住所がある65歳以上の方
  • 介護保険の認定結果が要支援又は要介護の方
  • 下記の対象種目の既存設備の使用が困難な方
対象工事
  • 浴槽の取り替え
  • 流し台・洗面台の取り替え(車椅子利用者で、本人が調理・洗面を行っている方)
  • 和式便器から洋式便器への取り替え
補助額
最大37.9万円(浴槽取り替えの場合。種目ごとに限度額あり。対象範囲は所得に応じ自己負担1〜3割)
問い合わせ
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区 介護保険課 給付係
電話番号
03-5273-4176
情報公開日
2018年8月1日

日常生活用具給付等事業

東京都 品川区

在宅の障害者(児)に日常生活用具(特殊寝台など)を給付し、生活を容易にします。

対象者
  • 身体障害者手帳1・2級の方
  • 愛の手帳1・2度の方
対象工事
  • 介護・訓練支援用具(特殊寝台など)
  • 自立生活支援用具(入浴補助具など)
  • 在宅療養支援用具(吸入器など)
  • 情報・意思疎通支援用具(活字文書読上げ装置など)
  • 排泄管理支援用具(ストマ用装具など)
  • 住宅改修費(居宅生活動作補助用具(小規模改修))
補助額
原則1割負担
問い合わせ
〒140-8715 品川区広町2-1-36
障害者支援課 障害認定事務係
電話番号
03-5742-6710

重度身体障害者(児)等住宅設備改善費支給事業

東京都 渋谷区

重度の身体障がい者(児)等が自宅で行う段差解消や手すり設置などの住宅設備改善費を支給します(所得制限あり)。

対象者
  • 重度の身体障がい者(児)
  • 本人または配偶者の区民税所得割額が46万円以上の場合は支給の対象外
対象工事
  • 小規模改修
  • 中規模改修
  • 屋内移動設備
  • 階段昇降機
問い合わせ
障がい者福祉課身体福祉係
電話番号
03-3463-1937

住宅設備改修給付(高齢者住宅改修給付事業)

東京都 渋谷区

要介護・要支援認定の高齢者が必要な住宅改修(浴槽・流し台/洗面台・階段昇降機)を受ける場合、給付限度額の範囲で費用の一部を給付します。

対象者
  • 介護保険で要介護・要支援と認定された65歳以上の人
  • 日常の動作に困難がある人
  • 住宅の改修が必要と認められる人
  • 階段昇降機の取付け工事は要介護3~5と認定された人
対象工事
  • 浴槽の取替え工事
  • 流し台または洗面台の取替え工事
  • 階段昇降機の取付け工事
補助額
最大37.9万円(浴槽の取替えの場合。限度額内の1割+超えた分は全額自己負担)
問い合わせ
高齢者福祉課サービス事業係
電話番号
03-3463-1873

生垣造成補助金交付事業

東京都 小平市

小平市内で生垣の設置(既存ブロック塀等の撤去を含む)を行うと、工事費の9割以内・最大28万円(撤去は最大12万円)を助成します。

対象者
  • 土地の所有者または管理者の方
対象条件
  • 新たに設置される生垣であること
  • 生垣の高さは、おおむね0.8メートル以上あること
  • 生垣の総延長は、2メートル以上あること
  • 生垣用樹木は、相互に葉のふれあう程度に列植すること
  • 生垣に、フェンス等を併用する場合は、植栽した樹木の内側へ設置すること
対象工事
  • 既存ブロック塀等を撤去し、新たに生垣を設置する工事
  • さら地に新たに生垣を設置する工事
補助額
最大280,000円(生垣の設置の場合。工事費の9割以内)
受付期間
年間を通して受付(生垣造成の工事着工前に申請)
問い合わせ
〒187-8701 小平市小川町2-1333
環境部 水と緑と公園課 緑政係

雨水浸透ますの助成制度(小平市)

東京都 小平市

小平市内の建築物の屋根の雨水を地中に浸透させる雨水浸透ますの設置費を、屋根面積あたり500円(上限あり)で助成します。

対象者
  • 市内にある個人所有の建築物の所有者であること
  • 借家人であること(所有者の同意が必要)
  • 過去にこの助成制度を利用していないこと
対象条件
  • 既に設置されているものでないこと
  • 開発事業等でないこと
対象工事
  • 雨水浸透ますの設置
  • 屋根から雨水浸透ますまでの管の設置
補助額
屋根面積1平方メートルあたり500円(屋根面積100平方メートル未満は上限50,000円、100平方メートル以上は500円×屋根面積まで。工事費用と比較して低い方)
問い合わせ
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
水と緑と公園課 用水担当
電話番号
042-346-9831

高齢者自立支援住宅改修

東京都 国分寺市

要介護認定非該当(自立)または要支援・要介護の高齢者が、在宅生活のための住宅改修費の一部を受けられます。

対象者
  • 介護保険の要介護認定で非該当(自立)と認定された65歳以上のかた
  • 介護保険の要介護認定で非該当(自立)、要支援・要介護と認定されたかたで、在宅での生活を継続するために既存の設備の改修が必要と認められた65歳以上のかた
  • 施設入所中でないかた
  • 入院中でないかた
対象工事
介護保険の要介護認定で非該当(自立)となったかたへの給付
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
介護保険給付対象以外の改修
  • 浴槽、浴槽給湯設備などの改善
  • 流し、洗面台またはこれらに附属する給湯設備などの改善
  • 便器の洋式化およびこれに付帯して必要となる住宅改修
補助額
最大37.9万円(浴槽の取り替えの場合。所得に応じ一部利用者負担あり)
問い合わせ
福祉部 高齢福祉課 計画係
電話番号
042-312-8637

障害者(児)日常生活用具費給付事業

東京都 国分寺市

在宅の精神障害者(児)を対象に、日常生活用具(頭部保護帽)を給付(貸与)します。

対象者
  • 在宅の精神障害者(児)であって、てんかんの発作などにより頻繁に転倒するかた
  • 入院中または施設入所中でないかた
対象工事
  • 頭部保護帽
問い合わせ
〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号
福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号
042-312-8631

障害者(児)住宅設備改善費給付事業

東京都 国分寺市

重度の肢体不自由者等が在宅の住宅設備を改善する費用を、所得に応じて給付します。

対象者
中規模住宅改修(都種目)
  • 学齢児以上65歳未満
  • 下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上のかた
  • 補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者
屋内移動設備(都種目)
  • 学齢児以上
  • 上肢、下肢又は体幹機能障害を有し、歩行ができない状態であるかた
  • 障害の程度が1級のかた
  • 補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者
対象条件
  • 現在お住まいの住宅であること
対象工事
  • 中規模住宅改修
  • 屋内移動設備
問い合わせ
福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号
042-312-8631

申請の流れ

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    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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