最終更新: 2021年10月

東京都のリフォーム補助金情報 (34ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

屋上緑化等助成制度(品川区)

東京都 品川区

品川区内の建物の屋上・ベランダ・壁面などの緑化工事を行う費用の一部を、最大30万円まで補助します。

対象者
  • 品川区内の民間建築物を所有し、関連法令等に違反しない緑化を行なう方
  • 既に建築されている建築物の屋上、ベランダ、壁面等を新たに緑化される方
  • 新たな建築行為に伴って、屋上、ベランダ、壁面等を緑化される方
  • みどりの条例に基づく緑化計画書の提出が求められている物件に関しては、基準を上まわった部分が対象となる方
対象条件
  • 品川区内の民間建築物
対象工事
  • 屋上、ベランダ緑化
  • プランター等
  • 土厚15センチメートル未満
  • 土厚15センチメートル以上35センチメートル未満
  • 土厚35センチメートル以上
  • 壁面緑化
  • フェンス等補助資材
補助額
最大30万円(実際に要した費用の1/2以下などのいずれか小さい額)
問い合わせ
〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36
公園課 みどりの係
電話番号
03-5742-6799
情報公開日
2021年10月1日

住宅設備改善費の給付

東京都 新宿区

新宿区内に居住する障害者(児)の住宅設備にかかる費用を、事前申請により各品目の基準額まで給付します。

対象者
  • 区内に居住する身体障害者、知的障害者、難病患者等及び障害児で、「住宅設備改善費一覧」の対象者に定めるもの
  • 65歳以上の方については、介護保険制度が優先されるものに該当しない方
  • 介護保険制度対象の方で、介護保険による住宅改修費支給との共通する改善(改修)に該当しない方
  • 浴場改善は、学齢児以上65歳未満の方
  • 小規模改修は、学齢児以上65歳未満の方
  • 中規模改修は、学齢児以上65歳未満の方
  • 屋内移動設備(設置費)は、学齢児以上の方
  • 屋内移動設備(移設費)は、学齢児以上の方
  • 階段昇降機(直線)は、学齢児以上の方
  • 階段昇降機(曲線)は、学齢児以上の方
対象工事
浴場改善
  • 浴場の改善に対して、区長が必要と認める用具の購入費
  • 浴場の改善に対して、区長が必要と認める改修工事費
小規模改修
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
中規模改修
  • 小規模改修において給付となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事
  • 小規模改修において給付の対象とならない改修で、住宅設備の改修を伴うものとして区長が必要と認める用具の購入費
  • 小規模改修において給付の対象とならない改修で、住宅設備の改修を伴うものとして区長が必要と認める改修工事費
屋内移動設備(設置費)
  • レール走行型の屋内移動装置の機器本体及びスイッチ等機器本体の稼働に必要な付属器具を取付けるために要する設置費
屋内移動設備(移設費)
  • 転居前住宅の撤去費
  • 転居後住宅の設置費
階段昇降機(直線)
  • 屋内の直線階段をいすに座り、ボタン操作で移動を可能にするもの
階段昇降機(曲線)
  • 屋内の曲線階段をいすに座り、ボタン操作で、移動を可能にするもの
補助額
最大185.4万円(品目ごとに基準額あり)
問い合わせ
障害者福祉課 支援係
電話番号
03-5273-4583
情報公開日
2021年4月1日

住宅改善の給付(東京都武蔵野市)

東京都 武蔵野市

手すり取付や段差解消など、要介護等に応じた住宅改修を費用の1割~3割で給付します。

対象者
1
  • 60歳以上のかたで要支援、要介護認定を受けているかた
2
  • 60歳から64歳で特定疾病以外のかたで要支援相当以上と認められたかた
対象工事
  • 基本工事
  • 便器洋式化
  • 浴槽取替え
  • 流し・洗面台取替え
  • 居室工事
  • 玄関等工事
補助額
費用の1割~3割
問い合わせ
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
健康福祉部 高齢者支援課相談支援係
電話番号
0422-60-1846
情報公開日
2021年1月19日

生垣助成

東京都 品川区

生垣・植栽などの設置を行う際の費用を、1メートルあたり最大28,000円で助成します。

対象者
  • 土地を所有または管理する方
  • 品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱の適用を受ける事業者に該当しない方
  • 品川区みどりの条例に基づく緑化計画書の提出を義務付けられていない方
対象条件
  • 敷地が道路に面した部分のうち、延長2メートルの植栽帯が必要
  • 敷地が道路に面した部分のうち、幅員30センチメートル以上の植栽帯が必要
  • 住宅の敷地
  • 駐車場の敷地
  • 事務所、事業所の敷地
  • 工場、倉庫の敷地
  • その他、区長が必要と認めたもの
対象工事
  • 生垣(垣根のないもの)(高さ0.9メートル以上)
  • 中・高木(高さ1.5メートル以上)
  • 低木(高さ1.5メートル未満)
  • 植込縁石(化粧ブロック・レンガなど)(高さ0.5メートル以下)
  • フェンス設置(デザインフェンスなど)(高さ1.1メートル以下)
  • 垣根(四ツ目垣など)(高さ1.1メートル以下)
補助額
10/10
問い合わせ
〒140-8715 品川区広町2-1-36
公園課 みどりの係
電話番号
03-5742-6799
情報公開日
2019年4月1日

自立支援住宅改修費助成(葛飾区)

東京都 葛飾区

葛飾区の65歳以上(要件あり)の方が転倒防止等のために行う住宅改修を、限度額20万円(対象範囲は自己負担1割)まで助成します。

対象者
  • 葛飾区に住民登録をしている方
  • 65歳以上の事業対象者のうち運動機能が低下している方及びこれに準ずる方
  • 介護保険法の介護認定(要支援・要介護)を受けていない方
  • 在宅生活を続けるために住宅改修が必要と認められる方
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • すべり防止、移動の円滑化のための床材の変更
  • 引き戸への扉の取替え(引き戸の新設も含む)
  • 便器の洋式化
  • 上記の付帯工事
補助額
最大20万円(限度額の範囲内は自己負担1割)
問い合わせ
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
高齢者支援課在宅サービス係
電話番号
03-5654-8299
情報公開日
2018年8月10日

(新宿区)住宅設備改修(住宅設備改修費助成等)

東京都 新宿区

新宿区内で、要支援・要介護(認定)の方向けに、浴槽・便器などの取り替え費用を上限379,000円まで助成します。

対象者
  • 新宿区内に住所がある65歳以上の方
  • 介護保険の認定結果が要支援又は要介護の方
  • 下記の対象種目の既存設備の使用が困難な方
  • 生活保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
対象工事
  • 浴槽の取り替え
  • 流し台・洗面台の取り替え(車椅子利用者で、本人が調理・洗面を行っている方)
  • 和式便器から洋式便器への取り替え
補助額
最大379,000円(浴槽の取り替え)
問い合わせ
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区 介護保険課 給付係
電話番号
03-5273-4176
情報公開日
2018年8月1日

日常生活用具給付等事業

東京都 品川区

在宅の障害者(児)に日常生活用具(特殊寝台など)を給付し、生活を容易にします。

対象者
  • 身体障害者手帳1・2級の方
  • 愛の手帳1・2度の方
対象工事
  • 介護・訓練支援用具(特殊寝台など)
  • 自立生活支援用具(入浴補助具など)
  • 在宅療養支援用具(吸入器など)
  • 情報・意思疎通支援用具(活字文書読上げ装置など)
  • 排泄管理支援用具(ストマ用装具など)
  • 住宅改修費(居宅生活動作補助用具(小規模改修))
補助額
最大20万円(用具の種目により異なります)
問い合わせ
〒140-8715 品川区広町2-1-36
障害者支援課 障害認定事務係
電話番号
03-5742-6710

重度身体障害者(児)等住宅設備改善費支給事業

東京都 渋谷区

重度の身体障がい者(児)等が自宅で行う段差解消や手すり設置などの住宅設備改善費を支給します(所得制限あり)。

対象者
  • 重度の身体障がい者(児)
  • 区民税所得割額46万円以上の本人または配偶者に該当しない方
  • 介護保険制度が優先される改善工事では不足がある場合を除く介護保険対象者に該当しない方
対象工事
  • 小規模改修
  • 中規模改修
  • 屋内移動設備
  • 階段昇降機
問い合わせ
障がい者福祉課身体福祉係
電話番号
03-3463-1937

住宅設備改修給付(高齢者住宅改修給付事業)

東京都 渋谷区

要介護・要支援認定の高齢者が必要な住宅改修(浴槽・流し台/洗面台・階段昇降機)を受ける場合、給付限度額の範囲で費用の一部を給付します。

対象者
  • 介護保険で要介護・要支援と認定された65歳以上の人
  • 日常の動作に困難がある人
  • 住宅の改修が必要と認められる人
  • 階段昇降機の取付け工事は要介護3~5と認定された人
対象工事
  • 浴槽の取替え工事
  • 流し台または洗面台の取替え工事
  • 階段昇降機の取付け工事
補助額
最大379,000円まで(浴槽の取替え工事)
問い合わせ
高齢者福祉課サービス事業係
電話番号
03-3463-1873

生垣造成補助金交付事業

東京都 小平市

小平市内で生垣の設置(既存ブロック塀等の撤去を含む)を行うと、工事費の9割以内・最大28万円(撤去は最大12万円)を助成します。

対象者
  • 土地の所有者または管理者の方
対象条件
  • 新たに設置される生垣であること
  • 生垣の高さは、おおむね0.8メートル以上あること
  • 生垣の総延長は、2メートル以上あること
  • 生垣用樹木は、相互に葉のふれあう程度に列植すること
  • 生垣に、フェンス等を併用する場合は、植栽した樹木の内側へ設置すること
  • 道路に接している場合、幅員が4m以上であること
  • 土地の所有者または管理者の方(助成対象の前提)
対象工事
  • 既存ブロック塀等を撤去し、新たに生垣を設置する場合
  • さら地に新たに生垣を設置する場合
  • 生垣の設置
  • 既存ブロック塀等の撤去(生垣造成に係わるものに限る。)
補助額
最大280,000円(工事費の9割以内)
受付期間
年間を通して受付(生垣造成の工事着工前に申請)
問い合わせ
〒(住所)小平市小川町2-1333 小平市 環境部 水と緑と公園課(小平市役所4階 水と緑と公園課 緑政係)
環境部 水と緑と公園課 緑政係

申請の流れ

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※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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