東京都のリフォーム補助金情報 (34ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

渋谷区分譲マンション耐震化支援事業

東京都 渋谷区

渋谷区内の分譲マンションの耐震診断・補強設計・耐震改修工事にかかる費用の一部を、最大2,000万円まで(2/3以内)助成します。

対象者
  • 対象建築物の管理組合(区分所有法第3条の規定により設けられた団体をいう。)
  • 区分所有者の集会の議決で決定された代表者
  • マンション建替え円滑化法に基づくマンション建替組合
  • 個人施行者
  • 認定買受人
対象条件
  • 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したもの
  • 分譲マンションであること
  • 地階を除く階数が原則として3階以上であること
  • 建築物が複合用途であるときは延べ面積の過半が居住の用途であること
  • 2以上の区分所有者が存すること
  • 敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路又は特定緊急輸送道路に接する建築物であること
  • 建築物が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第3号に掲げる通行障害建築物に該当する建築物でないこと
  • 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
補助額
最大2,000万円(耐震改修、除却費用の2/3以内)
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

あきる野市 木造住宅耐震改修費助成制度

東京都 あきる野市

木造住宅の耐震改修または建て替え工事に要する費用の一部を助成します。

対象者
  • 対象住宅を所有する個人(共有の建築物にあっては共有者全員の合意による代表者)
  • 対象住宅について国や東京都から補強設計または耐震改修に係る費用に対して補助を受けていない方
対象条件
  • 市の助成により耐震診断を受け、「倒壊する可能性が高い」または「倒壊する可能性がある」と診断された住宅
  • 耐震改修を実施することにより倒壊しないことが判断できる住宅
対象工事
  • 耐震改修
  • 建て替え工事(耐震改修工事に要する費用相当分)
補助額
最大110万円(費用の5分の4以内)
問い合わせ
〒197-0814 東京都あきる野市二宮350番地
あきる野市役所 都市整備部 住宅政策課

あきる野市 木造住宅耐震診断費助成制度

東京都 あきる野市

あきる野市内の木造戸建て住宅の耐震診断費用を、対象経費(消費税除く)の1/2(最大5万円)まで助成します。

対象者
  • 対象住宅を所有する個人
  • 共有の建築物にあっては共有者全員の合意による代表者
対象条件
  • 市内に昭和56年5月31日以前に新築工事に着手された木造2階建て以下の戸建て住宅
  • 所有者自らが利用するために延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供している住宅
対象工事
  • 木造住宅の耐震診断
補助額
最大5万円(費用の1/2以内)
問い合わせ
〒197-0814 東京都あきる野市二宮350番地
あきる野市役所 都市整備部 住宅政策課

緑のまち推進補助制度

東京都 狛江市

狛江市内の生け垣・植樹帯・花壇・フェンス緑化の造成にかかる費用を、最大30万円(上限)まで補助します。

対象者
  • 市内に土地を所有するまたは所有予定の方
  • 新たに生け垣等(生け垣、植樹帯、花壇)の造成工事を行う方または既存のフェンスに緑化を行う方
  • 工事後、所有者が生け垣等の維持管理をする方
  • 国、地方公共団体、独立行政法人、公社等の公共的な機関に該当しない方
  • 他の緑化補助に関する補助金を受けない方
  • 狛江市緑の保全に関する条例第2条第1項第5号に規定する開発事業を行わない方
  • 補助対象地を自ら使用しない方は対象外
対象条件
補助対象地
  • 幅員が4メートル以上確保されている道路に面する土地(建築基準法第43条第1項ただし書により建築物の建築が許可されている敷地を含む)
生け垣造成
  • 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること
  • 生け垣の道路に最も近接する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあるように造成すること
植樹帯造成
  • 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること
  • 植樹帯の奥行が0.3メートル以上3メートル未満でかつ植樹帯の面積が1平方メートル以上あり、植樹帯の道路に最も近接する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあること
  • 当該植樹帯の植栽基盤を縁取るために設置するブロック等の物の高さが道路面から0.6メートル以下であること
花壇造成
  • 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること
  • 花壇の奥行が0.3メートル以上3メートル未満でかつ花壇の面積が1平方メートル以上あり、花壇の道路に最も近接する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあること
  • 当該花壇の植栽基盤を縁取るために設置するブロック等の物の高さが道路面から0.6メートル以下であること
フェンス緑化
  • 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること
  • つる樹木はフェンス1メートル当たり5株以上植え付け、フェンスと垂直方向に0.3メートル以上を枝葉で覆い、かつ、当該枝葉を道路から視認できるようにすること
  • フェンスの道路に最も接近する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあること
対象工事
  • 生け垣造成工事
  • 植樹帯造成工事
  • 花壇造成工事
  • フェンス緑化工事
  • 生け垣造成工事、植樹帯造成工事、花壇造成工事およびフェンス緑化工事に伴うブロック塀撤去工事
補助額
最大30万円(補助対象費用の総額の50%または単価換算のいずれか低い方)
問い合わせ
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
環境政策課 水と緑の係

高齢者自立支援住宅改修給付事業

東京都 八王子市

八王子市の高齢者が行う住宅改修の費用の一部(改修費用の9割)を支給します。

対象者
  • 八王子市内に在住の日常生活の動作が困難な65歳以上の方
  • 介護保険で要介護・要支援の判定を受けた方
  • 八王子市が必要と認めた方
  • 借家の場合は、家主の事前承諾が必要
対象工事
  • 浴槽の取替え(給湯設備等の付帯工事も含む)
  • 流し・洗面台の取替え(給排水設備等の付帯工事も含む)
  • 便器の洋式化(付帯工事も含む)
補助額
最大379,000円(改修費用の9割、支給限度基準額内)
問い合わせ
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
福祉部介護保険課(総務・給付担当)
電話番号
042-620-7416

羽村市木造住宅耐震診断および耐震改修補助制度

東京都 羽村市

羽村市内の木造住宅の「耐震診断」費用は最大5万円、耐震改修費用は最大50万円まで補助します。

対象者
<木造住宅の耐震診断>
  • 市内に住所を有している個人
  • 自己の住宅の用途に供する補助対象住宅を所有している個人
  • 補助対象住宅の耐震診断を診断機関に依頼した者
  • 納期が到来している市税等を完納している方
  • 共有の場合は共有者の全員によって合意された代表者
<木造住宅の耐震改修>
  • 市内に住所を有している個人
  • 自己の住宅の用途に供する補助対象住宅を所有している個人
  • 共有の場合は共有者の全員によって合意された代表者
  • 納期が到来している市税等を完納している方
対象条件
<木造住宅の耐震診断>
  • 市内に在る住宅
  • 昭和56年5月31日以前に軸組工法により建築された2階建て以下の一戸建て木造住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を住宅に供しているものであること
  • 賃貸を目的とする住宅でないこと
<木造住宅の耐震改修>
  • 市内の木造住宅
  • 軸組工法による木造2階建て以下の一戸建て住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  • 延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものであること
  • 賃貸を目的とする住宅でないこと
  • 羽村市木造住宅耐震診断補助要綱に基づく補助金の交付対象となった住宅または一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法若しくは精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)による診断の評点が1.0未満の住宅で、改修後の評点が1.0以上となることを確認した住宅
  • 耐震改修が建築基準法および建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないもの
対象工事
  • 木造住宅の耐震診断
  • 木造住宅の耐震改修
補助額
耐震診断は最大5万円まで、耐震改修は最大50万円

北区都市建築物緑化促進事業助成金

東京都 北区

北区内の壁面または屋上を緑化する費用の一部を、上限100万円まで助成します。

対象者
  • 北区内で屋上緑化、壁面緑化をする建物の所有者
  • 前年度の住民税を完納している方
対象条件
屋上緑化助成
  • 緑化区画面積が3㎡以上であること
  • 屋上に安全に出入りができること
  • 屋上に高さ1.1m以上の転落防止柵(簡易ではないもの)が設置されていること
  • 灌水を適切に行うことができること
壁面緑化助成
  • 緑化部分が快適環境を創出する効果をもたらすもの
  • 灌水を適切に行うことができること
対象工事
屋上緑化助成
  • 建物の屋上に3平方メートル以上の緑化区画を造成して樹木等を植栽する事業
壁面緑化助成
  • 建物の壁面にフェンス等を設置し、つた等を這わせて緑化する事業
補助額
最大100万円(屋上緑化の場合。1㎡当たり20,000円、または総経費の2分の1のうち低い方の金額)
問い合わせ
〒114-0002 北区王子 1-12-4 TIC 王子ビル 2F
北区 環境部環境政策課 地域環境係
電話番号
03-3908-8618

雨水貯留槽の設置助成金

東京都 昭島市

昭島市内の建物に雨水貯留槽を設置するための購入費用を、最大3.5万円まで助成します。

対象者
  • 市内に住所を有する個人
  • 納期の到来している市税及び国民健康保険税を完納している者
  • 売買、賃貸等、営利を目的として建物に雨水貯留槽を設置する不動産業者、建売業者でない者
  • 暴力団員または暴力団関係者でない者
対象条件
  • 昭島市の区域内の建物
対象工事
  • 雨水貯留槽の購入
補助額
最大35,000円(購入金額の3分の2以内)

狛江市木造住宅耐震改修助成事業

東京都 狛江市

昭和56年以前の旧耐震基準の木造住宅の耐震診断・耐震改修(除却含む)を費用の一部助成します(耐震改修は上限80万円)。

対象者
(1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
  • 木造住宅等の所有者
  • 共有の木造住宅等においては、共有者全員の合意を得て代表となった者
  • 区分所有の場合は、区分所有者全員の合意による代表者または管理組合の理事等
(2)木造住宅耐震診断助成金
  • 住宅の所有者
  • 共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者
  • 所有者の配偶者
  • 所有者、または配偶者の一親等の親族
  • 助成対象住宅を所有していた者と売買契約を締結し、引渡前の状態にある者
  • 売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡前の状態にある者
  • すでに納期の経過した市税を完納されている者
対象条件
(1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築された木造住宅または木造集合住宅
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
(2)木造住宅耐震診断助成金
  • 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたもの、もしくは昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新耐震基準で建設され、在来軸組構法の平屋または2階建てであること
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
  • 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税および都市計画税が完納されていること
(3)木造住宅耐震改修助成金
  • 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること
  • 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税及び都市計画税が完納されていること
【耐震改修工事の場合】
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準により建設された木造住宅又は木造集合住宅であって、在来軸組構法の平屋又は2階建てのものも対象とすること
  • 1つの建築物を複数の用途で使用している場合は、延べ床面積の過半が住居の用途に供していること
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満であること
【除却工事の場合】
  • 「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」に基づき、診断機関が倒壊の危険性があると判断したもの
対象工事
(1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
  • 耐震アドバイザーの派遣
  • 簡易耐震診断
(2)木造住宅耐震診断助成金
  • 耐震診断
(3)木造住宅耐震改修助成金
  • 耐震改修工事
  • 耐震改修工事と同時に行うリフォーム工事
  • 除却工事
補助額
最大80万円(耐震改修)
問い合わせ
〒201-8585 東京都狛江市和泉本町一丁目1番5
都市建設部 まちづくり事業課
電話番号
03-3430-1359

日の出町木造住宅耐震改修費助成

東京都 日の出町

日の出町内の木造住宅の耐震改修費用を、上限30万円(費用の1/3)で助成します。

対象者
  • 耐震改修を実施する住宅の所有者
  • 共有の建築物にあっては、共有者の全員によって合意された代表者
対象条件
  • 日の出町内に存する木造住宅
  • 耐震診断の結果、倒壊する可能性が高い又は倒壊する可能性があると診断された住宅
  • 当該耐震改修を実施することにより一応倒壊しないことが判断できる住宅
対象工事
  • 耐震改修(住宅の改修、修繕又は補強)
  • 耐震改修工事の費用(消費税に係る部分を除く。)が30万円以上であること
補助額
最大30万円(費用の1/3)

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※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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