渋谷区分譲マンション耐震化支援事業
東京都 渋谷区
渋谷区内の分譲マンションの耐震診断・補強設計・耐震改修工事にかかる費用の一部を、最大2,000万円まで(2/3以内)助成します。
- 対象者
- 対象建築物の管理組合(区分所有法第3条の規定により設けられた団体をいう。)
- 区分所有者の集会の議決で決定された代表者
- マンション建替え円滑化法に基づくマンション建替組合
- 個人施行者
- 認定買受人
- 対象条件
- 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したもの
- 分譲マンションであること
- 地階を除く階数が原則として3階以上であること
- 建築物が複合用途であるときは延べ面積の過半が居住の用途であること
- 2以上の区分所有者が存すること
- 敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路又は特定緊急輸送道路に接する建築物であること
- 建築物が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第3号に掲げる通行障害建築物に該当する建築物でないこと
- 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること
- 対象工事
- 耐震診断
- 補強設計
- 耐震改修工事
- 補助額
- 最大2,000万円(耐震改修、除却費用の2/3以内)
- 問い合わせ
- 木密・耐震整備課整備促進係
- 電話番号
- 03-3463-2647