渋谷区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業
東京都 渋谷区
渋谷区の特定緊急輸送道路沿道の建築物で、耐震のための補強設計・耐震改修・建替え・除却にかかる費用を助成します。
- 対象者
- 対象建築物の所有者
- 区分所有建築物の場合 管理組合(区分所有法第3条の規定により設けられた団体をいう。)若しくは区分所有者の集会の議決で決定された代表者またはマンション建替え円滑化法に基づくマンション建替組合、個人施行者若しくは認定買受人分譲マンションの管理組合または区分所有者の代表者、マンション建替組合など
- 共有建築物の場合 共有者全員で合意された代表者
- 対象条件
- 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
- 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること
- 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること
- 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち、分譲マンションである場合は地階を除く階数が原則として3以上であること
- 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち、分譲マンションである場合は2以上の区分所有者存すること
- 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち、分譲マンションが複合用途の場合は、延べ面積の過半が居住の用途であること
- 対象工事
- 補強設計
- 耐震改修
- 建替え
- 除却
- 補助額
- 対象費用の9/10以内を助成(分譲マンション耐震改修、建替え、除却の場合。工法等による上限あり)
- 問い合わせ
- 木密・耐震整備課整備促進係
- 電話番号
- 03-3463-2647