東京都のリフォーム補助金情報 (35ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等に関する助成制度

東京都 東村山市

東村山市の特定緊急輸送道路沿道建築物に対し、補強設計や耐震改修等の費用を助成します。

対象者
  • 沿道建築物の所有者
  • 分譲マンションの管理組合又は区分所有者の代表者
  • 複数の所有者が共有する建築物の共有者全員の合意に基づく代表者
対象条件
補強設計
  • 沿道建築物を対象とするものであること
  • 耐震化指針に適合するものであること
  • 助成対象費用について他の補助金等の交付を受けていないこと
  • 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例第10条第1項各号に規定する者のうちいずれかの者が行うものであること
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき国土交通大臣が定めた建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針別添の指針に適合する水準の評定を受けた耐震改修計画に基づくものであること
  • 補強設計の対象となる建築物が建築基準法その他の関連法令に重大な不適合があるときは、その是正を同時に行うものであること
耐震改修、建替え及び除却
  • 構造が耐震上著しく危険であり、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められる建築物を対象とするものであること
  • 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満であること若しくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満であること又は倒壊の危険性があると判断された建築物を対象とするものであること
  • Isの値が0.6以上若しくはIwの値が1.0以上となるように計画された耐震改修であること又は令和5年3月31日までにIsの値が0.6以上若しくはIwの値が1.0以上となる耐震改修の補強設計に着手するものであること
  • 耐震改修は、原則として、「補強設計における助成の要件5.」の規定に基づく建築物の耐震改修計画の評定又は耐震改修促進法第17条第3項に規定する計画の認定を受けたものであること
  • 耐震改修は、建築基準法及び関連法令に重大な不適合があるときは、その是正を同時に行なうものであること
対象工事
  • 補強設計
  • 耐震改修
  • 建替え
  • 除却
補助額
・10/10(補強設計) ・11/30(耐震改修・建替え及び除却)

狛江市分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣事業

東京都 狛江市

旧耐震の分譲マンションの耐震化に向けて、概算費用や合意形成などを行うアドバイザーを無料で派遣します。

対象者
  • 分譲マンションの管理組合等の代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けた分譲マンション
  • 耐火建築物または準耐火建築物であり、かつ地階を除く階数が原則として3階以上のもの
  • 店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む
対象工事
  • 耐震化についての概算費用および工事等の説明に関すること
  • 耐震化に関する相談および質疑に応じ、その指導等に関すること
  • 耐震化についての補助制度等の説明に関すること
  • 耐震診断に係る区分所有者間の合意形成に必要な指導等に関すること
  • 耐震補強設計に係る区分所有者間の合意形成に必要な指導等に関すること
  • 耐震改修工事に係る区分所有者間の合意形成に必要な指導等に関すること
  • 耐震化についての管理組合運営の円滑化に必要な指導等に関すること
補助額
無料(アドバイザーの派遣費用は市が負担)
問い合わせ
〒201-8585 東京都狛江市和泉本町一丁目1番5号
電話番号
03-3430-1305

北区 雨水浸透施設設置工事費の助成制度

東京都 北区

東京都北区内の住宅に雨水浸透施設を設置する工事費用を、1件40万円を限度に助成します。

対象者
  • 助成対象住宅等の所有者
対象条件
  • 敷地面積が500㎡未満の個人が所有する住宅
対象工事
  • 雨水浸透トレンチの設置工事
  • 雨水浸透ますの設置工事
補助額
最大40万円(標準工事費単価×設置数量と実際に工事に要した額のいずれか小さい額)
問い合わせ
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階17番
土木部 道路公園課 河川係
電話番号
03-3908-9213

高齢者自立支援住宅改修給付事業

東京都 小平市

小平市内の65歳以上で日常生活に支障のある方の住宅改修を、給付限度額の範囲内で助成します。

対象者
  • 身体機能が低下し日常生活に支障のある65歳以上の方
  • 施設等に入所中または長期入院中でない方
  • 借家等に居住の方で、家屋の所有者または管理者から承諾を得ている方
  • 新築・増築・改築工事を併せて実施しない方
  • 工事の着手前に申請する方
対象工事
住宅改修予防給付事業
  • 手すりの取り付け
  • 床段差の解消等
住宅設備改修給付事業
  • 浴槽の取り替え等工事
  • 流し、洗面台の取り替え工事
  • 便器の洋式化工事
補助額
給付限度額の範囲内で1割自己負担(住宅改修予防給付事業:上限20万円、住宅設備改修給付事業:最大379,000円など)
問い合わせ
〒187-8701 小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
高齢者支援課地域支援担当
電話番号
042-346-9539

小平市:住宅設備改善の給付

東京都 小平市

心身障がい者(児)の住宅設備改善に要する費用を、原則1割は利用者負担で市が残りを給付します。

対象者
【共通要件】
  • 最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象外
居宅生活動作補助用具
  • 6歳以上65歳未満で下肢又は体幹に係る障がいの程度が3級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
中規模改修
  • 6歳以上65歳未満で下肢又は体幹に係る障がいの程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
屋内移動設備
  • 6歳以上で歩行ができない状態で、かつ障がいの程度が上肢・下肢及び体幹機能のいずれかで1級の者又は補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
対象工事
  • 居宅生活動作補助用具(旧小規模住宅改修)
  • 中規模改修
  • 屋内移動設備
補助額
原則、利用者が費用の1割を負担し、市が残りの費用を負担
問い合わせ
〒187-8701 小平市小川町2-1333健康福祉事務センター1階
障がい者支援課 サービス支援担当
電話番号
042-346-9542

危険ブロック塀等の撤去費用に対する助成事業

東京都 狛江市

狛江市内の危険なブロック塀等の撤去費用を補助し、条件により最大22.5万円まで助成します。

対象者
  • 危険ブロック塀等がある土地の所有者
  • 危険ブロック塀等がある土地の配偶者
  • 危険ブロック塀等がある土地の一親等の親族
  • 売買契約を締結し、引渡前の者(ただし、危険ブロック塀等の所有者と土地の所有者が異なる場合は危険ブロック塀等の所有者)
対象条件
  • 市内に所在する危険ブロック塀等であること
  • 危険ブロック塀等が避難路に面していること
  • 避難路または当該危険ブロック塀等がある敷地の地盤面から当該危険ブロック塀等の上端部までの高さが1.2メートルを超えること
  • 当該危険ブロック塀等と避難路の道路境界線までの距離以上であること
対象工事
撤去のみの場合
  • 危険ブロック塀等の撤去
高さ方向に全て撤去し、撤去した箇所の全部または一部に狛江市緑のまち推進補助金を使って生け垣・植樹帯・花壇を造成する場合
  • 危険ブロック塀等の撤去
  • 撤去した箇所の生け垣・植樹帯・花壇の造成
補助額
撤去のみは上限15万円、撤去+生け垣・植樹帯・花壇造成は上限22.5万円
問い合わせ
〒201-8585 東京都狛江市和泉本町一丁目1番5号
都市建設部 まちづくり事業課

合併処理浄化槽設置事業補助金

東京都 あきる野市

あきる野市の公共下水道が整備されない地域で、合併処理浄化槽を設置(単独処理浄化槽からの変更等含む)する費用の一部を補助します。

対象者
  • 対象となる建物に自ら居住している方
対象条件
  • 下水道法事業計画に定める予定処理区域以外の地域にあること
  • 居住用の建物または併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住用として使用している建物)であること
  • これらの建物に処理対象人員が50人以下の合併処理浄化槽を設置すること
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
  • 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への変更
  • 単独処理浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽に変更する際の撤去及び配管工事
補助額
5人槽の場合:本体設置最大360,000円〜474,000円(このほか、宅内配管工事に最大330,000円の補助あり)
問い合わせ
〒197-0814 東京都あきる野市二宮350番地
都市整備部 生活排水対策課
電話番号
042-558-1111

狛江市分譲マンション耐震補強設計助成事業

東京都 狛江市

旧耐震基準の分譲マンションの耐震補強設計費用を、最高200万円まで助成します。

対象条件
  • 地階を除く階数が3以上の民間分譲マンションであること
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けたものであること
  • 耐火または準耐火建築物であること
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨コンクリート造またはこれらに類する構造の建築物であること
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ床面積の過半が人の居住の用に供しているものであること
  • 賃貸住宅以外の建築物であること
  • 構造上分離されている棟(外見上一体であるものを含む)が同一の建築敷地内に複数ある場合は、それぞれの棟を助成の対象となる分譲マンションとみなす
  • 同一の建築敷地にある助成対象建築物に附属する門扉は、合わせて助成対象とする
対象工事
  • 耐震補強設計が適正に行われていることについて、評定機関による評定を受けていること
  • 耐震診断によりIs値が0.6未満であったものを0.6以上相当とするものであること
補助額
最大200万円(延べ床面積1㎡当たり2,000円又は耐震補強設計費用のいずれか低い額の1/2以内)
問い合わせ
〒201-8585 東京都狛江市和泉本町一丁目1番5号

狛江市分譲マンション耐震補強改修助成事業

東京都 狛江市

狛江市内の旧耐震基準の分譲マンションの耐震化(耐震診断・耐震補強設計・耐震補強改修)を助成し、耐震補強改修は上限1,500万円まで補助します。

対象者
(1)分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣事業
  • 分譲マンションの管理組合等の代表者
(2)分譲マンション耐震診断助成金、(3)分譲マンション耐震補強設計助成金
  • 耐震診断を受けることについて、区分所有者の合意を得た管理組合または団地管理組合、もしくは区分所有者の半数以上の合意を得た者のうち、市長が適当と認める者
対象条件
(1)分譲マンション耐震化促進アドバイザー派遣事業
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けた分譲マンション
  • 耐火建築物または準耐火建築物であり、かつ地階を除く階数が原則として3階以上の分譲マンション(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)
(2)分譲マンション耐震診断助成金
  • 地階を除く階数が3以上の民間分譲マンション
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けた分譲マンション
  • 耐火または準耐火建築物である分譲マンション
  • 当該建築物の延べ床面積の過半が人の居住の用に供している分譲マンション
  • 賃貸住宅以外の建築物である分譲マンション
(3)分譲マンション耐震補強設計助成金
  • 地階を除く階数が3以上の民間分譲マンション
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けた分譲マンション
  • 耐火または準耐火建築物である分譲マンション
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨コンクリート造またはこれらに類する構造の建築物である分譲マンション
  • 当該建築物の延べ床面積の過半が人の居住の用に供している分譲マンション
  • 賃貸住宅以外の建築物である分譲マンション
対象工事
  • 耐震化促進アドバイザーの派遣
  • 耐震診断
  • 耐震補強設計
  • 耐震補強改修
補助額
耐震補強改修は最大1,500万円
問い合わせ
〒201-8585 東京都狛江市和泉本町一丁目1番5号
都市建設部 まちづくり事業課

東京こどもすくすく住宅供給促進事業

東京都 東京都

認定制度に基づく子育て向け住宅(新築・改修)や子育て交流促進施設の整備を行う事業者に、一部費用を補助します。

対象条件
  • 「東京こどもすくすく住宅認定制度」の認定を10年以上継続するもの
  • 新築集合住宅の場合、原則当該住宅の全戸数の1/5以上が認定を受けること
対象工事
  • こどもすくすく住宅及び子育て交流促進施設の新築に係る費用
  • こどもすくすく住宅の改修及び子育て交流促進施設の整備に係る費用
  • 耐震改修工事
補助額
耐震改修工事費の2/3(補助限度額:200万円。戸建て住宅の場合)
受付期間
2027年2月26日まで(工事着手前に申請が必要)
問い合わせ
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎13階南側
民間住宅部 安心居住推進課 子育て支援住宅担当

申請の流れ

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    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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