東京都のリフォーム補助金情報 (35ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

雨水浸透ますの助成制度(小平市)

東京都 小平市

小平市内の建築物の屋根の雨水を地中に浸透させる雨水浸透ますの設置費を、屋根面積あたり500円(上限あり)で助成します。

対象者
  • 市内にある個人所有の建築物の所有者の方
  • 過去にこの助成制度を利用したことがない方
  • 既に設置されているものを対象としない方
  • 開発事業等に該当しない方
  • 借家人の方(所有者の同意が必要)
対象条件
  • 市内にある建築物の屋根
  • 屋根の雨水を地中に浸透させる雨水浸透ますに関する対象範囲(屋根の雨水から雨水浸透ますまでの管を含む)
  • 屋根面積(建築面積×1.3)
対象工事
  • 雨水浸透ますの設置
  • 屋根から雨水浸透ますまでの管の設置
補助額
屋根面積1平方メートルあたり500円(屋根面積100平方メートル未満は上限50,000円、100平方メートル以上は500円×屋根面積まで。工事費用と比較して低い方)
問い合わせ
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333 市役所4階 水と緑と公園課 用水担当
水と緑と公園課 用水担当
電話番号
042-346-9831

高齢者自立支援住宅改修

東京都 国分寺市

要介護認定非該当(自立)または要支援・要介護の高齢者が、在宅生活のための住宅改修費の一部を受けられます。

対象者
  • 介護保険の要介護認定で非該当(自立)と認定された65歳以上のかた
  • 介護保険の要介護認定で非該当(自立)、要支援・要介護と認定されたかたで、在宅での生活を継続するために既存の設備の改修が必要と認められた65歳以上のかた
  • 施設入所中でないかた
  • 入院中でないかた
対象工事
介護保険の要介護認定で非該当(自立)となったかたへの給付
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
介護保険給付対象以外の改修
  • 浴槽、浴槽給湯設備などの改善
  • 流し、洗面台またはこれらに附属する給湯設備などの改善
  • 便器の洋式化およびこれに付帯して必要となる住宅改修
補助額
最大379,000円(住宅改修の種類別に上限あり)
問い合わせ
福祉部 高齢福祉課 計画係
電話番号
042-312-8637

障害者(児)日常生活用具費給付事業

東京都 国分寺市

在宅の精神障害者(児)を対象に、日常生活用具(頭部保護帽)を給付(貸与)します。

対象者
  • 在宅の精神障害者(児)であって、てんかんの発作などにより頻繁に転倒するかた
  • 入院中または施設入所中でないかた
対象工事
  • 頭部保護帽
問い合わせ
〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号
福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号
042-312-8631

障害者(児)住宅設備改善費給付事業

東京都 国分寺市

重度の肢体不自由者等が在宅の住宅設備を改善する費用を、所得に応じて給付します。

対象者
中規模住宅改修(都種目)
  • 学齢児以上65歳未満
  • 下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上のかた
  • 補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者
  • 介護保険制度対象者に該当しないかた
  • 要介護、要支援と認定されたかたに該当しないかた
  • 65歳以上で介護保険非該当と認定されたかたに該当しないかた
屋内移動設備(都種目)
  • 学齢児以上
  • 上肢、下肢又は体幹機能障害を有し、歩行ができない状態であるかた
  • 障害の程度が1級のかた
  • 補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者
  • 介護保険制度対象者に該当しないかた
  • 要介護、要支援と認定されたかたに該当しないかた
  • 65歳以上で介護保険非該当と認定されたかたに該当しないかた
  • 対象となる障害者のかたが入院中でないかた
  • 対象となる障害者のかたが施設入所中でないかた
  • 障害者本人又は同一世帯構成員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上に該当しないかた
対象条件
  • 現在お住まいの住宅であること
対象工事
  • 浴場
  • 便所
  • 玄関
  • 居室
  • 台所
  • 屋内移動設備
  • 学齢児以上で下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者等のための中規模住宅改修
  • 学齢児以上で上肢、下肢又は体幹機能障害を有し歩行ができない状態等のための屋内移動設備
問い合わせ
福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号
042-312-8631

雨水浸透ます設置事業

東京都 国分寺市

国分寺市が、既存住宅の土・砂利部分に雨水浸透ますを無償で設置します。

対象者
  • 土地所有者の承諾を得られる方
対象条件
  • 既存の住宅(集合住宅を含む)
  • 設置場所が土や砂利部分に限られる
  • 急傾斜地でない場所
  • 地下水位が高いところではない場所
対象工事
  • 既存住宅への雨水浸透ますの設置
補助額
100%
問い合わせ
〒185-0013 東京都国分寺市泉町2-2-18
国分寺市役所 建設環境部 下水道課下水道係
電話番号
042-325-0111

雨水浸透ます設置助成(狛江市)

東京都 狛江市

狛江市内の住宅に雨水浸透ますを設置する費用を、最大387,200円助成します。

対象者
共同住宅(分譲共同住宅および賃貸共同住宅を除く)
  • 当該住宅の所有者
  • 当該住宅の所有権の共有持分を有する者
  • 当該住宅の工事請負契約を締結し、引き渡し前の者
  • 当該住宅の工事請負契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引き渡し前の者
  • 市税の滞納がない者
戸建住宅
  • 当該住宅の所有権を有する者
  • 当該住宅の共有持分を有する者
  • 当該住宅の工事請負契約を締結し、引き渡し前の者
  • 当該住宅の工事請負契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引き渡し前の者
  • 市税の滞納がない者
対象条件
共同住宅(分譲共同住宅および賃貸共同住宅を除く)
  • 共同住宅(分譲共同住宅および賃貸共同住宅を除く)
戸建住宅
  • 戸建住宅
対象工事
  • 既存住宅附帯工事費として299,200円助成(雨水浸透ますの設置)
  • 雨水浸透ますの設置費用(浸透ますの口径等に応じて助成額算定)
補助額
最大387,200円
問い合わせ
環境部 下水道課

雨水貯留槽設置助成制度

東京都 狛江市

狛江市内で雨水貯留槽を設置する費用を、最大4万円まで(購入費用の3分の2)助成します。

対象者
助成を受けられる方
  • 市税の滞納がない者
  • 未使用の貯留槽を新たに設置し、かつ、自ら使用する者
分譲
  • 当該住宅の管理組合
  • 当該住宅の区分所有権を有する者
  • 当該住宅の区分所有権の共有持分を有する者
  • 当該住宅を使用する権原(共有持分を除く)を有する者
賃貸
  • 当該住宅を使用する権原を有する者
  • 当該住宅の所有者
  • 当該住宅の所有権の共有持分を有する者
  • 当該住宅を使用する権原(共有持分を除く)を有する者
  • 当該住宅の工事請負契約を締結し、引き渡し前の者
  • 当該住宅の工事請負契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引き渡し前の者
戸建住宅
  • 当該住宅の所有権を有する者
  • 当該住宅の共有持分を有する者
  • 当該住宅を使用する権原(共有持分を除く)を有する者
  • 当該住宅の工事請負契約を締結し、引き渡し前の者
  • 当該住宅の工事請負契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引き渡し前の者
対象工事
  • 市販されている雨水貯留槽の購入費用(設置費含む)
補助額
最大40,000円(購入費用の3分の2、設置費含む)
問い合わせ
環境部 下水道課

高齢者自立支援住宅改修給付事業

東京都 あきる野市

あきる野市内の65歳以上の高齢者が行う住宅改修(手すり等・浴槽/便器等)を、給付限度額の範囲で給付します(上限379,000円)。

対象者
種類1(介護保険の審査判定で非該当と判定された方が対象)
  • 市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者
  • 住宅改修が必要と認められる方(自立保持が困難、あるいは歩行が不安定でふらつきがあるような方)
  • 介護保険法における審査判定で非該当と判定された方
種類2(介護保険の審査判定を受けた方が対象)
  • 市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者
  • 住宅改修が必要と認められる方(自立保持が困難、あるいは歩行が不安定でふらつきがあるような方)
  • 介護保険法における審査判定を受けた方
対象工事
種類1(介護保険の審査判定で非該当と判定された方が対象)
  • 手すりの取り付け
  • 床段差の解消
  • 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他これらの工事に附帯して必要な工事
種類2(介護保険の審査判定を受けた方が対象)
  • 浴槽の取替えおよびこれに附帯して必要な給湯設備等の工事
  • 流しおよび洗面台の取替えならびにこれに附帯して必要な給湯設備等の工事
  • 便器の洋式化およびこれに附帯して必要な工事
補助額
上限379,000円(種類2の浴槽の取替え等)
問い合わせ
〒197-0814 東京都あきる野市二宮350番地
あきる野市役所 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係(管理運営)

住宅設備改善費の給付

東京都 あきる野市

重度心身障がい者(児)の方に対して、日常生活を容易にするために必要な住宅設備の改善費用を助成します。

対象者
中規模改修
  • 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
屋内移動設備
  • 学齢児以上で、歩行ができない状態にある上肢、下肢または体幹に係る障害の程度が1級の者
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
対象工事
  • 中規模改修
  • 屋内移動設備
補助額
中規模改修:上限641,000円/屋内移動設備:機器本体及び付属器具979,000円、設置費353,000円
問い合わせ
〒197-0814 東京都あきる野市二宮350番地

檜原村 地場産材利用促進事業

東京都 檜原村

檜原村の地場産材を3㎥以上使って木造住宅を新築・増築・改築すると、地場産材出荷量1㎥あたり2万円(上限50万円)を交付します。

対象者
  • 檜原村に住所を有する個人で、地場産材を3立方メートル以上使用する木造住宅を新築、増築、改築を行う者
  • 檜原村外に住所を有する個人で、地場産材を3立方メートル以上使用する木造住宅を新築、増築、改築を行う者(別荘等)
  • 村外居住者で、地場産材を3立方メートル以上使用し、村外に延べ床面積が50坪以上の木造住宅を建築する者
対象条件
  • 新築、増築、改築を行う木造住宅
対象工事
  • 地場産材を使用した木造住宅の新築
  • 地場産材を使用した木造住宅の増築
  • 地場産材を使用した木造住宅の改築
補助額
地場産材出荷量1立方メートルあたり2万円(上限50万円)
問い合わせ
檜原村 産業環境課 農林産業係

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※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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