東京都のリフォーム補助金情報 (36ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

檜原村定住促進空き家活用事業

東京都 檜原村

檜原村内の空き家を活用するための登録・処分・改修・購入利子・解体等の費用を、各事業ごとに補助します。

対象者
◎空き家登録事業
  • 空き家提供者
◎家財道具等処分事業
  • 空き家提供者
  • 移住者
◎改修事業
  • 空き家提供者
  • 移住者
◎購入利子補給事業
  • 空き家購入者
◎解体事業
  • 空き家購入者
◎移住事業
  • 移住者
◎仲介事業
  • 空き家提供者
  • 移住者
対象条件
改修事業
  • 登録した空き家
  • 建築後10年以上経過した空き家
  • 村内業者により改修を行うこと
解体事業
  • 売買登録した空き家
  • 30年以上経過した空き家
  • 村内業者により解体し、新築住宅を建築すること
  • 空き家が村内にあること
対象工事
空き家登録事業
  • 空き家登録
家財道具等処分事業
  • 家財道具等の処分・搬出
改修事業
  • 登録した空き家の改修(台所、トイレ、風呂等を含む)
  • 下水道への接続
購入利子補給事業
  • 空き家購入費用の融資に係る利子の補助(利子補給)
解体事業
  • 空き家の解体(解体後の廃材撤去まで)
  • 新築住宅の建築
移住事業
  • 登録した空き家への移住に伴う引っ越し
仲介事業
  • 不動産業者が介在した場合の仲介手数料
補助額
改修費用の2分の1(上限100万円)など、事業ごとに上限付きで補助
問い合わせ
〒190-0212 東京都西多摩郡檜原村467-1
檜原村 企画財政課 むらづくり推進係

狛江市 分譲マンション耐震診断助成事業(公式ページ転記)

東京都 狛江市

狛江市内の分譲マンションで耐震診断を行う管理組合等に、費用の一部(最大100万円・2/3)を助成します。

対象者
  • 耐震診断を受けることについて、区分所有者の合意を得た管理組合または団地管理組合
  • 耐震診断を受けることについて、区分所有者の半数以上の合意を得た者のうち、市長が適当と認める者
対象条件
  • 地階を除く階数が3以上の民間分譲マンション
  • 民間分譲マンション(2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専用部分がある共同住宅)
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく建築確認を受けたもの
  • 耐火または準耐火建築物であること
  • 建築物の延べ床面積の過半が人の居住の用に供していること
  • 賃貸住宅以外の建築物であること
  • 構造上分離されている棟(外見上一体であるものを含む)が同一の建築敷地内に複数ある場合は、それぞれの分離されている棟を助成の対象となる分譲マンションとみなす
対象工事
  • 建築士が基準に基づき行う耐震診断(耐震診断に先立ち行われる予備調査を含む)
補助額
最大100万円(助成対象は「延べ床面積1㎡当たり4,580円×延べ床面積」または「耐震診断費用」のいずれか低い額の3分の2まで)
問い合わせ
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
電話番号
03-3430-1111

渋谷区一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業

東京都 渋谷区

渋谷区内の一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修/除却工事の費用を助成します。

対象者
  • 対象建築物の所有者
  • 区分所有建築物の場合は管理組合(区分所有者の集会の議決で決定された代表者やマンション建替組合を含む)
  • 共有建築物の場合は共有者全員で合意された代表者
対象条件
  • 昭和56年6月1日(施行日)前に建築工事に着手した建築物
  • 一般緊急輸送道路沿道建築物であること
  • 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること
  • 分譲マンションの場合は次のいずれの要件も満たすこと
  • 地階を除く階数が原則として3以上であること
  • 2以上の区分所有者が存すること
  • 建築物が複合用途の場合は、延べ面積の過半が居住の用途であること
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
  • 除却工事
補助額
最大3,000万円
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

渋谷区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

東京都 渋谷区

渋谷区の特定緊急輸送道路沿道の建築物で、耐震のための補強設計・耐震改修・建替え・除却にかかる費用を助成します。

対象者
  • 対象建築物の所有者
  • 区分所有建築物の場合 管理組合(区分所有法第3条の規定により設けられた団体をいう。)若しくは区分所有者の集会の議決で決定された代表者またはマンション建替え円滑化法に基づくマン​ション建替組合、個人施行者若しくは認定買受人分譲マンションの管理組合または区分所有者の代表者、マンション建替組合など
  • 共有建築物の場合 共有者全員で合意された代表者
対象条件
  • 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  • 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること
  • 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち分譲マンションの場合 地階を除く階数が原則として3以上であること
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち分譲マンションの場合 2以上の区分所有者が存在すること
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち分譲マンションの場合 建築物が複合用途の場合は延べ面積の過半が居住の用途であること
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物
  • 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  • 建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に道路幅員の2分の1に相当する距離を加えたものに相当する高さの建築物
  • 補強設計、耐震改修、建替え又は除却工事で令和13年3月31日までに事業に着手していること
対象工事
  • 補強設計
  • 耐震改修
  • 建替え
  • 除却
補助額
最大約9億3,300万円(耐震改修・建替え・除却:特殊な工法等の場合)
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

渋谷区分譲マンション耐震化支援事業

東京都 渋谷区

渋谷区内の分譲マンションの耐震診断・補強設計・耐震改修工事にかかる費用の一部を、最大2,000万円まで(2/3以内)助成します。

対象者
  • 対象建築物の管理組合(区分所有法第3条の規定により設けられた団体をいう。)
  • 区分所有者の集会の議決で決定された代表者
  • マンション建替え円滑化法に基づくマンション建替組合
  • 個人施行者
  • 認定買受人
対象条件
  • 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したもの
  • 分譲マンションであること
  • 地階を除く階数が原則として3階以上であること
  • 建築物が複合用途であるときは延べ面積の過半が居住の用途であること
  • 2以上の区分所有者が存すること
  • 敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路又は特定緊急輸送道路に接する建築物であること
  • 建築物が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第3号に掲げる通行障害建築物に該当する建築物でないこと
  • 診断結果や補強設計の内容については、評定などを取得すること
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
補助額
最大2,000万円(費用の2/3以内)
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

あきる野市 木造住宅耐震改修費助成制度

東京都 あきる野市

木造住宅の耐震改修または建て替え工事に要する費用の一部を助成します。

対象者
  • 対象住宅を所有する個人(共有の建築物にあっては共有者全員の合意による代表者)
  • 対象住宅について国や東京都から補強設計または耐震改修に係る費用に対して補助を受けていない方
対象条件
  • 市の助成により耐震診断を受け、「倒壊する可能性が高い」または「倒壊する可能性がある」と診断された住宅
  • 耐震改修を実施することにより倒壊しないことが判断できる住宅
対象工事
  • 耐震改修
  • 建て替え工事(耐震改修工事に要する費用相当分)
補助額
最大110万円(費用の5分の4以内)
問い合わせ
〒197-0814 東京都あきる野市二宮350番地
あきる野市役所 都市整備部 住宅政策課

あきる野市 木造住宅耐震診断費助成制度

東京都 あきる野市

あきる野市内の木造戸建て住宅の耐震診断費用を、対象経費(消費税除く)の1/2(最大5万円)まで助成します。

対象者
  • 対象住宅を所有する個人
  • 共有の建築物にあっては共有者全員の合意による代表者
対象条件
  • 市内に昭和56年5月31日以前に新築工事に着手された木造2階建て以下の戸建て住宅
  • 所有者自らが利用するために延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供している住宅
対象工事
  • 木造住宅の耐震診断
補助額
最大5万円(費用の1/2以内)
問い合わせ
〒197-0814 東京都あきる野市二宮350番地
あきる野市役所 都市整備部 住宅政策課

緑のまち推進補助制度

東京都 狛江市

狛江市内の生け垣・植樹帯・花壇・フェンス緑化の造成にかかる費用を、最大30万円(上限)まで補助します。

対象者
  • 市内に土地を所有するまたは所有予定の方
  • 新たに生け垣等(生け垣、植樹帯、花壇)の造成工事を行う方または既存のフェンスに緑化を行う方
  • 工事後、所有者が生け垣等の維持管理をする方
  • 国、地方公共団体、独立行政法人、公社等の公共的な機関に該当しない方
  • 他の緑化補助に関する補助金を受けない方
  • 狛江市緑の保全に関する条例第2条第1項第5号に規定する開発事業を行わない方
  • 補助対象地を自ら使用しない方
対象条件
補助対象地
  • 幅員が4メートル以上確保されている道路に面する土地(建築基準法第43条第1項ただし書により建築物の建築が許可されている敷地を含む)
生け垣造成
  • 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること
  • 生け垣の道路に最も近接する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあるように造成すること
植樹帯造成
  • 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること
  • 植樹帯の奥行が0.3メートル以上3メートル未満でかつ植樹帯の面積が1平方メートル以上あり、植樹帯の道路に最も近接する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあること
  • 当該植樹帯の植栽基盤を縁取るために設置するブロック等の物の高さが道路面から0.6メートル以下であること
花壇造成
  • 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること
  • 花壇の奥行が0.3メートル以上3メートル未満でかつ花壇の面積が1平方メートル以上あり、花壇の道路に最も近接する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあること
  • 当該花壇の植栽基盤を縁取るために設置するブロック等の物の高さが道路面から0.6メートル以下であること
フェンス緑化
  • 土地の道路沿いの部分であって、緑化していない部分に遮蔽物を設置せず造成すること
  • つる樹木はフェンス1メートル当たり5株以上植え付け、フェンスと垂直方向に0.3メートル以上を枝葉で覆い、かつ、当該枝葉を道路から視認できるようにすること
  • フェンスの道路に最も接近する部分が道路の外周から2メートルの範囲内にあること
対象工事
  • 生け垣造成工事
  • 植樹帯造成工事
  • 花壇造成工事
  • フェンス緑化工事
  • 生け垣造成工事、植樹帯造成工事、花壇造成工事およびフェンス緑化工事に伴うブロック塀撤去工事
補助額
最大30万円(補助対象費用の総額の50%または単価換算のいずれか低い方)
問い合わせ
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
環境政策課 水と緑の係

高齢者自立支援住宅改修給付事業

東京都 八王子市

八王子市の高齢者が行う住宅改修の費用の一部(改修費用の9割)を支給します。

対象者
  • 八王子市内に在住の日常生活の動作が困難な65歳以上の方
  • 介護保険で要介護・要支援の判定を受けた方
  • 八王子市が必要と認めた方
  • 借家の場合は、家主の事前承諾が必要
対象工事
  • 浴槽の取替え(給湯設備等の付帯工事も含む)
  • 流し・洗面台の取替え(給排水設備等の付帯工事も含む)
  • 便器の洋式化(付帯工事も含む)
補助額
最大379,000円(改修費用の9割、支給限度基準額内)
問い合わせ
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
福祉部介護保険課(総務・給付担当)
電話番号
042-620-7416

羽村市木造住宅耐震診断および耐震改修補助制度

東京都 羽村市

羽村市内の木造住宅の「耐震診断」費用は最大5万円、耐震改修費用は最大50万円まで補助します。

対象者
<木造住宅の耐震診断>
  • 市内に住所を有している個人
  • 自己の住宅の用途に供する補助対象住宅を所有している個人
  • 補助対象住宅の耐震診断を診断機関に依頼した者
  • 納期が到来している市税等を完納している方
  • 共有の場合は共有者の全員によって合意された代表者
<木造住宅の耐震改修>
  • 市内に住所を有している個人
  • 自己の住宅の用途に供する補助対象住宅を所有している個人
  • 共有の場合は共有者の全員によって合意された代表者
  • 納期が到来している市税等を完納している方
対象条件
<木造住宅の耐震診断>
  • 市内に在る住宅
  • 昭和56年5月31日以前に軸組工法により建築された2階建て以下の一戸建て木造住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を住宅に供しているものであること
  • 賃貸を目的とする住宅でないこと
<木造住宅の耐震改修>
  • 市内の木造住宅
  • 軸組工法による木造2階建て以下の一戸建て住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  • 延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものであること
  • 賃貸を目的とする住宅でないこと
  • 羽村市木造住宅耐震診断補助要綱に基づく補助金の交付対象となった住宅または一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)若しくは精密診断法による診断の評点が1.0未満の住宅で、改修後の評点が1.0以上となることを確認した住宅
  • 耐震改修が建築基準法および建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないもの
対象工事
  • 木造住宅の耐震診断
  • 木造住宅の耐震改修
補助額
耐震診断は最大5万円まで、耐震改修は最大50万円

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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