重度身体障がい者(児)等住宅設備改善費の給付
東京都 多摩市
重度の障がい者(児)の居宅での生活を助けるため、手すりの設置や段差解消などの住宅設備改修費等を給付します。
- 対象者
- 小規模改修
- 身体障害者手帳の交付を受けて居宅で生活する重度の障がい者の方
- 学齢期以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
- 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度であり、下肢又は体幹機能に障がいのある者
- 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は給付対象外
中規模改修- 身体障害者手帳の交付を受けて居宅で生活する重度の障がい者の方
- 学齢期以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
- 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は給付対象外
屋内移動設備- 身体障害者手帳の交付を受けて居宅で生活する重度の障がい者の方
- 歩行ができない状態でかつ、上肢及び下肢又は体幹に係る障がいの程度が1級の方及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
- 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は給付対象外
- 対象工事
- 小規模改修
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
中規模改修- 玄関等の住宅設備の改修を伴うものとして市長が認める用具の購入費及び改修工事費
屋内移動設備- 屋内移動設備の設置
- 補助額
- 最大1,332,000円(屋内移動設備:機器本体上限979,000円、設置費上限353,000円。※所得に応じた自己負担あり)
- 問い合わせ
- 〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1障害福祉課 相談支援担当
- 電話番号
- 042-338-6847
- 情報公開日
- 2024年4月30日