最終更新: 2024年4月

東京都のリフォーム補助金情報 (29ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

重度身体障がい者(児)等住宅設備改善費の給付

東京都 多摩市

重度の障がい者(児)の居宅での生活を助けるため、手すりの設置や段差解消などの住宅設備改修費等を給付します。

対象者
小規模改修
  • 身体障害者手帳の交付を受けて居宅で生活する重度の障がい者の方
  • 学齢期以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
  • 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度であり、下肢又は体幹機能に障がいのある者
  • 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は給付対象外
中規模改修
  • 身体障害者手帳の交付を受けて居宅で生活する重度の障がい者の方
  • 学齢期以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上の者及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
  • 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は給付対象外
屋内移動設備
  • 身体障害者手帳の交付を受けて居宅で生活する重度の障がい者の方
  • 歩行ができない状態でかつ、上肢及び下肢又は体幹に係る障がいの程度が1級の方及び補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者
  • 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は給付対象外
対象工事
小規模改修
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
中規模改修
  • 玄関等の住宅設備の改修を伴うものとして市長が認める用具の購入費及び改修工事費
屋内移動設備
  • 屋内移動設備の設置
補助額
最大1,332,000円(屋内移動設備:機器本体上限979,000円、設置費上限353,000円。※所得に応じた自己負担あり)
問い合わせ
〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1
障害福祉課 相談支援担当
電話番号
042-338-6847
情報公開日
2024年4月30日

雨水浸透施設設置助成金

東京都 杉並区

杉並区内で雨水浸透施設(雨水浸透ます・雨水浸透トレンチ)を設置する工事費の一部を、1件あたり最大40万円まで助成します。

対象者
  • 住宅などを所有し、敷地に雨水浸透施設を設置する権利を有する個人であること
  • 共有名義の建物の場合は代表者による申請であること
対象条件
  • 敷地面積1,000平方メートル未満の敷地であること
  • 個人が所有する住宅、共同住宅、長屋などであること
対象工事
  • 区で指定した標準構造の「雨水浸透ます」の設置
  • 区で指定した標準構造の「雨水浸透トレンチ」の設置
補助額
最大40万円(1件あたり)
問い合わせ
〒166-8570東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
都市整備部土木計画課土木調整グループ
電話番号
03-5307-0739
情報公開日
2024年4月26日

高齢者自立支援住宅改修給付(港区)

東京都 港区

港区内で高齢者の住宅改修(手すり・段差解消など/浴槽・流し・便器の交換等)を行う費用を助成します。

対象者
  • 65歳以上で、日常生活動作に困難があり、住宅改修が必要と認められる方
  • 予防給付については、自立の方(介護保険法の要支援・要介護認定者に該当しない方)
  • 設備給付については、要介護・要支援認定者に該当する方も含む
対象工事
予防給付
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り止めのための床材変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 和式から洋式への便器の取り替え
設備給付
  • 浴槽の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
  • 流し、洗面台の取り替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
  • 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事
補助額
最大379,000円(予防給付:200,000円、設備給付:内容により106,000円・156,000円・379,000円の上限あり)
問い合わせ
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係
情報公開日
2024年4月1日

高齢者昇降機設置費助成

東京都 港区

高齢者が居住する住宅に階段昇降機又は家庭用エレベーターを設置する費用を、1,332,000円を限度として助成します。

対象者
  • 65歳以上の要介護認定で「要支援1」以上の認定をされている人
  • 日常的に車椅子または歩行器を利用している人
  • 昇降機を必要とする医師の意見書を区へ提出できる人
  • 区の調査で昇降機の設置が必要と認められている人
  • 申請時に昇降機などの「確認済証」または「建築基準法第12条第5項に基づく報告書」の写しを提出できる人
対象条件
  • 玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうち1つが住宅の2階以上または地下階にあること
  • 日常的に昇降する必要があること
対象工事
  • 階段昇降機又はホームエレベーターの購入及び設置に要する工事費用
補助額
最大1,332,000円(階段昇降機又はホームエレベーターの購入・設置に要する工事費用)
問い合わせ
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係
情報公開日
2024年4月1日

住宅改修費の支給

東京都 目黒区

目黒区の高齢者が日常生活動作に支障のある箇所を対象に行う住宅改修工事費を、支給限度額最大379,000円まで給付します。

対象者
自立支援住宅改修予防給付
  • 65歳以上の方
  • 区内在住の方
  • 日常生活動作に困難がある虚弱な方
  • 介護保険の認定申請の結果、非該当と判定された方
自立支援住宅設備改修給付
  • 65歳以上の方
  • 区内在住の方
  • 日常生活動作に困難がある方
  • 要支援・要介護の認定を受けている方
  • 介護予防・生活支援サービス事業の対象者
  • 虚弱な方
対象工事
自立支援住宅改修予防給付
  • 手すりの設置工事
  • 床段差の解消工事
  • すべりの防止、移動の円滑化のための床材変更工事
  • 身体負担軽減のための扉の交換工事
  • 洋式便器等への交換工事
  • 前記工事に付帯する必要な工事
自立支援住宅設備改修給付
  • 低浴槽(浴槽の深さが現在のものより5cm以上浅くなるもの)への交換工事
  • 椅子等にかけて使用できるようにする流し・洗面台への交換工事
補助額
最大379,000円(浴室改修の場合。工事内容により上限あり。原則1割の自己負担)
問い合わせ
〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号(目黒区役所)
高齢福祉課
電話番号
03-5722-9839
情報公開日
2024年4月1日

分譲マンション共用部分改修費用助成

東京都 中央区

中央区内の分譲マンションの管理組合が共用部分の修繕・防災対策工事を行う場合、設計費と工事費の一部を助成します。

対象者
  • 区内の分譲マンションの管理組合
対象条件
  • 区内の分譲マンション(現に住宅として使用しているもの)
  • 築20年以上経過した分譲マンション
対象工事
共用部分の修繕工事
  • 修繕工事
  • 壁面の改修
  • 鉄部の塗装・取替え
  • 屋上・バルコニー・外部共用廊下の防水
  • 給排水管の更生・取替え
防災対策工事
  • 受水槽・高架水槽の耐震型への取替え
  • 受水槽・高架水槽への感震器連動型止水弁の設置
  • エレベーターへの地震時管制運転装置の設置
  • 昇降機耐震設計・施工指針(2014年版)に基づくエレベータの耐震改修工事
  • エレベーターへの戸開走行保護装置の設置
  • 遮煙性能を有したエレベーター出入口扉への改修
  • 防災備蓄倉庫の設置
  • 防火水槽の設置
  • 電気設備への浸水対策工事
補助額
設計費用は対象設計費の2/3(上限100万円)、工事費用は対象工事費の10%×2/3(上限1,000万円)
問い合わせ
一般財団法人中央区都市整備公社 まちづくり支援第一課
電話番号
03-3561-5191
情報公開日
2024年3月29日

中野区非木造住宅の耐震改修等助成制度

東京都 中野区

中野区内の非木造住宅の耐震改修等(補強設計・耐震補強工事・建替え・除却)に要する費用を、最大7,500万円まで助成します。

対象者
  • 対象となる建築物の所有者
  • 2以上の区分所有者または共有者がいる場合は、区分所有者もしくは共有者全員の同意により選任された方または管理組合の代表者
  • 法人所有の場合は中小企業者(「宅地建物取引業法」に規定する宅地建物取引業者を除く)である方
  • 法人所有の場合は「一般社団法人又は一般財団法人に関する法律」に規定する一般社団法人等である方
  • 住民税等を滞納していない方
  • 対象建築物の固定資産税を滞納していない方
対象条件
  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築に着工したもの
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
  • 建築物が非木造住宅であるもの
  • 耐震診断の結果がIs値が0.6未満相当であること、または倒壊の危険性があると判断された建築物であること
  • 建替え・除却の場合、本助成金を受けて耐震補強工事を行った建築物でないこと
対象工事
  • 耐震補強設計
  • 耐震補強工事
  • 建替工事
  • 除却工事
補助額
最大7,500万円(補強設計は400万円上限、耐震補強工事・建替え・除却工事は7,500万円上限)
問い合わせ
〒164-8501 東京都中野区中野4-11-19
中野区 都市基盤部 建築課 耐震化促進係(9階)
電話番号
03-3228-5576
情報公開日
2024年3月8日

武蔵村山市障害者(児)日常生活用具給付事業

東京都 武蔵村山市

在宅の重度心身障害者(児)や難病患者等に対し、日常生活用具を給付(自己負担は原則費用の1割、上限あり)します。

対象者
  • 身体障害者手帳をお持ちのかた
  • 愛の手帳(療育手帳)をお持ちのかた
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
  • 難病患者のかた
対象工事
  • 日常生活用具の給付
  • ストマ装具(畜尿袋・畜便袋)・紙おむつ
  • 小規模住宅改修費(手すりの取付けや床段差の解消等の小規模な改修)
補助額
費用の1割が利用者負担(上限あり。生活保護・低所得は自己負担0円)
問い合わせ
〒208-8502 東京都武蔵村山市学園四丁目5番地の1
障害福祉課(手当助成係)
電話番号
042-590-1185
情報公開日
2023年9月28日

重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業(東京都武蔵村山市)

東京都 武蔵村山市

重度の身体障害者(児)が行う居宅の住宅設備改善に要する費用を給付します。

対象者
中規模改修
  • 学齢児以上65歳未満のかた
  • 下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上のかた
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた
屋内移動設備
  • 学齢児以上のかた
  • 上肢、下肢または体幹機能障害を有し、歩行ができない状態であるかた
  • 障害の程度が1級のかた
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者のかた
対象条件
中規模改修
  • 1世帯当たり1件までであり、原則新築は認められません
  • 介護保険の第2号被保険者のかたは、介護保険の住宅改修費の支給を受けてなお費用が不足する場合に限り、給付が可能となります
屋内移動設備
  • 1世帯当たり1件までです
  • 新築も可能となっています
  • 介護保険の第2号被保険者のかたは、介護保険の住宅改修費の支給を受けてなお費用が不足する場合に限り、給付が可能となります
対象工事
中規模改修
  • 日常生活用具給付事業の「居宅生活動作補助用具」以外の改修工事
  • 浴槽の取替え工事
  • 玄関の床段差解消機の設置工事
屋内移動設備
  • 簡易設置型および天井走行型リフト、階段昇降機
問い合わせ
市民総合センター1階 障害福祉課(武蔵村山市学園四丁目5番地の1、市立雷塚小学校東)
障害福祉課
情報公開日
2023年9月19日

合併処理浄化槽設置補助金制度(瑞穂町)

東京都 瑞穂町

下水道の整備が見込まれない地域で、合併処理浄化槽の設置費用等を補助します。

対象条件
  • 当分の間、下水道の整備が見込まれない地域
対象工事
  • 合併処理浄化槽設置費用
  • 宅内配管工事
補助額
合併処理浄化槽は5人槽360,000円・10人槽585,000円、宅内配管工事は300,000円
問い合わせ
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
住民部 環境課 環境係
電話番号
042-557-0544
情報公開日
2023年8月1日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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