身体障害者住宅設備改善費の給付
東京都 江東区
在宅の重度身体障害者の住宅設備改善に必要な費用を、月額負担上限額(一般は37,200円)を設けて給付します。
- 対象者
- 小規模改修
- 身体障害者手帳(下肢・体幹)3級以上をお持ちの方
- 身体障害者手帳(内部)をお持ちの方
- 下肢・体幹に障害のある難病患者の方
- 学齢児以上65歳未満の方
中規模改修- 身体障害者手帳(下肢・体幹)1・2級以上をお持ちの方
- 身体障害者手帳(内部)をお持ちの方
- 学齢児以上65歳未満の方
屋内移動設備- 身体障害者手帳(上肢・下肢・体幹)1級をお持ちの方
- 身体障害者手帳(内部)をお持ちの方
- 学齢児以上の方
階段昇降機- 身体障害者手帳(下肢・体幹)3級以上をお持ちの方
- 身体障害者手帳(内部)をお持ちの方
- 学齢児以上65歳未満の方
- 対象工事
- 小規模改修
- 中規模改修
- 屋内移動設備
- 階段昇降機
- 補助額
- 原則1割負担(生活保護世帯、低所得世帯は免除)
- 問い合わせ
- 障害者支援課 身体障害相談係(深川地区/城東地区)
- 情報公開日
- 2024年11月19日