最終更新: 2025年4月

東京都のリフォーム補助金情報 (28ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

高齢者等賃貸住宅改修助成

東京都 杉並区

杉並区の賃貸住宅のバリアフリー改修費用を、工事費(税抜)の50%(上限100万円)助成します。

対象者
  • 杉並区内に賃貸住宅又は空家を所有している方(当該住宅が共同名義の場合は、名義人全員の同意を得ていること)
  • 所有者が特別区民税又は市町村民税を滞納していない方
  • 現在、この助成を受けていないこと
対象条件
  • 建築基準法等に違反する建築物でないこと
  • 昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること
  • 住宅用火災警報器の設置、消防用設備等の設置、防火管理等の対策が実施されていること
  • 住戸の床面積は原則として16平方メートル以上であること
対象工事
住宅改修
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止、移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • 1.~5.の改修にともなって必要となる工事
住宅設備改修
  • 浴槽の取替え及びこれにともなって必要となる給湯設備などの工事
  • 流し、洗面台の取替え及びこれにともなって必要となる給湯設備などの工事
  • 便器の洋式化及びこれにともなって必要となる工事
  • 緊急通報装置の設置及びこれにともなって必要となる工事
補助額
最大100万円(工事費(税抜)の50%まで)※10万円以上(税抜き)の改修工事が対象
問い合わせ
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区居住支援協議会事務局(都市整備部住宅課管理係)
情報公開日
2025年4月1日

接道部緑化助成制度

東京都 新宿区

新宿区の道路に面した接道部で生垣・植樹帯をつくる費用(ブロック塀等の撤去費含む)の一部を、最大40万円まで助成します。

対象者
  • 新宿区内に土地を所有又は管理している方
  • 公共団体に該当しない方
  • 土地及び建物の販売目的に該当しない方
  • 接道部緑化の他の補助金を受ける方に該当しない方
対象条件
  • 道路に直接面するように樹木を植えること(道路側にフェンスなどを設置しないこと)
  • 前面の道路幅が4m以上あること、もしくは道路中心線から2m後退できること
  • 土留めの高さが40cm程度であること
  • 撤去前に区職員の確認が必要であること(ブロック塀等の撤去費用の助成を受ける場合)
  • みどりの推進モデル地区(指定地域:榎町地域)に該当しないこと又は該当し助成内容が異なること
対象工事
生垣
  • (長さ2m以上)高さ1.0m以上1.5m未満の樹木を用いた生垣
  • 高さ1.5m以上の樹木を用いた生垣
植樹帯
  • (長さ2m以上)高さ0.3m以上の樹木が相互に葉が触れ合う程度に植栽され、かつ、高さ1.0m以上の樹木を2mにつき1本以上植栽した植樹帯
  • 高さ0.3m以上の樹木が相互に葉が触れ合う程度に植栽され、かつ、高さ3.0m以上の樹木を4mにつき1本以上植栽した植樹帯
ブロック塀等撤去(高さ1m以上)
  • 万年塀の撤去
  • ブロック塀、大谷石塀の撤去
補助額
最大40万円
問い合わせ
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
本庁舎7階 みどりの係
電話番号
5273-3924
情報公開日
2025年4月1日

新宿区屋上等緑化助成制度

東京都 新宿区

新宿区内の屋上緑化・壁面緑化の工事費を助成します(上限30万円)。

対象者
  • 建築物の所有者又は建築物の屋上等緑化の整備について権限を有する方
  • 公共団体に該当しない方
  • 建物の販売目的に該当しない方
  • 屋上等緑化の他の補助金を受ける方に該当しない方
対象条件
  • すべての既存建築物
  • 敷地面積250m2未満の新築及び改築
  • 敷地面積250m2以上1000m2未満の新築及び改築で新宿区みどりの条例第25条に基づく緑化基準を超える部分
対象工事
  • 屋上緑化(植栽基盤造成及び植栽工事)
  • 壁面緑化(植栽工事及び支持補助資材設置工事等)
補助額
屋上緑化は上限30万円(壁面緑化は上限10万円)。
問い合わせ
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
本庁舎7階 みどりの係
電話番号
5273-3924
情報公開日
2025年4月1日

効率的なエネルギー活用推進助成制度

東京都 武蔵野市

武蔵野市内で住宅の省エネ・創エネ設備(太陽光発電、エネファーム、既設窓の断熱改修)の設置・改修費用を助成します。

対象者
<市民(個人)>
  • 武蔵野市の住民基本台帳に記載されていること
  • 貸住宅又は使用貸借住宅の場合は、その所有者から助成対象設備の設置・改修について同意を得ていること
  • 共有住宅の場合は、共有者全員の同意を得ていること
  • 区分所有住宅に居住し、共用部の設置・改修を行う場合は、理事長や管理組合の同意を得ていること
  • 自家用として設置していること
  • 延べ床面積の1/2を超える面積が居住するための住宅である場合は、店舗等併用住宅も対象
  • 同じ助成対象設備について武蔵野市の「環境改善整備資金融資あっせん制度」を利用していないこと
  • 建築基準法その他関連法令を遵守して設置・改修すること
<管理組合等>
  • 高断熱窓の導入が管理組合等の総会等で決議されていること
  • 市が当該集合住宅に居住する者の住民基本台帳を閲覧する事に関して、居住者から同意を得ていること
  • 当該集合住宅の区分所有者が居住している住宅部分のみを対象とし、賃貸及び空き家を対象としていないこと
  • 過去にこの要綱による市の助成を受けている世帯は申請に含まないこと
  • 自家用として設置していること
  • 延べ床面積の1/2を超える面積が居住するための住宅である場合は、店舗等併用住宅も対象
  • 同じ助成対象設備について武蔵野市の「環境改善整備資金融資あっせん制度」を利用していないこと
  • 建築基準法その他関連法令を遵守して設置・改修すること
対象条件
  • 既築住宅のみ(既設窓の断熱改修で新築住宅は助成対象外)
対象工事
  • 太陽光発電システム
  • 燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
  • 既設窓の断熱改修
補助額
最大300万円(太陽光は15万円上限、エネファームは6万円、既設窓の断熱改修は個人10万円/管理組合等300万円等)
問い合わせ
武蔵野市役所 環境政策課(西棟2階)
情報公開日
2025年3月31日

耐震化アドバイザー派遣制度(板橋区)

東京都 板橋区

板橋区内の建物について、耐震化に関するアドバイザー(一級建築士・マンション管理士)を無料で派遣し、相談や情報提供を行います。

対象者
  • 非木造建築物の所有者
  • 階数2階以下の木造住宅の所有者
  • 区分所有建築物の場合は、区分所有者によって合意された代表者がわかる書類を用意することができる者
  • 共有建築物の場合は、共有者によって合意された代表者がわかる書類を用意することができる者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条の規定による建築確認を受けた非木造建築物であること
  • 非木造建築物は鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物であること
  • 学校、幼稚園、保育園、病院その他公益性を有する建築物については、木造も対象であること
  • 平成12年5月31日以前に建築された階数2階以下の木造住宅であること
対象工事
  • 一級建築士の派遣
  • マンション管理士の派遣
  • 耐震診断及び耐震改修の必要性や耐震化の進め方についての相談
  • 分譲マンションにおける区分所有者間の円滑な合意形成に関する相談
問い合わせ
板橋区板橋2-66-1 板橋区役所 北館5階 11番窓口
板橋区 都市整備部 建築安全課 建築耐震係
電話番号
03-3579-2554
情報公開日
2025年3月31日

自立支援住宅改修(武蔵村山市)

東京都 武蔵村山市

要介護認定等に応じて、手すり取付けや浴槽・便器などの住宅改修費を給付します(限度額最大37万9,000円)。

対象者
  • 在宅の65歳以上のかた
  • 日常生活の動作に困難があるかた
  • 心身や住宅の状況等から住宅改修が必要なかた
対象工事
要介護認定等の結果が非該当の者
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更
  • 引戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他これらの工事に付帯して必要な工事
介護保険の認定を受けている者
  • 浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備などの工事
  • 流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備などの工事
  • 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事
補助額
最大37万9,000円(給付限度額以内。実費の1割~3割負担)
問い合わせ
健康福祉部高齢福祉課介護認定給付係
電話番号
042-590-1233
情報公開日
2025年3月26日

雨水貯留槽設置助成金制度

東京都 福生市

福生市内で雨水貯留槽を設置するための費用を、購入価格(税込)の2/3以内(上限5万円)で助成します。

対象者
  • 福生市内に戸建住宅若しくは集合住宅を所有または使用する者
  • 雨水貯留槽を設置する住宅が不動産業者、建売業者等により売買を目的として所有または使用されている場合に該当しない者
  • 敷地の使用者であって、雨水貯留槽の設置について当該敷地所有者の承諾を得られない場合に該当しない者
  • 市税を完納している者
対象条件
  • 福生市内の戸建住宅
  • 福生市内の集合住宅
対象工事
  • 雨水貯留槽本体購入(消費税込)
補助額
最大50,000円(雨水貯留槽本体購入価格(税込)の2/3以内)
問い合わせ
〒197-8501 東京都福生市本町5
都市建設部 道路下水道課 下水道係
電話番号
042-551-1968
情報公開日
2025年3月4日

障害者(児)日常生活用具費・住宅設備改善費給付事業

東京都 国立市

障害者(児)の日常生活を助ける用具(および住宅設備の改善に関する費用)を、所得に応じて給付します。

対象者
  • 身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方
  • 障害者総合支援法の対象となる難病等を患っている方
  • 上記の方で所得が一定額以下の方
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット(失禁マット)
  • 特殊マット(じょくそう予防マット)
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練椅子
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具(歩行支援用具)
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火装置
  • 電磁調理器
  • 音響案内装置(歩行時間延長信号機用 小型送信機)
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 音声式体温計
  • 音声式体重計
  • 音声式血圧計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
問い合わせ
186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 相談支援係
情報公開日
2025年3月3日

重度身体障害者(児)住宅設備改善費の助成(東京都北区)

東京都 北区

在宅の重度身体障害者(児)の住宅改善に要する費用を、所得等の条件に応じて一部助成します(最大97万円)。

対象者
小規模改修
  • 学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級、2級又は3級の方
  • 学齢児以上65歳未満で、補装具として車イスの交付を受けた内部障害者
  • 学齢児以上65歳未満で、難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある方
  • 温水洗浄便座への取替えについては、上肢障害1級又は2級を併せ持つ方
中規模改修
  • 学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹の障害の程度が1級又は2級の方
  • 学齢児以上65歳未満で、補装具として車イスの交付を受けた内部障害者
屋内移動設備
  • 学齢児以上で、歩行ができない状況にあり、上肢、下肢又は体幹のいずれかに係る障害の程度が1級の方
  • 学齢児以上で、歩行ができない状況にあり、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
対象工事
小規模改修
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止、移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便所等への便器の取替え
  • その他これらの工事に付帯して必要な住宅改修
中規模改修
  • 小規模改修において給付の対象となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事
  • 小規模改修において給付の対象とならない改修で区市町村が必要と認める工事
  • 浴槽の取替え工事
  • 流しの取替え工事
  • 玄関の床段差解消機の設置工事等
屋内移動設備
  • 機器本体費
  • 設置費
補助額
最大97万円まで
問い合わせ
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22(北区役所第一庁舎1階1~3番) 〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1(赤羽会館6階)
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係/福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係
情報公開日
2025年2月7日

豊島区 非木造住宅の耐震診断助成事業

東京都 豊島区

豊島区内の非木造住宅の耐震診断費用を3分の2(上限20万円)で助成します。

対象者
  • 助成対象建築物の所有者
  • 助成対象建築物の所有者の親族(一親等及び二親等に限る)
  • 助成対象建築物の居住者
  • 国、地方公共団体その他これらに準じる団体に該当しない者
  • 非木造住宅耐震診断について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けたことがない者
  • 建築物の販売による利益を目的とした事業者に該当しない者
  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者に該当しない会社
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された、木造以外の住宅(一戸建て住宅、長屋及び共同住宅、木造との混構造を含む)
  • 店舗等の用途を兼ねるものにあっては、専用住宅部分が2分の1以上
対象工事
  • 非木造住宅の耐震診断
補助額
最大20万円(耐震診断費用の3分の2以内)
問い合わせ
〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所
電話番号
03-3981-1111
情報公開日
2025年1月30日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

市区町村から補助金・助成金を探す

東京都で補助金が使えるプロを探す