最終更新: 2026年3月

東京都のリフォーム補助金情報 (20ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

墨田区:分譲マンションリフォームローン償還助成制度

東京都 墨田区

墨田区内の分譲マンションで、管理組合が住宅金融支援機構の共用部分リフォーム融資を返済する際の利子相当(1%低利分)を助成します。

対象者
  • 墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例で規定する管理状況等に関する届出書が提出されている区内に所在する分譲マンションの管理組合の代表者
  • 墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例で規定する管理状況等に関する届出書が提出されている区内に所在する分譲マンションの管理組合が選任した管理者
対象条件
  • 墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例で規定する管理状況等に関する届出書が提出されている区内に所在する分譲マンション
  • 住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資(管理組合申込みに限る。)」による融資を受けた管理組合が行うもの
対象工事
  • 住宅金融支援機構の融資金利の一部を補助(融資利が1%低利になるように計算した額)
  • 住宅金融支援機構の融資返済期間に係る助成(10年間を限度)
補助額
融資金利が1%低利になるように計算した額
受付期間
受付終了:2026年8月31日(申請期限:住宅金融支援機構との契約証書の契約締結から3月以内)
問い合わせ
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区都市計画部住宅課計画担当
情報公開日
2026年3月30日

稲城市木造住宅耐震改修等助成事業

東京都 稲城市

木造住宅の耐震改修(および耐震除却)を支援し、耐震改修費の1/2(上限100万円)を助成します。

対象者
  • 現に助成対象住宅の所有権を有する個人(共有の場合は共有者全員の合意に基づく代表権)
  • 助成対象住宅の所有者及び助成対象住宅に居住している者の全員(共同住宅に居住する占有者を除く)が市税を滞納していない
対象条件
【耐震改修】助成対象住宅
  • 耐震診断助成要綱に基づく助成金の交付対象となった住宅又は診断機関の耐震診断を実施した市内に存する民間の木造住宅又は木造共同住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の基準で建築されたもの又は昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの基準で在来軸組工法により建築された平屋建て又は2階建てのものであること
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供されているものであること
  • 耐震診断の結果、倒壊する可能性があると診断された住宅で、耐震改修後の評点が1.0以上となること
  • 耐震改修の内容が、耐震診断の結果に則しているものであること
【解体(耐震除却)】助成対象住宅
  • 耐震診断助成要綱に基づく助成金の交付対象となった住宅又は診断機関の耐震診断を実施した市内に存する民間の木造住宅又は木造共同住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供されているものであること
  • 耐震診断の結果、倒壊する可能性があると診断されたものであること
  • 耐震改修の内容が、耐震診断の結果に則しているものであること
対象工事
  • 耐震改修
  • 解体(耐震除却)
補助額
耐震改修は費用の1/2(上限100万円)
問い合わせ
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
都市建設部 まちづくり再生課 住所整理・団地再生係
情報公開日
2026年3月30日

豊島区特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強設計助成事業(豊島区公式)

東京都 豊島区

豊島区内の特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震補強設計費用を、低い額の12分の5で助成します。

対象者
  • 建物所有者
  • 共有の場合は代表者
  • 区分所有の場合は管理組合の代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建築確認を受けた特定緊急輸送道路沿道の建築物
  • 建築物の高さが接する特定緊急輸送道路の中心からその部分までの距離を越えるもの
  • 原則として、建築基準法及び関係法令に適合していること
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
対象工事
  • 耐震補強設計
補助額
助成対象金額の12分の5(実際の耐震補強設計費用と基準額の低い額×12分の5)
受付期間
随時受付(予算確保のため事前相談が必要/単年度事業は毎年度2月末までに完了できる事業のみ)
問い合わせ
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
建築課許可・耐震グループ
電話番号
03-3981-0590
情報公開日
2026年3月27日

豊島区緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修助成事業

東京都 豊島区

豊島区内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修について、最大1,000万円まで助成します。

対象者
  • 建築物の所有者
  • 共有の場合は代表者
  • 区分所有者の場合は管理組合の代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建築確認を受けた緊急輸送道路(特定緊急輸送道路を除く)沿道の建築物
  • 建築物の高さが接する緊急輸送道路の中心からその部分までの距離を越えるもの
  • 建築基準法及び関係法令に適合していること
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
  • 耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断されたもの
  • 耐震改修により地震に対して安全な構造となるもの
対象工事
1.耐震改修
  • 耐震改修工事
2.耐震改修に伴う工事監理
  • 耐震改修に伴う工事監理
補助額
最大1,000万円(助成金)
問い合わせ
〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1
建築課許可・耐震グループ
電話番号
03-3981-0590
情報公開日
2026年3月27日

豊島区緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断助成事業

東京都 豊島区

豊島区内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断費用を、対象経費の2/3(上限100万円)で助成します。

対象者
  • 建物所有者
  • 共有の場合は代表者
  • 区分所有の場合は管理組合の代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建築確認を受けた緊急輸送道路沿道の建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物を除く)
  • 建築物の高さが接する緊急輸送道路の中心からその部分までの距離を越えるもの
  • 建築基準法及び関係法令に適合していること
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大100万円(助成対象経費の2/3まで)
問い合わせ
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
建築課許可・耐震グループ
電話番号
03-3981-0590
情報公開日
2026年3月27日

緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強設計助成事業(豊島区)

東京都 豊島区

豊島区の緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強設計費を、助成対象経費の3分の2(上限100万円)で支援します。

対象者
  • 建物所有者
  • 共有の場合は代表者
  • 区分所有の場合は管理組合の代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された緊急輸送道路沿道の建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物を除く)
  • 建築確認を受けた緊急輸送道路沿道の建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物を除く)
  • 建築物の高さが接する緊急輸送道路の中心からその部分までの距離を越えるもの
  • 建築基準法及び関係法令に適合していること
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
対象工事
  • 緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強設計
補助額
最大100万円(助成対象経費の3分の2)
問い合わせ
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
建築課許可・耐震グループ
電話番号
03-3981-0590
情報公開日
2026年3月27日

福生市木造住宅耐震改修等助成金交付事業

東京都 福生市

福生市の旧耐震基準の木造住宅(耐震診断・耐震改修等)や特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を支援し、耐震改修等は最大115万円まで助成します。

対象者
  • 助成の対象となる住宅を所有している個人(共有の場合は共有者全員によって合意された代表者)
対象条件
助成対象住宅
  • 市内にある住宅
  • 昭和56年5月31日以前に新築された木造2階建て以下の戸建て住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を所有者自らの住居としているもの
  • 賃貸住宅でないこと
助成対象住宅(次のすべてを満たすもの)
  • 市内にある住宅
  • 昭和56年5月31日以前に新築された木造2階建て以下の戸建て住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を所有者自らの住居としているもの
  • 賃貸住宅でないこと
  • 専門家による耐震診断を実施した結果、評点が1.0未満の住宅
助成対象建築物
  • 市内に存する沿道建築物であること
  • 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で新築された建築物であること
  • 建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること
  • 道路の中心から45°の角度の範囲を超える高さを有する建築物であること
  • 耐震診断の結果、耐震性不十分と判断された建築物であること
対象工事
木造住宅耐震診断助成金
  • 耐震診断
木造住宅耐震改修等助成金
  • 補強工事
  • 建替工事
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化
  • 耐震補強設計
  • 耐震改修
補助額
最大115万円(耐震改修等:費用の5分の4以内)
問い合わせ
まちづくり計画課計画係
情報公開日
2026年3月27日

住宅改良助成制度(足立区)

東京都 足立区

足立区の自己居住の住宅(分譲マンション専有部分含む)のバリアフリー等の改修で、対象工事費の20%(上限30万円)を助成します。

対象工事
  • 段差解消工事(浴室を除く)
  • 段差解消工事(浴室部分)
  • 手すり設置(新規設置)
  • 和式トイレから洋式トイレへの変更(据え置き型を除く)
  • 和式トイレから洋式トイレへの変更(据え置き型)
  • 畳から滑りにくい床材への変更
  • 間取り変更
  • 屋根の軽量化
  • 作付け家具の設置
  • 耐震ドアの設置
  • 浴室暖房の設置
  • 手すり設置(マンションの共用部分・新規設置)
  • スロープ設置
  • エントランス扉の変更
補助額
最大30万円(対象工事費の20%・千円未満切捨て)
問い合わせ
〒120-8510 東京都足立区中央本町一丁目17番1号 足立区役所
建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係
電話番号
03-3880-5317
情報公開日
2026年3月26日

清瀬市木造住宅耐震診断助成制度

東京都 清瀬市

清瀬市内の条件を満たす木造住宅の耐震診断費を、10万円を上限に3分の2以内で助成します。

対象者
  • 助成対象住宅の所有者
  • 共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 市内に存する住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を現に居住用にしている住宅
  • 賃貸住宅でない木造住宅
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大10万円(費用の3分の2以内)
問い合わせ
〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
都市計画課計画係
情報公開日
2026年3月25日

生垣造成助成制度

東京都 大田区

大田区内で、生垣を造成する費用を1mあたり上限16,000円(ブロック塀等撤去の場合)/上限10,000円(新たに造成の場合)まで助成します。

対象者
  • 生垣を造成する土地の所有者又は管理者の方
  • 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者に該当しない方
  • 国、地方公共団体、その他の公共団体又はこれらに準ずる団体に該当しない方
  • 同一箇所で植栽帯造成助成金及びブロック塀等に対する助成金と、同様の趣旨で支給される助成金を既に受けた者又は受けようとする者に該当しない方
  • 同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある者に該当しない方
対象条件
  • 接道部又は隣地境界の緑の無い場所に、新たに造成する生垣又は既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣
  • 工事完了時に樹木の高さが90センチメートル以上あること
  • 造成する生垣の長さが連続して2メートル以上あること
  • 樹木が相互に触れ合う程度に列植され、植栽が健全なものであること
  • 樹木を植栽する地帯を縁石で囲う場合は、縁石の高さが道路面から60センチメートル以下であること(土留部分は算入しない)
  • 接道部に造成する場合は、造成する生垣が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること
  • 隣地境界に造成する場合は、境界が接する隣地土地管理者の同意を得ていること
  • 申請者が土地所有者以外の場合、土地所有者の同意を得ていること
対象工事
  • 生垣の造成
  • (既存のブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合)ブロック塀等の撤去
補助額
1mあたり上限16,000円(ブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合)/上限10,000円(新たに生垣を造成する場合)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然)
電話番号
03-5744-1365
情報公開日
2026年3月24日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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