最終更新: 2026年4月

東京都のリフォーム補助金情報 (18ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

品川区住宅・建築物耐震化支援事業

東京都 品川区

木造住宅等の耐震診断・補強設計・耐震改修工事等を支援し、対象により補助率10/10となります。

対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震補強設計
  • 耐震改修工事
  • 設計から工事まで同時に申請する総合支援メニュー
  • 耐震化アドバイザー派遣(分譲マンション)事業
補助額
補助率10/10(令和7年度からの制度の変更点:高齢者・障害者・要介護者等世帯のお住まいの木造住宅の加算助成、また該当する方が住宅を耐震改修する場合)/耐震補強設計の助成率:2分の1から10分の10へ拡充/耐震改修工事の助成率:2分の1から10分の10へ拡充/設計から耐震改修工事までの同時申請:3分の2から10分の10へ拡充
問い合わせ
〒140-8715 品川区広町2-1-36
建築課 耐震化促進担当
電話番号
03-5742-6634
情報公開日
2026年4月1日

府中市木造住宅耐震改修助成事業

東京都 府中市

府中市内の木造住宅の耐震診断調査・耐震改修・耐震除却・耐震シェルター等の設置費用の一部を助成します(耐震改修は最大170万円まで)。

対象者
耐震診断
  • 所有者本人、所有者の配偶者又は所有者の2親等以内の親族が、現に居住している又は居住する予定であること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震改修
  • 所有者本人、所有者の配偶者又は所有者の2親等以内の親族が、現に居住している又は居住する予定であること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震除却
  • 所有者本人、所有者の配偶者又は所有者の2親等以内の親族が除却の実施前まで居住しており、かつ、除却完了時まで所有者等であり続けること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震シェルター等の設置
  • 世帯の状況が次のいずれかに該当すること
  • 市税等を滞納していないこと
対象条件
耐震診断
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に新築の工事に着手された平屋建て又は2階建てのもので、在来軸組工法により建てられた一戸建ての木造住宅
  • 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限る
耐震改修
  • 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅で、上部構造評点を1.0以上とする耐震改修が行われる住宅
  • 住宅の敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していない場合は、原則として対象としない
耐震除却
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねるものを含む)
  • 店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限る
  • 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であること又は簡易診断調査の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅であること
  • 住宅全部の除却
耐震シェルター等の設置
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅
  • 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限る
  • 耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅への耐震シェルター等の設置
対象工事
耐震診断
  • 耐震診断調査
耐震改修
  • 耐震改修
耐震除却
  • 耐震除却(住宅全部の除却)
耐震シェルター等の設置
  • 耐震シェルター等の設置
補助額
耐震改修:費用の1/2(限度170万円)
情報公開日
2026年4月1日

木造住宅耐震診断・耐震改修等助成事業(府中市)

東京都 府中市

府中市の木造住宅について、耐震診断・耐震改修(ほか耐震除却/耐震シェルター等)費用の一部を助成します。

対象者
耐震診断
  • 所有者本人
  • 所有者の配偶者
  • 所有者の2親等以内の親族
  • 現に居住している又は居住する予定であること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震改修
  • 上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅に係る耐震改修を行うこと
  • 所有者本人
  • 所有者の配偶者
  • 所有者の2親等以内の親族
  • 現に居住している又は居住する予定であること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震除却
  • 所有者本人
  • 所有者の配偶者
  • 所有者の2親等以内の親族
  • 除却の実施前まで居住しており、かつ、除却完了時まで所有者等であり続けること
  • 市税等を滞納していないこと
耐震シェルター等の設置
  • 上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅に係る耐震シェルター等の設置であること
  • 65歳以上の方のみで構成された世帯
  • 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者手帳1級をお持ちの方がいる世帯
  • 市税等を滞納していないこと
対象条件
耐震診断
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅であること
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅であること
  • 平屋建て又は2階建てであること
  • 在来軸組工法により建てられた一戸建ての木造住宅であること
  • 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限ること
耐震改修
  • 上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であること
  • 上部構造評点を1.0以上とする耐震改修であること
  • 住宅の敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していない場合は、原則として耐震改修の助成対象とはならないこと
耐震除却
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅であること
  • 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限ること
  • 上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であること
  • 耐震アドバイザー派遣事業(無料)で簡易診断調査を行った結果、倒壊の危険性があると判断された住宅であること
  • 住宅全部の除却であること
耐震シェルター等の設置
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手された一戸建ての木造住宅であること
  • 店舗等の用途を兼ねるものを含み、ただし店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限ること
  • 上記の助成金の交付を受けて実施した耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅への耐震シェルター等の設置であること
対象工事
耐震診断
  • 耐震診断調査
耐震改修
  • 耐震改修
  • (耐震補強により)上部構造評点を1.0以上とする耐震改修
耐震除却
  • 耐震除却
  • 住宅全部の除却
耐震シェルター等の設置
  • 耐震シェルター等の設置
補助額
最大170万円(耐震改修:費用の1/2、限度170万円)
情報公開日
2026年4月1日

豊島区木造住宅耐震診断助成事業

東京都 豊島区

豊島区内の木造住宅の耐震診断費を、上限15万円(消費税除く)まで助成します。

対象者
  • 助成対象建築物の所有者
  • 助成対象建築物の所有者の親族(一親等及び二親等に限る)
  • 助成対象建築物の居住者
  • 国、地方公共団体その他これらに準じる団体に該当しない者
  • 木造住宅耐震診断について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けたことがない者
  • 建築物の販売による利益を目的とした事業者に該当しない者
  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社に該当しない者
  • 区分所有建築物の助成申請を、当該建築物の管理組合又は区分所有者の集会の議決で決定された代表者(区分所有者でないものも含む)による者
  • 共有建築物の助成申請を、共有者全員によって合意された代表者による者
対象条件
  • 平成12年5月31日以前に建築(建築基準法第2条第1号に規定する建築行為(新築・増築・改築・移転)を云う)された木造住宅
  • 階数が2以下の木造住宅(一戸建て住宅、長屋及び共同住宅)
  • 店舗等の用途を兼ねるもの(専用住宅部分が2分の1以上)を含む
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建築されたものにあっては、新耐震木造住宅検証法に基づく「所有者等による検証」によって、専門家による検証が必要と判定されたもの
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建築されたものにあっては、在来軸組工法であること
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震診断は、東京都木造住宅耐震診断登録事務所制度に基づき登録された耐震診断技術者が行ったもの
補助額
最大15万円(耐震診断に要した費用の範囲内/消費税は除く)
問い合わせ
建築課許可・耐震グループ
電話番号
03-3981-0590
情報公開日
2026年4月1日

三鷹市家庭用生ごみ処理装置等購入費助成制度

東京都 三鷹市

三鷹市内に設置する家庭用生ごみ処理装置の購入費を、上限2万円・購入額の1/2まで助成します。

対象者
  • 市民または市内に事業所を有する方
  • 家庭用生ごみ処理機を購入し、市内に設置する方
  • 1世帯につき1基までの方
  • ディスポーザーを購入しない方
  • 業務用生ごみ処理機を購入しない方
対象工事
  • 生ごみの減容率が三分の二以上である家庭用生ごみ処理装置等
  • 電気的または生物的処理がなされている家庭用生ごみ処理装置等
  • 減容物が土壌改良剤として利用できるか、完全に分解している家庭用生ごみ処理装置等
  • その他、市長が認める家庭用生ごみ処理装置等
補助額
最大2万円(購入金額の1/2まで)
問い合わせ
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
ごみ対策課
情報公開日
2026年4月1日

西東京市分譲マンション耐震アドバイザー派遣制度

東京都 西東京市

西東京市内の分譲マンションに、耐震診断・耐震改修に関する助言等のための耐震アドバイザーを無料で派遣します。

対象者
  • 分譲マンションの管理を行う組合又は法人
  • 組合又は法人が組織されていない分譲マンションで、当該分譲マンションの区分所有者で構成する任意の団体の代表者で市長が特に認める者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された市内に存する分譲マンション
  • 市内に存する分譲マンションで2以上の区分所有者を有すること
  • 市内に存する分譲マンションで階数が3階以上(地階を除く)であること
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
  • 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進する条例に規定する「特定沿道建築物」に該当しないこと
対象工事
  • 耐震診断・耐震改修に係る区分所有者間の合意形成に必要な助言及び指導
  • 耐震診断及び耐震改修の必要性や改修に至るまでの取組み方法に対する説明や相談
  • 前に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
問い合わせ
市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号
西東京市まちづくり部住宅課住宅係
電話番号
042-438-4052
情報公開日
2026年4月1日

吹付けアスベスト分析調査費助成制度

東京都 大田区

アスベストを含んでいる疑いのある建材を専門機関が分析調査する費用を、建築物1棟につき1回限り助成します(上限10万円)。

対象者
  • 建築物を所有する個人
  • 建築物を所有する中小企業基本法第2条に規定する会社又は個人
  • 区分所有建築物(建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する団体の代表者)
  • 建築物の使用管理を行っている者で、アスベスト分析調査を行うことについて所有者から承諾を受けた者
  • 住民税を納付している個人
  • 法人住民税を納付している者
対象工事
  • アスベスト分析調査
補助額
最大10万円(費用の1/2)
問い合わせ
蒲田五丁目13番14号 本庁舎7階
防災まちづくり課耐震改修担当
電話番号
03-5744-1349
情報公開日
2026年4月1日

国立市 自立支援住宅改修給付事業

東京都 国立市

高齢者が自宅を改修する費用を、限度額の範囲で給付(現金支給ではありません)します。

対象者
  • 概ね65歳以上の介護保険の認定が非該当と判定された方(身体機能の低下等により、住宅の改修が必要と認められる方)
  • 設備給付については、要介護・要支援認定をお持ちの方
対象工事
  • 手摺の取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止
  • 移動円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器への便器の取り替え
  • 浴槽の取り替え及び付帯して必要な給湯設備の工事
  • 流し、洗面台の取り替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事
  • 便器洋式化及び付帯して必要な工事
補助額
設備給付は上限379,000円(予防給付は上限200,000円)
問い合わせ
国立市地域包括支援センター 北窓口:〒186-0001 東京都国立市北3-2-1 5号棟1階 国立市地域包括支援センター 福祉会館窓口:〒186-0024 東京都国立市富士見台2-38-5 国立市地域包括支援センター 泉窓口:〒186-0003 東京都国立市泉3-1-6
情報公開日
2026年4月1日

東久留米市住宅増改築等工事あっせん事業

東京都 東久留米市

東久留米市が地元の建築施工業者を紹介する、住宅の増改築・修繕相談の事業です。

問い合わせ
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
市民部 地域振興課 労政商工係
電話番号
042-470-7743
情報公開日
2026年4月1日

西東京市分譲マンション耐震化促進事業助成制度

東京都 西東京市

西東京市内の分譲マンションの耐震診断・耐震補強設計・耐震改修(建替え又は除却を含む)費用を最大2,000万円まで助成します。

対象者
  • 分譲マンションの管理組合
  • 耐震診断などの実施について有効な決議が、区分所有者による集会においてなされている方
対象条件
基本要件(耐震診断・耐震補強設計・耐震改修(建替え又は除却)工事の各費用の助成を申請する場合に共通)
  • 昭和56年6月1日(昭和56年6月1日)前に建設工事に着手した分譲マンション
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
  • 地階を除く階数が3階以上であること
  • 東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「都条例」という。)に規定されている緊急輸送道路沿道建築物でないこと
  • 耐震診断の結果や耐震補強設計の内容について、市が定めた機関による評定等を取得すること
耐震補強設計費用助成を申請する場合
  • 耐震診断の結果がIS値0.6未満相当であること
  • 建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合、その是正をする設計が耐震補強設計と同時になされること
耐震改修工事費用助成を申請する場合
  • 耐震診断の結果がIS値0.6未満相当であること
  • 改修後のIS値が0.6以上となること
  • 建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合、その是正をする改修工事と同時になされること
建替え又は除却費用助成を申請する場合
  • 耐震診断の結果がIS値0.6未満相当であること
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震補強設計
  • 耐震改修(建替え又は除却)
補助額
最大2,000万円まで(耐震改修・建替え又は除却)
問い合わせ
住宅課住宅係
情報公開日
2026年4月1日

申請の流れ

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※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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