最終更新: 2026年4月

東京都のリフォーム補助金情報 (18ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

世田谷区ブロック塀等撤去工事助成金事業

東京都 世田谷区

道路に面した安全性が確認できないブロック塀等の撤去費用を、上限50万円で助成します。

対象者
  • ブロック塀等の所有者または土地所有者(共有の場合、共有者全員の同意が必要)
  • 法人でない(ただしマンション管理組合法人は除く)
  • ブロック塀等撤去工事の発注者
  • 住民税を滞納していない方
  • 分譲マンションなどの場合は、区分所有者の代表者であれば所有者でなくても構いません
対象条件
  • コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀(万年塀)、大谷石塀、その他組積造の構造の塀
  • 道路に面している塀
  • 道路面からの高さが80センチメートルを超える塀
  • 安全性が確認できない塀
  • 隣地との境にある塀、狭あい道路に面している塀は対象外
対象工事
  • 家屋の新築、増改築等(建築確認申請が必要なもの)及び解体を伴わないもの
  • 地面よりも上部に存するブロック塀等の全部を取り除く工事であること
補助額
最大50万円(撤去する塀の長さ×1万円+10万円、費用の2/3、50万円のうち最も低い額)
問い合わせ
〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎2階(B23番窓口)
防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進担当
電話番号
03-6432-7177
情報公開日
2026年4月1日

大田区木造住宅除却工事助成制度

東京都 大田区

大田区の旧耐震の木造住宅を解体する費用の一部を、工事費用の2/3(上限100万円)〜1/2(上限75万円)で助成します。

対象条件
  • 建築年月日が昭和56年5月31日以前
  • 用途が住宅であること
  • 一戸建ての住宅または長屋、2階建てまでの共同住宅であること
  • 店舗や工場などの併用住宅の場合は住居が過半であること
  • 構造が木造であること
  • 階数が平屋または2階建てであること
対象工事
  • 建築物を除却(解体)する工事
補助額
最大100万円(大田区内中小企業者は工事費の2/3、上限100万円/それ以外は工事費の1/2、上限75万円)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
防災まちづくり課
電話番号
03-5744-1349
情報公開日
2026年4月1日

住宅耐震化及び住宅ストック改修補助金

東京都 日野市

日野市内の木造住宅の耐震診断・耐震改修、バリアフリー改修、断熱改修にかかる費用を補助します。

対象者
  • 補助対象住宅の所有者で日野市民である方
  • 補助対象事業完了後直ちに市民になる方
  • 該当事業の契約をしていない方
  • 申請した年度内に事業が完了する方
  • 過去に同様の補助金を市から受けていない方
対象条件
木造住宅耐震診断
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に着工した住宅
  • 市内に所有する木造住宅(在来軸組工法以外の工法も含む)
  • 市内に所有する木造住宅(在来軸組工法のみ)
  • 居住用一戸建住宅(賃貸住宅を含む)
  • 併用住宅の場合、床面積の2分の1以上を住宅として使用していること
木造住宅耐震改修工事
  • 市内に所有する木造住宅
  • 居住用一戸建住宅(建替えについては所有者が自ら居住する場合に限る)
  • 併用住宅の場合、床面積の2分の1以上を住宅として使用していること
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの(賃貸住宅を含む)
太陽光発電システム付属耐震改修
  • 木造住宅の耐震改修工事を実施する建物(建替えを除く)
住宅バリアフリー化工事
  • 市内に所有する住宅
  • 居住用住宅
  • 併用住宅の場合、床面積の2分の1以上を住宅として使用していること
  • 築1年以上経過したもの(賃貸住宅を含むが、集合住宅にあっては専有部分に限る)
木造住宅断熱改修工事
  • 市内に所有する木造住宅
  • 居住用一戸建住宅
  • 併用住宅の場合、床面積の2分の1以上を住宅として使用していること
  • 築1年以上を経過したもの(賃貸住宅を含む)
対象工事
木造住宅耐震診断
  • 耐震診断
木造住宅耐震改修工事
  • 耐震診断の上部構造評点が1.0未満である木造住宅を1.0以上にする耐震改修工事
  • 耐震診断の上部構造評点が1.0未満である木造住宅を除却し、建替えする工事
太陽光発電システム付属耐震改修
  • 太陽光発電システムの設置を想定した設計が行われている耐震改修工事
住宅バリアフリー化工事助成
  • 段差を解消する工事
  • 廊下及び出入り口の幅を確保する工事
  • 低い浴槽に交換する工事
  • 手すりを居室、浴室、階段、廊下、トイレ及び玄関に設置する工事
  • ホームエレベーター又は階段昇降機を設置する工事
  • いす座又は車いす対応キッチンを設置する工事
  • 高齢者又は身体障害者対応のトイレ及び洗面所を設置する工事
木造住宅断熱改修工事
  • 対象住宅内の1つ以上の室内に面している天井・床・壁・屋根裏(壁面等)の内部に断熱材等を充填し、その壁面等の断熱性能を向上させる工事(その他同等の断熱性能の向上となる工法も含む)
  • 室内の壁面等のうち外気に接する壁(窓・扉を除く)の全ての断熱改修工事すること
  • 使用する断熱材が評価方法基準に規定する断熱材等性能等級4の性能を有するもの又はその壁面等が同等の性能を有すること
補助額
最大176.2万円(障がい者等が世帯に居住する場合:市内業者の場合)
情報公開日
2026年3月31日

墨田区:分譲マンションリフォームローン償還助成制度

東京都 墨田区

墨田区内の分譲マンションで、管理組合が住宅金融支援機構の共用部分リフォーム融資を返済する際の利子相当(1%低利分)を助成します。

対象者
  • 墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例で規定する管理状況等に関する届出書が提出されている区内に所在する分譲マンションの管理組合の代表者
  • 墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例で規定する管理状況等に関する届出書が提出されている区内に所在する分譲マンションの管理組合が選任した管理者
対象条件
  • 墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例で規定する管理状況等に関する届出書が提出されている区内に所在する分譲マンション
  • 住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資(管理組合申込みに限る。)」による融資を受けた管理組合が行うもの
対象工事
  • 住宅金融支援機構の融資金利の一部を補助(融資利が1%低利になるように計算した額)
  • 住宅金融支援機構の融資返済期間に係る助成(10年間を限度)
補助額
融資金利が1%低利になるように計算した額
受付期間
受付終了:2026年8月31日(申請期限:住宅金融支援機構との契約証書の契約締結から3月以内)
問い合わせ
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区都市計画部住宅課計画担当
情報公開日
2026年3月30日

稲城市木造住宅耐震改修等助成事業

東京都 稲城市

木造住宅の耐震改修(および耐震除却)を支援し、耐震改修費の1/2(上限100万円)を助成します。

対象者
  • 現に助成対象住宅の所有権を有する個人(共有物である場合は、共有者の全員の合意に基づく代表権を有すること)
  • 助成対象住宅の所有者及び助成対象住宅に居住している者の全員(共同住宅に居住する占有者を除く)が市税を滞納していないこと
対象条件
耐震改修
  • 耐震診断助成要綱に基づく助成金の交付対象となった住宅又は診断機関の耐震診断を実施した市内に存する民間の木造住宅又は木造共同住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の基準で建築されたもの又は昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの基準で在来軸組工法により建築された平屋建て又は2階建てのものであること
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供されているものであること
  • 耐震診断の結果、倒壊する可能性があると診断された住宅で、耐震改修後の評点が1.0以上となること
  • 耐震改修の内容が、耐震診断の結果に則しているものであること
解体(耐震除却)
  • 耐震診断助成要綱に基づく助成金の交付対象となった住宅又は診断機関の耐震診断を実施した市内に存する民間の木造住宅又は木造共同住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の基準で建築されたもの又は昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの基準で在来軸組工法により建築された平屋建て又は2階建てのものであること
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供されているものであること
  • 耐震診断の結果、倒壊する可能性があると診断された住宅で、耐震改修後の評点が1.0以上となること
  • 耐震改修の内容が、耐震診断の結果に則しているものであること
対象工事
  • 耐震改修
  • 解体(耐震除却)
補助額
耐震改修は費用の1/2(上限100万円)
問い合わせ
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
都市建設部 まちづくり再生課
電話番号
042-378-2111
情報公開日
2026年3月30日

豊島区特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強設計助成事業(豊島区公式)

東京都 豊島区

豊島区内の特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震補強設計費用を、低い額の12分の5で助成します。

対象者
  • 建物所有者
  • 共有の場合は代表者
  • 区分所有の場合は管理組合の代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建築確認を受けた特定緊急輸送道路沿道の建築物
  • 建築物の高さが接する特定緊急輸送道路の中心からその部分までの距離を越えるもの
  • 原則として、建築基準法及び関係法令に適合していること
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
対象工事
  • 耐震補強設計
補助額
助成対象金額の12分の5(実際の耐震補強設計費用と基準額の低い額×12分の5)
受付期間
随時受付(予算確保のため事前相談が必要/単年度事業は毎年度2月末までに完了できる事業のみ)
問い合わせ
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
建築課許可・耐震グループ
電話番号
03-3981-0590
情報公開日
2026年3月27日

豊島区緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修助成事業

東京都 豊島区

豊島区内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修について、最大1,000万円まで助成します。

対象者
  • 建築物の所有者
  • 共有の場合は代表者
  • 区分所有者の場合は管理組合の代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建築確認を受けた緊急輸送道路(特定緊急輸送道路を除く)沿道の建築物
  • 建築物の高さが接する緊急輸送道路の中心からその部分までの距離を越えるもの
  • 建築基準法及び関係法令に適合していること
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
  • 耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断されたもの
  • 耐震改修により地震に対して安全な構造となるもの
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 耐震改修に伴う工事監理
補助額
最大1,000万円
問い合わせ
〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1
建築課許可・耐震グループ
電話番号
03-3981-0590
情報公開日
2026年3月27日

豊島区緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断助成事業

東京都 豊島区

豊島区内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断費用を、対象経費の2/3(上限100万円)で助成します。

対象者
  • 建物所有者
  • 共有の場合は代表者
  • 区分所有の場合は管理組合の代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建築確認を受けた緊急輸送道路沿道の建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物を除く)
  • 建築物の高さが接する緊急輸送道路の中心からその部分までの距離を越えるもの
  • 建築基準法及び関係法令に適合していること
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大100万円(助成対象経費の2/3まで)
問い合わせ
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
建築課許可・耐震グループ
電話番号
03-3981-0590
情報公開日
2026年3月27日

緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強設計助成事業(豊島区)

東京都 豊島区

豊島区の緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強設計費を、助成対象経費の3分の2(上限100万円)で支援します。

対象者
  • 建物所有者
  • 共有の場合は代表者
  • 区分所有の場合は管理組合の代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された緊急輸送道路沿道の建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物を除く)
  • 建築物の高さが接する緊急輸送道路の中心からその部分までの距離を越えるもの
  • 建築基準法及び関係法令に適合していること
  • 耐火建築物又は準耐火建築物であること
対象工事
  • 緊急輸送道路沿道建築物の耐震補強設計
補助額
最大100万円(助成対象経費の3分の2)
問い合わせ
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
建築課許可・耐震グループ
電話番号
03-3981-0590
情報公開日
2026年3月27日

福生市木造住宅耐震改修等助成金交付事業

東京都 福生市

福生市の旧耐震基準の木造住宅(耐震改修等)や特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を支援し、耐震改修等は最大115万円まで助成します。

対象者
  • 助成の対象となる住宅を所有している個人(共有の場合は共有者全員によって合意された代表者)
対象条件
木造住宅耐震改修
  • 市内にある住宅
  • 昭和56年5月31日以前に新築された木造2階建て以下の戸建て住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を所有者自らの住居としているもの
  • 賃貸住宅でないこと
  • 専門家による耐震診断を実施した結果、評点が1.0未満の住宅
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化
  • 市内に存する沿道建築物であること
  • 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で新築された建築物であること
  • 建築物の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること
  • 道路の中心から45°の角度の範囲を超える高さを有する建築物であること
  • 耐震診断の結果、耐震性不十分と判断された建築物であること
対象工事
木造住宅耐震改修
  • 補強工事
  • 建替工事
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化
  • 耐震補強設計
  • 耐震改修
補助額
最大115万円(耐震改修等:費用の5分の4以内)
問い合わせ
まちづくり計画課計画係
情報公開日
2026年3月27日

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