最終更新: 2026年4月

東京都のリフォーム補助金情報 (16ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

雨水浸透施設設置助成金制度(福生市)

東京都 福生市

雨水浸透施設の標準工事費の9割(上限40万円)を助成します。

対象者
  • 雨水浸透施設を新設する、市内の戸建住宅及び集合住宅の所有者
対象条件
  • 戸建住宅及び集合住宅の敷地面積が1,000平方メートル未満であること
  • 屋根に降った雨水を浸透させる雨水浸透施設であること
  • 施工内容が福生市雨水浸透施設設置技術基準に適合している雨水浸透施設を設置すること
  • 現在は雨水浸透施設が設置されておらず、これから新設すること
  • 福生市宅地開発指導要綱(平成17年4月1日決定)に該当するものでないこと
  • 仮設住宅でないこと
対象工事
  • 雨水浸透施設設置工事
補助額
最大40万円(標準工事費の9割・諸経費は除く)
情報公開日
2026年4月3日

千代田区 住宅施策に関するその他のご案内(高齢者向け返済特例制度助成に関連するページ該当箇所)

東京都 千代田区

千代田区内での高齢者等の民間賃貸住宅入居を支援するため、家賃等(上限あり)や保証料の一部を助成します。

対象者
高齢者等安心居住支援家賃助成制度(#anshin)
  • 要介護高齢者等世帯で、区内に引き続き1年以上居住している方
  • 要介護高齢者等世帯で、世帯の年間所得が1千万円以下である方
  • 要介護高齢者等世帯で、世帯全員(住民税を課税されているものに限る)が住民税を滞納していない方
  • 要介護高齢者等世帯で、区内の民間賃貸住宅へ転居する方
  • 要介護高齢者等世帯で、生活保護法による住宅扶助や他の公的制度による家賃補助等を受けていない方
高齢者等家賃債務保証制度利用支援事業(#shien)
  • 高齢者世帯に該当する世帯の方
  • 障害者世帯に該当する世帯の方
  • ひとり親世帯に該当する世帯の方
  • 世帯の合計月額所得が25万9千円以下である方
  • 区内に引き続き1年以上居住(住民登録)している方
  • 住宅に困窮し、区内の民間賃貸住宅へ転居する方
  • 緊急連絡先(親族・友人または知人等)がある方
  • 生活保護法による住宅扶助や他の公的制度による家賃補助等を受けていない方
  • 世帯全員(住民税を課税されているものに限る)が住民税を滞納していない方
  • 暴力団員でない方
対象工事
高齢者等安心居住支援家賃助成制度(#anshin)
  • 民間賃貸住宅の家賃等の助成
高齢者等家賃債務保証制度利用支援事業(#shien)
  • 家賃債務保証制度利用時の保証料の助成
補助額
家賃等は月額5万円まで(家賃が5万円未満の場合は家賃相当額)、保証料は初回保証料相当額で上限5万円
問い合わせ
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
環境まちづくり部住宅課住宅管理係(各種家賃助成・家主サポート保険事業担当)
電話番号
03-5211-4319
情報公開日
2026年4月1日

住宅修繕等資金の融資あっせん

東京都 中央区

中央区の住宅修繕や木造住宅の耐震補強等を行う際、工事費用の範囲内で最大700万円まで低利で融資あっせんします。

対象者
申込資格
  • 修繕工事をする住宅に居住または修繕後に居住しようとする方
  • 住民税を滞納していない方
  • 完済時の年齢が80歳未満である方
  • 現にこの制度による資金の融資を受けていない方
  • 連帯保証人(1名)を得られる方
連帯保証人の要件
  • 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県に1年以上居住している方
  • 住民税を滞納していない方
  • 確実な保証能力がある方
  • 申込者の配偶者および生計を同じくするものでない方
  • 返済完了時の年齢が80歳未満である方
対象条件
  • 区内に所在する住宅
  • 建築基準法上適法な住宅
  • 居住部分の床面積が240平方メートル以下の住宅
対象工事
  • 住宅の安全性、耐久性、居住性を高める工事
  • 木造住宅の耐震補強等
補助額
最大700万円(年2.0%)まで融資あっせん
問い合わせ
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
都市整備部住宅課計画指導係
電話番号
03-3546-5466
情報公開日
2026年4月1日

新宿区:アスベスト含有調査及び除去等への助成

東京都 新宿区

新宿区内の対象建物で、アスベスト含有調査(調査員派遣)や吹付けアスベストの除去等にかかる費用を助成します(除去等工事は最大300万円/棟)。

対象者
  • 区内に対象建物を所有する個人
  • 所有者の承諾を得た所有者の親族
  • 区内に対象建物を所有する居住する者
  • 中小企業者
  • 分譲マンション等の管理組合の代表者等
対象条件
  • 平成18(2006)年8月31日以前に建築された建物
  • 対象建材が使用されているおそれのある建物
  • 過去または現在において、新宿区から違反建築に係る是正指導等を受けていないこと(是正指導等を受けている場合は、是正していること)
  • アスベスト含有調査(定量分析)で対象建材が有ることを確認済の建物
対象工事
アスベスト含有調査
  • アスベスト調査員派遣
アスベスト除去等工事
  • 吹付けアスベスト除去等工事(除去・囲い込み・封じ込め)
補助額
除去等工事は(除去等工事費+関連工事費)の2/3(上限:300万円/棟)
問い合わせ
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区 都市計画部-防災都市づくり課
電話番号
03-5273-3829
情報公開日
2026年4月1日

高齢者自立支援住宅改修等事業

東京都 中野区

中野区の要支援・要介護(または非該当)高齢者が、住宅の浴室・台所・便所の改修や用具の給付を受けるための支援(限度額あり)を行います。

対象者
住宅設備改修
  • 中野区内に住所がある方
  • 介護保険で要支援または要介護の認定を受けている65歳以上の方
  • 世帯のすべての方の前年(1月から6月申請の場合は前々年)の合計所得金額が200万円未満の方
住宅改修予防給付、日常生活用具給付
  • 中野区内に住所がある方
  • 申請時から過去1年以内に介護保険で非該当(自立)の認定を受けた65歳以上の方
  • 世帯のすべての方の前年(1月から6月申請の場合は前々年)の合計所得金額が200万円未満の方
対象工事
住宅設備改修
  • 浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
  • 流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
  • 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事
住宅改修予防給付、日常生活用具給付
  • 手すりの取り付け/床段差の解消/すべり防止、移動の円滑化などのための床材の変更/引き戸等への扉の取替え/洋式便器等への取替え/その他これらの工事に付帯して必要な工事
  • 高齢者の排便に便利なもの(腰掛便座)
  • 工事を伴わずにしっかり固定できるもの(スロープ)
  • 工事を伴わずに設置できる手すりなど(歩行支援用具)
  • 座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具(入浴補助用具)
補助額
最大20万円(種目ごとに限度額あり)
問い合わせ
地域包括ケア推進課 在宅サービス係
電話番号
03-3228-5632
情報公開日
2026年4月1日

防水板設置工事費の助成(東京都杉並区)

東京都 杉並区

杉並区内の住宅などに防水板を設置する工事費の一部(費用の3/4、建物1件最大100万円)を助成します。

対象者
  • 杉並区内で住宅、店舗、事務所など(仮設建築物は除く)個人が使用する建築物に防水板の設置および関連工事を行う個人
対象条件
  • 杉並区内で住宅、店舗、事務所など(仮設建築物は除く)個人が使用する建築物
  • 建物の浸水の恐れがある地下出入口など
対象工事
  • 防水板の設置
  • 防水板設置に伴う関連工事(例:内外壁の防水工事、土間コンクリート打設工事)
補助額
最大100万円(工事費の3/4、千円未満切り捨て)
問い合わせ
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
都市整備部土木計画課土木調整グループ
電話番号
03-5307-0739
情報公開日
2026年4月1日

杉並区「高齢者住宅改修給付」

東京都 杉並区

杉並区の高齢者に、手すりの取付けや便器の洋式化等の住宅改修・福祉用具の給付を行い、予防給付は上限20万円です。

対象者
  • 申請日前6カ月以内に、介護保険の認定結果が「非該当」(自立)と認定された65歳以上の高齢者
  • 身体機能の低下により日常生活に支障があり、特に給付が必要と認められる方
対象工事
予防給付
  • 手すりの取付工事
  • 便器の洋式化工事
附帯用具
  • 腰掛便座
  • 入浴補助用具
  • 手すり(取付工事を伴わないものに限る)
補助額
予防給付:上限20万円、附帯用具:上限10万円(改修費は1割負担)
問い合わせ
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
保健福祉部高齢者在宅支援課管理係
電話番号
03-5307-0649
情報公開日
2026年4月1日

板橋区住宅リフォーム事業者登録制度

東京都 板橋区

板橋区が住宅リフォーム事業者を登録・公開し、区民が安心して事業者選択できるようにする制度です。

対象者
  • 区内に本店、支店又は営業所を有する事業者
  • 事業実績が3年間以上である事業者
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(建設業の許可)を受けている事業者
  • 建築士などの資格(建築士、建築施工管理技士、建築設備士、管工事施工管理技士、電気工事施工管理技士、浄化槽設備士、電気工事士、電気主任技術者、電気通信主任技術者、給水装置工事主任技術者、消防設備士、液化石油ガス設備士、ガス消費機器設置工事監督者、建築板金技能士、マンションリフォームマネージャー、インテリアプランナー、福祉住環境コーディネーター、増改築相談員)を保有する従業者が在籍する事業者
  • 法人税、法人事業税及び法人都民税を滞納していない法人
  • 住民税及び個人事業税を滞納していない個人
  • 区との契約について、現に指名停止を受けていない事業者
  • 反社会的勢力等に該当しない事業者
  • 区が定める倫理規定等を遵守する事業者
問い合わせ
板橋区住宅政策課住宅政策推進係
電話番号
03-3579-2186
情報公開日
2026年4月1日

立川市:雨水浸透施設の設置費用を補助します

東京都 立川市

立川市内の既設一戸建て住宅に雨水浸透施設(雨水浸透ます・雨水浸透管(浸透トレンチ))を設置する費用を上限20万円まで補助します。

対象者
  • 立川市内の既設の一戸建て住宅を所有する個人
  • 立川市宅地開発等まちづくり指導要綱第3条に規定する事業で雨水浸透施設を設置する場合に該当しない方
  • 仮設住宅または売買を目的とした住宅に設置しない方
対象条件
  • 立川市内の既設の一戸建て住宅
対象工事
  • 雨水浸透ますの設置
  • 雨水浸透管(浸透トレンチ)の設置
  • 付帯工事(浸透施設を設置するために必要であると判断される軽度な作業)
補助額
上限20万円
問い合わせ
下水道管理課
情報公開日
2026年4月1日

建築物耐震診断助成事業

東京都 港区

区内の対象建築物について耐震診断費用の一部(最大450万円)を助成します。

対象者
  • 対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く)
  • 区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者
  • 共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者
  • 町会・自治会会館にあっては、会員によって合意された代表者
  • 既に診断の契約をしていない方
  • 既に診断を実施していない方
  • 木造住宅耐震診断事業及びこの制度による助成を受けたことがない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物
  • 別表1に掲げる用途の建築物
  • 耐震診断の内容について、評定機関が行う評定等を受けるものであること
  • 住宅
  • 下宿
  • 長屋
  • 共同住宅
  • 幼稚園
  • 診療所
  • 病院
  • 公衆浴場
  • 児童福祉施設等
  • 集会所(町会・自治会会館)
  • 災害時協定建築物
  • 分譲マンション
  • 賃貸マンション
  • 一般緊急輸送道路沿道建築物
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大450万円(非木造の分譲マンションは全額、その他は耐震診断費の2/3)
情報公開日
2026年4月1日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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