最終更新: 2026年4月

東京都のリフォーム補助金情報 (15ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

生垣造成助成(北区)

東京都 北区

北区内で生垣を造成する費用の一部を、最大48万円まで助成します。

対象者
  • 北区内に生垣を造成する土地の所有者
  • 北区内に生垣を造成する土地の管理者
  • 国、地方公共団体又は公社・公団等の公共的団体に該当しない方
  • この要綱以外で同種の助成金を受けない方
  • 建築物等の販売による利益を目的としない方
  • 法令、条例、要綱等により設置を義務づけられていない方
  • 過去に本要綱の助成を受けたことがない方(ただし施工場所が異なるものを除く)
対象条件
  • 生垣の総延長が1メートル以上
  • 生垣用樹木の高さが植栽時に1メートル以上
  • 生垣用樹木が相互に葉の触れあう程度に列植され、生垣の外観をそなえるもの
  • 生垣が道路に直接面していること(私道を含む)
対象工事
  • 生垣の造成
  • 既存のブロック塀等の撤去
補助額
最大48万円(生垣造成40m分:8,000円/mまたは12,000円/m)
問い合わせ
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
環境部 環境政策課 地域環境係
電話番号
03-3908-8618
情報公開日
2026年4月13日

緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(北区)

東京都 北区

緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・設計・改修・建替えを費用の一部で支援します(診断・設計は各最大200万円)。

対象者
  • 対象建築物の所有者(共有の場合は、共有者によって合意された代表者)
  • 分譲マンションにおいては、管理組合又は区分所有者の代表者
対象条件
診断事業
  • 緊急輸送道路沿いの建築物で下の図にあてはまる建築物
  • 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
  • 他のまちづくりに関する事業に支障のないものであって、区長が認めるものであること
  • 耐震化促進事業と同等の他の助成金を受けていないものであること
  • 耐震化促進事業による助成金をすでに受けていないものであること
  • 当該事業の内容が、耐震化指針に適合すること
  • 耐震診断を行う者は耐震診断士であること
  • 耐震診断の結果について、一般社団法人東京都建築士事務所協会による確認を受けるものであること又は専門機関による評定を受けるものであること
  • 耐震診断の結果について、一般社団法人日本建築構造技術者協会による確認を受けるものであること又は専門機関による評定を受けるものであること
  • 耐震診断の結果について、特定非営利活動法人耐震総合安全機構による確認を受けるものであること又は専門機関による評定を受けるものであること
  • 耐震性の向上のための設計の方針及びそれに基づいた概算改修工事費用を把握するように努めること
設計事業
  • 緊急輸送道路沿いの建築物で下の図にあてはまる建築物
  • 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
  • 他のまちづくりに関する事業に支障のないものであって、区長が認めるものであること
  • 耐震化促進事業と同等の他の助成金を受けていないものであること
  • 耐震化促進事業による助成金をすでに受けていないものであること
  • 当該事業の内容が、耐震化指針に適合すること
  • 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が、0.6未満相当であること
  • 耐震診断の結果、Iw(構造耐震指標)の値が、1.0未満相当であること
  • 耐震改修工事後に、Is(構造耐震指標)の値が、0.6相当以上となる計画であること
  • 耐震改修工事後に、Iw(構造耐震指標)の値が、1.0相当以上となる計画であること
  • 建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正を図る設計がなされる建築物であること
  • 耐震補強設計について、専門機関による評定を受けるものであること
改修事業
  • 緊急輸送道路沿いの建築物で下の図にあてはまる建築物
  • 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
  • 他のまちづくりに関する事業に支障のないものであって、区長が認めるものであること
  • 耐震化促進事業と同等の他の助成金を受けていないものであること
  • 耐震化促進事業による助成金をすでに受けていないものであること
  • 当該事業の内容が、耐震化指針に適合すること
  • 構造が耐震上著しく危険となると認められるものであること
  • 建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が同時になされる建築物であること
  • 工事監理者が監理するものであること
  • 工事監理者は、当該建築物と同種同等の建築物を工事監理できる建築士であること
建替え事業
  • 緊急輸送道路沿いの建築物で下の図にあてはまる建築物
  • 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
  • 他のまちづくりに関する事業に支障のないものであって、区長が認めるものであること
  • 耐震化促進事業と同等の他の助成金を受けていないものであること
  • 耐震化促進事業による助成金をすでに受けていないものであること
  • 当該事業の内容が、耐震化指針に適合すること
  • 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が、0.6未満相当であること
  • 耐震診断の結果、Iw(構造耐震指標)の値が、1.0未満相当であること
対象工事
診断事業
  • 耐震診断
設計事業
  • 耐震補強設計
改修事業
  • 耐震改修工事
建替え事業
  • 耐震建替え工事
補助額
診断・設計は各最大200万円(診断:費用の4/5まで、設計:費用の2/3まで)。
問い合わせ
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番
都市整備部 建築課 構造・耐震化促進係
電話番号
03-3908-9176
情報公開日
2026年4月13日

分譲マンション耐震化支援事業(北区)

東京都 北区

北区内の旧耐震基準の分譲マンションの耐震化(耐震アドバイザー費用等)に、費用の一部を助成します。

対象者
  • マンションに管理組合があり、管理組合理事長が申請者
対象条件
  • 北区内にある分譲マンションで、昭和56年5月31日以前に建築に着手し、その後新耐震基準に適合する改修を行っていないこと
  • 全戸数の半数以上の異なる区分所有者が存在するマンションで、人の居住用の専有部分があること
  • 管理組合があり、管理組合理事長が申請者であること
  • 建築基準法等に基づく指導を、現に受けていないこと
対象工事
  • 耐震アドバイザーに要する費用
  • 耐震診断に要する費用
  • 耐震診断についての評定費用
  • 補強設計に要する費用
  • 補強設計についての評定費用
  • 改修工事に要する費用
補助額
最大100万円(診断助成・補強設計はいずれも費用の1/2、限度額100万円)
情報公開日
2026年4月13日

雨水浸透施設の設置に関する助成制度

東京都 世田谷区

世田谷区内の土地に雨水浸透施設(浸透ます・浸透トレンチ等)を設置する費用を、一般地区は最大40万円(重点地区は最大50万円)助成します。

対象者
  • 世田谷区内の権原を有している土地に浸透施設を設置する方
  • 国、その他地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体に該当しない方
  • 雨水流出抑制施設の設置が義務付けられている建築主に該当しない方
  • 売買等を目的とした建物に設置する不動産業者、建設業者等に該当しない方
  • 以前に、同じ箇所に助成を受けたことがない方
  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に該当しない方
対象条件
  • 浸透施設を設置する土地が急傾斜地であったり、隣地との段差があったりしないこと
  • 浸透施設を設置する土地の地下水位(地表面から地下水面までの深さ)が1メートル以上あること
  • 浸透施設を設置したい箇所の四方に十分なスペースがあること
対象工事
  • 雨水浸透ます
  • 雨水浸透トレンチ
  • 浸透ます・トレンチやボックス製品等(設計浸透能力の計算書を添付する場合)
補助額
一般地区:最大40万円(湧水保全重点地区又は流域対策推進地区は最大50万円)
問い合わせ
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
土木部 豪雨対策・下水道整備課
電話番号
03-6432-7963
情報公開日
2026年4月10日

板橋区子育て世帯住宅リフォーム支援事業

東京都 板橋区

子育て世帯が行う安全配慮に資する住宅リフォームを、対象工事費(消費税除く)の2分の1(上限50万円)で助成します。

対象者
  • 18歳以下(の年度内)の子どもを扶養している方
  • 妊娠中でおやこ健康手帳(母子健康手帳)が交付されている方の世帯の方
  • リフォーム工事完了後、3年以上はその住宅に住み続ける見込みである方
  • 世帯の主たる生計者が住民税を滞納していない方
  • 生活保護や中国残留邦人等に対する支援給付を受給していない方
  • 助成を受けようとする費用について、他の公的な助成金を受けていない方
  • 同じ住宅での助成金の申請が1回のみである方
対象条件
  • 申請する世帯の方が住んでいる(または住む予定である)、区内の住宅
  • 新耐震基準に適合している住宅
  • 新耐震基準と同等の耐震性能がある住宅
  • 建築基準法に違反していない住宅
  • (マンションなどの共同住宅の場合)専有部分のみ対象である住宅
対象工事
  • 手すりの取付工事
  • 段差の解消工事
  • 滑りの防止のための床材の変更等工事
  • 進入防止フェンスの設置工事
  • コンセント位置の移動、シャッター付コンセントの設置工事
  • 引き残しの確保のための扉の取替等工事
  • 柱、壁、造り付け家具等の面取り加工等工事
  • ドアストッパー等の設置工事
  • 指はさみ防止のための折戸取替等工事
  • 浴室扉の鍵の設置等工事
  • 人感センサー付玄関照明設置工事
  • 足元灯等の設置工事
  • 火傷防止用カバー付き水栓、サーモスタット式水栓等の設置工事
  • チャイルドロックや立消え防止等の安全装置付調理機の設置工事
  • 子どもの様子を把握しやすい対面形式キッチンの設置等工事
  • 和式トイレの洋式化工事
  • 浴槽の取替工事(跨ぎの低い浴槽へ取替)
  • 間取り変更工事(子どもの様子を把握しやすい間取りへの変更、子ども部屋の増設など)
  • 造り付け家具設置工事(収納、棚の増設等)
  • 遮音性、防音性が向上する床材、壁材への取替工事
補助額
対象工事費の1/2(上限50万円)
問い合わせ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区住宅政策課住宅政策推進係(区役所北館5階[14番])
板橋区都市整備部住宅政策課住宅政策推進係
電話番号
03-3579-2186
情報公開日
2026年4月10日

高齢者住宅改修給付

東京都 台東区

台東区内で、日常生活の動作に困難がある高齢者の住宅改修を、最大100万円まで助成します。

対象者
  • 介護保険の要介護認定の結果が「非該当」の方のうち、区の調査の結果、住宅の改修が必要と認められる方
  • 区の調査の結果、住宅設備の改修または新設の必要があると認められる方
対象工事
予防給付
  • 手すりの取付
  • 段差の解消
  • 滑り防止および移動の円滑化等のための床材変更
  • 引き戸等への扉の取替
  • 洋式便器等への便器の取替
  • 1から5の工事に付帯として必要と認められる工事
設備改修給付
  • 浴槽の取替・新設
  • 流し台、洗面台の取替・新設
  • 便器の洋式化・洋式便器の新設
  • 階段昇降機の新設
  • 1階床の新設
補助額
最大100万円(階段昇降機の新設)
問い合わせ
〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号 区役所2階⑤番
高齢福祉課 総合相談・給付担当
情報公開日
2026年4月7日

豊島区木造住宅耐震改修助成事業

東京都 豊島区

豊島区内の木造住宅の耐震改修工事を行う費用の一部を助成し、最大250万円までです。

対象者
助成対象者
  • 助成対象建築物の所有者
  • 助成対象建築物の所有者の親族(一親等及び二親等に限る)
  • 助成対象建築物の居住者
  • 住民税を滞納していない世帯
次の各号のいずれかに該当する者を除くもの
  • 国、地方公共団体その他これらに準じる団体に該当しない方
  • 木造住宅耐震改修工事について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けていない方
  • 建築物の販売による利益を目的とした事業者でない方
  • 中小企業基本法第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社に該当しない方
対象条件
  • 平成12年5月31日以前に建築された、階数が2以下の木造住宅(一戸建て住宅、長屋及び共同住宅)
  • 店舗等の用途を兼ねるもの(専用住宅部分が2分の1以上)を含む
  • 補強設計に基づく耐震改修工事により上部構造評点1.0以上となるもの
  • 防火構造であるもの又は同時に行う改修工事により同構造となるもの
  • 建築基準法第43条に抵触しない敷地であること
  • 建築物(塀等を含む)が、建築基準法の道路に突出していないもの
  • その他建築基準法上重大な疑義のないもの
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前に建築されたものにあっては、在来軸組工法であること
対象工事
  • 耐震診断結果に基づき耐震診断技術者が行った設計に基づく耐震改修工事
補助額
最大250万円(耐震改修工事費の3分の2、100万円限度/災害時要援護者は拡充あり)
問い合わせ
〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1(豊島区役所)
建築課許可・耐震グループ
電話番号
03-3981-0590
情報公開日
2026年4月7日

東京都港区「重度身体障害者(児)等住宅設備改善費の給付」

東京都 港区

重度障害者(児)等が住宅設備の改善を行うための費用を、基準額の範囲内で支給します(原則1割負担)。

対象者
  • 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が3級以上の者(児)
  • 内部障害で補装具として車いすを受給した者(ただし、温水洗浄便座への取替えについては上肢障害2級以上の者)
  • 難病患者で車椅子を日常的に使用する者
  • 難病患者で温水洗浄便座への取り替えを受ける者
  • 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上の者(児)
  • 内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)
  • 両上肢に重度(1級・2級)の障害がある者
  • 悪性リウマチ等両上肢に著しい障害がある難病患者
  • 6歳以上で、下肢・体幹機能障害の程度が1級または2級の者(児)
  • 呼吸器・心臓機能障害に係る障害の程度が1級の者(児)
  • 内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)
  • 6歳以上で、下肢・体幹機能障害の程度が1級または2級の者(児)(原則として車いす使用者(児))
  • 内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)
  • 6歳以上で、歩行が不能で、上肢、下肢または体幹に重度の障害を有し、かつ障害の程度が1級の者(児)
  • 単身で外出する全身性障害者またはこれと同程度の障害者で、自力では玄関のドアの開閉ができない者
  • 障害者支援施設、児童福祉施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、救護施設又は老人ホーム等に入所中の者及び入院中の者に該当しない方(ただし、設備改善費の給付により退所(退院)が可能となる者又は短期入所中の者は除く)
  • 重複障害者で、その障害部位が要綱別表の対象者欄に定める障害程度に該当しない方
  • 自己の所有でない家屋に居住する場合で、当該家屋の所有者又は管理者から、住宅設備の改善について承諾を得られない者に該当しない方
  • 要綱別表の種目欄に掲げる設備改善工事を実施済でない方
対象工事
  • 小規模住宅改修(手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止、引き戸等への交換、洋式便器等への交換等日常の生活を容易にならしめる改修)
  • 難病小規模住宅改修(小規模住宅改善の範囲)
  • 中規模住宅改修(小規模住宅改修をもっても足りない場合)
  • ハンズフリー住宅改修(蛇口やドアノブの交換、引き戸やアコーデオンカーテンへの交換)
  • 階段昇降機
  • ホームエレベーター
  • 屋内移動設備(機器本体および付属器具/設置費)
  • 電動式ドア開閉装置
補助額
最大133.2万円(基準額の範囲で原則1割負担)
問い合わせ
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
各総合支所 区民課 保健福祉係
情報公開日
2026年4月6日

江戸川区戸建住宅耐震改修設計等助成事業

東京都 江戸川区

江戸川区内の旧耐震基準の戸建住宅等で、耐震診断・耐震改修設計等にかかる費用を助成します(助成は費用の8割、上限あり)。

対象者
  • 対象住宅の所有者又は居住者であること
  • 対象住宅の耐震診断及び耐震改修設計等を行うことについて、住宅の所有者・共有者及び居住者の全員の同意を得ていること
  • 居住者が申請者となる場合、住民票上の住所が江戸川区内にあること
  • 耐震診断・設計等の費用を負担する者であること
  • 売却等の目的で耐震改修設計等をおこなうものではないこと
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された戸建住宅、長屋、共同住宅であること(昭和56年6月1日以降に増改築された部分(増改築された時期が確定できない部分を含む)のある住宅にあっては、その部分の床面積が現在の延床面積の2分の1未満であること。また、非木造の場合は増改築部分が2分の1未満であっても原則として助成対象外となること)
  • 個人が所有する住宅(共有の一部を含む法人所有は対象外)
  • 賃貸住宅の場合は、木造であること
  • 木造住宅の場合は、平屋建て又は2階建てであること
  • 店舗等がある場合は、その部分の面積が延べ面積の2分の1未満であること
  • 非木造住宅の場合は、建築確認時の図書、構造計算書、検査済証等があること
  • 過去に区の助成制度を利用した診断・設計等が実施されたことがないこと
  • 違反建築ではないこと(違反建築の例:木造3階建て、無接道など)
  • 建替建築ではないこと
  • 売却等の目的で耐震改修設計等を行うものではないこと
  • 道路(道)の後退をしていない場合、リフォームを含んだ耐震補強工事は助成対象外となること
対象工事
  • 耐震精密診断
  • 耐震改修設計等の作成
  • 耐震改修工事の概算費用の算出
補助額
最大30万円(木造)/最大45万円(非木造)※助成対象経費の8割(千円未満切捨て)
問い合わせ
〒132-8501 東京都江戸川区中央1-4-1
江戸川区 都市開発部 建築指導課 耐震化促進係
電話番号
03-5662-6389
情報公開日
2026年4月6日

住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成制度

東京都 目黒区

目黒区の住宅に太陽光・蓄電池・燃料電池・省エネ給湯器などを設置する費用を、最大30万円まで助成します。

対象者
(A.区民)
  • 新品の助成対象設備の購入費用をご自身で負担し、申請に必要な書類を不備なく提出できる方
  • 過去にこの制度で今回申請する助成対象設備と同一の設備の助成を受けていない方で、同じ世帯にも過去にこの制度で今回申請する助成対象設備と同一の設備の助成を受けた方がいない方
  • 提出期限までに設置報告書と必要な添付書類の提出をできる方
  • 区内の個人住宅に居住し、当該住宅に対象設備を購入し使用する方又はその敷地内に対象設備を設置した方
  • 目黒区内に、ご自身が居住又は居住報告書提出期限までに居住する方で、その住宅に助成対象設備を自ら利用する目的で設置、又は施工した方
  • 前年度の区民税に滞納がない方
(B.分譲マンション管理組合)
  • 新品の助成対象設備の購入費用をご自身で負担し、申請に必要な書類を不備なく提出できる方
  • 過去にこの制度で今回申請する助成対象設備と同一の設備の助成を受けていない方で、同じ世帯にも過去にこの制度で今回申請する助成対象設備と同一の設備の助成を受けた方がいない方
  • 提出期限までに設置報告書と必要な添付書類の提出をできる方
  • 区内の集合住宅の管理者又は管理組合(区分所有法に定める管理者又は管理組合法人)で、集合住宅の共用部に対象設備を購入し、使用する方又はその敷地内に対象設備を設置した方
  • 目黒区内に所在する、区分所有者の一人以上が居住している集合住宅に、当該区分所有者全員の共有に属する助成対象設備を設置し、又は施工した方
対象条件
  • 区内の個人住宅
  • その敷地内に対象設備を設置
  • 目黒区内に所在する集合住宅
  • 区分所有者の一人以上が居住している集合住宅
  • 当該区分所有者全員の共有に属する助成対象設備を設置し、又は施工する集合住宅
対象工事
設備(太陽光、蓄電池等)
  • 太陽光発電システム
  • 家庭用蓄電システム
  • 家庭用燃料電池システム
  • CO2冷媒ヒートポンプ給湯器
  • ハイブリッド給湯器(ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器)
  • 分譲マンション共用部LED照明
エコ住宅(東京ゼロエミ住宅等)
  • エコ住宅(東京ゼロエミ住宅及びネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH))
補助額
最大30万円
受付期間
2025年6月1日~2026年1月9日
問い合わせ
〒153-8573 東京都目黒区上目黒2-19-15 目黒区総合庁舎6F
目黒区環境清掃部環境保全課温暖化対策係
電話番号
03-5722-9034
情報公開日
2026年4月3日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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