東京都のリフォーム補助金情報 (13ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

木造住宅の耐震診断・耐震改修等助成金(国分寺市)

実施中
東京都 国分寺市

国分寺市の木造住宅で、耐震性がないと診断された家屋の耐震改修・除却等を費用の一部助成(最大100万円)します。

対象者
  • 耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)と診断された家屋の所有者
  • 売却や賃貸を目的とした耐震改修をしない方(共同住宅を除く)
対象条件
  • 上部構造評点が1.0未満と診断された家屋
  • 耐震改修の場合、対象となる住宅の築年月が平成12年(2000年)5月以前であること
  • 除却(取壊しのみ)の場合、対象となる住宅の築年月が昭和56年(1981年)5月以前であること
  • 建替えに伴う除却の場合、対象となる住宅の築年月が昭和56年(1981年)5月以前であること
  • 木造住宅であること
対象工事
  • 耐震改修(必要な耐震強度まで引き上げるための補強工事)
  • 除却(基礎を含む建物全てを除却する工事)
  • 建替えに伴う除却(新しい建築物を建てるため、家屋を除却する工事)
補助額
最大100万円(耐震改修は費用の8/10、除却・建替えに伴う除却は上限70万円)
受付期間
2026年4月1日~2027年1月29日
問い合わせ
〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号
都市企画部 都市づくり課 住宅対策担当
電話番号
042-312-8667

木造住宅の耐震診断・耐震改修等助成金

実施中
東京都 国分寺市

国分寺市の木造住宅について、耐震診断士の派遣(無料)と、耐震性不足の家屋の耐震改修・除却等を最大100万円まで助成します。

対象者
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者
  • 昭和56年6月から平成12年5月までに在来軸組工法により建築された木造住宅の所有者
対象条件
(1)耐震診断士の派遣事業(無料)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
  • 昭和56年6月から平成12年5月までに在来軸組工法により建築された木造住宅
  • 3階建て以上や枠組壁工法(2×4工法)等は除く
  • 上記期日までに新築の工事に着手したもの
  • 鉄骨等との混構造やスキップフロア等、特殊な構造でない住宅
(2)耐震改修等の助成金交付事業
  • 耐震診断の結果、耐震性がない(上部構造評点が1.0未満)と診断された家屋
  • (除却・建替えに伴う除却は)昭和56年5月以前に建築された住宅
対象工事
  • 耐震診断士の派遣(住宅の耐震性能についての一般的な診断)
  • 耐震改修(必要な耐震強度まで引き上げるための補強工事)
  • 除却(基礎を含む建物全てを除却する工事)
  • 建替えに伴う除却(新しい建築物を建てるため、家屋を除却する工事)
補助額
最大100万円(耐震改修:費用の8/10、除却・建替えに伴う除却:限度額70万円)
受付期間
2026年4月1日〜2027年1月29日
問い合わせ
〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号
都市企画部 都市づくり課 住宅対策担当
電話番号
042-312-8667

狛江市木造住宅耐震診断助成事業

実施中
東京都 狛江市

狛江市内の木造住宅の耐震診断にかかる費用を、3分の2(上限12万円/9万円)まで助成します。

対象者
  • 住宅の所有者
  • 共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者
  • 住宅の所有者の配偶者
  • 住宅の所有者又は配偶者の一親等の親族
  • 助成対象住宅を所有していた者と売買契約を締結し、引渡前の状態にある者
  • 売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡前の状態にある者
  • すでに納期の経過した市税を完納されている者
  • 共有建築物にあっては共有者全員が市税を完納していること
  • 区分所有建築物にあっては区分所有者全員が市税を完納していること
対象条件
  • 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新耐震基準で建設されたものであること
  • 在来軸組構法の平屋または2階建てであること
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
  • 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税が完納されていること
  • 既に納期の経過した当該住宅に係る当該住宅に係る都市計画税が完納されていること
対象工事
  • 木造住宅の耐震診断(「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断またはそれと同等以上と認められる診断)
  • 診断機関が木造住宅の地震に対する安全性を評価する耐震診断
補助額
最大12万円(耐震診断費用の3分の2)※旧耐震基準:上限12万円/新耐震基準:上限9万円
受付期間
2026年4月1日~2026年12月15日(完了報告書提出期限:2027年2月26日)
問い合わせ
狛江市都市建設部まちづくり事業課住宅係
電話番号
03-3430-1359

木造住宅耐震診断コンサルタント派遣(無料)—渋谷区

実施中
東京都 渋谷区

渋谷区内の木造住宅に、無料で耐震診断コンサルタント(建築士)を派遣します。

対象者
  • 対象建築物の所有者
  • 区分所有者によって合意された代表者
  • 共有者によって合意された代表者
対象条件
  • 個人の所有する一戸建ての住宅、長屋および共同住宅である建築物
  • 店舗などの用途を兼ねる建築物であり、店舗などの用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるもの
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物であること
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に新築の工事に着手した平屋建てまたは2階建てのもので在来軸組工法の建築物であること
  • 原則として建築基準法および建築基準関係規定に適合している建築物であること
  • 建築基準法に基づく違反の是正に係る命令などを受けていない建築物であること
  • 過去にこの要綱に基づくコンサルタント派遣を受けた建築物ではないこと
  • 区長が市街地防災上特に必要と認める住宅等であること
対象工事
  • 耐震診断コンサルタント(建築士)の派遣
  • 耐震診断の実施
補助額
100%
受付期間
2026年4月1日〜2026年12月25日
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

小平市木造住宅耐震改修等費用補助金

実施中
東京都 小平市

旧耐震基準の木造住宅の耐震改修(または除却)費用の一部を補助します(耐震改修は最大120万円)。

対象者
  • 補助対象住宅を所有する個人(複数の個人が共有する場合を含む。)
  • 法人に該当しない方
対象条件
共通の要件
  • 現に居住の用に供している木造の住宅、共同住宅及び併用住宅
  • 建築基準法その他の関係法令に明らかな違反が無いこと
  • これまでにこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
耐震改修の場合
  • 昭和56年5月31日以前の木造住宅(旧耐震基準)
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前の2階建て以下かつ在来軸組工法の木造住宅(新耐震基準)
  • 通常の耐震診断の結果、総合評点1.0未満の住宅を耐震改修により総合評点1.0以上にすること
  • 新耐震基準で2X4工法又は3階建てに該当しないこと
除却の場合
  • 昭和56年5月31日以前に建てられたもの(旧耐震基準)
  • 通常の耐震診断の結果、総合評点1.0未満であるもの
  • 簡易な耐震診断を実施した結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
対象工事
  • 耐震改修
  • 除却(解体)
補助額
耐震改修は最大120万円(費用の1/2)、除却(解体)は最大50万円(費用の1/2)
問い合わせ
〒187-8701 小平市小川町2-1333(小平市役所4階)
小平市 都市開発部 建築指導課
電話番号
042-312-1145

小平市木造住宅耐震診断費用補助金

実施中
東京都 小平市

小平市内の木造住宅で耐震診断を受ける費用の一部を、診断費用(消費税除く)の4分の3(上限15万円)まで補助します。

対象者
  • 補助対象住宅を所有する個人(複数の個人が共有する場合を含む)
  • 法人が所有している住宅に該当しない方
対象条件
  • これまでにこの補助制度を利用していない住宅
  • 居住の用に供している木造の住宅
  • 共同住宅
  • 併用住宅
  • 昭和56年5月31日以前の木造住宅
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日以前の2階建て以下かつ在来軸組工法の木造住宅
  • 新耐震基準で2X4工法に該当しない住宅
  • 新耐震基準で3階建てに該当しない住宅
対象工事
  • 通常の耐震診断
  • 簡易な耐震診断
補助額
上限15万円(診断費用(消費税除く)の4分の3以内)
受付期間
2026年4月16日~(申請受付は4月中旬から11月末までを予定)
問い合わせ
〒187-8701 小平市小川町2-1333(市役所4階)
小平市 都市開発部 建築指導課
電話番号
042-312-1145

大田区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修工事助成制度

実施中
東京都 大田区

特定緊急輸送道路沿道の建築物の耐震改修工事(除却・建替え含む)を最大9割(上限あり)助成します。

対象者
  • 助成対象建築物を所有する個人又は法人
  • 区分所有建築物:区分所有者の集会の議決で決定された代表者
  • 共有建築物:共有者の中から選ばれた代表者
  • 国及び地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体に該当しない方
  • 住民税を滞納していない方
  • 法人住民税を滞納していない法人
  • 区長が不適当と認める方に該当しない方
対象条件
  • 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物
  • 建築物のそれぞれの部分から特定緊急輸送道路の境界線までの水平距離に、道路幅員の2分の1に相当する距離(幅員が12メートル以下の場合は6メートル)を加えたものに相当する高さの建築物
対象工事
ステップ4-1 耐震改修工事助成(費用の一部を助成)
  • 耐震改修工事
ステップ4-2 除却工事・建替え工事助成(費用の一部を助成)
  • 除却工事
  • 建替え工事
補助額
最大9割助成(上限:住宅34,100万円/マンション50,200万円/住宅・マンション以外51,200万円)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
防災まちづくり課
電話番号
03-5744-1349

墨田区民間建築物耐震診断助成事業

実施中
東京都 墨田区

墨田区内の耐震診断にかかる費用の一部を助成します(非木造は最大300万円、木造は最大20万円)。

対象者
助成対象要件(木造)
  • 個人または中小企業者であること
  • 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が営利を目的とした耐震診断でないこと
助成対象者及び助成対象事業の要件(非木造)
  • 個人または中小企業者であること
  • 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が営利を目的として行う耐震診断ではないこと
対象条件
助成対象要件(木造)
  • 墨田区内にある平成12年5月31日以前に着工された木造建築物
助成対象建築物の要件(非木造)
  • 工業化住宅性能認定制度による認定を受けた住宅又は補強コンクリートブロック造の建築物ではないこと
  • 構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたことが確認できること
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大300万円(非木造は費用の1/2、限度額300万円/木造は費用の10/10、限度額20万円)
問い合わせ
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号(区役所9階)
墨田区 都市計画部 不燃・耐震促進課 不燃・耐震促進担当
電話番号
03-5608-6269

民間建築物の耐震化促進(耐震化促進事業助成制度)(練馬区)

実施中
東京都 練馬区

練馬区の建築物の耐震診断・耐震改修等にかかる費用を、最大6,000万円(補助率3/4)まで助成します。

対象者
  • 建築物の所有者が申請する方
  • 建築物の所有者が住民税等を滞納していない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工した建築物
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに着工した平屋建てまたは2階建ての在来軸組工法の木造建築物(基礎はコンクリート造)
対象工事
  • 耐震診断
  • 実施設計
  • 建替え設計
  • 耐震改修工事
  • 簡易補強工事
  • 建替え工事
  • 除却工事
補助額
最大6,000万円(補助率3/4)
問い合わせ
都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係
電話番号
03-5984-1938

狛江市木造住宅耐震アドバイザー派遣事業

実施中
東京都 狛江市

昭和56年5月31日以前に建てた木造住宅などの耐震化に向けて、簡易耐震診断などのアドバイザー派遣・耐震診断・耐震改修費を助成します。

対象者
(1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
  • 木造住宅等の所有者
  • 共有の木造住宅等においては、共有者全員の合意を得て代表となった者
  • 区分所有の場合は、区分所有者全員の合意による代表者または管理組合の理事等
(2)木造住宅耐震診断助成金(参考:同ページ内)
  • 住宅の所有者
  • 共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者
  • 所有者の配偶者
  • 所有者、または配偶者の一親等の親族
  • 助成対象住宅を所有していた者と売買契約を締結し、引渡前の状態にある者
  • 売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡前の状態にある者
  • すでに納期の経過した市税を完納されている者
  • 共有建築物にあっては共有者全員、区分所有建築物にあっては区分所有者全員が市税を完納していること
対象条件
(1)木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築確認を受けて建てられた木造住宅または木造集合住宅
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
(2)木造住宅耐震診断助成金(参考:同ページ内)
  • 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること
  • 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに新耐震基準で建設され、在来軸組構法の平屋または2階建てであること
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合は、延べ面積の過半が住居用であること
  • 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税および都市計画税が完納されていること
(3)木造住宅耐震改修助成金(参考:同ページ内)
  • 市内の木造住宅、または木造集合住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建設されたものであること
  • 耐震改修工事の場合、昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準により建設された木造住宅又は木造集合住宅であって、在来軸組構法の平屋又は2階建てのものも対象とすること
  • 1つの建築物を複数の用途で使用している場合は、延べ床面積の過半が住居の用途に供していること
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満であること
  • 除却工事の場合は、住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)(令和6年1月30日付け国住市第40号国土交通省住宅局市街地建築課長通知)に示された「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」に基づき、診断機関が倒壊の危険性があると判断したものも可とすること
  • 既に納期の経過した当該住宅に係る固定資産税及び都市計画税
対象工事
(1)耐震アドバイザー
  • 耐震アドバイザー派遣
  • 簡易的な耐震診断(2~3度の訪問、目視による外観及び内部調査等)
  • 簡易耐震診断の結果報告と耐震改修の事例紹介、狛江市の耐震助成制度の案内等の総合的なアドバイス
(2)耐震診断
  • 耐震診断(旧耐震住宅)
  • 耐震診断(新耐震住宅)
(3)耐震改修
  • 耐震改修工事(旧耐震住宅)
  • 耐震改修工事(新耐震住宅)
  • 耐震改修工事と同時に行うリフォーム工事
  • 除却工事(旧耐震住宅)
補助額
最大80万円(耐震改修工事・除却工事:費用の1/2または1/3、耐震診断:費用の2/3)
受付期間
2026年4月1日〜2026年12月15日
問い合わせ
狛江市都市建設部まちづくり事業課住宅係
電話番号
03-3430-1359

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