最終更新: 2026年4月

東京都のリフォーム補助金情報 (14ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

エコ助成金(蓄電池)

実施中
東京都 葛飾区

葛飾区内の個人住宅に蓄電池を導入する費用の一部を、最大20万円(助成対象経費の1/4)で補助します。

対象者
  • 区内の自ら居住し、又は居住する予定の住宅に新たに対象機器等を導入する個人の方(リース・レンタルは除く)
  • 令和7年度の特別区民税・都民税・森林環境税を滞納していないこと
  • 賃貸住宅又は使用貸借住宅の場合に、住宅の所有者から対象機器等を導入することについて同意を得ていること
  • 対象機器等の導入について、区で実施している他の制度による助成を受けていないこと
  • 申請時点から過去10年間において、同じ建物・同じ種類の機器等に対して既にかつしかエコ助成金制度に基づく区の助成を受けていないこと
  • 住宅の販売又は譲渡を目的としていないこと
  • 助成金交付後に代金還元(キャッシュバック)を受けないこと
対象条件
  • 区内の自ら居住する(予定を含む)住宅
  • 建築基準法その他の法令等に適合する建築物
対象工事
  • 蓄電池
補助額
最大20万円(助成対象経費の1/4)
受付期間
2026年4月1日~2027年3月31日
問い合わせ
〒124-8555 葛飾区立石5丁目13番1号(葛飾区役所4階 410番窓口)
葛飾区 環境部 環境課 環境計画係(又は環境課環境計画係)
電話番号
03-5654-8227

渋谷区木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成

実施中
東京都 渋谷区

渋谷区内の木造住宅で、耐震診断の結果が基準以下の場合に耐震改修費用・除却費用の一部を助成します。

対象者
  • 対象建築物の所有者(長期入院などまたは死亡している場合は、その3親等以内の親族であることまたは相続人全員の同意を得た者であること)
  • 個人であること
  • 渋谷区に居住し、住民登録をしていること
  • 対象建築物に2人以上の区分所有または共有者が存する場合は、区分所有者または共有者全員の合意により定められた代表者であること
  • 除却工事にあっては、対象建築物の敷地の所有権、地上権または賃借権を除却後も有する者であること
対象条件
対象建築物(耐震改修工事)
  • 耐震改修工事にあっては、区の耐震診断コンサルタントが設計及び工事監理を行うものであること
  • 耐震補強設計について、区が指定する機関による評定または判定があること
  • この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの
  • すでにこの要綱による助成または旧渋谷区木造住宅簡易補強事業要綱による助成を受けていないこと
  • 原則として、建築基準法および建築基準関係規定に適合しているもの
  • 建築基準法および建築基準関係規定に適合していない部分について耐震改修工事と同時にその是正工事を実施するもの
  • 渋谷区内の建築物であること
対象建築物(除却工事)(注)昭和56年5月31日以前に着工された住宅のみ
  • すでにこの要綱による助成を受けていないもの
  • 建築基準法に基づく違反の是正に係る指導、勧告または命令を受けていない建築物で、かつ建築基準法および建築基準関係規定に重大な違反がないもの
  • この要綱による助成を受けた後に売却の予定がないもの
対象工事
  • 耐震改修工事(耐震改修費用に必要な費用の一部)
  • 除却工事(除却費用に必要な費用の一部)
  • 耐震改修工事と同時に実施する是正工事
補助額
最大150万円(費用の1/2以内)
問い合わせ
木密・耐震整備課整備促進係
電話番号
03-3463-2647

障害者等日常生活用具費等給付事業(住宅設備改善)—府中市

東京都 府中市

障害のある方の日常生活を容易にするための日常生活用具や住宅設備改善工事の費用を給付します。

対象者
  • 身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(かた)
  • 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)の患者の方(かた)
  • 世帯の市民税所得割(18歳以上の方は本人と配偶者、18歳未満の方は同世帯の構成員全員)の最多課税者課税額が46万円を超えない方
対象工事
  • 日常生活用具の給付
  • 住宅設備改善工事の費用(住宅設備改善工事)の給付
補助額
原則として、購入する日常生活用具等の金額、または品目ごとに定められた給付基準額のどちらか低い方の1割と、給付基準額を超過した金額が自己負担
問い合わせ
〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地
福祉保健部障害者福祉課サービス支援担当(身体・知的)
電話番号
042-335-4962
情報公開日
2026年4月23日

武蔵野市緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

東京都 武蔵野市

武蔵野市の緊急輸送道路沿道の旧耐震建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修(除却・建替え含む)に対し助成します。

対象者
  • 沿道建築物の所有者
  • 分譲マンション:管理組合又は区分所有者の代表者
  • 共同で所有する建築物等:共有者のうち、共有者全員の合意により選出された代表者
対象条件
  • 敷地が緊急輸送道路に接する建築物
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物(旧耐震基準)
  • 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物(上図)
対象工事
耐震診断の助成について(一般沿道建築物のみ)
  • 耐震診断
補強設計の助成について
  • 補強設計
耐震改修、除去又は建替え工事の助成について
  • 耐震改修工事(除却、建替えを含む)
補助額
耐震診断は基準額の4/5、補強設計は特定で全額(1/1)・一般で2/3、耐震改修(除却・建替え含む)は特定で9/10・一般で2/3(上限あり:最大5億7,000万円)
受付期間
2031年3月31日まで(耐震診断・補強設計・改修/除却・建替えの各着手期限)
問い合わせ
住宅対策課
情報公開日
2026年4月23日

品川区コンクリートブロック塀等安全化支援事業

東京都 品川区

品川区内の道路沿いの危険な塀の除却や、軽量フェンス等の設置(設計費・工事監理費含む)を、1mあたり最大3万円等で支援します。

対象者
  • 塀の所有者
  • 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、販売を目的として安全化対策工事を行う者に該当しない方
  • 既にこの要綱による助成を受けたことがない方
  • 国、地方公共団体その他の団体から同種の助成を受けていない方
対象条件
  • 品川区内に存するコンクリートブロック塀等であること
  • 道路に面するコンクリートブロック塀等であり、道路面から高さが0.8m以上であること
  • 法に基づく安全性が確認できないこと、または全体の傾き、ひび割れ、ぐらつき、損傷、著しい汚れが見られる等、劣化があること
対象工事
  • 除却工事
  • 除却後に軽量フェンス等を設ける工事
  • 設計費および工事監理費(建築確認申請ならびに完了検査の申請に係る費用を含む)
補助額
最大150,000円(設計費・工事監理費)/除却は延長1mにつき最大30,000円、除却後に軽量フェンス等は上限あり。
情報公開日
2026年4月23日

江戸川区老朽住宅除却工事助成事業

東京都 江戸川区

江戸川区内の地震倒壊のおそれのある老朽住宅の解体・敷地整地費を、対象経費の1/2で最大50万円(対象地域・空き家は最大100万円)まで助成します。

対象者
  • 対象住宅を除却して助成金の交付を受けること(当該申請を行うこと)について、所有者、居住者、及び敷地所有者(共有を含む)の全員の同意を得ている方
  • 助成対象経費の全額を負担する方
  • 区の職員による審査及び調査(対象住宅への立ち入り(区役所の開庁日の9時から16時において、審査上の必要性に応じて実施する対象住宅の内部調査への立会)を含む)に全面的に協力できる方
対象条件
  • 江戸川区内に存する住宅
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された旧耐震基準により建築されている住宅
  • 昭和56年6月1日以降に増改築された部分(増改築された時期が確定できない部分を含む)のある住宅で、その部分の床面積が現在の延床面積の2分の1未満である住宅
  • 建築基準法第2条第1項第5号に規定する主要構造部(屋外の階段又は廊下、玄関ポーチその他これらに類する部分を除く)が木造である住宅
  • 地階を含む階数が2以下である住宅
  • 個人が所有する住宅である住宅
  • 接道要件(建築基準法第43条各項)を満たしている住宅
  • 建築基準法その他関係法令の規定に係る重大な違反がない住宅
  • 耐震性が十分でない住宅
  • 住民税を滞納していない住宅
対象工事
  • 対象住宅の解体除却工事費
  • 解体除却工事後の敷地の整地に要する費用
補助額
最大50万円(対象経費の1/2)※一部対象地域・空き家は最大100万円
情報公開日
2026年4月20日

脱炭素推進助成金(住宅向け・事業所向け)(旧エコ助成金)—台東区

東京都 台東区

台東区内の住宅・事業所で太陽光発電システム等を導入する費用を、上限50万円まで助成します。

対象者
  • 区内の建物に新たに購入した未使用の対象機器を導入する方
  • 販売、譲渡等を予定している建物への施工でない方
  • 住民税(法人等にあっては事業税)を滞納していない方
  • 工事の前に事前申込をし、申込みが受理された旨の連絡を受けた後に工事を行う方
  • 過去に同一の機器等について助成を受けていない方
  • 建物が自己所有でない又は共有している場合は、所有者(共有者)の承諾を得ている方
  • 事業者は、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者又は医療法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人等である方
対象条件
  • 区内の建物
対象工事
  • 太陽光発電システム設置
補助額
太陽光発電システム設置:5万円/kW(上限20〜50万円)
受付期間
2026年4月9日〜2026年4月16日(前期)/後期:2026年8月頃
問い合わせ
〒110-8615 東京都台東区東上野4-5-6(6階)
台東区役所環境課普及啓発担当
電話番号
03-5246-1281
情報公開日
2026年4月20日

稲城市木造住宅耐震診断助成事業

東京都 稲城市

稲城市内の木造住宅の耐震診断費用(税抜き実費または10万円のいずれか低い額)を助成します。

対象者
  • 現に助成対象住宅の所有権を有する個人である方(助成対象住宅が共有物である場合、共有者の全員の合意に基づく代表権を有すること)
  • 助成対象住宅の所有者(助成対象住宅が共有物である場合は、共有者の全員)及び助成対象住宅に居住している者の全員(共同住宅に居住する占有者を除く。)が市税を滞納していない方
対象条件
  • 市内に存する木造住宅又は木造共同住宅
  • 昭和56年5月31日以前の基準で建築されたもの又は昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの基準で建築された在来軸組工法による平屋建て又は2階建てのもの
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合において、当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供されていること
対象工事
  • 耐震診断に要した費用
補助額
最大100,000円(耐震診断費用(税抜き)と10万円のいずれか低い額)
情報公開日
2026年4月14日

分譲マンション耐震化支援事業

東京都 北区

北区の旧耐震基準の分譲マンションの耐震アドバイザー・診断・補強設計・改修工事費の一部を助成します。

対象者
  • マンションに管理組合があり、管理組合理事長が申請者であること
対象条件
  • 北区内にある分譲マンションで、昭和56年5月31日以前に建築に着手し、その後新耐震基準に適合する改修を行っていないこと
  • 全戸数の半数以上の異なる区分所有者が存在するマンションで、人の居住用の専有部分があること
  • 管理組合があり、管理組合理事長が申請者であること
  • 建築基準法等に基づく指導を、現に受けていないこと
対象工事
アドバイザー助成
  • 耐震アドバイザーに要する費用(限度額49,000円まで)
診断助成
  • 耐震診断に要する費用の2分の1(限度額100万円まで)
  • 耐震診断についての評定費用(限度額15万円まで)
設計助成
  • 補強設計に要する費用の2分の1(限度額100万円まで)
  • 補強設計についての評定費用(限度額30万円まで)
工事助成
  • 改修工事に要する費用の2分の1(延床面積に応じて助成限度額がある)
補助額
耐震診断・補強設計・改修工事は費用の2分の1を助成
情報公開日
2026年4月13日

賃貸マンション耐震化支援事業

東京都 北区

北区内の旧耐震基準の賃貸マンションで耐震診断(評定含む)を行う費用を助成し、診断は最大50万円までです。

対象者
  • 賃貸マンションの所有者の方(法人の場合は中小企業者に限り、宅地建物取引業者を除く)
  • 住民税を滞納していない方(法人の場合は法人住民税を滞納していないこと)
対象条件
  • 北区内にある賃貸マンション
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築に着手した賃貸マンション
  • その後新耐震基準に適合する改修を行っていない賃貸マンション
  • 地上3階建以上の非木造の共同住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上が住宅用の建物
  • 建築基準法等に基づく指導を現に受けていないこと
  • 2以上の区分所有者が存在しない共同住宅
  • 地上3階建て以上の建物で非木造のもの
対象工事
  • 耐震診断に要する費用の2分の1を助成(限度額50万円)
  • 耐震診断についての評定費用を助成(限度額15万円)
補助額
最大50万円(耐震診断は費用の1/2まで)
情報公開日
2026年4月13日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
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  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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