最終更新: 2026年4月

東京都のリフォーム補助金情報 (14ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

江戸川区老朽住宅除却工事助成事業

東京都 江戸川区

江戸川区内の地震倒壊のおそれのある老朽住宅の解体・敷地整地費を、対象経費の1/2で最大50万円(対象地域・空き家は最大100万円)まで助成します。

対象者
  • 対象住宅を除却して助成金の交付を受けること(当該申請を行うこと)について、所有者、居住者、及び敷地所有者(共有を含む)の全員の同意を得ている方
  • 助成対象経費の全額を負担する方
  • 区の職員による審査及び調査(対象住宅への立ち入り(区役所の開庁日の9時から16時において、審査上の必要性に応じて実施する対象住宅の内部調査への立会)を含む)に全面的に協力できる方
対象条件
  • 江戸川区内に存する住宅
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された旧耐震基準により建築されている住宅
  • 昭和56年6月1日以降に増改築された部分(増改築された時期が確定できない部分を含む)のある住宅で、その部分の床面積が現在の延床面積の2分の1未満である住宅
  • 建築基準法第2条第1項第5号に規定する主要構造部(屋外の階段又は廊下、玄関ポーチその他これらに類する部分を除く)が木造である住宅
  • 地階を含む階数が2以下である住宅
  • 個人が所有する住宅
  • 接道要件(建築基準法第43条各項)を満たしている住宅
  • 建築基準法その他関係法令の規定に係る重大な違反がない住宅
  • 耐震性が十分でない住宅
  • 住民税を滞納していないこと
対象工事
  • 対象住宅の解体除却工事費
  • 解体除却工事後の敷地の整地に要する費用
補助額
最大50万円(対象経費の1/2)※一部対象地域・空き家は最大100万円
情報公開日
2026年4月20日

脱炭素推進助成金(住宅向け・事業所向け)

東京都 台東区

台東区内の住宅・事業所で太陽光発電システム等を導入する費用を、上限50万円まで助成します。

対象者
  • 区内の建物に新たに購入した未使用の対象機器を導入すること
  • 販売、譲渡等を予定している建物への施工でないこと
  • 住民税(法人等にあっては事業税)を滞納していないこと
  • 工事の前に事前申込をし、申込みが受理された旨の連絡を受けた後に工事を行うこと
  • 過去に同一の機器等について助成を受けていないこと
  • 建物が自己所有でない又は共有している場合は、所有者(共有者)の承諾を得ていること
  • 事業者は、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者又は医療法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人等であること
対象条件
  • 区内の建物
対象工事
  • 太陽光発電システム設置
  • 家庭用蓄電池システム設置
  • 家庭用燃料電池(エネファーム)設置
  • 窓・外壁等の断熱改修
  • 高反射率塗料施工
  • 省エネルギー機器等への更新
  • 省エネルギー診断
  • ソーラー診断
  • 共同住宅共用部用LED照明改修
補助額
太陽光発電システム設置:5万円/kW(上限20〜50万円)
受付期間
2026年4月9日〜2026年4月16日(前期)/後期:2026年8月18日〜2026年8月24日
問い合わせ
〒110-8615 東京都台東区東上野4-5-6(6階)
台東区役所環境課普及啓発担当
電話番号
03-5246-1281
情報公開日
2026年4月20日

稲城市木造住宅耐震診断助成事業

東京都 稲城市

稲城市内の木造住宅の耐震診断費用(税抜き実費または10万円のいずれか低い額)を助成します。

対象者
  • 現に助成対象住宅の所有権を有する個人であること(助成対象住宅が共有物である場合、共有者の全員の合意に基づく代表権を有すること)
  • 助成対象住宅の所有者(助成対象住宅が共有物である場合は、共有者の全員)及び助成対象住宅に居住している者の全員(共同住宅に居住する占有者を除く。)が市税を滞納していないこと
対象条件
  • 市内に存する木造住宅又は木造共同住宅
  • 昭和56年5月31日以前の基準で建築されたもの又は昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの基準で建築された在来軸組工法による平屋建て又は2階建てのもの
  • 1つの建築物を複数の用途として使用している場合において、当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供されていること
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大100,000円(耐震診断費用(税抜き)と10万円のいずれか低い額)
情報公開日
2026年4月14日

分譲マンション耐震化支援事業

東京都 北区

北区の旧耐震基準の分譲マンションの耐震アドバイザー・診断・補強設計・改修工事費の一部を助成します。

対象条件
  • 北区内にある分譲マンションで、昭和56年5月31日以前に建築に着手し、その後新耐震基準に適合する改修を行っていないこと
  • 全戸数の半数以上の異なる区分所有者が存在するマンションで、人の居住用の専有部分があること
  • 管理組合があり、管理組合理事長が申請者であること
  • 建築基準法等に基づく指導を、現に受けていないこと
対象工事
  • 耐震アドバイザー
  • 耐震診断
  • 補強設計
  • 改修工事
補助額
耐震診断・補強設計・改修工事は費用の2分の1を助成(上限あり)
情報公開日
2026年4月13日

賃貸マンション耐震化支援事業

東京都 北区

北区内の旧耐震基準の賃貸マンションで耐震診断(評定含む)を行う費用を助成し、診断は最大50万円までです。

対象者
  • 賃貸マンションの所有者の方(法人の場合は中小企業者に限り、宅地建物取引業者を除く)
  • 住民税を滞納していない方(法人の場合は法人住民税を滞納していないこと)
対象条件
  • 北区内にある賃貸マンション
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築に着手した賃貸マンション
  • その後新耐震基準に適合する改修を行っていない賃貸マンション
  • 地上3階建以上の非木造の共同住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上が住宅用の建物
  • 建築基準法等に基づく指導を現に受けていないこと
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大50万円(耐震診断は費用の1/2まで)
情報公開日
2026年4月13日

生垣造成助成(北区)

東京都 北区

北区内で生垣を造成する費用の一部を、最大48万円まで助成します。

対象者
  • 北区内に生垣を造成する土地の所有者
  • 北区内に生垣を造成する土地の管理者
  • 国、地方公共団体又は公社・公団等の公共的団体でないこと
  • この要綱以外で同種の助成金を受けていないこと
  • 建築物等の販売による利益を目的としていないこと
  • 法令、条例、要綱等により設置を義務づけられていないこと
  • 過去に本要綱の助成を受けていないこと(ただし施工場所が異なるものを除く)
対象条件
  • 生垣の総延長が1メートル以上
  • 生垣用樹木の高さが植栽時に1メートル以上
  • 生垣用樹木が相互に葉の触れあう程度に列植され、生垣の外観をそなえるもの
  • 生垣が道路に直接面していること(私道を含む)
対象工事
  • 生垣の造成
  • 既存のブロック塀等の撤去
補助額
最大48万円(生垣造成40m分:8,000円/mまたは12,000円/m)
問い合わせ
〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階
環境部 環境政策課 地域環境係
電話番号
03-3908-8618
情報公開日
2026年4月13日

緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(北区)

東京都 北区

緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・設計・改修・建替えを費用の一部で支援します(診断・設計は各最大200万円)。

対象者
  • 対象建築物の所有者(共有の場合は、共有者によって合意された代表者)
  • 分譲マンションにおいては、管理組合又は区分所有者の代表者
対象条件
診断事業
  • 緊急輸送道路沿いの建築物(地震によって倒壊した場合に道路の幅員のおおむね半分以上を閉塞するおそれがあるもの)
  • 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
  • 他のまちづくりに関する事業に支障のないものであって、区長が認めるものであること
  • 耐震化促進事業と同等の他の助成金を受けていないものであること
  • 耐震化促進事業による助成金をすでに受けていないものであること
  • 当該事業の内容が、耐震化指針に適合すること
  • 耐震診断を行う者は耐震診断士であること
  • 耐震診断の結果について、一般社団法人東京都建築士事務所協会による確認を受けるものであること又は専門機関による評定を受けるものであること
  • 耐震診断の結果について、一般社団法人日本建築構造技術者協会による確認を受けるものであること又は専門機関による評定を受けるものであること
  • 耐震診断の結果について、特定非営利活動法人耐震総合安全機構による確認を受けるものであること又は専門機関による評定を受けるものであること
  • 耐震性の向上のための設計の方針及びそれに基づいた概算改修工事費用を把握するように努めること
設計事業
  • 緊急輸送道路沿いの建築物(地震によって倒壊した場合に道路の幅員のおおむね半分以上を閉塞するおそれがあるもの)
  • 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
  • 他のまちづくりに関する事業に支障のないものであって、区長が認めるものであること
  • 耐震化促進事業と同等の他の助成金を受けていないものであること
  • 耐震化促進事業による助成金をすでに受けていないものであること
  • 当該事業の内容が、耐震化指針に適合すること
  • 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が、0.6未満相当であること
  • 耐震診断の結果、Iw(構造耐震指標)の値が、1.0未満相当であること
  • 耐震改修工事後に、Is(構造耐震指標)の値が、0.6相当以上となる計画であること
  • 耐震改修工事後に、Iw(構造耐震指標)の値が、1.0相当以上となる計画であること
  • 建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正を図る設計がなされる建築物であること
  • 耐震補強設計について、専門機関による評定を受けるものであること
改修事業
  • 緊急輸送道路沿いの建築物(地震によって倒壊した場合に道路の幅員のおおむね半分以上を閉塞するおそれがあるもの)
  • 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
  • 他のまちづくりに関する事業に支障のないものであって、区長が認めるものであること
  • 耐震化促進事業と同等の他の助成金を受けていないものであること
  • 耐震化促進事業による助成金をすでに受けていないものであること
  • 当該事業の内容が、耐震化指針に適合すること
  • 構造が耐震上著しく危険となると認められるものであること
  • 建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が同時になされる建築物であること
  • 工事監理者が監理するものであること
  • 工事監理者は、当該建築物と同種同等の建築物を工事監理できる建築士であること
建替え事業
  • 緊急輸送道路沿いの建築物(地震によって倒壊した場合に道路の幅員のおおむね半分以上を閉塞するおそれがあるもの)
  • 昭和56年5月31日以前に建築に着手したもの
  • 他のまちづくりに関する事業に支障のないものであって、区長が認めるものであること
  • 耐震化促進事業と同等の他の助成金を受けていないものであること
  • 耐震化促進事業による助成金をすでに受けていないものであること
  • 当該事業の内容が、耐震化指針に適合すること
  • 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が、0.6未満相当であること
  • 耐震診断の結果、Iw(構造耐震指標)の値が、1.0未満相当であること
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震補強設計
  • 耐震改修工事
  • 耐震建替え工事
補助額
診断・設計は各最大200万円(診断:費用の4/5まで、設計:費用の2/3まで)。
問い合わせ
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階4番
都市整備部 建築課 構造・耐震化促進係
電話番号
03-3908-1240
情報公開日
2026年4月13日

雨水浸透施設の設置に関する助成制度

東京都 世田谷区

世田谷区内の土地に雨水浸透施設(浸透ます・浸透トレンチ等)を設置する費用を、一般地区は最大40万円(重点地区は最大50万円)助成します。

対象者
  • 世田谷区内の権原を有している土地に浸透施設を設置する方
対象条件
  • 浸透施設を設置する土地が急傾斜地であったり、隣地との段差があったりしないこと
  • 浸透施設を設置する土地の地下水位(地表面から地下水面までの深さ)が1メートル以上あること
  • 浸透施設を設置したい箇所の四方に十分なスペースがあること
対象工事
  • 雨水浸透ます設置
  • 雨水浸透トレンチ設置
  • 付帯工事
  • 浸透ます・トレンチやボックス製品等(設計浸透能力の計算書を添付する場合)
補助額
一般地区:最大40万円(湧水保全重点地区又は流域対策推進地区は最大50万円)
問い合わせ
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
土木部 豪雨対策・下水道整備課
電話番号
03-6432-7963
情報公開日
2026年4月10日

板橋区子育て世帯住宅リフォーム支援事業

東京都 板橋区

子育て世帯が行う安全配慮に資する住宅リフォームを、対象工事費(消費税除く)の2分の1(上限50万円)で助成します。

対象者
  • 18歳以下(の年度内)の子どもを扶養している方
  • 妊娠中でおやこ健康手帳(母子健康手帳)が交付されている方の世帯
  • リフォーム工事完了後、3年以上はその住宅に住み続ける見込みである方
  • 世帯の主たる生計者が住民税を滞納していない方
  • 生活保護や中国残留邦人等に対する支援給付を受給していない方
  • 助成を受けようとする費用について、他の公的な助成金を受けていない方
対象条件
  • 申請する世帯の方が住んでいる(または住む予定である)、区内の住宅
  • 新耐震基準に適合している住宅
  • 新耐震基準と同等の耐震性能がある住宅
  • 建築基準法に違反していない住宅
  • (マンションなどの共同住宅の場合)専有部分のみが対象
対象工事
  • 手すりの取付工事
  • 段差の解消工事
  • 滑りの防止のための床材の変更等工事
  • 進入防止フェンスの設置工事
  • コンセント位置の移動、シャッター付コンセントの設置工事
  • 引き残しの確保のための扉の取替等工事
  • 柱、壁、造り付け家具等の面取り加工等工事
  • ドアストッパー等の設置工事
  • 指はさみ防止のための折戸取替等工事
  • 浴室扉の鍵の設置等工事
  • 人感センサー付玄関照明設置工事
  • 足元灯等の設置工事
  • 火傷防止用カバー付き水栓、サーモスタット式水栓等の設置工事
  • チャイルドロックや立消え防止等の安全装置付調理機の設置工事
  • 子どもの様子を把握しやすい対面形式キッチンの設置等工事
  • 和式トイレの洋式化工事
  • 浴槽の取替工事(跨ぎの低い浴槽へ取替)
  • 間取り変更工事(子どもの様子を把握しやすい間取りへの変更、子ども部屋の増設など)
  • 造り付け家具設置工事(収納、棚の増設等)
  • 遮音性、防音性が向上する床材、壁材への取替工事
補助額
対象工事費の1/2(上限50万円)
問い合わせ
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区都市整備部住宅政策課住宅政策推進係
電話番号
03-3579-2186
情報公開日
2026年4月10日

高齢者住宅改修給付

東京都 台東区

台東区内で、日常生活の動作に困難がある高齢者の住宅改修を、最大100万円まで助成します。

対象者
  • 介護保険の要介護認定の結果が「非該当」の方のうち、区の調査の結果、住宅の改修が必要と認められる方
  • 区の調査の結果、住宅設備の改修または新設の必要があると認められる方
対象工事
予防給付
  • 手すりの取付
  • 段差の解消
  • 滑り防止および移動の円滑化等のための床材変更
  • 引き戸等への扉の取替
  • 洋式便器等への便器の取替
  • 上記の工事に付帯として必要と認められる工事
設備改修給付
  • 浴槽の取替・新設
  • 流し台、洗面台の取替・新設
  • 便器の洋式化・洋式便器の新設
  • 階段昇降機の新設
  • 1階床の新設
補助額
最大100万円(階段昇降機の新設)
問い合わせ
〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号 区役所2階⑤番
高齢福祉課 総合相談・給付担当
電話番号
03-5246-1224
情報公開日
2026年4月7日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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