最終更新: 2026年1月

東京都のリフォーム補助金情報 (12ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

清瀬市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(耐震改修等)

実施中
東京都 清瀬市

特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化(補強設計・耐震改修等)に、費用の一部を助成します。

対象者
  • 沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するもの及びその他区市町村が定めるものを除く)を対象とする事業を行う方
  • 補強設計は、補強設計に係る要件(補強設計は耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者のうちいずれかの者が行うこと)を満たす方
対象条件
  • 建築物等の敷地が特定緊急輸送道路に接するもの
  • 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当又はIw(構造耐震指標)の値が1.0未満相当であること又は倒壊の危険性があると判断されたもの
  • 耐震改修後にIsの値が0.6相当以上又はIwの値が1.0相当以上となるよう計画された事業であること又は令和8年3月31日までにIsの値が0.6相当以上又はIwの値が1.0相当以上となる耐震改修を実施する計画の一部を実施する事業であること
  • 特定沿道建築物(耐震診断が義務化される建築物)として、敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
対象工事
1 補強設計及び建替設計
  • 補強設計
  • 建替設計
2 耐震改修、建替え及び除却
  • 耐震改修
  • 建替え
  • 除却
補助額
助成対象費用の10分の9(ただし、分譲マンションを除く5,000㎡を超える部分については、助成対象費用の2分の1)
受付期間
2027年3月31日まで
情報公開日
2026年1月26日

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(補強設計及び建替設計)

実施中
東京都 清瀬市

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に向けた補強設計・建替設計の費用を、助成対象費用の全額(10分の10)で支援します。

対象者
  • 補強設計は耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者のうちいずれかの者が行うこと
対象条件
  • 建築物等の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること
  • 沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するもの及びその他区市町村が定めるものを除く)を対象とする事業であること
対象工事
  • 補強設計
  • 建替設計
補助額
補助対象費用の全額(10分の10)
受付期間
〜2027年3月31日
情報公開日
2026年1月26日

住まいの改造助成(熟年者)

実施中
東京都 江戸川区

江戸川区内で、高齢者等の身体状況に合わせたバリアフリー改修を行う費用を、助成対象額200万円を限度に助成します。

対象者
(1)助成の対象となる方は、次に掲げる条件を満たす方とします。
  • 江戸川区内に居住していること
  • 現に居住する住宅について住まいの改造を必要としていること
  • 要介護認定又は要支援認定を受けていること
(2)上記の条件を満たす方でも、次のいずれかに該当する方は助成の対象から除きます。
  • 老人福祉施設その他の施設に入所中又は入院(短期入院を除く。)中に該当しない方
  • 住まいを改造することについてその住宅の所有者の承諾が得られない方
対象条件
  • 現に居住する住宅について住まいの改造を必要としていること
対象工事
  • 便器の洋式化
  • 浴槽の取替え
  • 流し及び洗面台の取替え
  • 段差解消機設置のための舗装改修
  • 階段昇降機の設置
  • ホームエレベーターの設置
補助額
助成対象額は最大200万円まで
問い合わせ
〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区福祉部介護保険課給付係
電話番号
03-5662-0309
情報公開日
2026年1月21日

青梅市木造住宅耐震補助事業

実施中
東京都 青梅市

青梅市内の木造住宅の耐震診断費用を、最大9万円まで(費用の1/2以内)補助します。

対象者
  • 市内に住所を有する個人
  • 補助対象住宅を所有し自ら居住する個人
  • 補助対象住宅の耐震診断を市の指定する診断機関に依頼する者
  • 共有の場合は、共有者の全員によって合意された代表者
  • 納期が到来している市税等を完納していること
対象条件
  • 市内にある住宅
  • 昭和56年5月以前の耐震基準で建築された軸組工法による2階建て以下の一戸建て木造住宅
  • 延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供していること
  • 賃貸を目的とする住宅でないこと
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大9万円(耐震診断費の1/2以内)
問い合わせ
〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1
都市整備部住宅課住宅政策係
情報公開日
2025年12月6日

住まいの改造助成(障害)

実施中
東京都 江戸川区

江戸川区内で、車いす等に対応するための住宅改造費を最大200万円まで助成します。

対象者
  • 6歳以上65歳未満の方
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 下肢または体幹機能障害1級~3級以上の方
  • 補装具として車いすの支給を受けた内部障害の方
  • 60歳以上で要介護認定又は要支援認定を受けている方
対象条件
  • 現在お住いの家屋(原則3か月以上居住)
対象工事
  • 段差の解消
  • 手すりを取り付
  • 浴室や洗面所の改造等
補助額
最大200万円(所得区分により8割・9割・10割)
受付期間
〜2027年3月31日まで(廃止)
問い合わせ
福祉部障害者福祉課 障害相談第一係・障害相談第二係
情報公開日
2025年11月27日

共同住宅バリアフリー化支援事業(港区)

実施中
東京都 港区

港区の条件を満たす共同住宅の共用部バリアフリー工事費を、工事費用の1/2(上限あり)で助成します。

対象条件
  • 区内に存する共同住宅で、分譲住宅又は今後も優先的に高齢者を居住させる賃貸住宅
  • 65歳以上の高齢者を含む世帯が居住世帯全体の25%を超える共同住宅
  • 延べ床面積のおおむね2分の1を超える部分が居住の用途に供されている共同住宅
  • 公的賃貸住宅以外のもの
  • 65歳以上の高齢者を含む世帯は、港区に住民登録されている65歳以上の高齢者がいる世帯
対象工事
  • 出入口・廊下等の段差解消
  • 出入口・階段・廊下等の手すりの設置
  • 床のノンスリップ化
  • 段差解消機の新設
  • エレベーターの新設
  • 既存エレベーターのバリアフリー化改修
補助額
最大2,000万円(工事費用の1/2:上限は工事内容ごとに設定)
受付期間
2026年4月1日~2026年12月1日
問い合わせ
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係
情報公開日
2025年6月16日

渋谷区 住宅簡易改修支援事業

実施中
東京都 渋谷区

渋谷区の協定事業者が行う住宅の簡易改修工事の費用を、消費税を除く工事費の20%(上限10万円)助成します。

対象者
  • 渋谷区に住民登録をしている個人である方
  • 対象住宅の所有者、所有者の配偶者、親または所有者の子である方
  • 対象住宅に居住している方
  • (マンション管理計画認定制度の認定を受けているマンションに住民共用の宅配ボックスを設置する場合)マンション管理組合理事長
対象条件
  • 区内にある住宅
  • 店舗または事務所などの住宅以外の用途に供する部分に該当しない住宅
  • 集合住宅の共用部分に該当しない住宅
  • この助成を受けたことがない住宅
  • 建築基準法その他関係法令に適合する建築物であること
対象工事
  • 住宅の改修工事
  • 住宅と一体となっている敷地内(道路部分を除く)の外回り工事
  • 土台または基礎の改修工事
  • 屋根・外壁などの改修および模様替えを行う外装工事
  • 天井・壁・床などの改修および模様替えを行う内装工事
  • 外階段・ベランダなどの改修および模様替えを行う外構工事
  • 手すり・造り付け家具などの修繕および設置を行う工事
  • 窓・扉などの建具の改修および取り替えを行う工事
  • 台所、浴室、便所などの設備器具などの取り替えを行う工事
  • 門または塀、土間またはたたきなどの改修および模様替えを行う外回り工事
補助額
最大10万円(工事費の20%、千円未満切り捨て)
受付期間
2027年1月末まで(申請後、2027年3月15日までに完了できる工事)
問い合わせ
渋谷区幡ヶ谷2-18-6 (東京土建一般労働組合 渋谷支部「住まいの相談室」)
渋谷区 住宅政策課 住環境整備係(お問い合わせ・申請先)

ブロック塀等改善事業補助金交付事業

実施中
東京都 小平市

地震時に危険なブロック塀等の撤去や、撤去後の軽量フェンス等の築造費用を補助し、上限は30万円です。

対象者
  • ブロック塀等を所有する方(法人を含む)
対象条件
  • 対象となる道路に面しているブロック塀、石塀、れんが塀その他これらに類する塀(門柱を含む)
  • 基礎の部分を除き高さが1メートル以上で、かつ倒壊の危険性が高いと判断される塀
  • 軽量なフェンス等を設置する場合は、高さ2メートル以下
  • ブロック塀等を築造する場合は、高さ60センチメートル(ブロック3段分)以下
  • 万年塀や鉄筋コンクリート造の塀に該当しないこと
  • これまでに改善事業を行う同一の敷地で、この制度に基づく補助金の交付を受けていないこと
対象工事
塀を撤去する場合
  • 基礎の部分を除き高さが1メートル以上で、かつ倒壊の危険性が高いと判断される塀の撤去
塀の撤去後にフェンスなどを築造する場合
  • 倒壊の危険性が高いと判断される塀の撤去後に、軽量なフェンス等を新たに築造すること
補助額
最大30万円(撤去:長さ1m当たり1万5千円×と撤去費用の9割以内の少ない方、改修:長さ1m当たり3万円×と費用の少ない方の5割)
受付期間
2026年4月1日~2026年12月中旬までを予定
問い合わせ
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333(市役所4階)
小平市 都市開発部 建築指導課
電話番号
042-312-1145

国分寺市 住宅改修資金融資あっせん制度

実施中
東京都 国分寺市

国分寺市の住宅改修(増築・改築・修繕、太陽熱利用温水器設置)について、指定金融機関の融資に係る利子の全部を補給します。

対象者
  • 市内に3年以上居住し、引続き居住の見込のある者が、自己の居住の用に供する住宅を改修する者
  • 当該土地及び住宅の所有者又は所有者の承諾を得ている者
  • 市税を完納している者
  • 現在、この制度による融資を受けておらず、又は保証人になっていない者
  • 連帯保証人又は信用保証機関の保証を得られる者
対象工事
  • 増築工事
  • 改築工事
  • 修繕工事
  • 太陽熱利用温水器(ソ-ラ-システムを含む)設置工事
  • 附帯設備工事
補助額
融資あっせんは工事額の80%以内(上限400万円(増築・改築・修繕工事)/上限50万円(太陽熱利用温水器設置工事))
受付期間
2026年4月1日〜2027年3月31日(受付多数時は予算超過で当該年度の受付を中止する場合があります)
問い合わせ
〒185-8501 東京都国分寺市泉町二丁目2番18号
国分寺市 市民部 経済課 経済振興係
電話番号
042-312-8613

木造住宅の耐震診断士無料派遣、補強設計・耐震改修、建替え、除却(解体)助成について(葛飾区)

実施中
東京都 葛飾区

葛飾区内の木造住宅の耐震診断(無料派遣等)や、耐震改修・建替え・除却(解体)にかかる費用を助成します。

対象者
  • 葛飾区内の2階建以下の木造住宅の所有者(旧耐震基準木造住宅の場合)
  • 葛飾区内の2階建以下の木造住宅の所有者(新耐震基準木造住宅の場合)
  • 上記「障害者等」に該当する方
  • 上記「障害者等」に該当する方と同居する親族の方
  • 建替え後に、申請者以外の方が建物所有者にならない方
対象条件
  • 葛飾区内の2階建以下の木造住宅(旧耐震基準木造住宅)
  • 昭和56(1981)年5月31日以前に工事に着手されたもの(旧耐震基準木造住宅)
  • 葛飾区内の2階建以下の木造住宅(新耐震基準木造住宅)
  • 昭和56(1981)年6月1日~平成12(2000)年5月31日以前に工事に着手されたもの(新耐震基準木造住宅)
対象工事
旧耐震基準木造住宅の助成制度
  • 旧耐震基準木造住宅耐震診断(区からの無料派遣)
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
  • 建替え工事
  • 除却(解体)工事
新耐震基準木造住宅の助成制度
  • 新耐震基準木造住宅耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震改修工事
  • 新耐震基準木造住宅戸別訪問
補助額
耐震診断・補強設計・耐震改修(費用の2/3。障害者等加算は10/10)等で、最大281.2万円
受付期間
2026年12月11日まで(旧耐震基準木造住宅耐震診断と新耐震基準木造住宅戸別訪問は2027年3月上旬締切)
問い合わせ
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
建築課建築安全係
電話番号
03-5654-8552

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
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  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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