最終更新: 2026年3月

東京都のリフォーム補助金情報 (19ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

住宅改良助成制度(足立区)

東京都 足立区

足立区の自己居住の住宅(分譲マンション専有部分含む)のバリアフリー等の改修で、対象工事費の20%(上限30万円)を助成します。

対象工事
  • 段差解消工事(浴室を除く)
  • 段差解消工事(浴室部分)
  • 手すり設置(新規設置)
  • 和式トイレから洋式トイレへの変更(据え置き型を除く)
  • 和式トイレから洋式トイレへの変更(据え置き型)
  • 畳から滑りにくい床材への変更
  • 間取り変更
  • 屋根の軽量化
  • 作付け家具の設置
  • 耐震ドアの設置
  • 浴室暖房の設置
  • 手すり設置(マンションの共用部分・新規設置)
  • スロープ設置
  • エントランス扉の変更
補助額
最大30万円(対象工事費の20%・千円未満切捨て)
問い合わせ
〒120-8510 東京都足立区中央本町一丁目17番1号 足立区役所
建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係
電話番号
03-3880-5317
情報公開日
2026年3月26日

清瀬市木造住宅耐震診断助成制度

東京都 清瀬市

清瀬市内の条件を満たす木造住宅の耐震診断費を、10万円を上限に3分の2以内で助成します。

対象者
  • 助成対象住宅の所有者
  • 共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 市内に存する住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を現に居住用にしている住宅
  • 賃貸住宅でない木造住宅
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大10万円(費用の3分の2以内)
問い合わせ
〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
都市計画課計画係
情報公開日
2026年3月25日

生垣造成助成制度

東京都 大田区

大田区内で、生垣を造成する費用を1mあたり上限16,000円(ブロック塀等撤去の場合)/上限10,000円(新たに造成の場合)まで助成します。

対象者
  • 生垣を造成する土地の所有者又は管理者の方
  • 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者でないこと
  • 国、地方公共団体、その他の公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと
  • 同一箇所で植栽帯造成助成金及びブロック塀等に対する助成金と、同様の趣旨で支給される助成金を既に受けた者又は受けようとする者でないこと
  • 同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと
対象条件
  • 接道部又は隣地境界の緑の無い場所に、新たに造成する生垣又は既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣
  • 工事完了時に樹木の高さが90センチメートル以上あること
  • 造成する生垣の長さが連続して2メートル以上あること
  • 樹木が相互に触れ合う程度に列植され、植栽が健全なものであること
  • 樹木を植栽する地帯を縁石で囲う場合は、縁石の高さが道路面から60センチメートル以下であること(土留部分は算入しない)
  • 接道部に造成する場合は、造成する生垣が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること
  • 隣地境界に造成する場合は、境界が接する隣地土地管理者の同意を得ていること
  • 申請者が土地所有者以外の場合、土地所有者の同意を得ていること
対象工事
  • 生垣の造成
  • ブロック塀等の撤去(既存のブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合)
補助額
1mあたり上限16,000円(ブロック塀等を取り壊して生垣を造成する場合)/上限10,000円(新たに生垣を造成する場合)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然)
電話番号
03-5744-1365
情報公開日
2026年3月24日

屋上緑化・壁面緑化助成制度

東京都 大田区

大田区内の住居(または住居併用)に屋上緑化・壁面緑化を整備する費用を、対象経費の2分の1・総額上限50万円で助成します。

対象者
  • 新たに屋上緑化・壁面緑化を整備しようとする建築物の所有者
  • 屋上緑化・壁面緑化の整備について権限を有する個人
対象条件
  • 住居もしくは住居併用として使用している区内にある建築物
  • 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建築物
  • 自動潅水装置を設置すること
  • 年間通じて緑が維持できる植栽とすること
  • 最低、5年間は維持すること
対象場所
  • 住居として使用されている居室の屋上及び屋根の部分
  • 住居として使用されている居室部分の外壁で屋根のない部分
  • 階下が住居の居室になっている屋根のないバルコニー等の床面
屋上緑化
  • 植栽基盤を1㎡以上設置すること
  • 植栽基盤の維持に必要な潅水・排水設備を設置すること
  • 樹木等を継続的に栽培しようとすること
壁面緑化
  • 補助資材を1㎡以上設置すること
  • 地被類等の維持に必要な潅水・排水設備を設置すること
  • 地被類等を継続的に栽培しようとすること
  • フェンス等で地被類等のよじ登る事を誘引するものを含むこと
対象工事
  • 植栽基盤造成費(土壌等の購入費を含む)
  • 潅水・排水設備整備費及び建築物に対する防根に要する経費(当該緑化にかかる部分に供するものに限る)
  • 当該緑化に直接使用する樹木・植物等の購入費
補助額
最大50万円(対象経費の1/2、1㎡あたり2万円)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所
環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然)
電話番号
03-5744-1365
情報公開日
2026年3月24日

植栽帯造成助成制度

東京都 大田区

接道部に植栽帯を新たに造成(またはブロック塀撤去後に造成)する費用を、実費額の1/2で上限60万円まで助成します。

対象者
  • 植栽帯を造成する土地の所有者又は管理者
  • 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者でないこと
  • 国・地方公共団体、その他の公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと
  • 同一箇所で生垣造成助成金及びブロック塀等に対する助成金と、同様の趣旨で支給される助成金を既に受けていないこと
  • 同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと
対象条件
  • 道路と敷地との道路境界線上に2メートル以上接していること
  • 道路境界線から奥行5メートル以下の範囲内に、面積1平方メートル以上(縁石等を含む)の植栽帯を造成すること
  • 縁石等を設置する場合の高さが道路面から60センチメートル以下であること
  • 道路と植栽帯の間に遮へい物がないこと
  • 造成する植栽帯の範囲がわかるようにすること
  • 造成する植栽帯が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること
対象工事
  • 植栽帯の造成費用(土壌等の購入費及び縁石等の造成費)
  • ブロック塀等の撤去費(接道部で植栽帯造成に伴う場所のみ対象)
補助額
最大60万円まで(実費額の1/2)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号(大田区役所)
環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然)
電話番号
03-5744-1365
情報公開日
2026年3月24日

住まいの防犯対策助成事業(港区)

東京都 港区

港区内に住む世帯が、玄関・窓などの防犯対策にかかった費用の3/4(上限4万円)を助成します。

対象者
  • 申請日現在区内に居住し住民登録している世帯
  • 管理者、管理組合、賃貸住宅所有者単位での申請は不可
対象条件
  • 現に居住する住宅
対象工事
玄関
  • 防犯性能の高い錠の取り付け又は交換
  • 補助錠の取付け又は交換
  • サムターンカバーの取付け又は交換
  • カム送り防止具の取付け又は交換
  • ガードプレートの取付け又は交換
  • カメラ付きインターホンの取付け又は交換
  • 電気錠(スマートドア)の取付け又は交換
  • 防犯フィルムのはりつけ
  • 防犯ガラスへの交換
  • 補助錠の取付け又は交換
  • 面格子の取付け又は交換
  • ガラス破壊センサーの取付け又は交換
  • 雨戸の取付けまたは交換
  • シャッターの取付け又は交換
その他
  • センサー付ライトの取付け又は交換
  • センサー付アラームの取付け又は交換
  • 防犯カメラシステムの取付け又は交換
  • ダミーカメラの取付け又は交換
  • 防犯砂利の設置又は交換
  • 見守りカメラの設置又は交換
  • 防犯シールの設置又は交換
補助額
最大40,000円(対象費用の3/4、100円未満切捨て)
問い合わせ
各地区総合支所協働推進課 協働推進係(区内5カ所)
情報公開日
2026年3月18日

共同住宅防犯対策助成事業(港区)

東京都 港区

港区内の共同住宅の共用部分等に防犯機器を新たに設置する費用の1/2(上限50万円)を助成します。

対象者
  • 区内にある分譲マンションの管理組合及び公共住宅等に居住している住民で構成されている団体等(管理組合がないマンションについては、区分所有者の2分の1以上の者で構成する団体)
  • 区内にある賃貸住宅所有者(個人・法人は問いません)
対象条件
  • 建築基準法その他関係法令に適合していること
  • 現に住宅として使用されていること
  • 住宅に係る部分の床面積の割合が、全体の床面積(共用部分等を除く)の5割を超えていること
  • 管理組合等が整備されていること
  • 管理組合総会又は理事会等において、防犯機器の設置について議決又は予算措置されていること
対象工事
  • 防犯カメラシステム(システム一式)
  • センサー付ライト
  • センサー付アラーム
  • オートロックシステム
  • その他、区長が必要と認めたもの(詳しくは、区までお問い合わせください。)
補助額
最大50万円(対象費用の1/2、100円未満切り捨て)
問い合わせ
各総合支所協働推進課協働推進係
情報公開日
2026年3月18日

新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業(太陽光発電システム)

東京都 文京区

文京区内の住宅に住宅用太陽光発電システムを設置する費用を、上限35万円で助成します。

対象者
個人の要件
  • 区内に住所を有し、令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区内に存する住宅の種類に応じ、助成対象設備を購入し、設置等をしていること又は当該設備の設置等がされている住宅を購入し、所有していること
  • 所有する住宅の所有権を共有している場合は、共有者全員から設置等について同意を得ていること
  • 居住する住宅の所有者全員から設置等について同意を得ていること
  • 当該住戸の属する一棟の建物の区分所有者全員から同意を得ていること
  • 住宅の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ていること
  • 管理組合が区分所有法第30条の規定により定める規約又は区分所有法第34条に規定する集会の議決に従っていること
  • 当該設備を住宅で使用(居住者の場合は自ら使用)していること
  • 申請日において、助成対象経費を全額支払っている(クレジットカード払いは、口座引き落とし後)こと
  • 申請日において、指定年度の住民税を滞納していないこと
  • 申請者=住宅の所有又は居住者=設置工事等の契約者等=領収書の名義人=助成金振込先口座名義人であること
管理組合等の要件
  • 区分所有法に定める区内の集合住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合であること
  • 令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために太陽光発電システム・蓄電システム・雨水タンク・断熱窓・高日射反射率塗料・LED照明器具等・住宅用宅配ボックスを購入し、設置等していること
  • ただし、断熱窓は住戸(専有部分)への設置も可
  • 申請日において、助成対象経費を全額支払っている(クレジットカード払いは、口座引き落とし後)こと
  • 設備の設置について、区分所有法第30条の規定により定める規約又は区分所有法第34条に規定する集会の議決に従っていること
  • 申請者(代表者)=設置工事等の契約者等=領収書名義人=助成金振込先口座名義人であること
対象条件
  • 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること
  • 発電された電力を当該住宅(共用部分等を含む)で使用すること
対象工事
  • 住宅用太陽光発電システム
  • パワーコンディショナの更新
補助額
最大35万円(1kWあたり7万円)
受付期間
2026年5月1日〜予算に達し次第終了(※設置月ごとの締切あり)
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
資源環境部環境政策課脱炭素担当
電話番号
03-5803-1276
情報公開日
2026年3月16日

新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業(家庭用燃料電池)

東京都 文京区

文京区内で家庭用燃料電池(エネファーム)を設置する費用を、1基7万円まで助成します。

対象者
個人の要件
  • 区内に住所を有し、令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区内に存する住宅の種類に応じ、助成対象設備を購入し、設置等をしていること又は当該設備の設置等がされている住宅を購入し、所有していること
  • 所有する住宅の所有権を共有している場合は、共有者全員から設置等について同意を得ていること
  • 居住する住宅の所有者全員から設置等について同意を得ていること
  • 当該住戸の属する一棟の建物の区分所有者全員から同意を得ていること
  • 住宅の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ていること
  • 管理組合が区分所有法第30条の規定により定める規約又は区分所有法第34条に規定する集会の議決に従っていること
  • 当該設備を住宅で使用(居住者の場合は自ら使用)していること
  • 申請日において、助成対象経費を全額支払っている(クレジットカード払いは、口座引き落とし後)こと
  • 申請日において、指定年度の住民税を滞納していないこと
  • 申請者=住宅の所有又は居住者=設置工事等の契約者等=領収書の名義人=助成金振込先口座名義人であること
中小企業者の要件
  • 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有すること
  • 令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所にエネファーム・蓄電システム・雨水タンク・エコキュート・高日射反射率塗料を購入し、設置等していること又は当該設備の設置等を行っている建物を事業所として購入し、事業を営んでいること
  • 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用していること
  • 申請日において、助成対象経費を全額支払っている(クレジットカード払いは、口座引き落とし後)こと
  • 申請日において、法人の場合は指定年度の法人住民税、個人事業主の場合は指定年度の住民税に滞納がないこと
  • 設備を設置した事業所の所有権を共有している場合は、共有者全員の同意を得ていること
  • 申請者(代表者)=設置工事等の契約者・発注者等=建物所有者=領収書の名義人=助成金振込先口座の名義人であること
対象条件
  • 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)の認定を受けたものであること
対象工事
  • 家庭用燃料電池(エネファーム)
補助額
7万円/基
受付期間
2026年5月1日〜予算に達し次第終了(※設置月ごとの締切あり)
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
環境調整係
電話番号
03-5803-1259
情報公開日
2026年3月16日

新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業(家庭用蓄電システム)

東京都 文京区

文京区の住宅に家庭用蓄電システムを設置する費用を、上限10万円まで助成します。

対象者
個人の要件
  • 区内に住所を有し、令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区内に存する住宅の種類に応じ、助成対象設備を購入し、設置等をしていること又は当該設備の設置等がされている住宅を購入し、所有していること
  • 所有する住宅の所有権を共有している場合は、共有者全員から設置等について同意を得ていること
  • 居住する住宅の所有者全員から設置等について同意を得ていること
  • 当該住戸の属する一棟の建物の区分所有者全員から同意を得ていること
  • 住宅の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ていること
  • 管理組合が区分所有法第30条の規定により定める規約又は区分所有法第34条に規定する集会の議決に従っていること
  • 当該設備を住宅で使用(居住者の場合は自ら使用)していること
  • 申請日において、助成対象経費を全額支払っている(クレジットカード払いは、口座引き落とし後)こと
  • 申請日において、指定年度の住民税を滞納していないこと
  • 申請者=住宅の所有又は居住者=設置工事等の契約者等=領収書の名義人=助成金振込先口座名義人であること
管理組合等の要件
  • 区分所有法に定める区内の集合住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合であること
  • 令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために太陽光発電システム・蓄電システム・雨水タンク・断熱窓・高日射反射率塗料・LED照明器具等・住宅用宅配ボックスを購入し、設置等していること
  • ただし、断熱窓は住戸(専有部分)への設置も可
  • 申請日において、助成対象経費を全額支払っている(クレジットカード払いは、口座引き落とし後)こと
  • 設備の設置について、区分所有法第30条の規定により定める規約又は区分所有法第34条に規定する集会の議決に従っていること
  • 申請者(代表者)=設置工事等の契約者等=領収書名義人=助成金振込先口座名義人であること
中小企業者の要件
  • 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有すること
  • 令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所にエネファーム・蓄電システム・雨水タンク・エコキュート・高日射反射率塗料を購入し、設置等していること又は当該設備の設置等を行っている建物を事業所として購入し、事業を営んでいること
  • 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用していること
  • 申請日において、助成対象経費を全額支払っている(クレジットカード払いは、口座引き落とし後)こと
  • 申請日において、法人の場合は指定年度の法人住民税、個人事業主の場合は指定年度の住民税に滞納がないこと
  • 設備を設置した事業所の所有権を共有している場合は、共有者全員の同意を得ていること
  • 申請者(代表者)=設置工事等の契約者・発注者等=建物所有者=領収書の名義人=助成金振込先口座の名義人であること
対象条件
  • 太陽光発電システム又はエネファームと常時接続するリチウムイオン蓄電池、インバーター及び充電器等により構成されるシステムであること
  • 太陽光発電システムに接続する場合、一般社団法人環境共創イニシアチブが指定したもので、太陽光発電システムにより発電した電力を蓄電できるものであること
  • エネファームと接続する場合、SIIが指定したもので、停電時に家庭用燃料電池システムを起動し発電させることができるものであること
対象工事
  • 家庭用蓄電システム
補助額
上限10万円(1kWあたり2万円)
受付期間
2026年5月1日〜予算に達し次第終了(※設置月ごとの締切あり)
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21
資源環境部環境政策課脱炭素担当
電話番号
03-5803-1276
情報公開日
2026年3月16日

申請の流れ

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※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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