最終更新: 2026年3月

東京都のリフォーム補助金情報 (21ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

屋上緑化・壁面緑化助成制度

東京都 大田区

大田区内の住居(または住居併用)に屋上緑化・壁面緑化を整備する費用を、対象経費の2分の1・総額上限50万円で助成します。

対象者
  • 新たに屋上緑化・壁面緑化を整備しようとする建築物の所有者
  • 屋上緑化・壁面緑化の整備について権限を有する個人
  • 国、地方公共団体、その他公共的団体が所有する建築物に該当しない方
  • 売買等の営利行為を目的とした屋上緑化・壁面緑化の整備に該当しない方
  • 既にこの助成を受けた建築物の、再度の屋上緑化・壁面緑化の整備に該当しない方
  • 建築基準法、その他の法・条例に違反する建築物に該当しない方
  • 屋上緑化等を造成することが、法・条例により求められている建築物(ただし当該法・条例で定められた基準を超える部分は除く)に該当しない方
対象条件
  • 住居もしくは住居併用として使用している区内にある建築物
  • 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建築物
  • 国、地方公共団体、その他公共的団体が所有する建築物に該当しない建築物
  • 売買等の営利行為を目的とした屋上緑化・壁面緑化の整備に該当しない建築物
  • 既にこの助成を受けた建築物の、再度の屋上緑化・壁面緑化の整備に該当しない建築物
  • 建築基準法、その他の法・条例に違反する建築物に該当しない建築物
  • 屋上緑化等を造成することが、法・条例により求められている建築物に該当しない建築物(ただし当該の法・条例で定められた基準を超える部分は助成対象)
対象場所
  • 住居として使用されている居室の屋上及び屋根の部分
  • 住居として使用されている居室部分の外壁で屋根のない部分
  • 階下が住居の居室になっている屋根のないバルコニー等の床面
屋上緑化
  • 植栽基盤を1㎡以上設置すること
  • 植栽基盤の維持に必要な潅水・排水設備を設置すること
  • 樹木等を継続的に栽培しようとすること
壁面緑化
  • 補助資材を1㎡以上設置すること
  • 地被類等の維持に必要な潅水・排水設備を設置すること
  • 地被類等を継続的に栽培しようとすること
  • フェンス等で地被類等のよじ登る事を誘引するものを含むこと
対象工事
  • 植栽基盤造成費(土壌等の購入費を含む)
  • 潅水・排水設備整備費及び建築物に対する防根に要する経費(当該緑化にかかる部分に供するものに限る)
  • 当該緑化に直接使用する樹木・植物等の購入費
  • 自動潅水装置を設置すること
  • 年間通じて緑が維持できる植栽とすること
  • 最低、5年間は維持すること
補助額
最大50万円(対象経費の1/2、1㎡あたり2万円)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所
環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然)
電話番号
03-5744-1365
情報公開日
2026年3月24日

植栽帯造成助成制度

東京都 大田区

接道部に植栽帯を新たに造成(またはブロック塀撤去後に造成)する費用を、実費額の1/2で上限60万円まで助成します。

対象者
  • 植栽帯を造成する土地の所有者又は管理者
  • 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者でない方
  • 国・地方公共団体、その他の公共団体又はこれらに準ずる団体に該当しない方
  • 同一箇所で生垣造成助成金及びブロック塀等に対する助成金と、同様の趣旨で支給される助成金を既に受けたことがない方
  • 同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けたことがない方
対象条件
  • 道路と敷地との道路境界線上に2メートル以上接していること
  • 道路境界線から奥行5メートル以下の範囲内に、面積1平方メートル以上(縁石等を含む)の植栽帯を造成すること
  • 縁石等を設置する場合の高さが道路面から60センチメートル以下であること
  • 道路と植栽帯の間に遮へい物がないこと
  • 造成する植栽帯の範囲がわかるようにすること
  • 造成する植栽帯が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること
対象工事
  • 植栽帯の造成費用(助成対象経費:土壌等の購入費及び縁石等の造成費)
  • ブロック塀等の撤去費(接道部で植栽帯造成に伴う場所のみ対象)
補助額
最大60万円まで(実費額の1/2)
問い合わせ
〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号(大田区役所)
環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然)
電話番号
03-5744-1365
情報公開日
2026年3月24日

住まいの防犯対策助成事業(港区)

東京都 港区

港区内に住む世帯が、玄関・窓などの防犯対策にかかった費用の3/4(上限4万円)を助成します。

対象者
  • 申請日現在区内に居住し住民登録している世帯
  • 管理者、管理組合、賃貸住宅所有者単位で申請しない世帯
対象条件
  • 現に居住する住宅
対象工事
玄関
  • 防犯性能の高い錠の取り付け又は交換
  • 補助錠の取付け又は交換
  • サムターンカバーの取付け又は交換
  • カム送り防止具の取付け又は交換
  • ガードプレートの取付け又は交換
  • カメラ付きインターホンの取付け又は交換
  • 電気錠(スマートドア)の取付け又は交換
  • 防犯フィルムのはりつけ
  • 防犯ガラスへの交換
  • 補助錠の取付け又は交換
  • 面格子の取付け又は交換
  • ガラス破壊センサーの取付け又は交換
  • 雨戸の取付けまたは交換
  • シャッターの取付け又は交換
その他
  • センサー付ライトの取付け又は交換
  • センサー付アラームの取付け又は交換
  • 防犯カメラシステムの取付け又は交換
  • ダミーカメラの取付け又は交換
  • 防犯砂利の設置又は交換
  • 見守りカメラの設置又は交換
  • 防犯シールの設置又は交換
補助額
最大40,000円(対象費用の3/4、100円未満切捨て)
問い合わせ
〒105-8511 東京都港区芝公園1-5-25
防災課 生活安全推進担当
電話番号
03-3578-2270
情報公開日
2026年3月18日

共同住宅防犯対策助成事業(港区)

東京都 港区

港区内の共同住宅の共用部分等に防犯機器を新たに設置する費用の1/2(上限50万円)を助成します。

対象者
  • 区内にある分譲マンションの管理組合及び公共住宅等に居住している住民で構成されている団体等(管理組合がないマンションについては、区分所有者の2分の1以上の者で構成する団体)
  • 区内にある賃貸住宅所有者(個人・法人は問いません)
対象条件
  • 建築基準法その他関係法令に適合していること
  • 現に住宅として使用されていること
  • 住宅に係る部分の床面積の割合が、全体の床面積(共用部分等を除く)の5割を超えていること
  • 管理組合等が整備されていること
  • 管理組合総会又は理事会等において、防犯機器の設置について議決又は予算措置されていること
対象工事
  • 防犯カメラシステム(システム一式)
  • センサー付ライト
  • センサー付アラーム
  • オートロックシステム
  • その他、区長が必要と認めたもの(詳しくは、区までお問い合わせください。)
補助額
最大50万円(対象費用の1/2、100円未満切り捨て)
問い合わせ
各総合支所協働推進課協働推進係
情報公開日
2026年3月18日

(文京区)住宅用太陽光発電システム設置費助成

東京都 文京区

文京区内の住宅に住宅用太陽光発電システムを設置する費用を、上限70万円で助成します。

対象者
○申請できる「個人」の要件
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)に助成対象設備を購入し、設置等をしていること又は当該設備の設置等がされている住宅を購入し、居住していること
  • 中古やリースの設備でないこと
  • 販売・譲渡を目的とする住宅および設備でないこと
  • 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ店舗併用住宅および賃貸併用住宅を含むこと(ただし、会社名義の住宅は対象外)
  • 住宅の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ていること
  • 集合住宅に居住する場合は、管理組合の取り決め(管理規則)等に基づき、設備を設置することについて同意を得ていること
  • 当該設備を住宅で使用していること
  • 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を申請者が全額支払っていること
  • 指定年度の住民税に滞納がないこと
  • 太陽光発電システムの場合、発電された電力を自らが所有又は居住する住宅で使用すること
  • 申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
○申請できる「管理組合等」の要件
  • 「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の集合住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合であること
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために助成対象設備を購入し、設置等していること
  • ただし、断熱窓は居住部分への設置も可であること
  • 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を全額支払っていること
  • 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ていること
  • 申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
○申請できる「中小企業者」の要件
  • 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有すること
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所に助成対象設備を購入し、設置等していること又は設備の設置等が行われている建築物を事業所として購入し、事業を営んでいること
  • 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用していること
  • 設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備を設置する費用を中小企業者が全額支払っていること
  • 法人の場合は指定年度の法人住民税、個人事業主の場合は指定年度の住民税に滞納がないこと
  • 設備を設置した事業所の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること
  • 申請者(中小企業の代表者)=建物所有者(建物使用者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
対象条件
  • 区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)であること
  • 太陽光発電システムの場合、発電された電力を自らが所有又は居住する住宅で使用すること
  • 区内の集合住宅の共用部分であること
  • 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用していること
対象工事
  • 住宅用太陽光発電システム
  • パワーコンディショナの更新
補助額
上限70万円
受付期間
2025年5月1日~2025年9月30日(前期)/2025年10月1日~2026年3月2日(後期)
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21
文京区 資源環境部 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当(住宅用太陽光発電システム:地域環境係・脱炭素担当)
電話番号
03-5803-1276
情報公開日
2026年3月16日

文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成について

東京都 文京区

文京区内で家庭用燃料電池(エネファーム)を設置する費用を、1基15万円(実支出額以内)まで助成します。

対象者
申請できる「個人」の要件
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)に助成対象設備を購入し、設置等をしていること又は当該設備の設置等がされている住宅を購入し、居住していること
  • 住宅の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ていること
  • 集合住宅に居住する場合は、管理組合の取り決め(管理規則)等に基づき、設備を設置することについて同意を得ていること
  • 当該設備を住宅で使用していること
  • 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を申請者が全額支払っていること
  • 指定年度の住民税に滞納がないこと
  • 申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
  • 中古やリースの設備は対象外
  • 販売・譲渡を目的とする住宅および設備は対象外
  • 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ店舗併用住宅および賃貸併用住宅を含む。ただし、会社名義の住宅は対象外
申請できる「中小企業者」の要件
  • 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有すること
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所に助成対象設備を購入し、設置等していること又は設備の設置等を行っている建築物を事業所として購入し、事業を営んでいること
  • 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用していること
  • 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を中小企業者が全額支払っていること
  • 法人の場合は指定年度の法人住民税、個人事業主の場合は指定年度の住民税に滞納がないこと
  • 設備を設置した事業所の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること
  • 申請者(中小企業の代表者)=建物所有者(建物使用者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
対象条件
  • 区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)
対象工事
  • 家庭用燃料電池(エネファーム)
補助額
最大15万円/基(助成対象経費の実支出額以内)
受付期間
2025年5月1日~2025年9月30日(前期)/2025年10月1日~2026年3月2日(後期)
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21 文京区 資源環境部 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当 宛て
環境調整係
電話番号
03-5803-1259
情報公開日
2026年3月16日

家庭用蓄電システム設置費助成

東京都 文京区

文京区の住宅に家庭用蓄電システムを設置する費用を、上限20万円まで助成します。

対象者
○申請できる「個人」の要件(抜粋ではなくPDF上の該当箇所を列挙)
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)に助成対象設備を購入し、設置等をしていること又は当該設備の設置等がされている住宅を購入し、居住している方
  • 中古やリースの設備でない方
  • 販売・譲渡を目的とする住宅及び設備でない方
  • 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ店舗併用住宅及び賃貸併用住宅(ただし、会社名義の住宅を除く)である方
  • 住宅の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ている方
  • 集合住宅に居住する場合は、管理組合の取り決め(管理規則)等に基づき、設備を設置することについて同意を得ている方
  • 当該設備を住宅で使用している方
  • 助成対象設備の機器更新が耐用年数の経過に伴う更新によるものである方
  • 設備の設置費用を申請者が全額支払っている方
  • 指定年度の住民税に滞納がない方
  • 太陽光発電システムと常時接続する家庭用蓄電システムの場合、発電された電力を自らが所有又は居住する住宅で使用している方
  • 申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人である方
○申請できる「管理組合等」の要件(太陽光発電システム・蓄電システム・雨水タンク・断熱窓・高日射反射率塗料・LED照明器具等)
  • 「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の集合住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合である方
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために助成対象設備を購入し、設置等している方
  • ただし、断熱窓は居住部分への設置も可である方
  • 助成対象設備の機器更新が耐用年数の経過に伴う更新によるものである方
  • 設備の設置費用を全額支払っている方
  • 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ている方
  • 申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人である方
○申請できる「中小企業者」の要件(エネファーム・蓄電システム・雨水タンク・エコキュート・高日射反射率塗料)
  • 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有する方
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所に助成対象設備を購入し、設置等している方又は設備の設置等を行っている建築物を事業所として購入し、事業を営んでいる方
  • 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用している方
  • 高日射反射率塗料の場合は施工する建物全てが申請者の事業所である方
  • 助成対象設備の機器更新が耐用年数の経過に伴う更新によるものである方
  • 設備の設置費用を中小企業者が全額支払っている方
  • 法人の場合は指定年度の法人住民税、個人事業主の場合は指定年度の住民税に滞納がない方
  • 設備を設置した事業所の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ている方
  • 申請者(中小企業の代表者)=建物所有者(建物使用者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人である方
対象条件
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、助成対象設備を設置等した、区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)
対象工事
  • 家庭用蓄電システム
補助額
上限20万円
受付期間
2025年5月1日~2026年3月2日
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21 文京区 資源環境部 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当 宛て
地域環境係・脱炭素担当(家庭用蓄電システム)
電話番号
03-5803-1276
情報公開日
2026年3月16日

文京区(雨水タンク)新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成

東京都 文京区

文京区内で雨水タンクを設置する費用を、最大2万円(実支出額の1/2以内)で助成します。

対象者
申請できる「個人」の要件
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内(区内)の居住の用に供する住宅に助成対象設備を購入し、設置等している方
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、当該設備の設置等がされている住宅を購入し、居住している方
  • 中古やリースの設備に該当しない方
  • 販売・譲渡を目的とする住宅及び設備に該当しない方
  • 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ店舗併用住宅及び賃貸併用住宅を含むが、会社名義の住宅に該当しない方
  • 住宅の所有者が複数の場合、所有者全員の同意を得ている方
  • 集合住宅に居住する場合、管理組合の取り決め(管理規則)等に基づき、設備を設置することについて同意を得ている方
  • 当該設備を住宅で使用している方
  • 助成対象設備の機器更新の場合、耐用年数の経過に伴う更新による方
  • 設備の設置費用を申請者が全額支払っている方
  • 指定年度の住民税に滞納がない方
  • 当該設備の設置について、(雨水タンクを含む)助成対象設備を自らが所有又は居住する住宅で使用している方
  • 申請者が建物所有者(建物居住者)であり、領収書の名義人であり、助成金の振込み名義人である方
申請できる「管理組合等」の要件
  • 「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の集合住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合である方
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために助成対象設備を購入し、設置等している方(ただし、断熱窓は居住部分への設置も可)
  • 助成対象設備の機器更新の場合、耐用年数の経過に伴う更新による方
  • 設備の設置費用を全額支払っている方
  • 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ている方
  • 申請者(管理組合等の代表者)が領収書の名義人であり、助成金の振込み名義人である方
申請できる「中小企業者」の要件
  • 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有する方
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所に助成対象設備を購入し、設置等している方又は設備の設置等がされている建築物を事業所として購入し、事業を営んでいる方
  • 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用している方
  • 助成対象設備の機器更新の場合、耐用年数の経過に伴う更新による方
  • 設備の設置費用を中小企業者が全額支払っている方
  • 法人の場合は指定年度の法人住民税、個人事業主の場合は指定年度の住民税に滞納がない方
  • 設備を設置した事業所の所有者が複数の場合、所有者全員の同意を得ている方
  • 申請者(中小企業の代表者)が建物所有者(建物使用者)であり、領収書の名義人であり、助成金の振込み名義人である方
対象工事
  • 屋根等に降った雨水を貯留し、二次利用水として再利用できる容量50L以上のタンクであること
  • 雨水を貯留するために作られ、一般に販売されている既製品であること
補助額
最大2万円(実支出額の1/2以内)
受付期間
2025年5月1日〜2025年9月30日、2025年10月1日〜2026年3月2日(設備設置後の申請期間)
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21
文京区 資源環境部 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当
情報公開日
2026年3月16日

文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業(断熱窓)

東京都 文京区

文京区内の住宅に断熱窓(内窓設置・外窓交換・ガラス交換)を設置する費用を、上限30万円で助成します。

対象者
申請できる「個人」の要件(抜粋)
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内の居住用建築物(住宅)に助成対象設備を購入し、設置等をしている方
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、当該設備の設置等がされている住宅を購入し、居住している方
  • 中古やリースの設備でない方
  • 販売・譲渡を目的とする住宅および設備でない方
  • 会社名義の住宅でない方
  • 所有者が複数の場合に所有者全員の同意を得ている方
  • 集合住宅では管理規則等に基づき同意を得ている方
  • 指定年度の住民税に滞納がない方
  • 機器更新の場合は耐用年数の経過に伴う更新を行っている方
  • 設置費用を申請者が全額支払っている方
  • 申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人である方
  • 当該設備を住宅で使用している方
申請できる「管理組合等」の要件(断熱窓を含む)
  • 「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の集合住宅の管理組合法人又は法人化していない管理組合である方
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために助成対象設備を購入し、設置等をしている方
  • 断熱窓は居住部分への設置もできる方
  • 機器更新の場合は耐用年数の経過に伴う更新を行っている方
  • 設備の設置費用を全額支払っている方
  • 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ている方
  • 申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人である方
対象条件
  • 区の区域内の居住用建築物(住宅)
  • 既存建築物のガラス窓について、内窓設置、外窓交換、ガラス交換のいずれかを行うこと
  • 最低でも1つの居室の全ての窓を断熱窓とすること(換気小窓等除外とする窓あり)
対象工事
  • 内窓設置
  • 外窓交換
  • ガラス交換
補助額
最大30万円(助成対象経費に5分の1、または助成対象経費の10分の9から他機関補助分を差し引いた額のいずれか低い額)
受付期間
2025年5月1日~2026年3月2日(前期・後期あり)
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21 文京区 資源環境部 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当 宛て
地域環境係・脱炭素担当/(申請は文京区 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当)
電話番号
03-5803-1276
情報公開日
2026年3月16日

自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)設置費助成

東京都 文京区

文京区内の住宅等に自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)を設置する費用を、1基あたり最大9万円(実支出額以内)助成します。

対象者
申請できる「個人」の要件
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)に助成対象設備を購入し、設置等をしていること又は当該設備の設置等がされている住宅を購入し、居住していること
  • 住宅の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ていること
  • 集合住宅に居住する場合は、管理組合の取り決め(管理規則)等に基づき、設備を設置することについて同意を得ていること
  • 当該設備を住宅で使用していること
  • 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を申請者が全額支払っていること
  • 指定年度の住民税に滞納がないこと
  • 申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
  • 中古やリースの設備でないこと
  • 販売・譲渡を目的とする住宅および設備でないこと
  • 会社名義の住宅でないこと
  • 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ店舗併用住宅および賃貸併用住宅でないこと
申請できる「管理組合等」の要件
  • 「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の集合住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合であること
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために助成対象設備を購入し、設置等していること
  • 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を全額支払っていること
  • 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ていること
  • 申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
申請できる「中小企業者」の要件
  • 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、区内に主たる事業所を有すること
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自ら所有し事業を営む区内の事業所に助成対象設備を購入し、設置等していること又は設備の設置等を行っている建築物を事業所として購入し、事業を営んでいること
  • 当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用していること
  • 助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を中小企業者が全額支払っていること
  • 法人の場合は指定年度の法人住民税、個人事業主の場合は指定年度の住民税に滞納がないこと
  • 設備を設置した事業所の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること
  • 申請者(中小企業の代表者)=建物所有者(建物使用者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
対象条件
  • 区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)
  • 集合住宅の共用部分に使用するために設置すること
  • 区内に主たる事業所を有する中小企業者の事業所で使用すること
対象工事
  • 自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)の設置(購入・設置等)
補助額
最大9万円/基(助成対象経費の実支出額以内)
受付期間
2025年5月1日~2025年9月30日(前期)/2025年10月1日~2026年3月2日(後期)
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21 文京区 資源環境部 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当 宛て
環境調整係(自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)担当)
電話番号
03-5803-1259
情報公開日
2026年3月16日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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