最終更新: 2026年2月

東京都のリフォーム補助金情報 (21ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

足立区緑化工事助成金

東京都 足立区

足立区内で接道部または建築物上の緑化工事を行う場合の工事費の一部を、最大30万円まで助成します。

対象者
  • 所有している敷地内で、道路に接する部分を緑化する方
  • 所有している建築物の屋上や壁面を緑化する方
対象条件
接道部緑化
  • 公道・私道を問わず人や車が通る通路等のうち、幅員4メートル以上又は道路中心から2メートル以上後退した道に接する場所であること
  • 緑地と道路との間に縁石又は舗装がある場合は、道路までの距離が0.6メートル以内であること
  • 緑地と道路との間に擁壁等がある場合は、擁壁等の高さが道路から0.6メートル以下かつ植え付ける植物の高さが擁壁等より高いこと
  • 緑地と道路との間に擁壁等がある場合、擁壁等の高さが道路から0.6メートル以下かつ植え付ける植物の高さが擁壁等より高いこと
  • 緑地の奥行は、道路境界から5メートル以内であること
  • 生垣、植込地をつくり道路との間にフェンスを設置する場合、正面から見たときの格子部分の隙間の割合が概ね50%以上であること
  • 生垣、植込地をつくり道路との間にフェンスを設置する場合、正面から見たときの格子部分の隙間から樹木が視認できること
  • 生垣の高さが1.2メートル以上であること
  • 生垣の延長の合計が1メートル以上であること
  • 生垣の中心線と道路間が0.3メートル以上であること
  • 生垣の幅が概ね0.5メートル以上であること
  • 植込地が道路に合計1メートル以上接すること
  • 植込地の面積の合計が1平方メートル以上であること
  • 植込地の幅が概ね0.5メートル以上であること
  • 植込地が、全面積を樹木で被覆していること
  • 植込地が、2分の1以上の面積を樹木で被覆し、残りの面積をツル植物又は草花等で被覆していること
  • フェンス緑化が、誘引可能な性質のツル植物で0.3メートル以上の長さのものを用いること
  • フェンス緑化が、フェンス被覆に適した間隔(延長1メートル当たり4、5本目安)で植え付けること
  • フェンス緑化が、垂直方向0.3メートル以上枝葉で覆い、道路から視認できるようにすること
建築物上緑化
  • 植栽基盤を含む構造・積載荷重等及び緑化工事の仕様の適否について申請者が自らの責任で確認すること
  • 植物が永続的に生育可能な構造及び設備等を有すること
  • 緑化面積の合計が1平方メートル以上であること
  • 植栽基盤が固定又は容易に移動できないこと(固定しないプランターは容量100リットル以上)であること
  • 屋上の緑化は、高さ1.1メートル以上の転落防止柵で囲まれていること
  • 屋上の緑化は、土の流出・飛散防止及び樹木固定等の風水害対策を講じていること
  • 壁面の緑化は、ツル植物使用時に壁面被覆に適した間隔で植え付けること
対象工事
接道部緑化
  • 生垣
  • 植込地
  • フェンス緑化
  • 塀の撤去
建築物上緑化
  • 屋上の緑化工事
  • 壁面の緑化工事
補助額
最大30万円(接道部緑化・建築物上緑化それぞれ上限30万円)
受付期間
緑化工事(塀の撤去を含む)に着手する2週間までに申請
問い合わせ
〒120-8510 東京都足立区中央本町一丁目17番1号
パークイノベーション推進課緑化推進係
電話番号
03-3880-5188
情報公開日
2026年2月24日

世田谷区緑化助成制度

東京都 世田谷区

世田谷区内の道路沿いの植栽(シンボルツリー・生垣・植栽帯)や屋上・壁面緑化にかかる費用を助成します。

対象者
  • 区内で道路沿いを緑化または屋上緑化等を整備しようとする土地・建物の所有者
対象条件
樹木等の植栽(シンボルツリー植栽・生垣造成・フェンス緑化)
  • 道路から奥行6mまでの範囲に植栽すること
  • 植栽する場所が幅4m以上の道路に面していることまたは道路の中心線から2m以上セットバックした場所に植栽すること
  • 道路と植栽の間に塀や目隠しフェンス等の高さ60㎝以上の遮へい物がないこと
  • 植栽する箇所が建築物の屋根または階段等の直下にないこと
  • フェンス緑化の場合、多年生つる植物を延長1mあたり3本以上植栽すること
植栽帯の造成
  • 道路から奥行6mまでの範囲に1㎡以上造成すること
  • 造成する場所が幅4m以上の道路に面していることまたは道路の中心線から2m以上セットバックした場所に造成すること
  • 道路と植栽帯の間に塀や目隠しフェンス等の高さ60㎝以上の遮へい物がないこと
  • 造成する箇所が建築物の屋根または階段等の直下にないこと
屋上緑化
  • 建築物の屋上に植栽基盤を1㎡以上整備すること
  • プランター使用の場合は、容積が1基あたり100ℓ以上のものを2基以上設置すること
  • 整備する箇所が建築物の屋根または階段等の直下にないこと
壁面緑化
  • 建築物の地上部の外壁面に補助材(堅固かつ恒常的なもの)や植栽基盤を1㎡以上設置すること
  • 多年生つる植物による緑化の場合は、水平方向の延長が1m以上で、かつ延長1mあたり3本以上の植物を植栽すること
  • 植栽する植物が多年生植物であること
対象工事
  • 樹木等の植栽
  • ブロック塀等(高さ0.6m以上)の撤去
  • 植栽帯の造成
  • 屋上緑化
  • 壁面緑化
補助額
接道部緑化は最大25万円まで、屋上緑化等は助成対象経費の1/2で最大50万円まで
問い合わせ
〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-20-1(二子玉川分庁舎)
みどり33推進担当部 みどり政策課 みどり保全・創出担当
電話番号
03-6432-7905
情報公開日
2026年2月17日

雨水浸透施設設置助成制度

東京都 清瀬市

清瀬市内の住宅に雨水浸透ます・雨水浸透管を設置する費用の一部を、最大15万円まで助成します。

対象者
  • 市内に一戸建て住宅・共同住宅・併用住宅(住宅部分が50%以上のものに限ります。)を所有する個人で、市税を完納している方
対象条件
  • 一戸建て住宅
  • 共同住宅
  • 併用住宅(住宅部分が50%以上のものに限ります。)
対象工事
  • 雨水浸透ますの設置
  • 雨水浸透管の設置
補助額
最大15万円まで(標準工事費単価×設置数量又は工事に要した額のいずれか少ない額)
問い合わせ
〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
建設課下水道係
電話番号
042-497-2531
情報公開日
2026年1月30日

墨田区 高齢者自立支援住宅改修助成事業

東京都 墨田区

墨田区内の高齢者の住宅改修費を、改修費用20万円を限度に所得状況等に応じて助成します。

対象者
予防改修助成
  • 介護保険の要介護認定が「非該当」である方
  • 認定を受けていない未申請の方
設備改修助成
  • 介護保険の要介護認定が「要支援」である方
  • 介護保険の要介護認定が「要介護」である方
  • 区内に居住する65歳以上の高齢者等であって、日常生活の動作が困難で、居宅内での生活を容易にするために住宅の改修が必要な方
対象工事
予防改修助成
  • 手すりの取付け
  • 床段差の解消(浴槽の取替えを含む)
  • 滑りの防止や移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • これらの工事に付帯して必要な給水設備等の工事
設備改修助成
  • 浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
  • 流し台・洗面台の取替えの取替え及び付帯して必要な給湯設備等の工事
  • 洋式便器等への便器の取替え及びこれに付帯して必要な工事
補助額
改修工事費用20万円(上限)まで、所得状況等に応じて7割~10割を助成
問い合わせ
墨田区吾妻橋1-23-20
高齢者福祉課 相談係
電話番号
03-5608-6171
情報公開日
2025年12月18日

墨田区防火・耐震化改修促進助成

東京都 墨田区

墨田区の老朽木造建築物の防火・耐震性能を高める改修工事を、最大200万円まで助成します。

対象者
  • 個人
  • 中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する企業者)
  • 公益社団法人及び財団法人等
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された老朽木造建築物
対象工事
  • 防火・耐震化改修工事(老朽木造建築物の防火性能と耐震性能を向上させる改修工事)
補助額
最大200万円(基本額上限100万円+加算最大100万円)
問い合わせ
墨田区都市計画部不燃・耐震促進課不燃化・耐震化担当
電話番号
03-5608-6268
情報公開日
2025年12月17日

昭島市重度身体障害者(児)等住宅設備改善費給付事業

東京都 昭島市

在宅の重度障害者等の住宅設備改善(手すり・段差解消等/浴室・便所・玄関等/屋内移動設備)に、改善費用を給付します。

対象者
小規模改修
  • 学齢児以上65歳未満の方
  • 下肢または体幹障害の程度が3級以上の方(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級の方)
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者の方(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害の程度が1級または2級の方)
中規模改修
  • 学齢児以上65歳未満の方
  • 下肢または体幹障害の程度が1級または2級の方
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者の方
屋内移動設備
  • 学齢児以上の方
  • 歩行ができない状態にある方
  • 上肢・下肢または体幹障害の程度が1級の方
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障害者の方
対象工事
小規模改修
  • 手すりの取付け
  • 床段差の解消
  • 滑り防止及び移動を円滑にするための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他附帯して必要な改善費
中規模改修
  • 浴場の改善費
  • 便所の改善費
  • 玄関の改善費
  • 居室の改善費
  • 台所の改善費
屋内移動設備
  • 機器本体
  • 設置費
補助額
在宅生活を容易にするための住宅設備の改善費用を給付
問い合わせ
〒196-8511 東京都昭島市田中町1-17-1
保健福祉部 障害福祉課 障害者支援係(1階13番窓口)
情報公開日
2025年12月12日

重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業

東京都 青梅市

重度身体障害者(児)の居住家屋の浴室・便所・玄関などの住宅設備改善に要する費用を、限度額最大133万2000円まで給付します。

対象者
小規模改修
  • 6歳以上65歳未満の方
  • 下肢または体幹の障害が3級以上の方
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方(ただし、特殊便器への変更は上肢2級以上の方)
中規模改修
  • 6歳以上65歳未満の方
  • 下肢または体幹の障害が2級以上の方
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方
屋内移動設備
  • 6歳以上の歩行ができない状態の方
  • 上肢、下肢または体幹の障害が1級の方
  • 補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方
対象工事
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および移動の円滑化等へのための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への取替え
  • その他住宅改修に付帯して必要となる改修
補助額
小規模改修:限度額20万円、中規模改修:限度額64万1000円、屋内移動設備:限度額133万2000円
問い合わせ
〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1
健康福祉部障がい者福祉課 サービス給付係
情報公開日
2025年12月1日

吹付アスベスト除去工事費の助成

東京都 足立区

吹付アスベスト(塗装材を除く)除去工事の費用の一部を、最大300万円まで助成します。

対象者
  • 対象建築物等を所有する個人・団体(マンション管理組合を含む)・法人
対象条件
  • 工事完了後、助成対象の建築物・工作物を5年以上使用すること(解体工事は助成対象外)
  • 過去に吹付材の除去等工事について助成を受けていないこと
  • 除去工事後の建築物・工作物が建築基準法に違反していないこと
  • 特定建築物石綿含有建材調査者または一般建築物石綿含有建材調査者が立案した計画に従って除去工事を行うこと
対象工事
  • アスベストを含有する吹付材(塗装材を除く)の除去工事(耐火被覆など原状回復費用を含む)
補助額
最大300万円(延床面積1,000㎡以上は費用の4/5上限、1,000㎡未満は費用の1/2上限200万円)
問い合わせ
〒120-8510 東京都足立区中央本町一丁目17番1号
足立区 環境部生活環境保全課 アスベスト対策係
電話番号
03-3880-8041
情報公開日
2025年10月31日

足立区アスベスト分析調査助成制度

東京都 足立区

足立区内の建材のアスベスト分析調査費用の一部を、費用の1/2(上限10万円)で助成します。

対象者
  • 対象建築物等を所有する個人
  • 対象建築物等を所有する団体(マンション管理組合を含む)
  • 対象建築物等を所有する法人
対象条件
  • 平成18年8月31日以前の建築物・工作物について行った調査であること
  • 有資格者が調査、分析を行ったこと
  • 調査対象の図面や試料採取状況の写真などを盛り込んだ報告書が作成されていること
対象工事
  • 建築物・工作物に使用されている建材の分析調査(試料採取費、報告書作成費を含む)
補助額
最大10万円(分析調査費用の1/2)
受付期間
分析調査の終了後1年間
問い合わせ
〒120-8510 東京都足立区中央本町一丁目17番1号
環境部生活環境保全課アスベスト対策係
電話番号
03-3880-8041
情報公開日
2025年10月31日

重度身体障害者(児)住宅設備改善給付事業

東京都 目黒区

目黒区の重度の肢体不自由・内部障害(児)等に、住宅改修費を給付します。

対象者
  • 学齢児以上64歳以下で、下肢又は体幹に係る障害の程度が3級以上のかた
  • 学齢児以上64歳以下で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のかた
  • 学齢児以上64歳以下で、障害者総合支援法で定める難病患者等のうち、保健師の調査、必要に応じて提出を求める医師の意見書等から住宅改修が必要と判断されたかた
  • 介護保険対象ではないかた
対象工事
小規模住宅改修
  • 手すり
  • 段差解消
  • 床材等変更
  • 扉取替
  • 洋式便器等への取替
  • それらに付帯する工事
中規模住宅改修
  • 小規模改修対象外の工事
  • 小規模住宅改修の対象工事で、給付限度額を超えた工事
屋内移動設備
  • 天井走行リフトの設置工事
  • 階段昇降機の設置工事
補助額
工事費用の9割を給付(原則1割の自己負担、上限あり)
問い合わせ
〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号
障害者支援課 身体障害者相談係
電話番号
03-5722-9850
情報公開日
2025年10月24日

申請の流れ

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  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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