屋上緑化・壁面緑化助成制度
東京都 大田区
大田区内の住居(または住居併用)に屋上緑化・壁面緑化を整備する費用を、対象経費の2分の1・総額上限50万円で助成します。
- 対象者
- 新たに屋上緑化・壁面緑化を整備しようとする建築物の所有者
- 屋上緑化・壁面緑化の整備について権限を有する個人
- 国、地方公共団体、その他公共的団体が所有する建築物に該当しない方
- 売買等の営利行為を目的とした屋上緑化・壁面緑化の整備に該当しない方
- 既にこの助成を受けた建築物の、再度の屋上緑化・壁面緑化の整備に該当しない方
- 建築基準法、その他の法・条例に違反する建築物に該当しない方
- 屋上緑化等を造成することが、法・条例により求められている建築物(ただし当該法・条例で定められた基準を超える部分は除く)に該当しない方
- 対象条件
- 住居もしくは住居併用として使用している区内にある建築物
- 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建築物
- 国、地方公共団体、その他公共的団体が所有する建築物に該当しない建築物
- 売買等の営利行為を目的とした屋上緑化・壁面緑化の整備に該当しない建築物
- 既にこの助成を受けた建築物の、再度の屋上緑化・壁面緑化の整備に該当しない建築物
- 建築基準法、その他の法・条例に違反する建築物に該当しない建築物
- 屋上緑化等を造成することが、法・条例により求められている建築物に該当しない建築物(ただし当該の法・条例で定められた基準を超える部分は助成対象)
対象場所- 住居として使用されている居室の屋上及び屋根の部分
- 住居として使用されている居室部分の外壁で屋根のない部分
- 階下が住居の居室になっている屋根のないバルコニー等の床面
屋上緑化- 植栽基盤を1㎡以上設置すること
- 植栽基盤の維持に必要な潅水・排水設備を設置すること
- 樹木等を継続的に栽培しようとすること
壁面緑化- 補助資材を1㎡以上設置すること
- 地被類等の維持に必要な潅水・排水設備を設置すること
- 地被類等を継続的に栽培しようとすること
- フェンス等で地被類等のよじ登る事を誘引するものを含むこと
- 対象工事
- 植栽基盤造成費(土壌等の購入費を含む)
- 潅水・排水設備整備費及び建築物に対する防根に要する経費(当該緑化にかかる部分に供するものに限る)
- 当該緑化に直接使用する樹木・植物等の購入費
- 自動潅水装置を設置すること
- 年間通じて緑が維持できる植栽とすること
- 最低、5年間は維持すること
- 補助額
- 最大50万円(対象経費の1/2、1㎡あたり2万円)
- 問い合わせ
- 〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 大田区役所環境政策課 環境政策担当(みどり推進・自然)
- 電話番号
- 03-5744-1365
- URL
- http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/kankyou/ryoka/okujouhekimenryokukajosei.html
- 情報公開日
- 2026年3月24日