最終更新: 2026年3月

東京都のリフォーム補助金情報 (22ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

LED照明器具等

東京都 文京区

文京区内の集合住宅共用部で、既存のLED照明器具等を新品のLED照明器具等へ交換する費用を、上限100万円で助成します。

対象者
○申請できる「個人」の要件
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自らが所有又は居住する区の区域内の居住の用に供する建築物(住宅)に助成対象設備を購入し、設置等をしていること
  • 住宅の所有者が複数の場合、所有者全員の同意を得ていること
  • 集合住宅に居住する場合、管理組合の取り決め(管理規則)等に基づき、設備を設置することについて同意を得ていること
  • 当該設備を住宅で使用していること
  • 助成対象設備の機器更新の場合、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を申請者が全額支払っていること
  • 指定年度の住民税に滞納がないこと
  • 申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
○申請できる「管理組合等」の要件
  • 「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の集合住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合であること
  • 令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、管理する集合住宅の共用部分に使用するために助成対象設備を購入し、設置等していること
  • 助成対象設備の機器更新の場合、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること
  • 設備の設置費用を全額支払っていること
  • 設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ていること
  • 申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること
対象条件
  • 既存集合住宅の共用部分において、既存のLED以外の照明器具等を、新品のLED照明器具等に替えて設置すること
  • 設置工事を伴うものであること
  • 交換は不可
  • 新たに設置する照明器具等の消費電力が既存の照明器具等と比較して同等以下であること
対象工事
  • LED照明器具等(集合住宅共用部)
補助額
最大100万円(助成対象経費の1/2)
受付期間
2025年5月1日~2025年9月30日(前期)/2025年10月1日~2026年3月2日(後期)
問い合わせ
〒112-8555 東京都文京区春日1-16-21
文京区 資源環境部 環境政策課 新エネ省エネ助成申請担当 宛て
電話番号
03-5803-1276
情報公開日
2026年3月16日

稲城市:カーボンニュートラル住宅設備等補助金

東京都 稲城市

自家消費を目的に太陽光・エネファーム・蓄電池等の住宅設備(断熱改修含む)を導入する費用を、機器ごとに最大10万円まで補助します。

対象者
  • 令和7年3月1日から令和8年2月28日に対象機器等を設置完了した世帯の方
  • 市民税などの滞納がない世帯の方
対象条件
  • 戸建住宅
  • 集合住宅
対象工事
  • 太陽光発電設備
  • 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
  • 蓄電池システム
  • 木質ペレットストーブ
  • 燃料電池自動車 (FCV)
  • ビークル・トゥ・ホームシステム(V2H)
  • 既設窓・ドアの断熱改修
補助額
最大10万円
受付期間
2025年7月1日~2026年3月13日
問い合わせ
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
都市環境整備部 緑と環境課
電話番号
042-378-2111
情報公開日
2026年3月14日

マンション共用部分リフォーム支援事業

東京都 江東区

分譲マンションの管理組合が共用部分の修繕工事等を行う際、債務保証料の1/2(上限50万円)を助成します。

対象者
  • マンション共用部分の修繕工事等を行う区内の分譲マンションの管理組合
  • 機構のマンション共用部分リフォーム融資を受けている者
  • 東京都のマンション改良工事助成制度による交付決定を受けている者
  • 公益財団法人マンション管理センターに債務保証を委託している者
補助額
上限50万円(債務保証料の1/2、千円未満切捨て)
受付期間
公益財団法人マンション管理センターと締結した債務保証委託契約の契約日の翌日から起算して90日以内
問い合わせ
〒135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号(江東区役所5階1番)
都市整備部 住宅課 住宅指導係
電話番号
03-3647-9473
情報公開日
2026年3月12日

雨水ますの設置に関する助成

東京都 昭島市

宅地の雨水を地下へ浸透させるための浸透ますなどの設置費用を、最高40万円まで助成します。

対象者
  • 申請前に工事に着手していない方
対象条件
  • 敷地面積が1,000平方メートル未満の既設住宅
  • 敷地面積が1,000平方メートル未満の新築住宅
  • 敷地面積が1,000平方メートル未満の建替住宅
対象工事
  • 浸透ますなどの設置
補助額
最高40万円まで
問い合わせ
〒196-8511 東京都昭島市田中町1-17-1
都市整備部 下水道課 管理係(5階5番窓口)
情報公開日
2026年3月3日

荒川区非木造建物耐震化推進事業

東京都 荒川区

荒川区内の非木造建物などの耐震化にかかる費用を補助します。

対象条件
木造
  • 旧耐震:昭和56年5月31日以前に建築された建物
  • 新耐震:昭和56年6月1日以降平成12年5月31日までに建築された建物(2階建て以下で在来軸組工法のもの)
非木造
  • 旧耐震:昭和56年5月31日以前に建築された建物
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震補強設計
  • 耐震補強工事
  • 防火耐震補強工事
  • 耐震建替え工事
  • 除却工事
補助額
最大1,500万円まで
問い合わせ
〒116-8502 荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係
情報公開日
2026年3月3日

荒川区木造建物耐震化推進事業

東京都 荒川区

荒川区内の木造建物等の耐震化(耐震診断・耐震補強等)の費用を補助し、最大180万円まで助成します。

対象条件
木造
  • 旧耐震:昭和56年5月31日以前に建築された建物
  • 新耐震:昭和56年6月1日以降平成12年5月31日までに建築された建物(2階建て以下で在来軸組工法のもの)
  • 区内にある木造の戸建住宅(店舗等の併用住宅は住宅部分の床面積が延べ面積の1/2以上であること)、賃貸アパートで、現に住民登録がある建物等
  • 昭和56年6月1日以降平成12年5月31日までに建築(新築や増築)された建物で、2階建て以下かつ在来軸組構法であるもの
  • 区の耐震診断支援事業を受けた建物で、耐震診断の結果、構造評点が1.0未満の建物(診断後5年以内)
  • 耐震診断士が耐震補強設計を行った結果、構造評点が1.0以上となる建物
  • 建築基準法その他の関係法令等に違反していない建物。ただし、工事の際に違反が解消される程度あると認められるものを除く。
  • 区の耐震補強設計支援事業を受けた建物(診断後5年以内)
非木造
  • 旧耐震:昭和56年5月31日以前に建築された建物
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震補強設計
  • 耐震補強工事
  • 防火耐震補強工事
  • 耐震建替え工事
  • 除却工事
補助額
最大180万円まで(耐震補強工事)
問い合わせ
荒川区 防災都市づくり部 住まい街づくり課 住宅係
情報公開日
2026年3月3日

高齢者自立支援住宅改修給付

東京都 府中市

65歳以上で住宅改修が必要な高齢者向けに、手すり等の改修や浴槽・トイレ等の設備改修費を給付します。

対象者
(1)予防給付
  • 65歳以上で、住宅の改修が必要と認められる方
  • 日常生活の動作に困難がある方
  • 要介護認定の結果が非該当の方
(2)設備給付
  • 65歳以上で、住宅の改修が必要と認められる方
  • 日常生活の動作に困難がある方
  • 要介護認定の結果が出ている方
  • 要介護認定の結果が要介護または要支援の方
対象条件
  • 新築でない住宅
対象工事
(1)予防給付
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消(段差解消のための浴槽交換は対象外)
  • 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取替え
  • 和式便器から洋式便器への取替え
  • その他それらの工事に付帯して必要な工事
(2)設備給付
  • 浴槽の交換およびこれに付帯して必要な工事
  • 車いす対応の洗面台、流し台への交換およびこれに付帯して必要な工事
  • 便器の洋式化およびこれに付帯して必要な工事
補助額
最大379,000円(設備給付:浴槽の交換)
問い合わせ
府中市宮西町 2-24 府中市役所 1階介護保険課
福祉保健部介護保険課介護サービス係
電話番号
042-335-4470
情報公開日
2026年3月1日

「みどりを増やす」工事費の一部を助成します(接道部・建築物)|足立区

東京都 足立区

足立区内で接道部または建築物上の緑化工事を行う場合の工事費の一部を、最大30万円まで助成します。

対象者
  • 足立区内において原則として当該年度の3月末日までに完了する接道部及び建築物の緑化工事を行う土地及び建築物の所有者(区分所有者の団体を含む。)又は所有権に準ずる権利を有する者
  • 国・地方公共団体又はこれに準ずる公共的団体に該当しない方
  • 足立区細街路整備条例に基づき、この要綱による助成金と同等の助成を受ける者に該当しない方
  • 既に存在する樹木を正当な理由がなく撤去し、接道部においては同一敷地及び建築物においては同一建築物にあらたに緑化工事を行う方でないこと
  • 既にこの要綱等に基づき、接道部においては助成を受けた敷地及び建築物においては助成を受けた建築物に5年を経過せずに再度緑化工事を行う方でないこと
  • 前各号に掲げる者のほか、助成金を交付することが適当でないと区長が認める方でないこと
対象条件
(1)所有されている敷地で、道路に接する部分(接道部緑化)
  • 接道部のうち、道路境界から奥行5メートルまでの範囲の緑化であること
  • 道路が、公道・私道の別を問わず、幅員4メートル以上又は道路中心から2メートル以上後退した道であること
  • 緑地と道路との間に縁石又は舗装がある場合、道路までの距離が0.6メートル以内であること
  • 緑地と道路との間に擁壁等がある場合、擁壁等の高さが道路から0.6メートル以下かつ植え付ける植物の高さが擁壁等より高いこと
  • 緑地の奥行が道路境界から5メートル以内であること
  • 生垣、植込地をつくり道路との間にフェンスを設置する場合、正面から見たときの格子部分の隙間の割合が概ね50%以上であること
  • 生垣、植込地をつくり道路との間にフェンスを設置する場合、正面から見たときの格子部分の隙間から樹木が視認できること
  • 生垣の高さが1.2メートル以上であること
  • 生垣の延長の合計が1メートル以上であること
  • 生垣の中心線と道路間が0.3メートル以上であること
  • 生垣の幅が概ね0.5メートル以上であること
  • 植込地が道路に合計1メートル以上接すること
  • 植込地の面積の合計が1平方メートル以上であること
  • 植込地の幅が概ね0.5メートル以上であること
  • 植込地が、全面積を樹木で被覆していること
  • 植込地が、2分の1以上の面積を樹木で被覆し、残りの面積をツル植物又は草花等で被覆していること
  • フェンス緑化が、誘引可能な木本性ツル植物で0.3メートル以上の長さのものを用いること
  • フェンス緑化が、フェンス被覆に適した間隔(延長1メートル当たり4、5本目安)で植え付けること
  • フェンス緑化が、垂直方向0.3メートル以上枝葉で覆い、道路から視認できるようにすること
  • 塀の撤去は、緑化工事の助成申請を行い、緑化を行う接道部の既存の塀を撤去すること
  • 塀の撤去は、塀の撤去により接道部の植栽基盤が第2項条件を満たし、既存の緑化部分が生垣又は植込地の助成条件と同等と認められること
(2)所有されている建築物の壁面及び屋上部分(建築物上緑化)
  • 建築基準法及び施行令に適合する場合であること
  • 植栽基盤を含む構造・積載荷重等及び緑化工事の仕様の適否について申請者が自らの責任で確認することが条件であること
  • 植物が永続的に生育可能な構造及び設備等を有すること
  • 緑化面積の合計が1平方メートル以上であること
  • 植栽基盤が固定又は容易に移動できないこと(固定しないプランターは容量100リットル以上)であること
  • 屋上の緑化は、高さ1.1メートル以上の転落防止柵で囲まれていること
  • 屋上の緑化は、土の流出・飛散防止及び樹木固定等の風水害対策を講じていること
  • 壁面の緑化は、バルコニー等に設置する場合、植栽基盤固定又は容易に移動できないこと(固定しないプランター容量100リットル以上)であること
  • 壁面の緑化は、ツル植物使用時に壁面被覆に適した間隔で植え付けること
対象工事
(1)所有されている敷地で、道路に接する部分(接道部緑化)
  • 生垣
  • 植込地
  • フェンス緑化
  • 塀の撤去
(2)所有されている建築物の壁面及び屋上部分(建築物上緑化)
  • 屋上の緑化工事
  • 壁面の緑化工事
補助額
最大30万円(接道部緑化・建築物上緑化それぞれ上限30万円)
受付期間
緑化工事(塀の撤去を含む)に着手する2週間までに申請
問い合わせ
〒120-8510 東京都足立区中央本町一丁目17番1号北館4階パークイノベーション推進課緑化推進係
パークイノベーション推進課緑化推進係
電話番号
03-3880-5188
情報公開日
2026年2月24日

シンボルツリーの植栽・生垣・植栽帯造成・屋上・壁面緑化助成制度

東京都 世田谷区

世田谷区内の道路沿いの植栽(シンボルツリー・生垣・植栽帯)や屋上・壁面緑化にかかる費用を助成します。

対象者
助成対象となる方
  • 区内で道路沿いを緑化または屋上緑化等を整備しようとする土地・建物の所有者
助成の対象外となる方
  • 国や地方公共団体の外郭団体等に該当しない方
  • 売買を目的とする土地・建物に緑化を整備する不動産業者等に該当しない方
  • 建築基準法その他の法令、条例等に違反しない方
  • 過去に同一敷地または同一建物においてこの助成を受けたことがない方
対象条件
樹木等の植栽(シンボルツリー植栽・生垣造成・フェンス緑化)
  • 道路から奥行6mまでの範囲に植栽すること
  • 植栽する場所が幅4m以上の道路に面していることまたは道路の中心線から2m以上セットバックした場所に植栽すること
  • 道路と植栽の間に塀や目隠しフェンス等の高さ60㎝以上の遮へい物がないこと
  • 植栽する箇所が建築物の屋根または階段等の直下にないこと
  • フェンス緑化の場合、多年生つる植物を延長1mあたり3本以上植栽すること
植栽帯の造成
  • 道路から奥行6mまでの範囲に1㎡以上造成すること
  • 造成する場所が幅4m以上の道路に面していることまたは道路の中心線から2m以上セットバックした場所に造成すること
  • 道路と植栽帯の間に塀や目隠しフェンス等の高さ60㎝以上の遮へい物がないこと
  • 造成する箇所が建築物の屋根または階段等の直下にないこと
屋上緑化(C区分として記載)
  • 建築物の屋上に植栽基盤を1㎡以上整備すること
  • プランター使用の場合は、容積が1基あたり100ℓ以上のものを2基以上設置すること
  • 整備する箇所が建築物の屋根または階段等の直下にないこと
壁面緑化(D区分として記載)
  • 建築物の地上部の外壁面に補助材(堅固かつ恒常的なもの)や植栽基盤を1㎡以上設置すること
  • 多年生つる植物による緑化の場合は、水平方向の延長が1m以上で、かつ延長1mあたり3本以上の植物を植栽すること
  • 植栽する植物が多年生植物であること
対象工事
樹木等の植栽(シンボルツリー植栽・生垣造成・フェンス緑化)
  • 準高木(高さ2.5m以上)
  • 中木(高さ1.5m以上2.5m未満)
  • 中木(高さ1.0m以上1.5m未満)
  • 低木(高さ0.6m以上1.0m未満)
  • 竹(高さ1.5m以上)
  • 多年生つる植物によるフェンス緑化
  • ブロック塀等(高さ0.6m以上)の撤去
植栽帯の造成(C区分)
  • 植栽帯の造成
屋上緑化(C区分として記載)
  • 屋上緑化
壁面緑化(D区分として記載)
  • 壁面緑化
補助額
接道部緑化は最大25万円まで、屋上緑化等(C・D)は助成対象経費の1/2で最大50万円まで
問い合わせ
〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-20-1(二子玉川分庁舎)
みどり33推進担当部 みどり政策課 みどり保全・創出担当
電話番号
03-6432-7905
情報公開日
2026年2月17日

雨水浸透施設設置助成制度

東京都 清瀬市

清瀬市内の住宅に雨水浸透ます・雨水浸透管を設置する費用の一部を、最大15万円まで助成します。

対象者
  • 市内に一戸建て住宅・共同住宅・併用住宅(住宅部分が50%以上のものに限ります。)を所有する個人で、市税を完納している方
  • 急傾斜崩壊危険区域その他において雨水浸透施設を設置することにより、安全性等が損なわれるおそれがある場合に該当しない方
  • 仮設住宅に設置する場合に該当しない方
  • 清瀬市住環境の整備に関する条例(平成18年清瀬市条例第5号)第27条に規定する開発事業に伴って雨水浸透施設を設置しようとする場合に該当しない方
  • 売買を目的に所有する住宅の敷地に雨水浸透施設を設置しようとする場合に該当しない方
  • 下水道使用料、下水道受益者負担金及び市税を滞納していない方
  • 既に市の助成金の交付を受けて雨水浸透施設を設置したことのある住宅の敷地に、雨水浸透施設を再度設置しようとする場合に該当しない方
  • 住宅の建築に際して設置する場合に該当しない方
  • 交付申請手続き前に工事を着手した場合に該当しない方
  • 各種法人が設置する場合に該当しない方
対象条件
  • 一戸建て住宅
  • 共同住宅
  • 併用住宅(住宅部分が50%以上のものに限ります。)
対象工事
  • 雨水浸透ますの設置
  • 雨水浸透管の設置
補助額
最大15万円まで(標準工事費単価×設置数量又は工事に要した額のいずれか少ない額)
問い合わせ
〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
建設課下水道係
電話番号
042-497-2531
情報公開日
2026年1月30日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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