最終更新: 2025年10月

東京都のリフォーム補助金情報 (24ページ目)

東京都で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

東京都で利用できるリフォーム補助金

世田谷区:雨水タンクの設置に関する助成制度

東京都 世田谷区

世田谷区内で雨水タンクを設置する費用の1/2(上限14万円/年度内)を助成します。

対象者
  • 建物に雨水タンクを設置する方
  • 国、その他地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体に該当しない方
  • 雨水流出抑制施設の設置が義務付けられている建築主に該当しない方
  • 売買等を目的とした建物に雨水タンクを設置する不動産業者、建設業者等に該当しない方
対象条件
  • 世田谷区内で建物に雨水タンクを設置すること
  • 1の建物につき雨水タンク4基を上限とすること(集合住宅で4戸を超える住戸がある場合は、4戸を超えた戸数につき1基ずつ加算すること)
  • 雨水を利用するために屋根に降った雨水を一時的に貯留するものであること
  • 雨水タンクが製品として販売されており、一般に購入可能なものであること
対象工事
  • 雨水タンクの設置
  • 雨水タンク(市販品)の本体購入費
  • 雨水タンクの設置に係る経費
補助額
1/2補助(雨水タンク1基当たり上限35,000円、同一申請者の年度内上限140,000円)
問い合わせ
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
土木部 豪雨対策・下水道整備課
電話番号
03-6432-7963
情報公開日
2025年10月1日

調布市住まいのサポートガイドブックとは

東京都 調布市

調布市の住まいに関する各種支援制度をまとめたガイドブックです。

問い合わせ
〒182-8511 東京都調布市小島町2丁目35番地1
調布市都市整備部住宅課(所管)
情報公開日
2025年9月29日

世田谷区耐震改修アドバイザー派遣事業

東京都 世田谷区

世田谷区の対象建物について、耐震診断・耐震改修を進めるための耐震改修アドバイザーを無料で派遣します。

対象者
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた分譲マンション又は特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた分譲マンション又は特定緊急輸送道路沿道建築物の管理組合の代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた分譲マンション
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた特定緊急輸送道路沿道建築物(沿道建築物)
対象工事
耐震診断前の派遣
  • 耐震診断の概要説明
  • 大まかな診断費用の算出
  • 所有者間の合意形成の方法(所有者が複数の場合)
  • (相談内容)まずは下のチェックシートにご記入いただき区役所にご相談
耐震診断後の派遣
  • 耐震診断結果の説明
  • 大まかな設計・工事費の算出
  • 今後の課題などについてのアドバイス
問い合わせ
防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進
電話番号
03-6432-7177
情報公開日
2025年9月26日

雨水利用施設の設置助成(墨田区)

東京都 墨田区

墨田区内に雨水利用施設(雨水タンク・雨水浸透ます・雨水浸透トレンチ)を設置すると、費用の1/2(上限5万円)を助成します。

対象者
  • 墨田区内に雨水利用施設(雨水タンク、雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ)を設置する方
  • 国・地方公共団体・その他の公共団体に該当しない方
  • 条例や要綱などにより雨水利用施設を設置しない方
対象工事
  • 雨水タンクの設置
  • 雨水浸透ますの設置
  • 雨水浸透トレンチの設置
補助額
最大5万円(本体価格+設置経費の1/2)
問い合わせ
〒130-8646 東京都墨田区吾妻橋1-23-20
墨田区役所 環境政策課
電話番号
03-5608-6209
情報公開日
2025年8月26日

中野区非木造住宅耐震診断事業

東京都 中野区

中野区内の非木造住宅の耐震診断(診断士派遣)を支援します。

対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大7,650,000円(100%)
情報公開日
2025年8月13日

中野区木造住宅耐震診断事業

東京都 中野区

中野区内の木造住宅の耐震診断について、耐震診断士を無料で派遣する支援を行います。

対象条件
  • 木造在来工法で2階建て以下(地階があるものを除く)の住宅
  • 2000年(平成12年)5月31日以前に建築された木造住宅(長屋・共同住宅を含む)
対象工事
  • 木造住宅(長屋・共同住宅を含む)の耐震診断(耐震診断士を無料で派遣)
問い合わせ
〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号
中野区役所(サイト共通情報)
電話番号
03-3389-1111
情報公開日
2025年8月13日

台東区民間施設緑化推進助成金(施設緑化)

東京都 台東区

台東区内で屋上緑化・壁面緑化・地先緑化・ベランダ緑化を行う費用を助成し、上限は最大50万円です。

対象者
  • 住民税を滞納していない方
  • 事業税を滞納していない法人の方
  • 我が家のCO2ダイエット宣言をしている方
  • 我が社のCO2ダイエット宣言をしている方
  • 我が家のCO2ダイエット宣言(我が社のCO2ダイエット宣言)をしていない場合は、申請時に提出できる方
対象条件
屋上緑化
  • 敷地面積300平方メートル未満の新築・増改築建築物
  • 敷地面積1,000平方メートル未満の既存建築物
  • 屋上又は屋根のないベランダに1平方メートル以上の緑化区画を設け、樹木、芝生、多年草等を植栽したもの
  • 1基当たりの植栽面積が0.3平方メートル以上の既製プランターを含む
  • 台東区みどりの条例の適用を受ける緑化面積等でないこと
  • 避難経路の妨げになる箇所でないこと
  • 落下の足掛かりになる箇所でないこと
  • 管理規約等において設置が禁止されている箇所でないこと
  • 国、地方公共団体及びこれらが出資する団体が所有する建築物又は建築物の接道部でないこと
  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に係る建築物又は建築物の接道部でないこと
  • 本助成を受けてから10年を経過していない建築物又は建築物の接道部でないこと
  • 他の制度で緑地部分について助成金又は補助金を受けている建築物又は建築物の接道部でないこと
壁面緑化
  • 建築物の壁面
  • 建築物の壁面に、ネット等の補助資材を使用し、1平方メートル以上の緑化区域を設置し、つる性植物等を這わせたもの(壁面に固定された藤棚等の緑化を含む)
  • 台東区みどりの条例の適用を受ける緑化面積等でないこと
  • 避難経路の妨げになる箇所でないこと
  • 落下の足掛かりになる箇所でないこと
  • 管理規約等において設置が禁止されている箇所でないこと
  • 国、地方公共団体及びこれらが出資する団体が所有する建築物又は建築物の接道部でないこと
  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に係る建築物又は建築物の接道部でないこと
  • 本助成を受けてから10年を経過していない建築物又は建築物の接道部でないこと
  • 他の制度で緑地部分について助成金又は補助金を受けている建築物又は建築物の接道部でないこと
地先緑化
  • 敷地面積300平方メートル未満の新築・増改築建築物の接道部
  • 敷地面積1,000平方メートル未満の既存建築物の接道部
  • 接道部に奥行が20センチメートル以上、かつ、延長が1メートル以上の緑化区画を設け、樹木、芝生、多年草等を植栽したもの
  • 既存の花壇・植え込み地等の植え替えは対象外
  • 1基当たりの植栽面積が0.3平方メートル以上の既製プランターを含む
  • 台東区みどりの条例の適用を受ける緑化面積等でないこと
  • 避難経路の妨げになる箇所でないこと
  • 落下の足掛かりになる箇所でないこと
  • 管理規約等において設置が禁止されている箇所でないこと
  • 国、地方公共団体及びこれらが出資する団体が所有する建築物又は建築物の接道部でないこと
  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に係る建築物又は建築物の接道部でないこと
  • 本助成を受けてから10年を経過していない建築物又は建築物の接道部でないこと
  • 他の制度で緑地部分について助成金又は補助金を受けている建築物又は建築物の接道部でないこと
(【New】)ベランダ緑化
  • 敷地面積300平方メートル未満の新築・増改築建築物
  • 敷地面積1,000平方メートル未満の既存建築物
  • 屋根のあるベランダに0.25平方メートル以上の緑化区画を設け、樹木、芝生、多年草等を植栽したもの
  • 1基当たり幅30センチメートル以上の既製プランターを含む
  • 1基当たり幅25センチメートル以上のハンギングバスケットを含む
  • 台東区みどりの条例の適用を受ける緑化面積等でないこと
  • 避難経路の妨げになる箇所でないこと
  • 落下の足掛かりになる箇所でないこと
  • 管理規約等において設置が禁止されている箇所でないこと
  • 国、地方公共団体及びこれらが出資する団体が所有する建築物又は建築物の接道部でないこと
  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に係る建築物又は建築物の接道部でないこと
  • 本助成を受けてから10年を経過していない建築物又は建築物の接道部でないこと
  • 他の制度で緑地部分について助成金又は補助金を受けている建築物又は建築物の接道部でないこと
対象工事
  • 屋上緑化
  • 壁面緑化
  • 地先緑化
  • ベランダ緑化
補助額
最大50万円(複数の助成金を受ける場合の上限)
問い合わせ
〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号
環境課 花の心・みどり担当
電話番号
03-5246-1323
情報公開日
2025年8月12日

住宅改造費助成事業

東京都 青梅市

介護認定に応じた住宅改修・住宅改造の費用を、手すりや段差解消等は上限20万円で給付します。

対象者
住宅改修
  • 介護保険の要支援・要介護の認定を受けた方
住宅改造
  • 介護認定で「非該当」となった方
対象工事
住宅改修
  • 手すりの取付
  • 段差解消
住宅改造
  • 浴槽
  • 流し台
補助額
最大20万円(住宅改修/住宅改造)
問い合わせ
〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1
都市整備部住宅課住宅政策係(住宅改修・住宅改造の問い合わせ先)
情報公開日
2025年8月6日

高齢者福祉住環境整備(千代田区)

東京都 千代田区

千代田区で、高齢者の自宅の改修(手すり・段差解消など)や設備(浴槽の取り替え等)にかかる費用の一部を給付します。

対象者
介護予防住宅改修等給付
  • 千代田区に住所を有する65歳以上の方
  • 介護認定を受けていない65歳以上の方
  • 日常生活の動作等に困難があり、区が調査を行った結果、介護予防・自立支援の観点から改修が必要と認めた方
  • 要介護認定を受けていない方または非該当の方
自立支援設備改修等給付
  • 65歳以上の千代田区民の方
  • 日常生活の動作等に困難があり、区が調査を行った結果、介護予防・自立支援の観点から改修が必要と認めた方
  • 要支援または要介護認定を受けている方
対象工事
介護予防住宅改修等給付
  • 手すりの取り付け
  • 床段差の解消
  • 滑りの防止や移動の円滑化を目的とした床材の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 便器の洋式化
  • 上記に必要な付帯工事
  • 福祉用具(すのこ・浴用椅子・浴槽台・バスボード・トイレ用手すり)
自立支援設備改修等給付
  • 浴槽の取り替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備等の工事
  • 流し・洗面台の取り替え
  • 便器の洋式化
  • IHクッキングヒーターの購入(本体費用のみ)(認知症等により、防災対策が必要な場合)
  • 階段昇降機設置
  • ホームエレベーター設置
補助額
給付限度額は最大100万円(階段昇降機設置)
受付期間
随時
問い合わせ
保健福祉部高齢介護課介護事業指定係
電話番号
03-5211-4336
情報公開日
2025年8月1日

三鷹市木造住宅耐震診断等助成制度(一般)

東京都 三鷹市

三鷹市内の既存木造住宅の耐震診断(簡易診断含む)にかかる費用の一部を、最大10万円(簡易診断は最大4万円)まで助成します。

対象者
  • 個人で所有している住宅の所有者
対象条件
  • 市内にある在来軸組構法による2階建までの木造戸建住宅(店舗併用住宅(延べ面積の過半が住宅の用途でかつ、住宅以外の部分が50平方メートルを超えないもの)を含む)
  • 旧耐震設計基準及び、平成12年(2000年)改正前新耐震設計基準の既存住宅(平成12年5月31日以前に着工したもの)
  • 個人で所有している住宅(空き家も含みます)
対象工事
  • 耐震診断
  • 簡易診断
補助額
最大10万円(耐震診断は費用の2/3、上限10万円。簡易診断は上限4万円)
問い合わせ
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
都市再生部 住宅政策課
電話番号
0422-29-9704
情報公開日
2025年7月30日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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