福岡市地域貢献等空き家活用補助金
実施中福岡市内の空き家を子育て世帯の定住や地域貢献施設として活用するための改修費用を、最大250万円(補助率2分の1)で支援します。
- 対象者
- 子育て居住型(空き家を、次のいずれかに該当する子育て世帯の住宅として活用するために改修する方)
- 市外から転入される子育て世帯
- 市内の市街化区域から転居される子育て世帯(18歳まで(満18歳に達した後の3月31日迄)の子がいる世帯又は妊娠している方がいる世帯)【R8拡充】
- 世帯分離により市内の市街化調整区域から転居される子育て世帯
地域貢献型- 空き家を地域貢献施設(地域貢献施設とは、子ども食堂や福祉施設、地域交流施設など)として活用するために改修する方
共通- 空き家を10年間以上活用する方
- 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がない方
- 福岡市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない方
- 福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でない方
- 居住地における市区町村税に係る徴収金(市区町村税及び延滞金等)に滞納がない方(市外から転入する方又は空き家を賃貸する方で、市外に居住する方)
- 空き家の改修について、所有者等の同意を得ている方(空き家を借りて住む場合)
- 対象条件
- 子育て居住型
- 交付申請時点において、居住者又は利用者のいない空き家であり、かつ、当該状態が交付決定日まで継続していること【R8拡充】
- 「区域指定型制度」を適用する地区内にあること
- 指定既存集落内において、線引きの日をまたいで存する住宅であること
- 指定既存集落内において、既存宅地制度により建築された住宅であること
- 指定既存集落内において、開発審議会の議を経て、使用者変更を許可された住宅であること
- 「福岡市市街化調整区域既存住宅賃貸化実施要綱」により賃貸化する住宅であること
地域貢献型- 交付申請時点において、居住者又は利用者のいない空き家であり、かつ、当該状態が交付決定日まで継続していること【R8拡充】
共通- 建築基準法その他の建築に関する法令に違反していないこと
- 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であること
- 建築の着工日が昭和56年5月31日以前の場合、耐震改修工事により耐震性を確保していること(申請時点で耐震性を確保していない場合は、当該改修事業の完了までに建築物の耐震性を確保すること)
- 空き家が存する土地が災害危険区域(建築基準法第39条第1項)に含まれていないこと
- 空き家が存する土地が地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)に含まれていないこと
- 空き家が存する土地が急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)に含まれていないこと
- 空き家が存する土地が土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)に含まれていないこと
- 空き家が存する土地が浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)に含まれていないこと
- 空き家が存する土地が浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)のうち想定浸水深3m以上に含まれていないこと
- 対象工事
- (1-1)子育て居住型
- 子ども部屋の増築や台所の対面化などの居住性向上改修工事費
- 手すり(転落防止)の設置や窓に補助錠の設置などの事故予防改修工事費
- 段差の解消などのバリアフリー改修工事費
- 屋根や外壁の耐久性・防水性向上などの長寿命化改修工事費
- 断熱・遮熱改修などの省エネルギー改修工事費
- 窓や玄関の改修などの防犯性向上改修工事費
- 掃除しやすいトイレの設置などの家事負担軽減改修工事費 等
(1-2)その他の経費- 家財道具の処分等にかかる費用
- 工事のために必要な測量、試験、調査、設計に要する費用
(2-1)地域貢献型- 台所、浴室、洗面所又は便所などの改修工事費
- 給排水、電気又はガス設備などの改修工事費
- 屋根又は外壁などの外装改修工事費
- 壁紙の張り換えなどの内装改修工事費 等
(2-2)その他の経費- 家財道具の処分等にかかる費用
- 工事のために必要な測量、試験、調査、設計に要する費用
- 耐震改修工事費
- 補助額
- 最大250万円(補助率2分の1)
- 情報公開日
- 2026年4月1日











