重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業
重度身体障害者(児)の居住家屋の浴室・便所・玄関などの住宅設備改善に要する費用を、限度額最大133万2000円まで給付します。
- 対象者
- 小規模改修
- 6歳以上65歳未満の方
- 下肢または体幹の障害が3級以上の方
- 補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方(ただし、特殊便器への変更は上肢2級以上の方)
中規模改修- 6歳以上65歳未満の方
- 下肢または体幹の障害が2級以上の方
- 補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方
屋内移動設備- 6歳以上の歩行ができない状態の方
- 上肢、下肢または体幹の障害が1級の方
- 補装具として車いすの交付を受けた内部障害の方
- 対象工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止および移動の円滑化等へのための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への取替え
- その他住宅改修に付帯して必要となる改修
- 補助額
- 小規模改修:限度額20万円、中規模改修:限度額64万1000円、屋内移動設備:限度額133万2000円
- 問い合わせ
- 〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1健康福祉部障がい者福祉課 サービス給付係
- 情報公開日
- 2025年12月1日


















