介護保険住宅改修費の支給(愛媛県 松前町)
要支援・要介護認定を受けた方が、住宅改修を行うと住宅改修費(上限20万円)の7〜9割が給付されます。
- 対象者
- 要支援・要介護の認定を受けている方
- 非該当(自立判定)とならない方
- 対象条件
- 要介護者等が現に居住する住宅(被保険者証記載の住所)について行われる改修であること
- 厚生労働大臣が定める住宅改修の種類であること
- 要介護者等の心身の状況や住宅の状況等を検討し、必要と認められる住宅改修であること
- 対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消(敷居撤去、スロープ設置、床かさ上げ、踏み台設置、浴槽の取替えなど)
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え(開き戸から引き戸、扉撤去、ドアノブの変更、戸車設置など)
- 洋式便器等への便器の取替え(和式から洋式、位置や向きの変更など)
- その他上記住宅改修に付帯して必要となる住宅改修(下地補強など)
- 補助額
- 最大20万円(住宅改修費の9割。所得等により8割または7割)
- 問い合わせ
- 保険課 介護保険係
- 電話番号
- 089-985-4115
- 情報公開日
- 2023年5月24日














