砥部町日常生活用具費給付事業
在宅の障がいのある人等が日常生活用具や住宅改修を受ける費用を、自己負担1割(上限月額あり)で助成します。
- 対象者
- 町内に居住地を有し、原則として在宅で生活している人
- 身体障害者手帳の交付を受けている人
- 療育手帳の交付を受けている人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 難病患者等で必要性が認められる人
- 介護保険により給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができない人
- 一定以上の所得に該当しない人
- 対象条件
- 対象者および同一世帯に属する者(配偶者含む)の市町村民税所得割額の合算額が46万円未満であること
- 過去に同じ種目の給付を受けている場合、定められた耐用年数を経過していること(ただし、修理不能で再交付が合理的な場合などを除く)
- 対象工事
- 介護・訓練支援用具(特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動用リフトなど)
- 自立生活支援用具(入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、火災警報器、自動消火器など)
- 在宅療養支援用具(ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源など)
- 情報・意思疎通・通信支援用具(携帯用会話補助装置、点字ディスプレイ、拡大読書器、点字図書、人工内耳用電池など)
- 排泄管理支援用具(蓄便袋、蓄尿袋、紙おむつ等)
- 居宅生活動作補助用具(手すりの取付けや段差解消など、小規模な住宅改修を伴うもの)
- 補助額
- 最大20万円(自己負担は原則1割、負担上限月額あり)
- 問い合わせ
- 〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地介護福祉課 障がい福祉係
- 電話番号
- 089-962-7255
- 情報公開日
- 2026年1月29日












