西条市障害者日常生活用具給付事業
在宅の重度障がい者等が日常生活用具(住宅改修を含む)を使うための費用を、上限20万円まで給付します。
- 対象者
- 市内に在宅する重度障害者等
- 対象条件
- 介護保険法の規定により、同一の用具の貸与または購入費の支給を受けられる方でないこと
- 補装具費支給制度の支給対象外となる方(補装具費が優先される用具)でないこと
- 過去に同じ種目の給付を受けている場合、定められた耐用年数を経過していること
- 対象工事
- 介護・訓練支援用具
- 自立生活支援用具
- 在宅療養等支援用具
- 情報・意思疎通・通信支援用具
- 排泄管理支援用具
- 居宅生活動作補助用具
- 補助額
- 上限20万円(原則1割負担、所得に応じて負担上限あり)
- 問い合わせ
- 本庁地域福祉課障がい給付係/西部支所市民福祉課
- 情報公開日
- 2024年5月23日












