大河原町障害者等住宅改修費給付事業
日常生活に著しい支障がある障害者等が行う段差解消等の住宅改修費を給付します(費用は最大20万円の範囲)。
- 対象者
- 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者
- 学齢児以上の者
- 障害程度等級3級以上の者
- 特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者
- 対象条件
- 給付対象者が現に居住する大河原町内に所在する住宅
- 借家の場合は家主の承諾を必要とする住宅
- 住宅1戸について1回のみ
- 対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 補助額
- 最大20万円(住宅改修費の給付に要する費用は20万円の範囲内)
















