排水設備改造資金の融資あっせん及び利子補給金制度(奥州市)
実施中市が下水道や市営浄化槽に接続する既存住宅の排水設備工事の融資に対し、利子の2%分を補給します。
- 対象者
- 建築物の所有者又は占有者若しくは使用者であること(市営浄化槽は建物所有者)
- 市税に滞納がないこと
- 下水道事業受益者負担金に滞納がないこと
- 農業集落排水事業分担金に滞納がないこと
- 市営浄化槽分担金に滞納がないこと
- 対象条件
- 既存の一般住宅であること
- 既存の併用住宅であること
- 既存の共同住宅であること
- 既存の長屋住宅であること
- 新築工事、店舗や事務所は対象外
- 対象工事
- トイレの水洗化を目的とする排水設備工事費用
- 便器設置に伴う床の張り替え等の大工工事費
- 便器の給水及び電気工事費
- 便器購入費
- 奥州市が指定する「奥州市下水道排水設備工事指定店」が行う工事であること
- 原則、制度の利用が1回限りであること
- 補助額
- 融資額最大100万円(利子補給は融資利率の2%分)
- 問い合わせ
- 〒023-1192 岩手県奥州市江刺大通り1-8(奥州市役所江刺総合支所3階)奥州市上下水道部下水道課排水係
- 電話番号
- 0197-34-1651
- 情報公開日
- 2026年4月1日











