住宅改修費の給付(身・知・精・難)
重度障がい者が在宅生活のために行う住宅改修工事の費用を、上限20万円まで給付します。
- 対象者
- 対象者(1) 次の全てに該当する方
- 下肢・体幹機能障がい3級以上(特殊便器への取替えについては、下肢・体幹機能障がい3級以上かつ上肢2級以上又は難病患者の方で同程度の障がいのある方)の方、又は難病患者の方で下肢・体幹機能に障がいのある方
- 小学生以上の方
- 介護保険の対象となっていない方
- 住宅改修費の給付を受けたことがない方
対象者(2) 次の全てに該当する方- 身体障害者手帳(視覚又は肢体不自由の1級・2級)、療育手帳マルA・A又は精神障害者保健福祉手帳1級・2級いずれかの手帳をお持ちの方
- 生活保護世帯又は、市民税が課されない世帯に属する方(世帯分離をしていても、同じ家に居住している場合は同一世帯とみなします。)
- 介護保険の対象となっていない方
- 住宅改修費の給付を受けたことがない方
- 住宅改造助成を受けたことがない方
- 対象工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 床や通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 補助額
- 上限20万円
- 問い合わせ
- 障がい福祉課
- 情報公開日
- 2025年11月4日











