福岡に開業して、23年 様々な建物の設計施工に(店舗の新築やリフォーム工事)
携わってきました 超!物造り集団です!
建物の全ての分野を熟知し、より細いアドバイスが出来るのも、
私共の強み=武器と思っております。
自社は、設計チーム+施工チームと、チームで取組む事で、お客様に寄添う、
設計、施工、アフターフォローを実現しております。
近頃は、店舗出店のご相談や住宅リフォームのニーズが多く、自社に様々な有資格者を揃え、
店舗のデザイン、施工や住宅リフォームは整理収納アドバイザーが、断捨離含めてご提案させて頂き、
お客様には大変喜ばれております。
また、シニアの方々のリフォームに関しては、
福祉住環境アドバイザーが、シニアの方の健康状態を考慮した、住み心地をご提案いたしております
住宅、店舗の設計施工やクリニックの新規開業のお手伝いや
クリニックのリフォーム工事も承っており、
クリニックリフォームでは、無休診プランを、
ご提案し、大変喜ばれております
また、古民家をリフォームして、異業種(店舗や福祉施設)にリニューアルする
ご提案もいたしております。
建築士事務所って聞いたら、
しきいが高いって皆さん思いがちですが、
専門家である私達が、適切なアドバイスを
デザイン面や金額面で、
リフォーム屋さんには出来ない提案が
出来ると思います。
まずは、お気軽にお声掛けください!
当社は、現地調査費、見積無料です。・・・・
ご予算をお聞かせ願えれば、
ご予算に合わせたご提案と、物造りをご提案いたします。
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福岡市空き家活用補助金(市街化調整区域における定住化促進)
実施中福岡県 福岡市
福岡市の市街化調整区域で、空き家の改修工事費や家財道具の撤去・清掃費を上限100万円(補助率1/2)で助成します。
- 対象者
- 空き家を取得して住まれる方
- 空き家を借りて住まれる方
- 空き家を貸される方
- 福岡市外から市内に転入される方
- 市内の市街化区域から転居される方
- 世帯分離により市内の市街化調整区域から転居される方
- 空き家の改修について、所有者等の同意を得ている方(空き家を借りて住む場合)
- 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がない方
- 福岡市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない方
- 福岡市暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でない方
- 市外から転入される方又は空き家を賃貸される方で市外に居住している方は、居住地における市区町村税に係る徴収金(市区町村税及び延滞金等)に滞納がない方
- 入居させることが条件となる方(住まれる方を「福岡市外から市内に転入される方」「市内の市街化区域から転居される方」「世帯分離により市内の市街化調整区域から転居される方」のいずれかに限定すること)
- 対象条件
- (1)対象となる空き家
- 交付申請時点において、居住者または利用者のいない空き家であること
- 当該状態が交付決定日まで継続していること
自己用住宅の場合>次のいずれかに該当すること- 「区域指定型制度」を適用する地区内にあること
- 「指定既存集落」内において、線引きの日をまたいで存する住宅であること
- 「指定既存集落」内において、既存宅地制度により建築された住宅であること
- 「指定既存集落」内において、開発審議会の議を経て、使用者変更を許可された住宅であること(福岡市開発審査会附議基準18-1による許可)
賃貸用住宅の場合>次のいずれかに該当すること- 「区域指定型制度」を適用する地区内にあること
- 「福岡市市街化調整区域既存住宅賃貸化実施要綱」により賃貸化する住宅であること
(2)建築基準法に関する要件- 建築基準法その他の建築に関する法令に違反していないこと
- 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であること(または、昭和56年5月31日以前の場合、耐震改修工事により耐震性を確保していること/申請時点で耐震性を確保していない場合は、当該改修事業の完了までに建築物の耐震性を確保すること)
(3) 災害が想定される区域に関する要件- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)に含まれていないこと
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)に含まれていないこと
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)に含まれていないこと
- 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)に含まれていないこと
- 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)に含まれていないこと
- 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)のうち想定浸水深3m以上に含まれていないこと
- 対象工事
- 台所、浴室、洗面所又は便所などの改修工事費
- 給排水、電気又はガス設備などの改修工事費
- 屋根又は外壁などの外装改修工事費
- 壁紙の張り換えなどの内装改修工事費
- 改修事業のために必要な測量、試験、調査、設計に要する費用
- 家財道具等の撤去処分費
- 屋内外の清掃費
- 補助額
- 最大100万円(費用の1/2以内)
- 受付期間
- 2026年4月1日~随時募集
- 問い合わせ
- 住宅都市みどり局 地域まちづくり推進部 地域計画課
- 情報公開日
- 2026年4月1日





